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○理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について

(平成21年6月18日)

(健衛発第0618001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

理容所及び美容所における衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月1日環指第95号厚生省環境衛生局長通知。以下「衛生管理要領」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として示しているところであるが、理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理が不適切な事例が見受けられることから、下記に留意のうえ適切に器具類を使用するよう、貴管下営業者に対する周知及び適切な指導方よろしくお願いする。

理容師法及び美容師法では、感染症の予防という観点から、皮膚に接する器具類は必要な消毒を求めており、また、衛生管理要領では、間接的に皮膚に接する器具類を介して消毒した器具にウイルス等を付着させてしまう可能性があることから、間接的に皮膚に接する器具類に対しても消毒を求めているところである。ついては、シェービングブラシ、はさみ等皮膚に接する器具類及びシェービングカップ等間接的に皮膚に接する器具類については、その種類に応じ、衛生管理要領に掲げる消毒方法で確実に消毒するよう徹底すること。

特に、施術中に腰やベルトなどに下げてはさみ等器具を収納する革製等のケース(以下、「シザーケース」という。)は間接的に皮膚に接するため消毒する必要があるが、器具を収納する部分は細い筒状であり、また、使用されている革の裏側(床面)は細かな繊維の集合体であることから、器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられる。このため、施術中に器具を消毒せずにシザーケースに収納し、又はシザーケースから取り出した器具を消毒せずに使用すると、シザーケースを介しウイルス等の感染のおそれがある。したがって、シザーケースの使用については、その材質及び構造等を踏まえ十分な衛生措置を講ずるよう徹底すること。

なお、衛生措置を講じた使用方法としては、施術中、使用している器具を消毒した後にシザーケースに収納し器具を消毒してから使用する、又は、使用している器具はそのままシザーケースに収納せずに専用台等に置き、施術終了後に消毒を行った上でシザーケースに収納するといった方法が考えられること。