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○「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について

(平成23年1月4日)

(/年総発0104第1号/年企発0104第1号/)

(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局総務課長・厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知公印省略)

(公印省略)

「年金積立金管理運用独立行政法人の業務・システム最適化計画(平成19年3月28日)」に基づくシステム更改、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行、日本年金機構の設立(平成22年1月1日)等に伴い、「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部を別添のとおり改正したので、その実施及び指導に当たっては、以下の事項に留意して、適切に取り扱われたい。

(別添)

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○厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について

(平成15年5月30日)

(/年企発第0530001号/年運発第0530001号/)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長・運用指導課長通知)

(公印省略)

本日付けで確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第239号)等が公布されたことに伴い、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第111条及び第112条の規定による厚生年金基金から確定給付企業年金への移行(以下「代行返上」という。)の際の手続等を定めることとしたので、その実施及び指導に当たっては、以下の事項に留意して、適切に取り扱われたい。

第1 代行返上に係る手続等について

確定給付企業年金法の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第238号)により、平成15年9月1日(以下「施行日」という。)から、代行返上が可能となったところであるが、これに係る手続等については次のとおりとする。

1 標準的なスケジュール

代行返上の認可等(法第111条第1項及び第112条第1項の認可並びに第111条第2項の承認をいう。以下同じ。)及び物納の許可(法第114条第1項の許可をいう。以下同じ。)に係る標準的なスケジュールは、別紙1「代行返上に関する標準的事務処理」のとおりであること。なお、代行返上の認可等の申請から認可等までの標準処理期間は2ヶ月であるが、当該申請の内容を補正するための期間等により、さらに期間を要する場合があり得ることに留意すること。

2 代行返上の認可等に係る手続

(1) 代行返上の認可等の申請について

① 代行返上の認可等の申請を行うためには、厚生年金基金において加入員及び加入員であった者に係る必要な記録の整理(以下「記録整理」という。)が仮完了している(企業年金連合会における厚生年金基金が管理する記録と日本年金機構が管理する記録との突合の結果、不備がない)ことが必要であること。

② 代行返上の認可等の申請のうち、法第111条第1項の認可の申請を行おうとする場合は、同条第2項の承認の申請及び法第3条第1項第1号の承認の申請(規約型企業年金を実施することとなる場合に限る。)を同時に行うこと。また、法第112条第1項の認可の申請を行おうとする場合は、当該申請に係る申請書に確定給付企業年金の規約を添付すること。

③ ②の申請に当たり、「厚生年金基金の解散及び移行認可について(平成9年3月31日年発第1682号)」の別紙「厚生年金基金解散・移行認可基準」の第4の基準を満たしている必要があるが、同第4において引用する同第2の2の(2)の加入員の同意については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第32条第1項の認可(以下「将来返上の認可」という。)を受けた厚生年金基金であって、当該認可の申請の際に、将来、確定給付企業年金に移行する旨の事業主、加入員、労働組合の同意を併せて得ている場合は、当該同意は代行返上の認可等の申請においても有効なものとして取り扱って差し支えないこと。この場合、当該有効なものとして取り扱った同意も含めて、代行返上の認可等の申請に係る代議員会の議決前1月以内現在における加入員総数の4分の3以上の同意を得ている等の確認を行うこと。

(2) 代行返上の認可等の日

代行返上の認可等の日の属する月の翌月分以降の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する給付(以下「代行相当給付」という。)は日本年金機構から支給されることとなるが、日本年金機構において当該支給に係る処理(以下「額改定処理」という。)を行うためには、原則として、厚生年金保険法第36条第3項に定める支払期月の前月の4日までに厚生年金基金から日本年金機構に当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る記録(以下「データ」という。)の移管を行う必要があること。

このため、代行返上の認可等の日は、偶数月の場合は当月上旬まで、奇数月の場合は当月末日までとすること。

また、データ処理量に限度があることから、代行返上の認可等が一定の時期に集中しそうな場合は、当該認可等の日を調整することがあり得ること。

(3) 日本年金機構へのデータの移管

日本年金機構が行う額改定処理に要する期間等を考慮し、代行返上の認可等の後に行われる厚生年金基金による記録整理が完了していない場合であっても、当該認可等の日から2週間を経過したときは、その時点におけるデータを日本年金機構に移管すること。

(4) 代行返上に係る受給者等への周知

厚生年金基金は、受給者等に対し、あらかじめ、十分次の事項を周知すること。ただし、②のイについては、厚生年金基金の記録整理の状況等を勘案し、各厚生年金基金の判断により必要に応じ周知することとしても差し支えないこと。

① 代行返上の仕組み等

代行返上の仕組み及び移行後の確定給付企業年金の内容

② 代行相当給付の支給及び支給遅延の可能性

ア 代行相当給付の支給

代行返上の認可等の日の属する月の翌月分から、代行相当給付が日本年金機構から支給されることとなること。

イ 代行相当給付の支給遅延の可能性

厚生年金基金の記録整理の状況等により記録整理の完了が遅延し、日本年金機構における額改定処理に間に合わず、代行相当給付の日本年金機構からの支給が遅れることがあり得ること。

③ 代行相当給付の支払のための口座

代行返上前において、日本年金機構からの支払と厚生年金基金からの支払が別の口座に行われている場合、代行返上後においては、代行相当給付の支払は日本年金機構からの支払に係る口座に行われること。

④ 代行返上に係る問い合わせ先

受給者等からの問い合わせ先については、各厚生年金基金(代行返上後は移行後の確定給付企業年金を実施する事業主、清算業務を行う厚生年金基金又は企業年金基金等)とすること。

第2 給付の取扱いについて

1 基本部分の上乗せの取扱い

法第111条第2項又は法第112条第4項の規定に基づき、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金の事業主又は企業年金基金は、当該権利義務の承継に係る給付のうち厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第23条第1号及び第2号に規定する方法により算定される額に相当する給付(代行相当給付を除く。)についても、当該給付を除く当該権利義務の承継に係る給付と同様に、法令に基づき規約で定めるところにより、年金に代えて一時金を支給することができること。この場合においては、次の(1)及び(2)に留意すること。

(1) 当該権利義務を承継したときにおける加入者(受給権者等(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第5条に規定する受給権者等をいう。以下同じ。)を除く。)について代行返上に伴い当該一時金を支給することを規約に定める場合であって、「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)」の第1の2の(2)に該当するときは、給付の額の減額として取り扱うこと。

(2) 当該権利義務を承継したときにおける受給権者等について当該一時金を支給することを規約に定める場合にあっては、当該一時金の支給は、当該受給権者の選択により行われるものであること。なお、この場合において、保証期間等の設定等について、当該承継したときを給付の支給を開始したときとみなして差し支えないこと。

2 国から脱退手当金が支給されている者の取扱い

国から脱退手当金を支給された者に対し、厚生年金基金から老齢年金給付の支給を行っている場合、法令上脱退手当金を受給した者については、当該脱退手当金の計算の基礎となった期間は厚生年金の被保険者でなかったものとみなされるため、当該期間に係る厚生年金基金からの給付は当該厚生年金基金の独自給付とし、代行返上後も引き続き基金から給付を行うこととし、当該期間は代行返上の対象とはせず、国からの給付は行われないものであること。

第3 物納の取扱いについて

法第114条の規定による有価証券による物納については、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第82条から第88条及び確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第131条から第134条までに定めるもののほか、次に定めることによること。

また、要件審査及び物納に充てる有価証券の価額の算定は、年金局総務課の指示の下、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)において行うものとする。

1 物納の要件について

物納の要件は、次のとおりとする。

(1) 物納に充てる有価証券(以下「物納有価証券」という。)の価額の総額の合計額が最低責任準備金の額を下回っていること。

(2) 物納有価証券の種類は、国内株式及び国内債券とし、当該種別ごとに構成されたファンドが、令第87条第1項の厚生労働大臣が指定する日(以下「評価基準日」という。)において、次の要件を全て満たすものであること。

① 国内株式により構成されたファンド

ア 東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の80%以上の銘柄で構成されていること。

イ 令第86条の厚生労働大臣が指定する日(以下「移換日」という。)において、当該有価証券が、(株)証券保管振替機構により移換を行えること。

ウ 銘柄ごとに単元株(金融商品取引所での取引単位)で構成されていること。

エ 当該ファンドの推定トラッキングエラーが0.2%以内であること。

② 国内債券により構成されたファンド

ア 管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第20条第1項第1号に規定する方針(以下「管理運用方針」という。)において指定するベンチマーク(以下「ベンチマーク」という。)を構成する銘柄で構成されていこと。

イ 当該ファンドの推定トラッキングエラーが0.2%以内であること。

ウ 当該ファンドの金利感応度(修正デュレーション)と、ベンチマークの金利感応度との差が、2%以下であること。

エ 当該ファンドにおける国債等(国債、地方債及び政府保証債)の時価総額の構成割合と、ベンチマークにおける国債等の時価総額の構成割合との乖離が、1%以下であること。

オ 当該ファンドを構成する有価証券の次の残存年限区分ごとの時価総額の構成割合と、ベンチマークにおける当該構成割合との乖離が、1%以下であること。

短期1年以上3年未満

中期3年以上7年未満

長期7年以上

カ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、管理運用法人が指定する信用格付業者(同条第36項に規定する信用格付業者をいう。)から管理運用法人が取得すべきものとしている格付が付与されていること。

キ 当該ファンドの移換日において、振替又は移転が行えること。

(3) 推定トラッキングエラーの計測等については、管理運用法人において具備するモデルを使用し、要件審査を満たすものであること。なお、当該審査にあたっては、事前に管理運用法人あて照会されたいこと。

2 物納の許可の申請手続について

(1) 物納の許可の申請

① 最低責任準備金の一部を有価証券により物納しようとする厚生年金基金は、物納許可申請書を代行返上の認可等の申請書と同時に、管轄する地方厚生(支)局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

② 物納許可申請書に記載する事項

ア 有価証券の価額については、物納許可申請書の提出日以前一週間以内に算定した物納有価証券の価額の総額を記載すること。

イ 有価証券を移換しようとする日については、代行返上の認可後、最低責任準備金額の確定等、物納に係る事務処理の状況を十分に勘案し記載すること。

③ 物納許可申請書に添付すべき書類

ア 物納有価証券の種類別及び銘柄別の数量等を記載した物納予定有価証券明細書及びこれらの事項等を収録した物納明細(記憶媒体)を4部添付すること。

なお、添付する物納明細(記憶媒体)のデータ作成方法等については、管理運用法人が提示する作成基準によることとし、事前に管理運用法人あて照会されたいこと。

イ 共同物納する場合であって、物納許可申請書に添付する按分率に関する合意書(規則第131条第1項第2号)については、按分率の桁数の合意まで含めたものとし、その合計が1となること。

ウ その他参考となる書類とは物納有価証券により構成されたファンドが、1の(2)に掲げた物納要件を満たしていることが確認できる次の書類であること。

・ 物納許可申請の提出日以前一週間以内に算定した推定トラッキングエラーの算出結果及び使用したモデル名称を記載した書類。

エ 共同物納する場合にあっては、共同物納をしようとする全ての厚生年金基金の名称及び所在地並びに代表となる厚生年金基金(以下「代表基金」という。)の名称及び所在地を記載した書類

④ 要件審査等の事務処理を円滑に処理する観点から、物納有価証券の銘柄、数量等の情報を厚生労働省から管理運用法人又は管理運用法人の理事長が指定する者(以下「管理運用法人が指定する資産管理機関」という。)に提供することについての合意書を、極力提出されたいこと。

⑤ 物納許可申請時において、物納有価証券により構成されたファンドが組成されていない場合にあっては、当該ファンドの組成時期、有価証券の種類、種類別の概算額及び規則第131条第2項第3号に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の予定等を物納許可申請書に記載すること。

この場合にあっては、②、③のア及びウの書類はファンド組成後、速やかに提出すること。

(2) 物納変更申請書の提出

① 当該物納変更申請書の内容に基づき、物納の要件審査を行うものであることから、物納変更申請時に提出された内容に基づき、改めて、物納許可申請書の内容並びに物納許可申請の添付書類を更新等のうえ提出するものであること。

② 物納の許可の申請後、法第113条第1項に規定する代行返上の認可等により解散した厚生年金基金又は消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金(以下「解散厚生年金基金等」という。)は、当該厚生年金基金の財産目録等に係る厚生労働大臣の承認(令第79条又は厚生年金基金令第44条に規定する承認をいう。以下、「財産目録等の承認」とする。)の通知日から30日以内に厚生労働大臣が評価基準日を指定することとしているため、同通知を受けた日から原則として10日以内に、物納変更申請書を地方厚生(支)局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

③ 財産目録等の承認の通知を受けた日から10日以内に物納変更申請書が提出されない場合には、物納の許可の申請時の内容に基づき、物納要件を審査し、処分を決することがあり得ること。

④ 変更申請書に記載する「受渡し可能な期間」については、受託機関における事務処理状況等を勘案の上、受渡事務に支障を生じないよう物納変更申請から11営業日以後の日を設定すること。

⑤ 物納変更申請書には、権利義務の承継元である厚生年金基金の名称及び基金が企業年金基金に移行している場合には、当該企業年金基金の名称を記載すること。また、所在地及び連絡先に変更があった場合には、変更後の内容を記載すること。複数の基金による共同物納の場合において、その中に企業年金基金に移行している基金がある場合にも同様とする。

⑥ 代表基金の所在地及び連絡先に変更があった場合には、変更後の内容を記載すること。

⑦ 共同物納の場合において、按分率に変更がある場合には、変更後の按分率に関する合意書を添付すること。

(3) 共同物納の物納許可申請の取り下げ

共同物納の物納許可申請を提出した後、物納変更申請書の提出期限までの間に、やむを得ず諸事情により物納を行わないこととした厚生年金基金又は解散厚生年金基金等は、物納を行わない旨議決した理事会等の議事録を添付のうえ、議決日から3営業日以内に、物納申請を取り下げる旨の書類を管轄する地方厚生(支)局長を経由して厚生労働大臣に提出すること。

(4) データ内容等の事前確認

物納事務処理を短期間に円滑に進めるため、厚生年金基金又は解散厚生年金基金等は、物納変更申請の3週間以上前に、管理運用法人において物納明細(記憶媒体)等のデータ内容の確認を、極力行われたいこと。

3 評価基準日について

(1) 物納に係る有価証券の価額を算定する評価基準日は、財産報告書等の承認から30日以内であって、原則として物納変更申請書の受付日の3営業日後を厚生労働大臣が指定するものであること。また、物納許可の要件審査においても、同日の価額を用いること。

(2) 管理運用法人は、物納変更申請書の受付後、直ちに、当該有価証券の移換先を解散厚生年金基金等に連絡すること。

(3) 物納変更申請が一時期に集中した場合には、管理運用法人での審査状況及び管理運用法人が指定する資産管理機関の事務処理状況を勘案のうえ、財産報告書等の承認から30日以内であって、物納変更申請書の受付日から早期に厚生労働大臣が指定するものであること。

4 物納有価証券の価額の総額の算定方法の詳細について

物納有価証券の価額の総額の算定方法は、金融商品に係る会計基準及び日本公認会計士協会公表の「金融商品に関する実務指針」に準拠したものであり、法令の解釈については「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)」の年金局長通知によること。

物納有価証券の時価評価金額は次のとおり算定すること。

(1) 国内株式

① 金融商品取引所の当日終値

② 金融商品取引所の当日最終気配値

③ 当日の①、②がない場合は、直近採用値

④ ①から③の取り扱いについては、二以上の金融商品取引所に上場されている銘柄の場合は、直近3ヶ月間の日々の出来高を把握し、出来高が多い方を採用すること。

⑤ 評価基準日が配当落ち日前であり、移換日までの間に配当落ち日がある場合は、金融商品取引所において公表される決算短信の予想配当金を控除する。当該決算短信がない場合は前年の配当実績額を控除すること。

ただし、移換日が、配当や増資など株主に各種権利が与えられることが確定する日以前にある場合には、株主として各種権利を享受できるため、最終売買価格からの配当又は権利の価格を控除することは要しないこと。

(2) 国内債券

① 上場債券

ア 金融商品取引所の当日終値

イ 金融商品取引所の当日最終気配値

ウ 当日のア、イがない場合は、直近採用値

エ 取引所において取引が成立しているものであっても、売買高が少量であるため、店頭取引による価格の方が時価としてより妥当と判断される場合には、当該店頭取引による市場価格を用いること。

② 非上場債券

ア 日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値(平均)

イ 大和証券キャピタル・マーケッツ(株)、シティグループ証券(株)、みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)及びブルームバーグL.P.の5社が発表する「ブルームバーグ公社債基準価格」

ウ (株)日本経済新聞社、(株)金融工学研究所、野村證券(株)及び(株)野村総合研究所の4社が発表する「債券標準価格(JS Price)」

③ ①及び②により算出された価格に移換元で生じる未収収益を加算すること。

・ 原則として、未収収益は、直近の利払い日(利払い期の終期を含む。)から、評価基準日の3営業日後までの間の利息分とすること。

・ ただし、評価基準日から移換日の間に利払い日がある場合は、次のとおりとすること。

利払い日

未収利息の計算期間

評価基準日から起算して4営業日までに利払い日がある場合

利払い日から、評価基準日から起算して4営業日までの利子を加算

評価基準日から起算して5営業日以降移換日までに利払い日がある場合

評価基準日から起算して4営業日から、利払い日までの利子を控除

(3) その他

物納許可書は、物納有価証券の価額の総額を算定した結果である「有価証券価格一覧表」を添付して、直接、解散厚生年金基金等に送付することとしていること。

5 物納有価証券の移換について

(1) 物納が許可された解散厚生年金基金等は、厚生労働大臣から送付される物納許可書に記載されている物納有価証券の移換日を速やかに指定金融機関へ連絡すること。

(2) 物納有価証券の移換日は、原則として厚生労働大臣が物納を許可した日(以下「物納許可日」という。)から3営業日以内の日のいずれかを厚生労働大臣が指定するものであること。ただし、物納移換日が一時期に集中する場合や、当該有価証券の移換停止期間に当たる場合などは、物納許可日から3営業日を超えた日を指定することがあること。

(3) 物納有価証券の移換の事務処理に当たっては、解散厚生年金基金等、指定金融機関、管理運用法人及び管理運用法人が指定する資産管理機関の当事者間で十分調整すること。

6 最低責任準備金に係る残額分の納付について

解散厚生年金基金等が納付する最低責任準備金のうち、現金による納付については、物納有価証券の移換日以後に日本年金機構から送付される納付書に基づき、納入告知期限までに指定された金融機関へ納付すること。

7 代表基金の役割

共同物納における各種の連絡調整は、厚生労働省年金局総務課及び管理運用法人から代表基金に行うこととしており、代表基金は、共同物納しようとする他の厚生年金基金又は解散厚生年金基金等や管理運用法人が指定する資産管理機関との連絡調整を行うものであること。

8 生命保険会社における物納前の現物移管の取扱いについて

(1) 確定給付企業年金法第114条に規定する解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に当たって、保険業法附則第1条の13の規定により生命保険会社から、物納前に行う物納の対象となる有価証券(国内株式及び国内債券。(2)及び(3)において同じ。)を当該解散厚生年金基金等に係る他の受託金融機関への移管(以下「物納有価証券現物の移管」という。(2)及び(3)において同じ。)に限り、有価証券現物による移管が可能となったこと。

ただし、生命保険会社は、通常の新規受託金融機関の採用や引受割合の変更に伴う受託金融機関間の資産の異動の際の有価証券現物による移受管は認められていないことから、厚生年金基金又は解散厚生年金基金等は物納有価証券現物の移管を行う場合は、下記の事項及び物納有価証券現物の移管である旨を明記した書面を生命保険会社に通知する必要があること。

・ 代行返上認可(予定)日

・ 物納有価証券現物の移管における当該有価証券の評価基準日

・ 物納有価証券現物の移管の実施日

・ 物納有価証券現物の移管対象銘柄、数量

・ 移管先となる受託金融機関

・ 物納実施予定日

・ 指定金融機関

(2) 解散厚生年金基金等において物納有価証券現物の移管を行うに当たっては、移管の対象となる資産の範囲、具体的な移管方法等について移管元および移管先となる受託金融機関との間で十分に調整する必要があること。

(3) 物納有価証券現物の移管を行うに当たっては、一時的であっても解散厚生年金基金等が物納の対象となる有価証券を保管した場合には、厚生年金保険法第130条の2及び確定給付企業年金法第66条に抵触するものであることから、解散厚生年金基金等が物納の対象となる有価証券を保管してはならないこと。

物納前の有価証券現物の移管に要する日数が資産の種類等により異なることから、ある程度の日数を要することが考えられるため、留意すること。

9 物納明細のデータ作成方法等について

厚生年金基金又は解散厚生年金基金等が提出する物納明細(記憶媒体)のデータ作成方法等については、管理運用法人が提示する作成基準によることとし、事前に管理運用法人に照会されたいこと。

なお、具体的な提出スケジュール等については、別添「代行返上物納における提出スケジュール等について」のとおりであるので、これに基づき作成のうえ提出すること。

第4 各種申請様式等

代行返上の認可の申請等を行う場合にあっては、以下により申請するよう指導すること。

① 代行返上の認可の申請等は、別紙2「申請書類一覧」に掲げる書類によること。

② 前記①のうち、次の書類については、様式6に掲げる書類「年金数理に関する書類」が添付されていること。

(ア) 給付の設計の基礎を示した書類

(イ) 掛金の計算の基礎を示した書類

(ウ) 代行返上の認可等の日における厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額及び厚生年金基金令第39条の3第2項に規定する額並びにこれらの明細を示した書類

③ 規則第126条第2項及び第128条第2号に掲げる書類は、「厚生年金基金の解散等及び清算について(昭和50年2月19日年発第236号)」の様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第3号の2によること。

④ 法第111条第3項の規定に基づき解散したものとみなされた厚生年金基金に係る厚生年金基金令第44条の規定に基づく財産目録等の承認の申請等の書類又は確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第79条、第80条の規定に基づく財産目録等の承認の申請等の書類は、「厚生年金基金の解散等及び清算について」によること。この場合において、「厚生年金基金の解散等及び清算について」の第2の5の(3)に掲げる書類は不要であること。

⑤ 法第112条第1項の認可の申請をする場合において、前記①に基づく書類のうち、次に掲げる書類は、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の様式C2―ア、様式C2―イ及び様式C3―アから様式C3―ウまでによること。

(ア) 給付の設計の基礎を示した書類

(イ) 掛金の計算の基礎を示した書類

⑥ 物納許可申請及び物納変更申請書の様式は、様式7及び様式8によること。

第5 その他

1 登録免許税非課税のために必要な手続

法第112条第3項の規定により成立した企業年金基金であって、登録免許税非課税措置を受けようとするものは、「登録免許税の取扱いについて」(平成15年1月28日年企発第0128001号)により所要の手続を行う必要があること。

2 代行返上に伴い解散又は消滅した厚生年金基金の実地監査

現在、解散した厚生年金基金については、財産目録及び清算結了申請時に実地監査を行っているところであるが、代行返上に伴い解散又は消滅した厚生年金基金においては、代行返上に伴う責任準備金の額を国が確定させること、受給者等に対する残余財産の分配がないことなどを考慮し、実地監査の必要はないものとする。

[別紙1]

(別添)

代行返上物納におけるデータ提出スケジュール等について

1.主旨

2.用語の定義

3.物納明細データ提出のスケジュール

4.その他

① 提出タイミングと作成基準日

② データ作成基準(物納明細)

③ GPIFが提示するデータ作成基準の内容

1.主旨

代行返上の物納に関して、解散厚生年金基金等が提出する物納の明細データの提出スケジュール等について定義するもの。

2.用語の定義

本資料で使用する用語については、以下の通り定義する。

用語

定義

解散厚生年金基金等

物納の許可の申請後、法第113条第1項に規定する代行返上の認可等により解散した厚生年金基金又は消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金のみならず、物納の許可の申請を行う厚生年金基金を総称して「解散厚生年金基金等」と定義する。

3.物納明細データ提出のスケジュール

(1) 物納許可申請時

① 「物納許可申請書」及び「物納予定有価証券明細書」の提出(厚基⇒地厚⇒年総)

② 解散厚生年金基金等が「物納明細」(記憶媒体)を提出(厚基⇒地厚⇒年総⇒GPIF)

③ GPIFよりファンド番号を通知する。(GPIF⇒厚基)

(2) 事前確認

① 解散厚生年金基金等が「物納明細」(記憶媒体)を提出(厚基⇒地厚⇒年総⇒GPIF)

※ 遅くとも物納変更申請書提出の3週間前までに提出すること。

(注1) 物納許可申請時に「物納明細」(記憶媒体)を提出し、GPIFにおいてデータ内容等確認済みであっても、銘柄等の変更あるものは、再度、GPIFにおいてデータ内容等確認を、極力行われたいこと。

(注2) 物納許可申請時において、物納有価証券により構成されたファンドが組成されていない場合にあってはファンド組成後速やかに「物納明細」(記憶媒体)を提出すること。

(3) 物納変更申請書提出時

① 「物納変更申請書」及び「物納予定有価証券明細書」の提出(厚基⇒地厚⇒年総)

② 解散厚生年金基金等が「物納明細」(記憶媒体)を提出(厚基⇒地厚⇒年総⇒GPIF⇒受管)

③ GPIFが指定する資産管理機関が「物納評価」(記憶媒体)を提出(受管⇒GPIF)

④ GPIFより「突合結果」を提示(GPIF⇒受管)

⑤ GPIFが指定する資産管理機関が「物納要件チェック結果」を提出(受管⇒GPIF)

⑥ GPIFが「物納要件審査結果」を提示(GPIF⇒年総)

(4) 物納要件審査後

① 厚生労働省年金局総務課より「物納許可書」に「有価証券価格一覧表」を添付して送付すること。(年総⇒厚基)

(5) 物納移換(厚基⇒GPIF⇒受管)

(6) 物納移換後

① GPIFが指定する資産管理機関が「物納移換完了報告」を提出(受管⇒GPIF⇒年総)

(注) 年総:厚生労働省年金局総務課

地厚:地方厚生(支)局

GPIF:年金積立金管理運用独立行政法人

厚基:解散厚生年金基金等

受管:GPIFが指定する資産管理機関

(物納明細データ提出スケジュールのイメージ)

4.その他

① 提出タイミングと作成基準日

提出タイミング

作成基準日

物納許可申請時

物納許可申請時に提出する「物納予定有価証券明細書」の作成基準日と同一

事前確認

任意の基準日。但し物納許可申請時に提出する「物納明細」の作成基準日とは異なる日付とすること。

物納変更申請書提出時

物納変更申請書提出時に提出する「物納予定有価証券明細書」の作成基準日と同一

② データ作成基準(物納明細)

厚生年金基金又は解散厚生年金基金等が提出する物納明細(記憶媒体)のデータ作成方法等については、GPIFが提示する作成基準によること。

③ GPIFが提示するデータ作成基準の内容

(1) 提出データの種類

(2) 作成概要

(3) ファイルレイアウト

(4) データ作成基準についての留意点

(5) ファイル仕様

(媒体、ファイル形式、ファイル単位、ファイル名称、特記事項など)

以上

[別紙2]

申請書類一覧

(規約型企業年金への移行)

様式番号

 

認可事項等

厚生年金基金の権利義務の移転の認可

厚生年金基金の権利義務の承継の承認

規約の承認(注1)

必要な書類

 

 

1

権利義務移転認可申請書

 

 

2

権利義務承継承認申請書

 

 

 

財産目録及び貸借対照表

 

 

 

代議員会の会議録

 

 

 

最低責任準備金の額及び最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類

 

 

 

労働組合及び被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意書

 

 

労働組合の現況に関する事業主の証明書又は被用者年金被保険者等の過半数を代表することの事業主の証明書

 

 

労使合意に至るまでの経緯

 

 

厚生年金基金規約

 

 

 

規約承認申請書

 

 

 

規約(案)

 

 

 

加入者となる者の数を示した書類

 

 

 

給付の設計の基礎を示した書類

 

 

 

掛金の計算の基礎を示した書類

 

 

 

資産管理運用契約に関する書類

 

 

 

労働協約等の写し

 

 

 

退職金規程、厚生年金基金規約、確定拠出年金規約その他の退職手当制度の範囲を証する書類

 

 

 

厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類

 

 

 

業務委託に関する書類

 

 

(注)

1.規約型企業年金をまだ実施していない場合にあっては、第1の2の(1)の②に留意すること。

2.法第111条第3項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされた厚生年金基金については、第4の2の③に留意すること。

(基金型企業年金への移行)

様式番号

 

認可事項等

企業年金基金となることの認可

消滅した厚生年金基金の財産目録等の承認

消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認

必要な書類

 

3

企業年金基金となることの認可申請書

 

 

4

財産目録等の承認申請書

 

 

5

決算報告書の承認申請書

 

 

 

加入者となる者の数を示した書類

 

 

 

労働組合及び被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意書

 

 

 

労働組合の現況に関する事業主の証明書又は被用者年金被保険者等の過半数を代表することの事業主の証明書

 

 

 

労使合意に至るまでの経緯

 

 

 

給付の設計の基礎を示した書類

 

 

 

掛金の計算の基礎を示した書類

 

 

 

基金資産管理運用契約に関する書類

 

 

 

厚生年金基金規約

 

 

 

業務委託に関する書類

 

 

 

財産目録及び貸借対照表

 

 

代議員会の会議録

 

 

 

最低責任準備金の額及び最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類

 

 

貸借対照表及び損益計算書