添付一覧
○社会復帰促進等事業として行われる事業に係る支給、不支給決定等の処分性について
(平成22年12月27日)
(基発1227第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の規定に基づく社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業。以下「社復事業」という。)として行われる事業に係る支給、不支給決定(承認、不承認を含む。)(以下「支給決定等」という。)については、これまで、原則として申込みに対する承諾又は不承諾であり、保険給付と異なり処分性はないものとして取り扱ってきたところである。
しかしながら、最高裁判所において、同事業として実施されている労災就学援護費について、保険給付と同様の手続により支給する仕組みとなっていること等から、その支給決定等は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者や遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する旨、判示されたところである。
そこで、社復事業のうち、判示された労災就学援護費以外の事業を見直したところ、下記1に掲げるものについては、今後、処分性があるものとし、下記のとおり取り扱うこととするので、遺漏なきを期されたい。
なお、本通達の施行に伴い、「労災就学等援護費に関する審査請求の当面の取扱いについて」(平成15年9月11日付け基労補発第0911001号)は廃止する。
記
1 処分性を認める具体的な支給決定等
処分性を認める支給決定等は次のとおりとすること。
(1) 労災就学援護費の支給又は不支給
(2) 労災就労保育援護費の支給又は不支給
(3) 義肢等補装具費の支給の承認又は不承認
(4) 外科後処置の承認又は不承認
(5) アフターケア健康管理手帳の交付又は不交付
(6) アフターケア通院費の支給又は不支給
(7) 労災はり・きゅう施術の承認又は不承認
2 処分性を認めることによる効果
(1) 上記1の支給決定等は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条に規定する抗告訴訟の対象となること。
したがって、同法第2章の規定の適用があり、不支給決定等を受けた被災労働者等は国に対して取消訴訟を提起することができるほか、出訴期間の制限(同法第14条)等の適用を受けること。
また、同法第46条の適用も受けるので、同条の定めるところにより取消訴訟の提起に関する事項の教示が必要になること。
(2) 上記1の支給決定等は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第1項に規定する「処分」に該当するが、労災保険法第38条に規定する「保険給付に関する決定」には該当しないこと。
したがって、支給決定等を受けた被災労働者等は、行政不服審査法第5条の規定に基づく審査請求をすることができるほか、同法第2章第1節、第2節及び第5節の適用も受けるものであること。
また、同法第57条の規定の適用も受けるので、同条の定めるところにより審査請求ができる旨等の教示が必要になること。
(3) 上記1の支給決定等は、行政手続法(平成5年法律第88号)で定める「申請に対する処分」にも該当するため、審査基準の設定(同法第5条)、標準処理期間の設定(同法第6条)、申請に対する審査、応答(同法第7条)、不支給決定する場合の理由の提示(同法第8条)、審査の進行状況等や申請に必要な情報の提供(同法第9条)など、同法第2章に規定する関係規定の適用を受けることになること。
3 標準処理期間
上記1の支給決定等の標準処理期間は、1か月とすること。
4 関係通達の改正
関係通達を別紙1から6までのとおり改めること。
5 経過措置
この通達に定める取扱いは、本通達発出後に行う支給決定等について適用するものであること。
ただし、本通達発出日以前に、本通達による改正前の「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成19年4月23日付け基発第0423002号)」に基づき「健康管理手帳交付報告書」を作成した場合においては、なお従前のとおり事務を行うこととすること。
[別紙1]
「労災就学援護費の支給について」(昭和45年10月27日付け基発第774号)の一部を次のように改正する。
1.本文を次のように改める。
1中「第23条の保険施設」を「第29条第1項の社会復帰促進等事業」に改める。
2.「労災就学等援護費支給要綱」を次のように改める。
(1) 1中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
(2) 7の(1)のホを次のように改める。
ホ 所轄署長は、イ又はニの申請書を受け取つたときは、その内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支給決定又は変更決定したものについては所要の事項を所轄都道府県労働局長を経由して本省労災保険業務課に報告する。所轄署長が8の(1)のロによる支給対象者に関する報告書等により、変更決定した場合における労災就学援護費の支給を受けている者への通知も同様とする。
また、労災就学援護費の決定については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄都道府県労働局長及び所轄署長は、次のとおり事務を行うこととする。
(イ) 労災就学援護費の決定は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(ロ) 労災就学援護費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄署長の上級庁である所轄都道府県労働局長が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(ハ) 決定を行う際は、その相手方に対し、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)をもつて、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(ニ) 労災就学援護費を変更又は不支給とする場合には、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
3.「労災就学等援護費支給要綱」の様式第2号を別添のとおり改める。
別添
[別紙2]
「義肢等補装具支給要綱の制定について」(平成18年6月1日基発第0601001号)の一部を次のように改正する。
1 題名を次のように改める。
義肢等補装具の支給について
2 本文を次のように改める。
本文中「(以下「69号通達」という。)」及び「身体障害者福祉法第20条第1項及び第21条の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年厚生省告示第171号)の改正に伴い義肢等補装具の支給価格及び修理価格を改めるとともに、事務処理の効率化を図るため、新たに」を削り、「義肢等補装具支給要綱」を「義肢等補装具費支給要綱」に、「制定し」を「定めたので」に改め、「本日から実施することとしたので」及びなお書きを削る。
3 本文の別紙を削る。
4 別添「義肢等補装具費支給要綱」を次のように改める。
(1) 1中「、これらの者の社会復帰の促進を図るため、」の次に「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業として」を加える。
(2) 3の(1)のウの(ア)中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)」を「労災保険法」に改める。
(3) 8の(4)中「(4)承認」を「(4)承認等」に改め、「所轄局長」の前に「ア」、「なお、」の前に「イ」を付し、「満たすものであると認めたときは、申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」(様式第2号)を交付する。」を「満たすものであるか否かを判断の上、承認・不承認の決定(以下「承認決定等」という。)を行い、その旨を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」(様式第2号(1))又は「義肢等補装具購入・修理費用不承認決定通知書」(様式第2号(2))により通知するものとする。
また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
(ア) 義肢等補装具費支給の承認決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(イ) 義肢等補装具費支給の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(ウ) 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」(様式第2号(1))又は「義肢等補装具購入・修理費用不承認決定通知書」(様式第2号(2))をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(エ) 義肢等補装具費支給の申請を不承認とする場合には、「義肢等補装具購入・修理費用不承認決定通知書」(様式第2号(2))に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。」
に改め、「なお、」を削り、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。
(4) 8の(5)及び(6)のイ中「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。
(5) 9の(1)のア中「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」を「外科後処置の実施について」に、「「外科後処置承認書」(外科後処置実施要綱の様式第3号)」を「「外科後処置承認決定通知書」(外科後処置実施要綱の様式第3号(1))」に改める。
(6) 12の(1)中「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に改める。
(7) 15の(3)中「所轄局長に提出する。」の次に「所轄局長は、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、承認決定等を行い、その旨を「義肢等補装具旅費支給承認・不承認決定通知書」(様式第10号(2))により通知するものとする。
なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法等の適用に関しては、8の(4)のアと同様に取り扱うこととする。」を加える。
(8) 20中「本要綱は、平成22年10月22日から施行し、平成22年10月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。」を「本要綱は、平成22年12月27日から施行する。」に改める。
5 別添「義肢等補装具費支給要綱」様式を次のように改める。
(1) 「様式2号」を削り、次の様式第2号(1)及び様式第2号(2)を加える。
様式第2号(1)
様式第2号(2)
(2) 「様式第10号(表面)」を「様式第10号(1)(表面)」に、「様式第10号(裏面)」を「様式第10号(1)(裏面)」に改め、次の様式第10号(2)を加える。
様式第10号(2)
[別紙3]
「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」(昭和56年2月6日付け基発第69号)の一部を次のように改正する。
1 題名を次のように改める。
外科後処置の実施について
2 本文を次のように改める。
(1) 本文中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第23条第1項の労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業」に改め、「及び義肢等の支給」及び「以下「旧要綱」という。」を削り、「改正し、昭和56年2月1日から実施することとしたので」を「定めたので」に改め、なお書きを削る。
(2) 記の第1を削る。
(3) 記の第2の1の(1)中「労災保険法による障害補償給付」の次に「又は障害給付(以下「障害(補償)給付」という。)」を、「業務上の事由」の次に「又は通勤」を加え、「障害補償給付」を「障害(補償)給付」に改め、同(3)中「障害補償給付」を「障害(補償)給付」に改める。
(4) 記の第2の2の(4)中「労災管理課」を「補償課」に改める。
(5) 記の第2の3の(1)のニを削り、同ホを同ニとし、同(2)中「別紙1―(1)」を「別紙1」に改め、同(3)中「別紙2―(1)」を「別紙2」に改め、同(4)を削り、同(5)中「労災管理課」を「補償課」に改め、同(5)を同(4)とし、同(6)を同(5)とする。
(6) 記の第2の4の(1)中「保険給付記録票」を「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、その「労働福祉事業関係欄」に「外科後処置申請書経由」の旨を記入した後」を削り、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同(2)中「承認書」を「承認決定通知書」に改め、同(4)中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に、「承認書」を「承認決定通知書」に改める。
(7) 記の第2の6中「初診料特別加算及び」を削る。
(8) 記の第2の7中「(項)労働福祉事業費、(目)診療等委託費」を「(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等委託費」に改める。
(9) 記の第2のⅡからⅣまでを削る。
(10) 記の第2のⅤの1を削る。
(11) 記の第2のⅤの2の(3)中「国鉄自動車等」を削り、同(4)を削り、同(5)を同(4)とし、記の第2のⅤの2中「2 旅費の支給の範囲について」を「8 旅費の支給の範囲について」に改める。
(12) 記の第2のⅤの3の(1)中「保険給付記録票」を「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、当該記録票の「労働福祉事業関係欄」に「旅費支給申請書経由」の旨を記入した後」を削り、記の第2のⅤの3中(3)を削り、同(4)中「別紙7」を「別紙4」に改め、同(4)を同(3)とし、同(5)を同(4)とし、同(6)中「及び義肢等の支給」を削り、「当該承認書」を「当該承認決定通知書」に改め、同(6)を同(5)とし、記の第2のⅤの3中「3 旅費の支給手続等について」を「9 旅費の支給手続等について」に改める。
(13) 記の第2のⅤの4中「(項)労働福祉事業費(目)廃疾保養等旅費」を「(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等旅費」に、「4 支出項目について」を「10 支出項目について」に改める。
(14) 記の第2中「Ⅴ 旅費の支給関係」を削る。
(15) 記の第2のⅥを削る。
(16) 記の第2のⅦ中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に、「Ⅶ 労働福祉事業原票関係」を「11 社会復帰促進等事業原票関係について」に改める。
(17) 記の第2のⅧを削る。
(18) 記の第2中「第2 運用上の留意事項」及び「Ⅰ 外科後処置関係」を削る。
3 本文の別表及び別紙を次のように改める。
(1) 別表を削る。
(2) 別紙1―(1)中「第23条」を「第29条」に、「労働福祉事業実施要綱」を「外科後処置実施要綱」に改め、「昭和」を削り、「労働基準局長」を「労働局長」に、「別紙1―(1)」を「別紙1」に改める。
(3) 別紙1―(2)を削る。
(4) 別紙2―(1)の前文中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「労働基準局長」を「○○労働局長」に改める。別紙2―(1)の第1条中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改め、第2条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「外科後処置承認書」を「外科後処置承認決定通知書」に、「承認書」を「承認決定通知書」に改め、第3条中「昭和33年6月30日厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)」を「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」に改め、第4条中「承認書」を「承認決定通知書」に、「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、第5条中「承認書」を「承認決定通知書」に、「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、第6条中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に、「労働福祉事業実施要綱」を「外科後処置実施要綱」に改め、第10条中「昭和」を削り、「1箇年間」を「1年間」に改める。別紙2―(1)の署名・押印欄中「昭和」を削り、「都道府県労働基準局長」を「○○労働局長」に改める。別紙2―(1)中「別紙2―(1)」を「別紙2」に改める。
(5) 別紙2―(2)から別紙2―(5)を削る。
(6) 別紙3の1中「「所轄労働基準局名」欄」を「「所轄労働局名」欄」に、「都道府県労働基準局名」を「都道府県労働局名」に改め、2中「外科後処置承認書」を「外科後処置承認決定通知書」に、「承認書番号」を「承認番号」に改め、3中「「傷病の部位及び傷病名」欄」を「「傷病名及び傷病の部位」欄」に、「当該診療を施した部位及び傷病名」を「傷病名及び当該診療を施した部位」に改め、4中「期間」を「療養期間」に改め、5中「において、」を「に」に改め、6中「記載するにあたっては」の次に「、診療内容欄の診療行為区分ごとに番号を付しているので、当該番号を摘要欄の点線内左側に記入させたうえ内訳を記入し」を加え、「明らかになるような形で」を「明らかになるように」に改め、8中「記入させることとし」を「記入させること。」に改め、「、特例点数を適用する場合(昭和51年1月13日基発第72号通達記の1の(7)により取扱う場合をいう。)には「摘要」欄に「健保点数×倍率(1.5倍又は2倍)」を明記させること。」を削り、9中「について」を削り、11中「、皮下筋肉内・静脈内注射を行った場合は皮下筋肉内・静脈内の項に、その他の注射を行った場合は」を「、皮下筋肉内に注射を行った場合は皮下筋肉内、静脈内に注射を行った場合は静脈内の項に、」に改め、なお書きを削り、12中「処置及び手術にあたって麻酔を行った場合は」の次に「、」を加え、「または」を「又は」に、「、それぞれ使用した薬剤総量の購入価格が25円を越えるものについては、個々の処置、手術又は麻酔ごとに当該購入価格から25円を控除して算定した点数を薬剤の項の点数欄に記入させ使用した薬剤の薬名、規格単位及び使用量のすべてを個々の処置、手術、麻酔別に摘要欄に記入させること。」を「、それぞれ使用した薬剤の点数を薬剤の項の点数欄に記入させ、使用した薬剤名、規格、単位及び使用量のすべてを個々の処置、手術、麻酔別に摘要欄に記入させること。」に、「特定治療材料」を「特定保健医療材料」に、「点数及び使用材料の名称」を「使用材料の名称及び点数」に、「輸血については「処置及び手術・麻酔」欄に、」を「また、輸血を行った場合は、「手術・麻酔」欄に」に改め、なお書きを削り、13中「、検査名、各検査の回数、点数を記入させること。」を「、検査の種類ごとに検査名、回数及び点数を記入させること。また、検査に当たって薬剤を使用した場合は、検査の薬剤の欄にその薬剤名、規格、単位、使用量及び点数を記入させること。」に改め、14中「「レントゲン」欄」を「「画像診断」欄」に、「写真の種類」を「診断の種類」に、「、点数」を「及び点数」に、「、種類」を「、種類(撮影方法)」に改め、「使用フィルムの大きさ」の次に「と枚数」を加え、「、用量、回数、点数を」を「、使用量等を摘要欄に」に改め、最後に「また、コンピューター断層撮影を行った場合は、上記に準じて記入させること。」を加え、15中「理学療法、精神病特殊療法及びリハビリテーション医療等」を「リハビリテーション等」に、「これらに対応する摘要欄に各行為及び点数等」を「摘要欄に各診療行為、点数等」に改め、16を削り、次の16及び17を加える。
16 「入院」欄は、「病」(病院)、「診」(診療所)のいずれかの文字を○で囲み、病衣貸与をしている場合は「衣」の文字を○で囲むこと。「入院基本料加算」については、入院基本料に係る1日あたり所定点数、日数及び合計点数を記入させること。「特定入院料・その他」の欄については、算定した特定入院料の種別を記入し、それぞれの日数及び合計点数を記入させること。
17 「食事」欄は、「基準」については、算定した項目について記入させ、食事療養に係る1回あたり所定金額及び回数を記入させること。
(7) 別紙4から別紙6を削る。
(8) 別紙7中「昭和」を削り、「※ 」を「外科後処置」に改め、(注)書き中「1」及び2を削り、「別紙7」を「別紙4」に改める。
4 別添「外科後処置実施要綱」を次のように改める。
(1) 1中「労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業」に改める。
(2) 2中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)」を「労災保険法」に改める。
(3) 4の(1)中「(以下「労働局長」という。)」を削り、同(2)中「労働局長」を「都道府県労働局長(以下「医療機関所轄局長」という。)」に改め、同(3)中「労働局長」を「医療機関所轄局長」に改める。
(4) 5の(2)を次のように改める。
所轄局長は、(1)の申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、承認・不承認の決定(以下「承認決定等」という。)を行い、その旨を「外科後処置承認決定通知書」(様式第3号(1))又は「外科後処置不承認決定通知書」(様式第3号(2))により通知するものとする。
また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
イ 外科後処置の承認決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
ロ 外科後処置の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
ハ 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「外科後処置承認決定通知書」(様式第3号(1))又は「外科後処置不承認決定通知書」(様式第3号(2))をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。
ニ 外科後処置の申請を不承認とする場合には、「外科後処置不承認決定通知書」(様式第3号(2))に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
(5) 5の(3)中「承認書の交付を受けた者は」を「承認の決定を受けた者が」に、「当該承認書」を「当該承認決定通知書」に改める。
(6) 5の(4)中「(以下「労働局」という。)」及び「(以下「支出官」という。)」を削る。
(7) 6中「義肢等補装具支給要綱の制定について」を「義肢等補装具の支給について」に、「別添「義肢等補装具支給要綱」」を「別添「義肢等補装具費支給要綱」」に改める。
(8) 7の(3)を次のように改める。
旅費の支給を受けようとする者は、旅費支給申請書(様式第5号(1))により、外科後処置の承認をした所轄局長に提出するものとする。所轄局長は、当該申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、承認決定等を行い、その旨を「外科後処置旅費支給承認・不承認決定通知書」(様式第5号(2))により通知するものとする。
なお、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法等の適用に関しては、5の(2)と同様に取り扱うこととする。
(9) 8中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に改める。
(10) 9中「実施期日」を「施行期日」に、「平成19年4月1日から実施する」を「平成22年12月27日から施行する」に改める。
5 別添「外科後処置実施要綱」様式を次のように改める。
(1) 様式第1号中「昭和・平成」を削り、「保険給付記録票照合欄」を「署処理欄」に改める。
(2) 様式第2号中「昭和・平成」を削る。
(3) 様式第3号を削り、次の様式第3号(1)及び様式第3号(2)を加える。
様式第3号(1)
様式第3号(2)
(4) 様式第5号中「様式第5号(表面)」を「様式第5号(1)(表面)」に、「様式第5号(裏面)」を「様式第5号(1)(裏面)」に改め、次の様式第5号(2)を加える。
様式第5号(2)
(5) 様式第6号(表面)中「労働福祉事業原票」を「社会復帰促進等事業原票」に改め、「明 大 昭」及び温泉保養欄を削る。
[別紙4]
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の一部改正について」(平成20年3月19日付け基発第0319008号)の別添「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部を次のように改正する。
1 3を次のように改める。
3 対象者及び制度の周知
(1) 対象者
アフターケアの対象者(以下「対象者」という。)は、別紙の「傷病別アフターケア実施要綱(以下「傷病別実施要綱」という。)に定めるところによる。
なお、傷病別実施要綱に定める労働者災害補償保険法による障害(補償)給付を受けることが見込まれる者とは、障害(補償)給付の請求から支給決定までにかなりの期間を要すると見込まれる場合であって、主治医等の診断書、エックス線写真等により、アフターケアの支給要件を満たす障害等級に該当することが明らかであると認められる者をいう。
(2) 制度の周知
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、アフターケアの対象疾病(以下「対象傷病」という。)の療養者に対し、療養中及び障害(補償)給付の支給決定等の際に、アフターケア制度の周知を行うものとする。
2 6の(1)を次のように改める。
(1) 新規交付
① 手帳の交付を受けようとする者は、「健康管理手帳交付申請書」(様式第2号)を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出しなければならない。
② 手帳の交付の申請は、治ゆ日より起算して傷病別実施要綱に定める各健康管理手帳の新規交付の有効期間内に行わなければならない。
ただし、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていない対象傷病にあっては、申請期間を経過した後であっても、後遺症状に動揺をきたす場合等によりアフターケアを希望する場合には、随時申請を行うことができる。
③ 所轄局長は、上記①の申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする。
3 6の(4)中「ア」を「①」に、「イ」を「②」に、「上記ア」を「上記①」に、「手帳を」を「手帳に「健康管理手帳の再交付について」(様式第4号の2)を添えて」に改める。
4 6の(5)を次のように改める。
(5) 交付方法
① 所轄局長は、「健康管理手帳交付申請書」(様式第2号)を受理したときは、その内容を検討の上、新規交付、更新又は不交付の決定(以下、「交付決定等」という。)を行い、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するとともに、新規交付、更新決定をしたものに対して手帳を交付する。
また、交付決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
ア 手帳の交付決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
イ 手帳の交付決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
ウ 交付決定等を行う際は、その相手方に対し、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
エ 手帳の交付の申請に対し、不交付の決定を行う場合には、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
② 更新又は再交付(紛失を除く。)の場合は、前回交付された手帳を一週間以内に所轄局長に返納するものとする。
③ 手帳の交付を郵送で行う場合は、配達証明で発送し、到達を確認した資料を保存すること。
5 「アフターケア実施要領」の様式第2号を別添1のとおり、様式第4号を別添2のとおり改め、様式第4号の2を加える。
別添1
別添2
様式第4号の2
[別紙5]
「アフターケアの通院に要する費用の支給について」(平成9年8月26日付け基発第596号(改正平成12年9月5日付け基発第560号))の別添「アフターケア通院費支給要綱」の一部を次のように改正する。
1 5を次のように改める。
5 支給・不支給の決定等
所轄局長は、申請書を受理したときは、その内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「アフターケア通院費支給・不支給・変更決定通知書」(様式第2号)(以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとすること。
また、アフターケア通院費の決定については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
(1) アフターケア通院費の決定は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(2) アフターケア通院費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(3) 決定を行う際は、その相手方に対し、通知書をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(4) アフターケア通院費の不支給又は変更の決定を行う場合には、通知書に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
2 様式第2号を別添のとおり改める。
別添
[別紙6]
「労災はり・きゅう施術特別援護措置の実施について」(昭和57年6月14日付け基発第410号)の一部を次のように改正する。
1 本文を次のように改める。
(1) 本文中「定め昭和57年7月1日から実施することとしたので」を「定めたので」に改める。
(2) 記の1中「1 趣旨」を「1 趣旨について」に、「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業」に改める。
(3) 記の2中「2 対象者」を「2 対象者について」に改める。
(4) 記の3中「3 特別援護措置の内容」を「3 特別援護措置の内容について」に改め、記の3に次のただし書きを加える。
ただし、対象者が引き続きはり・きゅう施術を希望し、都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)が特に必要と認める者については、1年を限度として施術期間を延長することとする。
(5) 記の7及び記の8を削る。
(6) 記の6を次のように改める。
7 支払事務について
都道府県労働局労働保険特別会計支出官は「労災はり・きゅう施術特別援護措置委託費請求書」を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは当該費用を(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等事業委託費から支出するものとする。
(7) 記の5の(2)中「保険給付記録票等既存の資料」を「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム内の情報等」に改め、「、当該記録票の「労働福祉事業関係欄」に「労災はり・きゅう施術特別援護措置申請書経由」の旨を記入のうえ」を削り、「基準局長」を「労働局長(以下「所轄局長」という。)」に改め、同(3)中「基準局長」を「所轄局長」に、「「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認書」(以下「承認書」という。)」を「「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」(様式第4号(1))(以下「承認決定通知書」という。)」に改め、同(4)中「基準局長」を「所轄局長」に、「承認書」を「承認決定通知書」に改め、同(5)中「基準局長」を「所轄局長」に、「基準局長印」を「労働局長印」に、「当該承認書」を「当該承認決定通知書」に改め、同(6)中「承認書」を「承認決定通知書」に改め、記の5中「5 特別援護措置の申請」を「6 特別援護措置の申請について」に改める。
(8) 記の4を次のように改める。
5 実施機関について
(1) 労働局長は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定に基づく届出を行った施術所(以下「施術所」という。)の中から施術所の申請に基づき指定することとし、施術所を指定したときは、その名称、所在地、電話番号及びはり・きゅう業務に従事する施術者の氏名を本省(補償課)あて報告すること。
(2) 特別援護措置に関する委託契約の締結に当たっては、別紙契約書例を参考とすること。
(9) 記の3の次に次のように加える。
4 3のただし書きに係る運用上の留意事項について
(1) 労働局長が特に必要と認める者は次の者とする。
イ 就労している者
ロ 就労の見込みのある者(内定者)
ハ 職業復帰について何らかの努力をしている者(求職活動をしている者)
ニ その他申請者の諸事情等を考慮して施術が必要と判断される者
(2) 認定について
イ 申請時に既に就労している者は申請書(様式第2号の2)に事業主等の証明を要し、就労見込み(内定)の者もできる限り証明を受けるようにすること。
ロ 就職について努力している段階の者については、その求職活動状況を記載させること。
ハ その他必要に応じて申請者の実情を把握する等の措置を講ずることにより判断すること。
2 本文の〔参考〕を次のように改める。
(1) 〔参考〕中「〔参考〕」を「別紙契約書例」に改める。
(2) 前文中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。第1条中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に、「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認書」を「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」に改め、第3条中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改め、第4条中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改め、第9条中「昭和」を削る。署名・押印欄中「昭和」を削り、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。
3 別添「労災はり・きゅう施術特別援護措置要綱」を次のように改める。
(1) 1中「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の労働福祉事業」を「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業」に改める。
(2) 3中「都道府県労働基準局長(以下「基準局長」という。)が定める期間(以下「施術期間」という。)内に、はり・きゅう施術を特別援護措置として行うものとし、施術期間は1年以内施術回数の限度は原則として1月につき5回とする。」を「、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)が定める期間(以下「施術期間」という。)内に、特別援護措置としてはり・きゅう施術を行うものとする。施術期間は1年以内とし、施術回数の限度を原則として1月につき5回とする。」に、「延長することができる。」を「延長することとする。」に改める。
(3) 4の(1)中「基準局長」を「都道府県労働局長」に改め、同(2)中「基準局長(以下「所轄局長」という。)」を「都道府県労働局長(以下「施術所所轄局長」という。)」に改め、同(3)中「所轄局長」を「施術所所轄局長」に、「一」を「ア」に、「二」を「イ」に改め、同(4)中「所轄局長」を「施術所所轄局長」に改める。
(4) 5の(1)中「基準局長」を「所轄局長」に改め、同(3)を次のように改める。
(3) 所轄局長は、(1)の申請を受けた場合には、対象者等の要件を満たしているか否かを判断の上、承認・不承認の決定(以下「承認決定等」という。)を行い、その旨を「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」(様式第4号(1))又は「労災はり・きゅう施術特別援護措置不承認決定通知書」(様式第4号(2))により通知するものとする。
また、承認決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
ア 特別援護措置の承認決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
イ 特別援護措置の承認決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
ウ 承認決定等を行う際は、その相手方に対し、「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」(様式第4号(1))又は「労災はり・きゅう施術特別援護措置不承認決定通知書」(様式第4号(2))をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、取消訴訟の提起が可能であることに留意すること。
エ 特別援護措置の申請を不承認とする場合には、「労災はり・きゅう施術特別援護措置不承認決定通知書」(様式第4号(2))に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
(5) 5の(4)中「承認書の交付を受けた者がはり・きゅうの施術」を「(3)の承認を受けた者が、特別援護措置」に、「承認書」を「承認決定通知書」に、「承認書を交付した基準局長」を「所轄局長」に改め、同(5)中「基準局長」を「所轄局長」に改め、同(6)中「署長」を「労働基準監督署長」に、「基準局長」を「所轄局長」に改め、5中「5 特別援護措置の申請」を「5 手続」に改める。
(6) 6の次に次のように加える。
7 施行期日
本要綱は、平成22年12月27日から施行するものとする。
4 別添「労災はり・きゅう施術特別援護措置要綱」様式を次のように改める。
(1) 様式第1号中「第23条」を「第29条」に、「昭和」を「平成」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。
(2) 様式第2号中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「昭和」を「平成」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。
(3) 様式第2号の2中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に、「昭和」を「平成」に、「労働基準局長」を「労働局長」に改める。
(4) 様式第3号中「明治 大正 昭和」を削り、「昭和」を「平成」に改める。
(5) 様式第4号を削り、次の様式第4号(1)及び様式第4号(2)を加える。
様式第4号(1)
様式第4号(2)
(6) 様式第5号中「労働基準局長」を「労働局長」に、「昭和」を「平成」に、「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認書」を「労災はり・きゅう施術特別援護措置承認決定通知書」に、「記の4」を「の施術所」に改める。
(7) 様式第6号(1)中「労働基準局」を「労働局」に、「昭和」を「平成」に改める。
(8) 様式第6号(2)中「昭 大 明」を削る。
参考:改正後実施要領
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領
(平成19年4月23日付け基発第0423002号)
最終改正 平成22年12月27日付け基発1227第1号
1 目的
業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。
2 対象傷病
アフターケアの対象傷病は、次のものとする。
① せき髄損傷
② 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
③ 尿路系障害
④ 慢性肝炎
⑤ 白内障等の眼疾患
⑥ 振動障害
⑦ 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
⑧ 人工関節・人工骨頭置換
⑨ 慢性化膿性骨髄炎
⑩ 虚血性心疾患等
⑪ 尿路系腫瘍
⑫ 脳の器質性障害
⑬ 外傷による末梢神経損傷
⑭ 熱傷
⑮ サリン中毒
⑯ 精神障害
⑰ 循環器障害
⑱ 呼吸機能障害
⑲ 消化器障害
⑳ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
3 対象者及び制度の周知
(1) 対象者
アフターケアの対象者(以下「対象者」という。)は、別紙の「傷病別アフターケア実施要綱」(以下「傷病別実施要綱」という。)に定めるところによる。
なお、傷病別実施要綱に定める労働者災害補償保険法による障害(補償)給付を受けることが見込まれる者とは、障害(補償)給付の請求から支給決定までにかなりの期間を要すると見込まれる場合であって、主治医等の診断書、エックス線写真等により、アフターケアの支給要件を満たす障害等級に該当することが明らかであると認められる者をいう。
(2) 制度の周知
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)は、アフターケアの対象傷病(以下「対象傷病」という。)の療養者に対し、療養中及び障害(補償)給付の支給決定等の際に、アフターケア制度の周知を行うものとする。
4 措置範囲
アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は、次の事項について傷病別実施要綱に定めるところによる。
① 診察
② 保健指導
③ 保健のための処置
④ 検査
5 実施医療機関等
(1) アフターケアは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労働者災害補償保険法施行規則(8(3)において「労災則」という。)第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局(以下「実施医療機関等」という。)において行うものとする。
(2) アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に後記6に定める「健康管理手帳」(様式第1号。ただし、炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアについては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号とする。以下「手帳」という。)を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとする。
6 健康管理手帳
(1) 新規交付
① 手帳の交付を受けようとする者は、「健康管理手帳交付申請書」(様式第2号)を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出しなければならない。
② 手帳の交付の申請は、治ゆ日より起算して傷病別実施要綱に定める各健康管理手帳の新規交付の有効期間内に行わなければならない。
ただし、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていない対象傷病にあっては、申請期間を経過した後であっても、後遺症状に動揺をきたす場合等によりアフターケアを希望する場合には、随時申請を行うことができる。
③ 所轄局長は、上記①の申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする。
(2) 有効期間
手帳の有効期間は、傷病別実施要綱に定めるところによる。
(3) 更新
① 手帳の有効期間が満了した後にも、継続してアフターケアを受けることを希望する者は、手帳の有効期間が満了する日の1か月前までに「健康管理手帳更新・再交付申請書」(様式第3号)により、所轄局長あてに手帳の更新を申請するものとする。
ただし、傷病別実施要綱の「第2 頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」に掲げる傷病については、継続することはできないものとする。
② 傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められている傷病については、上記①の申請書に「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(様式第3号別紙)を添付するものとする。
③ 所轄局長は、上記①の申請については、主治医の意見等に基づき、なお医学的にアフターケアを継続して行う必要があると認められる場合には、手帳の更新を行うものとする。
なお、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていない傷病については、手帳の更新の必要性を判断するに当たり、主治医の意見等を必要としないこと。
(4) 再交付
① 手帳を紛失若しくは汚損し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、「健康管理手帳更新・再交付申請書」(様式第3号)により、所轄局長あてに手帳の再交付を申請するものとする。
② 所轄局長は、上記①の申請に基づき、手帳に「健康管理手帳の再交付について」(様式第4号の2)を添えて再交付するものとする。
なお、再交付された手帳の有効期間は、紛失若しくは汚損し又は余白がなくなった手帳の有効期間が満了する日までとする。
(5) 交付方法
① 所轄局長は、「健康管理手帳交付申請書」(様式第2号)を受理したときは、その内容を検討の上、新規交付、更新又は不交付の決定(以下、「交付決定等」という。)を行い、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するとともに、新規交付、更新決定をしたものに対して手帳を交付する。
また、交付決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。
ア 手帳の交付決定等は、行政不服審査法第2条に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
イ 手帳の交付決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁である厚生労働大臣が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
ウ 交付決定等を行う際は、その相手方に対し、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
エ 手帳の交付の申請に対し、不交付の決定を行う場合には、「健康管理手帳の(新規)交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」(様式第4号)に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
② 更新又は再交付(紛失を除く。)の場合は、前回交付された手帳を一週間以内に所轄局長に返納するものとする。
③ 手帳の交付を郵送で行う場合は、配達証明で発送し、到達を確認した資料を保存すること。
(6) 返納
手帳の交付を受けた者は、上記(5)の場合を除き、次に該当したとき、遅滞なく既に交付されている当該手帳を所轄局長に返納しなければならないものとする。
① 手帳の有効期間が満了したとき
② 傷病が再発し、療養(補償)給付を受けることとなったとき(同一の災害により被った傷病に関し、2以上の手帳の交付を受けている場合において、その一傷病について再発により療養(補償)給付の支給を受けることとなったときは、当該交付されているすべての手帳を返納すること。)
③ その他当該手帳が不要となったとき又は所轄局長から返還を求められたとき
7 アフターケア委託費の請求
(1) 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用(以下「アフターケア委託費」という。)を請求するときは、後記8により算定した毎月分の費用の額を「アフターケア委託費請求書」(様式第5号)又は「アフターケア委託費請求書(薬局用)」(様式第6号)(以下「請求書」という。)に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとする。
(2) 上記(1)の請求をする際には、「アフターケア委託費請求内訳書」(様式第5号の2、様式第5号の3)又は「アフターケア委託費請求内訳書(薬局用)」(様式第6号の2)(以下「レセプト」という。)を1回の診察等又は1回の処方に係る調剤ごとに1枚作成し、請求書に添付するものとする。
8 費用の算定方法
アフターケアに要する費用の額の算定方法は、労災診療費算定基準(昭和51年1月13日付け基発第72号)に準拠することとするが、次の項目に留意すること。
なお、労災診療費算定基準及び診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)及び別表第3調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)が改定されたときは、改定後の額とすること。
(1) 診察
① 労災診療費算定基準に定める「初診料」又は「再診料」の額若しくは健保点数表に定める「外来診療料」の点数に労災診療費算定基準に定める単価(以下「労災診療単価」という。)を乗じて得た額とする。
② 治ゆ後、療養を行っていた医療機関において引き続きアフターケアを受ける場合、アフターケアにおける最初の診察については、労災診療費算定基準に定める「再診料」又は健保点数表に定める「外来診療料」を算定する。
③ 労災診療費算定基準に定める「初診時ブラッシング料」及び「再診時療養指導管理料」並びに健保点数表に定める「外来管理加算」は、アフターケアにおいては認められないものである。
(2) 保健指導
① 健保点数表に定める「特定疾患療養管理料」の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
② 月2回の算定を限度とする。
③ 許可病床数が200床以上の病院においては、算定できないものである。
④ 同一医療機関において、2以上の診療科にわたりアフターケアを受けている場合には、主な対象傷病に係るアフターケアに対してのみ算定する。
(3) 保健のための処置
① 処置(保健のための薬剤の支給を含む。)については、次に定めるところによるほか、健保点数表に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
(ア) 労災則第11条の規定により指定された薬局における薬剤の支給については、調剤点数表により算定した額とする。
(イ) 傷病別実施要綱における「精神療法及びカウンセリング」については、健保点数表に定める「通院精神療法」又は「通院集団精神療法」の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
なお、当該処置を実施した場合は、保健指導の費用は重ねて算定できない。
(ウ) 傷病別実施要綱における「重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプに再充填する鎮痙薬」の支給については、当該薬剤の費用と併せて健保点数表に定める「重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ薬剤再充填」の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
② 処置(保健のための薬剤の支給を除く。)に伴い、保健のために必要な材料(以下「処置材料」という。)を支給した場合には、医療機関の購入単価を10円で除して得た点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
③ 処置材料は、担当医から直接処方され、授与されたものに限られるものである。よって、たとえ担当医の指示によるものであっても、薬局等から市販のガーゼ、カテーテルなどを対象者が自ら購入するものは、支給の対象とならないものである。
④ 自宅等で使用するためのカテーテルなどの支給に係る費用については、カテーテルなどの材料に係る費用のみを算定できるものであり、健保点数表に定める「在宅自己導尿指導管理料」は算定できないものである。
⑤ 医療機関は、処置材料を算定する場合には、レセプトの処置料の欄に記載するものとする。
なお、自宅等で交換のために使用する滅菌ガーゼの費用の算定に際しては、褥瘡の詳細、ガーゼの枚数及びサイズ等をレセプトの裏面に記載するものとする。
⑥ 傷病別実施要綱に定める薬剤の支給について、鎮痛薬に対する健胃消化薬(抗潰瘍薬を含む。)等医学的に併用することが必要と認められる薬剤を支給する場合には、その費用の算定ができるものである。
⑦ 抗てんかん薬、不整脈用剤(抗不整脈薬)及び健保点数表において特定薬剤治療管理料の対象として認められている向精神薬を継続投与する場合であって、当該薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合には、健保点数表に定める「特定薬剤治療管理料」の点数に労災診療単価を乗じて得た額により、その費用の算定ができるものである。
なお、同一の者について1月以内に当該薬剤の血中濃度の測定及び投与量の管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び投与量の管理を行ったときに算定する。
⑧ 医療機関は、傷病別実施要綱において「医学的に特に必要と認められる場合に限り実施」するものと定められた処置(保健のための薬剤の支給を含む。)を実施した場合には、レセプトの摘要欄に「特に必要と認められる」理由を具体的に記載するものとする。
(4) 検査
① 検査については、次に定めるところによるほか、健保点数表に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
(ア) 振動障害に係るアフターケアにおける「末梢循環機能検査」、「末梢神経機能検査(神経伝導速度検査を除く。)」及び「末梢運動機能検査」については、昭和56年9月2日付け補償課長事務連絡第40号「労災診療(振動障害)における検査料等の取扱いについて」に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
(イ) 虚血性心疾患等に係るアフターケアにおける「ペースメーカ等の定期チェック」については、健保点数表に定める「心臓ペースメーカー指導管理料」の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
なお、当該定期チェックを実施した場合は、保健指導の費用を重ねて算定することはできないものである。
(ウ) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアにおける「検査(健康診断)」については、次に掲げる点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
なお、尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査並びに赤血球沈降速度及び白血球数の検査については、費用の算定はできないものである。
① 全身状態の検査 ② 自覚症状の検査 ③ 精神及び神経症状の一般的検査 |
335点 |
上記以外の検査 |
健保点数表による所定の点数 |
② 検査を行うに当たって使用される薬剤については、健保点数表に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。
③ 医療機関は、傷病別実施要綱において「医学的に特に必要と認められる場合に限り実施」するものと定められた検査を実施した場合には、レセプトの摘要欄に「特に必要と認められる」理由を具体的に記載するものとする。
9 実施期日
本実施要領は、平成19年7月1日から実施するものとする(同日以降に実施されるアフターケアから適用する。)。ただし、傷病別実施要綱第1から第20までに定める「4 健康管理手帳の有効期間」については、平成19年10月1日から実施するものとし(同日以降に「健康管理手帳更新・再交付申請書」を受け付けたものから適用する。)、それまでの間における健康管理手帳の有効期間の取扱いについては、従前の平成元年3月20日付け基発第127号「労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について」及び昭和43年3月16日付け基発第145号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱について」の例によるものとする。