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○ゴナールエフ皮下注ペンに係る留意事項の一部改正について

(平成22年10月18日)

(保医発1018第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

ゴナールエフ皮下注ペン300については「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成22年9月24日付け保医発0924第1号)において、保険適用上の取扱いに係る留意事項を通知しているところですが、今般、同留意事項を下記の通り改正しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成22年9月24日付け保医発0924第1号)の2の(3)①を次のように改める。

① 本製剤は、「低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症における精子形成の誘導」及び「視床下部―下垂体機能障害又は多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」を目的として用いられる性腺刺激ホルモン製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

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