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○「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」の一部改正について

(平成22年10月14日)

(雇児保発1014第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

保育所における社会福祉法人会計基準の取扱いについては、「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」(平成12年3月30日児保第13号。以下「平成12年通知」という。)により、その留意点を示してきたところであるが、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する政府の対応方針(平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定)において「保育所を運営する社会福祉法人が一時預かり事業を行う場合については、評議員会の設置及び経理区分の明確化の適用を除外する。」とされたところである。

これまで保育所を経営する事業と併せて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の11の規定に基づく一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を行っている場合は、平成21年4月1日から起算して3年以内に保育所を経営する事業と一時預かり事業の経理区分を別に設けるものとしていたが、上記決定を踏まえ、本通知をもって、経理区分の明確化の適用を除外することとした。併せて、保育所を経営する事業と併せて児童福祉法第34条の10の規定に基づく地域子育て支援拠点事業(以下「地域子育て支援拠点事業」という。)を行っている場合(一時預かり事業と地域子育て支援拠点事業の両方の事業を行っている場合を含む。)についても同様の取扱いとすることとした。これに伴い、平成12年通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知願いたい。

[改正後全文]

○保育所における社会福祉法人会計基準の適用について

(平成12年3月30日)

(児保第13号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

社会福祉法人の会計については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号。以下「会計基準」という。)、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援施第6号)、「社会福祉法人会計基準への移行に関する留意点について」(平成12年2月17日社援施第8号)をもって示されたところであるが、保育所に係る取扱いについては、これらの通知に定めのあるほか、以下のとおり取り扱うこととしたので了知願いたい。

なお、社会福祉法人以外の者であって保育所を経営する事業を行うものが、当該保育所について、会計基準に基づき資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成する際にも、同様の取扱いとなるので申し添える。

1 会計基準の適用について

平成12年度から会計基準へ移行する社会福祉法人にあっては、平成12年度の予算は、「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(昭和51年1月31日社施第25号。以下「経理規程準則」という。)に基づいて作成することとし、その後それを補正する扱いで差し支えないものであること。

なお、保育所を経営するその他の社会福祉法人にあっても、順次新たな会計基準に移行することが望ましいものであること。

2 人件費引当金等の取扱いについて

経理規程準則においては、人件費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金を貸借対照表の負債の部に計上してきたところであるが、会計基準においてはそれぞれ人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金として純資産の部に計上すること。

また、資産の部においては、その他の固定資産の中に、保育所繰越積立預金の科目を設けて、人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金の合計額と同額を計上するとともに、四に定める明細表において、さらに人件費積立預金、修繕積立預金及び備品等購入積立預金の科目を設け、それぞれ人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金の額を計上すること。

なお、平成11年度までの積立分を含め、人件費積立金等の使途に係る制限については、従前の取扱いと変わりがないものであること。

3 経理区分上の取扱いについて

社会福祉法人が、保育所を経営する事業と併せて、児童福祉法第34条の10の規定に基づく地域子育て支援拠点事業と同法第34条の11の規定に基づく一時預かり事業のいずれか若しくは両方の事業を行う場合においては、これらの事業について同一の経理区分で経理を行って差し支えない。ただし、その場合においても、補助金等の適正な執行を確保する観点から、各事業にかかる経費の算出については、利用児童数や保育の実施時間によって、それぞれの事業にかかる費用を把握するなど、合理的な基準に基づいて行うものとし、一度選択した基準は原則継続的に使用するものとする。また、各事業にかかる経費の算出に当たっての基準や内訳は、所轄庁や補助を行う地方自治体の求めに応じて提出できるよう、書類により整理しておくものとすること。

4 勘定科目について

(1) 勘定科目の区分について

勘定科目については、本通知を含め特に定めるほか、会計基準に示した勘定科目に準拠して区分するものとし、法人において2つ以上の勘定科目を1つにまとめたり、1つを2つ以上の科目に再区分する等の補正をしないこと。

なお、施設の都合上、小区分を設けることは差し支えないこと。

(2) 保育所の土地・建物に係る賃借料について

保育所の土地・建物について、賃借により施設を経営している場合には、事務費支出の中に、中区分として土地・建物賃借料の科目を設けて当該土地・建物の賃借料を計上することとし、会計基準に示された勘定科目において、事務費支出及び事業費支出の中に設けられている賃借料の区分には計上しないこと。

5 積立金等に係る明細表の作成について

会計基準においては、貸借対照表が一本化されることとなったが、保育所については、各施設ごとに積立金の累計額が把握できるよう、それぞれの経理区分ごとに各積立金の累計額に係る明細表を作成すること。また、積立預金についても、同様の取扱いとすること。

6 減価償却費の算定について

社会福祉法人以外の者が、社会福祉法人会計基準に基づき財務諸表を作成するに際し、定額法により減価償却費を算定するに当たっては、社会福祉法人会計基準に基づく算定方法によらず、企業会計・税法(企業会計原則・税法による定額法の算定方法)による減価償却費の算定方法によっても差し支えないこと。

7 その他

保育所を経営する者の会計処理に当たっては、勘定科目のうち役員報酬など法人本部に帰属する経費を保育所の経理区分に計上することができないものであること。

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