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(備考)

公益事業又は収益事業を行う場合には、必ず当該事業に関する会計は、事業ごとに特別会計としなければならないこと。

(予算)

第一七条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(決算)

第一八条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。

2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。

(備考)

法人の業務及び財務等に関する情報については、一般に対しても、会報への掲載のほか、新聞等への広告、法人事務所における閲覧、インターネット上での公開等の方法により自主的に公表することが適当であること。また、法人の役員及び評議員の氏名、役職等の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。

(会計年度)

第一九条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第二〇条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(備考)

法人の会計の処理については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成一二年二月一七日社援第三一〇号)に準拠して定めること。

(臨機の措置)

第二一条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

(備考一)

公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 公益を目的とする事業

(種別)

第○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) ○○の事業

(2) ○○の事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(注1) 具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。

(注2) 上記記載は、あくまで一例であるので、(注1)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。

(注3) 公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。

(剰余金が出た場合の処分)

第○条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

(備考二)

収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 収益を目的とする事業

(種別)

第○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

(1) ○○業

(2) ○○業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(備考)

事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。

(収益の処分)

第○条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和三三年政令第一八五号)第四条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

(備考)

母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第一四条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第六条第一項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。

第四章 解散及び合併

(解散)

第二二条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第二三条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)

第二四条 合併しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可を受けなければならない。

第五章 定款の変更

(定款の変更)

第二五条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可(社会福祉法第四三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を〔所轄庁〕に届け出なければならない。

第六章 公告の方法その他

(公告の方法)

第二六条 この法人の公告は、社会福祉法人○○福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。

(備考)

公告の方法は、第二六条に規定する方法に加え、インターネットによる公開等の多様な手法を活用することが望ましい。なお、解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。

(施行細則)

第二七条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長

理事

監事

(注) 準則中のアンダーラインの部分は、租税特別措置法第四〇条の特例を受けようとする場合における国税庁長官の審査事項である。

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