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○「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」(平成22年法律第45号)に基づく「特別給付金」に係る収入認定の取扱いについて

(平成22年9月30日)

(事務連絡)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)支援給付担当課支援給付担当係長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室生活支援班給付係長通知)

中国残留邦人等に対する援護施策については、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、平成22年6月16日より「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」が施行され、(独)平和祈念事業特別基金より、戦後強制抑留者に対して特別給付金(25万~150万円)が支給されることとなりました。

被支援者が当該給付金を支給された場合の収入認定につきましては、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領について」(平成20年3月31日付け社援発第0331008号厚生労働省社会・援護局長通知)の第7の3の(3)のアの(シ)及び(ソ)に準ずる性質のものとし、収入として認定しないものといたしましたので、管内実施機関に周知いただきますようお願いいたします。

なお、「「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」(平成22年法律第45号)に基づく「特別給付金」に係る収入認定の取扱いについて(平成22年9月28日付け厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡)」について、別添のとおり情報提供致しますので御参照願います。

○「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」(平成22年法律第45号)に基づく「特別給付金」に係る収入認定の取扱いについて

(平成22年9月28日)

(事務連絡)

(各都道府県・各指定都市・各中核市生活保護担当係長あて厚生労働省社会・援護局保護課保護係長通知)

生活保護行政の推進については、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、平成22年6月16日より「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」が施行され、(独)平和祈念事業特別基金より、戦後強制抑留者に対して特別給付金(25万~150万円)が支給されることとなりました。(別添1参照)

被保護者が当該給付金を支給された場合の収入認定につきましては、下記のとおり「平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づき支給される慰労金等の生活保護法上の取扱いについて(通知)」(昭和63年11月15日社保第103号厚生省社会局保護課長通知)(別添2参照)と同様の取扱いとなりますので、管内実施機関に周知いただきますようお願いいたします。

昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達「生活保護法による保護の実施要領について」第8の3の(3)のス及びタに準ずる性質のものとし、収入として認定しないものとする。

[別添1]

○シベリア戦後強制抑留者に係る特別給付金の支給事業について(お知らせ)

(平成22年7月2日)

(平事第90号)

(各都道府県援護担当課長あて独立行政法人平和祈念事業特別基金事業部長通知)

平和祈念事業特別基金の慰藉事業の推進につきましては、日頃より格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)の施行に伴い、当基金では、同法に基づき戦後強制抑留者に対して特別給付金を支給するため準備作業を鋭意進めているところです。

今回の特別給付金の請求手続きにつきましては、対象者がこれまでに当基金が実施した特別記念事業の際の戦後強制抑留者と同様であることから、先に特別慰労品を受けられた方につきましては、当基金から請求受付開始前(平成22年10月中旬を予定)に、「特別給付金請求書」等を対象者に直接お送りすることとしております。

また、過去に特別慰労品を受けておられない方につきましては、当基金にご照会いただき、当基金から「特別給付金請求書」等を直接お送りすることとしております。つきましては、貴県にお問い合せがありましたら、当基金の問い合わせ窓口をお伝えくださるようよろしくお願い申し上げます。

なお、特別給付金の審査における軍歴等確認については、当基金内におきましてできる限り確認を行い、認定したいと考えておりますが、ケースによっては都道府県に調査を委託せざるを得ないものもあると思われます。この委託業務の実施につきましては、後日、改めて文書をもってご依頼申し上げますので、よろしくご協力の程お願い申し上げます。

おって、市区町村あてにも、別添の通知により協力方お願いしておりますのでご承知願います。

お忙しいところ恐れ入りますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

(問い合わせ先)

(独)平和祈念事業特別基金

事業部特別給付金事業担当

電話:03―5860―2748

○シベリア戦後強制抑留者に係る特別給付金の支給事業について(お知らせ)

(平成22年7月2日)

(平事第90号)

(各市区町村福祉・援護担当課長あて独立行政法人平和祈念事業特別基金事業部長通知)

平和祈念事業特別基金の慰藉事業の推進につきましては、日頃より格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)の施行に伴い、当基金では、同法に基づき戦後強制抑留者に対して特別給付金を支給するため準備作業を鋭意進めているところです。

今回の特別給付金の請求手続きにつきましては、特別給付金の対象者がこれまでに当基金が実施した特別記念事業の際の戦後強制抑留者と同様であることから、先に特別慰労品を受けられた方につきましては、当基金から請求受付開始前(平成22年10月中旬を予定)に、「特別給付金請求書」等を対象者に直接お送りすることとしております。

また、過去に特別慰労品を受けておられない方につきましては、当基金にご照会いただき、当基金から「特別給付金請求書」等を直接お送りすることとしております。

したがいまして、貴課にお問い合せがありましたら、当基金の問い合わせ窓口をお伝えくださるようお願い申し上げます。

お忙しいところ恐れ入りますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

(問い合わせ先)

(独)平和祈念事業特別基金

事業部特別給付金事業担当

電話:03―5860―2748

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の概要

(平成22年法律第45号/平成22年6月16日公布・施行)

1 法律の目的

○ 戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定めることを目的とする。

※ 「戦後強制抑留者」=昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者

2 特別給付金

○ 本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行日(平成22年6月16日)において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が特別給付金を支給。

○ 特別給付金の額は本邦への帰還の時期の区分に応じて次の額とし、一時金として支給。請求期限は平成24年3月31日。

昭和23年12月31日まで 25万円

昭和24年1月1日から昭和25年12月31日まで 35万円

昭和26年1月1日から昭和27年12月31日まで 70万円

昭和28年1月1日から昭和29年12月31日まで 110万円

昭和30年1月1日以降 150万円

○ 特別給付金の支給のために基金の資本金を取り崩すことができることとする。また、基金については、現行法による解散の期日(平成22年9月30日までの政令で定める日)の前日をもって特別給付金の支給業務以外の業務を終了した上、平成25年4月1日までの政令で定める日に解散。

3 強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針

○ 政府は、強制抑留の実態調査等(戦後強制抑留者に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置)を総合的に行うための基本的な方針を策定・公表。

<基本方針の策定事項>

(1) 強制抑留の実態調査等に関する基本的方向

(2) 次に掲げる措置の実施に関する基本的事項

① 強制抑留下で死亡した戦後強制抑留者についての調査(その埋葬場所の調査を含む。)

② 強制抑留下で死亡した戦後強制抑留者の遺骨・遺留品の収集及び本邦への送還等

③ ①・②と併せて行う戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態解明に資するための調査

(3) 労苦継承事業及び本邦帰還前に死亡した戦後強制抑留者の追悼事業の実施に関する基本的事項

(4) (2)・(3)以外の強制抑留の実態調査等として行う措置の実施に関する基本的事項

(5) 関係行政機関相互間の連携協力体制の整備に関する基本的事項、地方公共団体・国内外の民間の団体等との連携に関する基本的事項等

4 施行期日等

○ 公布の日(平成22年6月16日)から施行(特別給付金の支給を受ける権利を有する者は公布の日に確定)。ただし、3は、公布の日から6か月以内で政令で定める日から施行。

○ 特別給付金の支給の請求は、この法律の施行日から6か月以内で政令で定める日の翌日から可能。

[様式ダウンロード]

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[別添2]

○平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づき支給される慰労金等の生活保護法上の取扱いについて(通知)

(昭和63年11月15日)

(社保第103号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)が昭和63年8月1日から施行され、戦後、ソ連又はモンゴルの地域において強制抑留された者又はその遺族に対し、慰労金の支給及び慰労品の贈呈が行われることとなったが、生活保護法による被保護者がこれらの支給等を受けた場合の収入の認定等の取扱いは次によることとしたので、了知のうえ、管下実施機関に指導の徹底を図られたい。

1 慰労金について

慰労金として交付される国債の償還金は、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」(以下「次官通知」という。)第7の3の(3)のシ及びソに掲げる国債の償還金に準ずる性質のものであるから、収入として認定しないものであること。

2 慰労品について

慰労品は、次官通知第3の5の社会通念上処分することを適当としないものとして取り扱うものであること。