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○地域保健法第5条第1項に規定する「その他の政令で定める市」への移行手続について

(平成20年8月29日)

(健総発第0829001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課長通知)

近年、地方分権の推進やこれに伴う地域の特性、実情に応じた市町村合併が行われており、中には、地域保健対策の推進の観点から、将来的に、地域保健法第5条第1項に規定する「その他の政令で定める市」へ移行し、保健所の設置を検討される市も予想されています。

このような状況に鑑み、今般、保健所政令市への移行に係る指定事務手続を円滑かつ迅速に行うため、当該手続に当たって必要となる関係資料を別添のとおり示すこととしたので、下記事項にご留意の上、よろしくお取り計らい願います。併せて管下市町村への周知方お願いします。

1.保健所を設置する市について

保健所においては、感染症や食品衛生を始めとする様々な公衆衛生に関する業務を行っており、当該所管地域の特性や実情に適切に対処できる体制の確保が求められていることから、新たに保健所を設置する市(以下「政令市移行市」という。)においては、都道府県が設置する保健所において従来から提供されている保健サービスの水準が引き続き確保されるよう組織体制、施設、設備等に配慮する必要があること。

なお、地域保健法第4条第1項の規定に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」においては、「人口30万人以上の市は、保健所政令市への移行を検討すること。」とされているが、人口が30万人未満の市であっても、保健所政令市となっている場合があることを申し添える。

2.保健所政令市への移行に係る協議等について

(1) 都道府県と政令市移行市の協議について

都道府県と政令市移行市は、保健所政令市への移行に向けた関係資料を作成し、十分な協議を行うこと。

都道府県は、組織体制、施設・設備等について、保健所政令市への移行後の事務執行体制が確保されていることを確認するとともに、政令市移行市に対する人材支援等、適切な連携・協力関係を確保すること。

(2) 国への政令指定手続について

都道府県及び政令市移行市は、都道府県と政令市移行市の協議結果及び関係書類(別添)を添えて、政令指定希望日の概ね10ヶ月前までには国への政令指定手続を行うこと(政令指定事務には概ね3~4ヶ月を要するため、官報公布後の周知期間を6ヶ月とする場合には、概ね10ヶ月となる)。

3.その他

都道府県及び政令市移行市は、条例等の制定、改正及び地域住民への周知等に必要な期間を考慮した上で、移行に向けた準備、検討及び協議を行うこと。