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○地域保健法施行令第4条に定める保健所長の資格について

(平成21年3月31日)

(健発第0331041号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)

地域保健法施行令(昭和23年政令第77号。以下「政令」という。)第4条に定める保健所長の資格について、その運用を下記のとおり行うものとし、平成21年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、「地域保健法施行令第4条に定める保健所長の資格について」(平成16年12月27日付け健発第1227014号厚生労働省健康局長通知)については、平成21年3月31日限りこれを廃止する。

第1 政令第4条第1項に定める医師の保健所長資格について

1 政令第4条第1項第2号に定める「養成訓練課程」とは、国立保健医療科学院教育訓練規程(平成14年厚生労働省訓第38号)第5条に定める「専門課程Ⅰ」又は「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」をいう。

2 政令第4条第1項第3号に定める「厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者」とは、外国において、1に準じる課程を修了し、公衆衛生修士(MPH、MSPH)の学位を取得した者をいう。

ただし、当分の間、医師免許取得後、公衆衛生関係の研究若しくは教育に3年以上従事した経験又は診療に5年以上従事した経験を有し、「専門課程Ⅰ」の科目のうち別表1に掲げる6科目を受講し、12単位を修得した者について、政令第4条第1項第3号に該当する者として取り扱うこととする。この場合において、医師免許取得後、保健所若しくは地方公共団体又は国の衛生主管部局に1年以上勤務した経験を有する者については、その勤務期間をそれぞれの経験年数に算入することができるものとする。なお、「専門課程Ⅰ」のうち12単位のみ修得した者については、「専門課程Ⅰ」の全課程を修了することが望ましい。

3 平成20年度までに「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」を終了した者は、政令第4条第1項第2号に定める「養成訓練課程」を経た者として取り扱うものとする。

第2 政令第4条第2項に定める医師以外の職員の保健所長資格について

1 政令第4条第2項第1号に定める「厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者」とは、次のいずれかの者をいう。

(1) 国立保健医療科学院が行う別表2に掲げる出題範囲の試験に合格した者であって、政令第4条第2項第3号に定める「養成訓練課程」を受講するための試験に合格した者

(2) 20年以上の公衆衛生の実務に従事した経験を有すると地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する地方公共団体(以下「地方公共団体」という。)の長が認めた者であって、政令第4条第2項第3号に定める「養成訓練課程」を受講するための試験に合格した者

ア 公衆衛生の実務に従事した経験とは、保健所若しくは地方公共団体又は国の衛生主管部局等における公衆衛生の実務に従事した経験をいう。

イ 公衆衛生の実務に従事した経験年数が20年に満たない場合は、診療若しくはこれに付随する業務又は公衆衛生関係の研究若しくは教育に従事した経験年数を10年に限り算入することができるものとする。

2 政令第4条第2項第3号に定める「養成訓練課程」とは、国立保健医療科学院教育訓練規程第5条に定める「専門課程Ⅰ」又は「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」をいう。

「専門課程Ⅰ」については、当分の間、別表1に掲げる6科目を受講し、12単位を修得することにより、その課程を修了した者として取り扱うこととする。なお、この場合においても、「専門課程Ⅰ」の全課程を修了することが望ましい。

3 昭和55年度から平成20年度までに、国立保健医療科学院(旧国立公衆衛生院)において「専門課程」若しくは「専門課程分割前期」又は「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」を修了した者は、政令第4条第2項第3号に定める「養成訓練課程」を経た者として取り扱うものとする。ただし、国立保健医療科学院が行う別表2に掲げる出題範囲の試験に合格する必要があるものとする。

第3 政令第4条第2項及び第3項に定める医師以外の職員を保健所長に充てることができる期間について

政令第4条第2項及び第3項において、地方公共団体の長が医師をもって保健所の所長に充てることが著しく困難であると認める場合において医師以外の職員を所長に充てることができる期間については、2年以内(やむを得ない理由があるときは、1回に限り2年を超えない範囲で延長できる。)とされている。しかしながら、当該期間が満了する時点においてもなお、医師をもって保健所長に充てることが著しく困難であると地方公共団体の長が判断した場合においては、引き続き医師でない職員を保健所長に充てることができるものとする。ただし、同一保健所で4年を超えてその状態を継続することはできないものとする。

(別表1) 受講科目

科目名

単位数

公衆衛生総論

12単位

公衆衛生行政

 

健康危機管理論

 

保健統計学・疫学

 

組織経営・管理

 

公衆衛生活動論

 

(別表2) 試験の出題範囲

1 公衆衛生行政に必要な概念、制度、法規、施策及び組織等に関する事項

2 予防や対策等の公衆衛生行政の遂行に必要な疫学、統計の活用等に関する事項

3 健康危機管理関係業務の遂行に必要な感染症、精神疾患、中毒及び外因による疾患に関する事項

4 健康増進関係業務の遂行に必要な生活習慣病(悪性新生物、脳血管疾患、心疾患及び糖尿病)及び関連疾患に関する事項

5 その他、公衆衛生行政の遂行(特定疾患、小児慢性疾患等の申請を含む。)に必要な疾患に関する事項

※ 国立保健医療科学院は、毎年度、この試験の出題範囲から、具体的な試験範囲を定めるものとする。