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※1 「課長級」、「室長級」、「課長補佐級」、「係長級」及び「係員級」については、「厚生労働省に置かれる官職の職制上の段階等について」(平成21年4月1日付人発第0401001号)別表1―1の、対応する「標準的な官職」各欄に定める官職とする。

※2 行政職俸給表(二)、海事職俸給表(二)及び医療職俸給表適用職員に係る評価者、調整者及び実施権者は、特に表中に定めのない場合、各部局等の一般職員と同様の扱いとする。

別表第2(第10条関係)

組織

定期評価について異なる取扱いを受ける職員

内部部局

(1) 事務次官及び厚生労働審議官

(2) 官房長、局長及び政策統括官

(3) 総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官、年金管理審議官、審議官、部長及び次長

検疫所

所長(指定職俸給表の適用を受ける者に限る。)

国立ハンセン病療養所

所長

国立医薬品食品衛生研究所

(1) 所長

(2) 副所長

国立保健医療科学院

(1) 院長

(2) 次長

国立社会保障・人口問題研究所

所長

国立感染症研究所

(1) 所長

(2) 副所長

国立障害者リハビリテーションセンター

総長

地方厚生局

局長及び四国厚生支局長

都道府県労働局

局長(指定職俸給表の適用を受ける者に限る。)

中央労働委員会事務局

(1) 事務局長

(2) 次長

別表第3(第15条関係)

苦情相談員

組織

苦情相談員

内部部局

大臣官房人事課

人事課長補佐(総括)又は人事課長補佐(庶務担当)

 

大臣官房総務課

総括調整官又は総務課長補佐(庶務担当)

 

大臣官房会計課

会計課長補佐(総括)又は庶務班長

 

大臣官房地方課

地方課長補佐(総務・予算・施設担当)

 

大臣官房国際課

国際課長補佐(総括)、国際課長補佐(予算担当)又は庶務班長

 

大臣官房厚生科学課

厚生科学課長補佐(総括)又は庶務班長

 

大臣官房統計情報部

企画課長補佐(人事第一係、人事第二係担当)、人事第一係長又は人事第二係長

 

医政局

総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、保健医療技術調整官又は書記

 

健康局

総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、総務課長補佐(技術総括)又は書記

 

医薬食品局(食品安全部を除く。)

総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、総務課長補佐(技術総括)又は書記

 

医薬食品局食品安全部

企画情報課長補佐(総括)、企画情報課長補佐(政策調整委員)又は企画情報課長補佐(科学技術調整官)

 

労働基準局

総務課長補佐(人事係、給与・職員係担当)又は人事係長

 

職業安定局

総務課長補佐(人事給与係、人事給与第二係担当)又は書記

 

職業能力開発局

書記

 

雇用均等・児童家庭局

総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(人事担当)又は雇用均等行政監察官

 

社会・援護局(障害保健福祉部を除く。)

総務課長補佐(総括)、援護企画課長補佐(総括)、援護企画課長補佐(援護書記)又は書記

 

社会・援護局障害保健福祉部

企画課長補佐(総括)、企画課長補佐(政策調整委員)又は企画課長補佐(技官)

 

老健局

総務課長補佐(総括)、総務課長補佐(政策調整委員)、老人保健課長補佐(科学技術調整官)又は書記

 

保険局

総務課長補佐(総括)又は書記

 

年金局

総務課長補佐(総括)又は書記

 

政策統括官(社会)

社会保障担当参事官室長補佐(庶務担当)

 

政策統括官(労働)

書記

検疫所

総務課長(小樽、仙台、新潟及び那覇検疫所においては次長)

国立ハンセン病療養所

国立療養所松丘保養園

庶務課事務長補佐

国立療養所東北新生園

庶務課事務長補佐

 

国立療養所栗生楽泉園

事務部庶務課長

 

国立療養所多磨全生園

事務部庶務課長

 

国立駿河療養所

庶務課事務長補佐

 

国立療養所長島愛生園

事務部庶務課長

 

国立療養所邑久光明園

事務部庶務課長

 

国立療養所大島青松園

庶務課事務長補佐

 

国立療養所菊池恵楓園

事務部庶務課長

 

国立療養所星塚敬愛園

事務部庶務課長

 

国立療養所奄美和光園

庶務課事務長補佐

 

国立療養所沖縄愛楽園

事務部庶務課長

 

国立療養所宮古南静園

庶務課事務長補佐

試験研究機関

国立医薬品食品衛生研究所

総務部総務課長又は総務部総務課人事係長

 

国立保健医療科学院

総務部総務課長補佐

 

国立社会保障・人口問題研究所

総務課長又は総務課庶務係

 

国立感染症研究所

総務部総務課長

国立児童自立支援施設

庶務課長

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部総務課長補佐(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。)

自立支援局国立光明寮庶務課長補佐(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

自立支援局国立保養所庶務課長補佐(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

自立支援局国立知的障害児施設庶務課長(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

地方厚生局

北海道厚生局

総務課長

 

東北厚生局

総務課長補佐

 

関東信越厚生局

総務課長

 

東海北陸厚生局

総務課長、総務課長補佐、管理課長、管理課長補佐又は調査総務課長

 

近畿厚生局

総務課長補佐

 

中国四国厚生局(四国厚生支局を除く。)

総務課長

 

九州厚生局

総務課長又は総務課長補佐

 

四国厚生支局

総務課長

都道府県労働局

総務課長並びにこれと同等の官職を占める者、人事計画官、又は総務課長補佐(人事担当)

中央労働委員会事務局

課長補佐(人事担当)

苦情処理窓口

組織

苦情処理窓口

内部部局及び中央労働委員会事務局

大臣官房人事課

検疫所

総務課

国立ハンセン病療養所

庶務課

試験研究機関

総務課

国立児童自立支援施設

庶務課

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部総務課(厚生労働省組織規則第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。)

自立支援局国立光明寮庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

自立支援局国立保養所庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

自立支援局国立知的障害児施設庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)

地方厚生局

総務課

都道府県労働局

総務課

審理機関

組織

審理機関(決裁権者)

内部部局及び中央労働委員会事務局

大臣官房人事課(大臣官房人事課長)

検疫所

総務課(所長)

国立ハンセン病療養所

庶務課(所長)

試験研究機関

国立医薬品食品衛生研究所

総務部総務課(総務部長)

 

国立保健医療科学院

総務部総務課(総務部総務課長)

 

国立社会保障・人口問題研究所

総務課(所長)

 

国立感染症研究所

人事委員会(人事委員会委員長)

国立児童自立支援施設

庶務課長(施設長)

国立障害者リハビリテーションセンター

管理部総務課(厚生労働省組織規則第649条に規定する施設に所属する職員に係るものを除く。)(管理部長)

自立支援局国立光明寮庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)(管理部長)

自立支援局国立保養所庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)(管理部長)

自立支援局国立知的障害児施設庶務課(当該施設に所属する職員に係るものに限る。)(管理部長)

地方厚生局

総務課(地方厚生局長又は四国厚生支局長)

都道府県労働局

総務課(都道府県労働局長)

別紙1

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別紙2

評語等の解説

1 能力評価

全体評語(幹部職員)

(次官級)

上位

甲:当該職位として求められる能力が発揮されている状況である。(通常以上)

下位

(第8条2項)

乙:当該職位の求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である。

(次官級を除く)

中位より上

A:当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

B:当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)

中位より下(第8条2項)

C:当該職位の求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である。

全体評語(課長級以下)

中位より上

S:求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

 

A:求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

B:求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)

中位より下(第8条2項)

C:求められる行動が一部しかとられておらず、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)

 

D:求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)(課長級以下)

s:求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

a:求められる行動が確実にとられていた。

b:求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

c:求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

d:求められる行動が全くとられていなかった。

2 特別評価

全体評語

上位

可:「不可」には該当しない状態である。

下位

(第12条2号、第8条2項)

不可:求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

3 業績評価

全体評語(幹部職員)

(次官級)

上位

甲:今期当該ポストに求められた役割を果たした。(通常以上)

下位

(第8条2項)

乙:今期当該ポストに求められた役割を一部しか、又は、ほとんど果たしていなかった。