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○認定調査員等研修事業の実施について

(平成20年6月4日)

(老発第0604001号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省老健局長通知)

要介護認定の適正な実施の重要性に鑑み、認定調査員、介護認定審査会委員、及び主治医等に対して研修を実施し、もって介護保険制度の円滑かつ適正な実施に資するため、今般、別添のとおり「認定調査員研修実施要綱」(別添1)、「介護認定審査会委員研修実施要綱」(別添2)、「主治医研修実施要綱」(別添3)及び「介護認定審査会運営適正化研修実施要綱」(別添4)を定め、平成20年4月1日より適用することとしたので本事業の円滑な実施について十分配慮願いたい。

また、本通知の施行に伴い、「認定調査員等研修事業の実施について」(平成13年6月20日老発第238号厚生労働省老健局長通知)は廃止する。

(別添1)

認定調査員研修実施要綱

1 目的

認定調査に従事する者が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを目的とする。

2 実施主体

都道府県又は指定都市(以下、「都道府県等」という。)とする。ただし、その内容等が都道府県等が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村等に実施を委託することは可能とする。

3 対象者

新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定される者並びに既に認定調査に従事している者であって都道府県等が必要と認めた者とする。

4 研修内容及び研修方法

新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定される者に対しては、以下の(1)~(3)のすべてについて研修(以下、「新規研修」という。)を実施する。

既に認定調査に従事している者に対しては、(3)を含む必要な項目について研修(以下、「現任研修」という。)を実施する。

なお、新規研修と現任研修の共通部分について、同時に実施することは差し支えない。

(1) 要介護認定等に関する基本的な考え方

要介護認定等に関する手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の基本的な考え方、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定の基本的考え方、二次判定の方法とその基本的考え方等について講義方式によって実施する。

(2) 認定調査の実施方法

認定調査に関する総括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査上の留意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等について講義方式によって実施する。

(3) 事例検討

以下の事項等について検討会方式により実施する。

・調査結果を記載する際に判断に迷った場合の記載の仕方

・特記事項の適切、不適切な記載の仕方

・同一の高齢者について複数の認定調査員が実施した調査結果の比較

5 研修実施上の留意点

(1) 講師

都道府県等の職員その他認定調査に関する知識及び経験を有すると都道府県等が認めた者とする。

(2) 研修課程標準時間目安

①新規研修

合計4時間以上を目安とする。

②現任研修

合計時間は特に定めず、必要に応じ、定期的に開催することが望ましい。

(3) 修了

本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講した者を本研修の修了者とする。

(4) 研修修了者

都道府県知事又は指定都市市長は、新規研修及び現任研修の別に修了者について、名簿を作成する。

6 経費の補助

本事業実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。

(別添2)

介護認定審査会委員研修実施要綱

1 目的

介護認定審査会委員が要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な審査判定を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを目的とする。

2 実施主体

都道府県又は指定都市(以下、「都道府県等」という。)とする。ただし、その内容等が都道府県等が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村等に実施を委託することは可能とする。

3 対象者

介護認定審査会委員及び介護認定審査会委員に委嘱されることが予定される者とする。

4 研修内容及び研修方法

新規に介護認定審査会委員に就任(予定を含む。以下同じ。)する者に対しては、以下の(1)~(8)について研修(以下、「新規研修」という。)を実施する。

過去に研修を受講している者に対しては、必要に応じて研修(以下、「現任研修」という。)を実施する。

なお、新規研修と現任研修の共通部分については、同時に実施することは差し支えない。

(1) 要介護認定関係制度論及び介護認定審査会委員の基本姿勢

社会保障制度、介護保険法、要介護認定等の理論等の要介護認定関係制度論や、前記内容を踏まえた委員としての基本的な考え方等について講義方式によって実施する。

(2) 要介護認定等基準の考え方

要介護認定等手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の概念、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定及び二次判定の役割等について講義方式によって実施する。

(3) 介護認定審査会の手順

介護認定審査会に関する全体的な留意事項、個別の審査及び判定方法等について講義方式によって実施する。

(4) 事例検討

審査判定における留意事項等の周知を図るために、介護認定審査会における個別の審査判定において、特に判定が困難であった事例及び審査判定の際に参考となる事例について検討会方式によって実施する。

(5) 効率的な運営の検討

介護認定審査会の効率的な運営に資する方策等について検討を行う。

(6) 都道府県内等情勢の分析

認定支援ネットワーク等を通じて得られる都道府県内等の要介護認定等の実施状況について、特定の地域において偏った認定結果になっていないか等の分析を行う。

(7) 平準化に資する方策の検討

(4)による事例や(6)による分析を踏まえ、地域ごとの要介護認定の平準化に資する方策の検討を行う。

(8) その他

上記の他、必要な事項、留意すべき事項等について講義方式によって実施する。

5 研修実施上の留意点

(1) 講師

都道府県等の職員その他講義内容について十分な知識及び経験を有すると都道府県等が認めた者とする。

(2) 研修課程標準時間目安

①新規研修

合計3時間以上を目安とする。

②現任研修

合計時間は特に定めず、必要に応じ、定期的に開催することが望ましい。

(3) 研修の修了

本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講した者を本研修の修了者とする。

(4) 研修修了者

都道府県知事又は指定都市市長は、新規研修及び現任研修の別に修了者について、名簿を作成する。

6 経費の補助

本事業実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。

(別添3)

主治医研修実施要綱

1 目的

要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)に係る審査判定の重要な資料である主治医意見書の記載がより適切に行われるよう、主治医意見書の記載方法等について研修を実施し、適切な要介護認定等の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は都道府県又は指定都市(以下、「都道府県等」という。)とする。ただし、その内容等が都道府県等が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村、公的団体等に実施を委託することは可能とする。

3 対象者

主治医意見書を記載する(予定を含む。)医師とする。なお、複数回の受講を妨げない。

4 研修内容及び実施方法

以下の(1)~(8)について、原則として講義方式によって実施する。

なお、(1)~(5)を必須とし、(6)~(8)を必要に応じて行うものとする。

(1) 介護保険制度における主治医の役割

(2) 要介護認定等の仕組みと基準

(3) 介護認定審査会における審査判定の方法

(4) 主治医意見書の具体的な記載方法

(5) 特定疾病の診断

(6) 実際の主治医意見書記載例に関する事例検討

(7) 介護保険制度及び高齢者等に対する一般施策として利用できるサービスの概要

(8) その他都道府県等が主治医意見書記載にあたって必要と認める事項

5 研修実施上の留意点

(1) 事業委託

本事業については、主治医意見書記載についての研修を実施する体制、能力のある市町村又は公的団体等に委託することができる。

また、地域における関係団体と十分に調整を図る必要がある。

(2) 研修時間

合計3時間以上を目安とする。

(3) 講師

都道府県等の職員その他高齢者医療及び介護保険制度全般に関する学識を有すると都道府県等が認めた者とする。

(4) 研修受講者

都道府県知事又は指定都市市長は、本研修受講者について、名簿を作成する。

6 経費の補助

本事業実施要綱により実施する事業について、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。

(別添4)

介護認定審査会運営適正化研修実施要綱

1 目的

市町村職員等介護認定審査会の運営に関わる者が介護認定審査会の適正な運営を図るために必要な知識、技能を修得すること並びに介護認定審査会における審査判定手順等の適正化及び平準化を図ることを目的とする。

2 実施主体

都道府県又は指定都市(以下、「都道府県等」という。)とする。ただし、その内容等が都道府県等が直接に実施する研修と同等であると判断されるものについて、市町村等に実施を委託することは可能とする。

3 対象者

市町村職員等介護認定審査会の運営に関わる者とする。

4 研修内容及び研修方法

以下の(1)~(8)について、原則として講義方式及び討議方式によって実施する。

(1) 要介護認定関係制度論及び介護認定審査会の適正な運営

社会保障制度、介護保険法、要介護認定等の理論等の要介護認定関係制度論や、介護認定審査会の適正な運営に資する方策等について講義方式によって実施する。

(2) 要介護認定等基準の考え方

要介護認定等手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の概念、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定及び二次判定の役割等について講義方式によって実施する。

(3) 介護認定審査会の手順及び介護認定審査会への関与

介護認定審査会に関する全体的な留意事項、個別の審査、判定方法及び市町村職員等による介護認定審査会への関与等について講義方式によって実施する。

(4) 認定調査の実施方法

介護認定審査会の適正な運営に資する認定調査票の記載方法等について講義方式によって実施する。

(5) 事例検討

介護認定審査会の適正な運営を図る際に参考となる事例について検討を行う。

(6) 都道府県内等情勢の分析

都道府県内等の要介護認定等の実施状況について分析を行う。

(7) 適正化及び平準化に資する方策の検討

(5)による事例や(6)による分析を踏まえ市区町村等における合議体ごとの実施状況等、要介護認定等の適正化及び平準化に資する方策の検討を行う。

(8) その他

上記の他、必要な事項、留意すべき事項等について講義方式によって実施する。

5 研修実施上の留意点

(1) 講師

都道府県等の職員その他講義内容について十分な知識及び経験を有すると都道府県等が認めた者とする。

(2) 研修課程標準時間目安

合計3時間以上を目安とする。

(3) 研修受講者

都道府県知事又は指定都市市長は、本研修受講者について、名簿を作成する。

6 経費の補助

本事業実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより国庫補助を行うものとする。