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○ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について

(平成22年9月15日)

(健発0915第4号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

平成20年10月に、つけ爪に関する健康被害について独立行政法人国民生活センターから情報提供があったことから、いくつかの地方公共団体に協力いただき、ネイルサロンの衛生措置に関する実態調査を実施し、「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」においてネイルサロンにおける衛生管理について検討を行い、別添のとおり「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を定めたので、下記事項にも留意の上、関係者に対して周知を図るとともに、衛生管理の指導又は助言に当たっての指針として活用されたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。

1.ネイルサロンにおいて健康被害が発生し、保健所等に相談がよせられた際には、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき、本指針を用いて、地域の実情に応じ、その施設に対し指導又は助言を行うこと。

2.理容所・美容所については、理容師法、美容師法によって衛生水準の確保が義務付けられるとともに、理容所及び美容所における衛生管理要領によって指導を行うことから、本指針の対象とするものではないこと。

ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針

第1 目的

この指針は、ネイルサロンにおける設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により、ネイルサロンに関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。

第2 定義

この指針において、「ネイルサロン」とは、爪の手入れ、爪の造形、爪の修理、補強、爪の装飾など爪に係る施術を行う施設をいう。

第3 施設及び設備

1 施設は、隔壁等により外部と完全に区分されていること。ただし、隔壁等により区分することのできない施設の場合は、仕切り(カーテン含)等により区分すること。

2 施設が設置されている建物は、ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造であること。

3 施設には、施術を行う作業場を設けること。

4 客の待合所を設けることが望ましいこと。設けることができない場合には、待合所に替わる場所を設けるなど、施術中の客と施術前後の客が混在しないようにすること。

5 従業者の数に応じた適当な広さの更衣等を行う休憩室を設けることが望ましいこと。

6 作業場は、待合所、居住室、休憩室等作業に直接関係ない場所から区分されていること。隔壁等により、完全に区分されていることが望ましいが、仕切り等により明確に区分されていること。

7 作業場は、作業及び衛生保持に支障を来さない程度の十分な広さを有すること。

8 作業場に適当な広さの器具等を消毒する場所を設けること。ただし、作業場内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい場所を決めておくこと。

9 作業場の床及び腰張りは、清掃が容易に行える構造であること。

10 作業場内に従業者用の手洗い設備を設けること。ただし、作業場内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい場所を決めておくこと。

11 便所は、隔壁によって作業場と区分され、専用の手洗設備を有すること。

12 作業場内の採光、照明、換気が十分行える構造設備であること。

(1) 換気には、機械的換気設備を設けることが望ましいが、自然換気の場合は、換気に有効な開口部を他の排気の影響を受けない位置に設置すること。

(2) 換気設備等については、労働安全衛生法の規定も確認すること。

(3) 石油、ガスを使用した燃焼による暖房器具又は給湯設備は、密閉型又は半密閉型のものであることが望ましいこと。

13 洗場は、流水装置とすること。なお、給湯設備を設けることが望ましい。ただし、作業場内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい場所を決めておくこと。

14 作業に伴って出る汚物、廃棄物を入れるふた付きの汚物箱等を備えること。

15 消毒済みの皮膚に接する器具類を保管するための収納ケース等を備えること。

16 器具類、布片類及びタオル等を消毒する設備又は器材を備えることが望ましい。

17 器具類及び布片類は、十分な量を備えること。

第4 管理

1 施設、設備及び器具の管理

(1) 施設は、必要に応じ補修を行い、1日1回以上清掃し、衛生上支障のないようにすること。

(2) 排水溝は、廃棄物の流入を防いで排水がよく行われるようにし、必要により補修を行い、1日1回以上清掃を行うこと。

(3) 作業場内には、不必要な物品等を置かないこと。

(4) 作業場内の壁、天井、床は、常に清潔に保つこと。

(5) 施設内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。

(6) 作業場内をねずみ及び昆虫が生息しない状態に保つこと。

(7) 器具類、布片類、その他の用具類の保管場所は、定期的に清掃を行い、常に清潔に保つこと。

(8) 照明器具、換気装置は、定期的に点検・清掃を行うこと。

(9) 手洗い設備には、手洗いに必要な石けん、消毒液等を備え、清潔に保持し、常に使用できる状態にしておくこと。

(10) 器具等の洗場は、常に清潔に保持し、汚物が蓄積し、又は、悪臭等により客に不快感を与えることのないようにすること。

(11) 器材・器具類は、常に点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正に使用できるように整備しておくこと。

(12) 紫外線消毒器は適宜紫外線灯の清掃及び交換を行い、常に85μW/cm2以上の紫外線照射が得られるように管理すること。

(13) 洗浄及び消毒済みの器具類は、使用済みのものと区別して、収納ケース等に保管すること。

(14) 清掃用具は、専用の場所に保管すること。

(15) 便所は、常に清潔に保持し、定期的に殺虫及び消毒すること。

(16) 使用する薬品類は、所定の場所に保管し、その取扱いに十分注意すること。

※薬品類の保管については、消防法の規定も確認すること。

2 従業者の管理

(1) 開設者はネイルサロンごとに衛生管理責任者を定め、施術が衛生的に行われるように、常に従業者の衛生教育に努めること。なお、衛生管理責任者は、衛生に関する知識を有し、ネイルサロンにおける十分な経験を有することが望ましい。

(2) 開設者及び衛生管理責任者は、常に従業者の健康管理に注意し、感染性の皮膚疾患にかかったときは、当該従業者を作業に従事させてはならない。

(3) 開設者は、従業者又はその同居者が結核等呼吸器疾患その他感染症の患者又はその疑いのある場合は、従業者当人が感染していないことが判明するまでは、作業に従事させてはならない。

第5 衛生的取扱い等

1 衛生管理責任者は、従業者が感染症にかかっていないかどうか等、健康状態を毎日確認すること。

2 衛生管理責任者は、ネイルサロン、設備、器具等の衛生全般について、毎日点検管理すること。

3 作業場には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

4 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。

開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。

5 作業中の作業場内は、適温、適湿に保持すること。

6 作業中、従業者は、清潔な外衣(汚れが目立ちやすいもの)を着用すること。

7 従業者は、客1人ごとの作業前及び作業後には手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。

8 従業者は、常に身体を清潔に保ち、客に不潔感、不快感を与えることのないようにすること。

9 従業者は、作業場においては所定の場所以外で着替え、喫煙及び食事をしないこと。

10 皮膚に接する器具類は、客1人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。

11 皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。

12 皮膚に接する布片類は、清潔なものを使用し、客1人ごとに取り替えること。

13 使用後の布片類は、血液が付着しているときには、次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒すること。その他は、洗剤等を使用して温湯で洗浄することが望ましいこと。

14 蒸しタオルは、消毒済みのものを使用すること。

15 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。

16 従業者専用の手洗い設備には、消毒液を常備し、清潔に保つこと。

17 器具類を消毒する消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保ち、適切に管理すること。

18 調製した消毒薬は、消毒しやすい適正な場所に置くこと。

19 外傷に対する救急処置に必要な医薬品、医薬部外品及び衛生材料を常備し、用いる時には、適正に使用すること。

20 便所の手洗い設備は、流水式とし、適当な手洗い用石けんを備えること。

21 作業に伴って生ずる廃棄物は、客1人ごとに処理すること。

22 作業に伴って生ずる廃棄物は、ふた付きの専用容器に入れ、適正に処理すること。

23 皮膚に接しない器具であっても客1人ごとに汚染するものは、客1人ごとに取り替え又は洗浄し、常に清潔にすること。

24 感染症もしくはその疑いのある者又は皮膚疾患のある者を扱ったときは、施術終了後、従業者の手指や使用した器具等の消毒を厳重に行うこと。

25 施術に電気器具を使用するときは、使用前に十分にその安全性について点検し、使用中も注意を怠らないこと。

26 施術に使用する薬剤等については、その成分等内容を十分に把握し、適正に使用すること。なお、爪化粧品類(ネイルエナメル、除光液等)、化粧水、クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油、石けん、ハンドソープ等の使用に当たっては、医薬部外品、化粧品として、薬事法による承認、届出をされたものを使用すること。

第6 消毒

1 使用後の器具類は、血液の付着しているもの(その疑いのあるものを含む)と付着している疑いのないものに区別し、消毒すること。

2 廃棄する器具類で、血液の付着しているものは、消毒してから、廃棄すること。

3 再利用する器具類の消毒の手順

(1) 消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒間以上、1リットル以上)で洗浄する。

(注)

1 器具は、使用直後に流水で洗浄することが望ましい。この際流水が飛散しないように注意することが必要である。

2 消毒液に浸す前に水気を取ること。

(2) 消毒は次のア~クのいずれかの方法により行う。

ただし、血液の付着している器具類は、ア 煮沸消毒器による消毒、イのうち、消毒用エタノール中に10分間以上浸す方法、又は、ウのうち、0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1000ppm)中に10分間以上浸す方法のいずれかによること。

ア 煮沸消毒器による消毒

沸騰してから2分間以上煮沸すること。

(注)

1 陶磁器、金属及び繊維製の器具の消毒に適するが、合成樹脂製のものの一部には加熱により変形するものがある。

2 水量を適量に維持する必要がある。

イ エタノールによる消毒

消毒用エタノール(76.9v/v%~81.4v/v%エタノール液)中に10分間以上浸す、若しくは、消毒用エタノールを含ませた綿若しくはガーゼで器具表面をふくこと。

(注) 消毒液は、蒸発、汚れの程度等により、7日以内に取り替えること。

ウ 次亜塩素酸ナトリウムによる消毒

0.01%~0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度100~1000ppm)中に10分間以上浸すこと。

(注)

1 金属器具及び動物性繊維製品は、腐食するので使用する場合は、必要以上に長時間浸さないなど取扱いに注意すること。

2 消毒液は使用するたびに取り替えること。

3 消毒液を取り扱う際にはゴム手袋を着用する等、直接皮膚に触れないようにすること。

エ 紫外線照射による消毒

紫外線消毒器内の紫外線灯で、85μW/cm2以上の紫外線を連続して20分間以上照射すること。

(注)

1 器具の汚れ具合、収納状況等により効果が期待できないことがあるため、器具の汚れを十分に除去した後、直接紫外線が照射されるような状態に収納した後、照射する。

2 構造が複雑で、直接紫外線の照射を受けにくい形状の器具類の消毒には適さない。

3 定期的に紫外線灯及び反射板を清掃することが必要である。

4 2000~3000時間の照射で出力が低下するので、紫外線灯の取替えが必要である。

オ 蒸し器等による蒸気消毒

器内が80℃を超えてから10分間以上湿熱に触れさせること(温度計により器内の最上部の温度を確認すること。)。

(注)

1 ガラス、陶磁器、金属及び繊維製の器具等の消毒に適するが、合成樹脂製のものの一部には加熱により変形するものがある。

2 タオル等布片類を器内に積み重ねて消毒する場合、最上部のタオル等が湿熱に充分触れないことがある。

3 器内底の水量を適量に維持する必要がある。

カ 逆性石ケン液による消毒

0.1%~0.2%逆性石ケン(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)中に10分間以上浸すこと。

(注)

1 石ケン、洗剤を用いて洗浄したものを消毒するときは、十分水洗いしてから使用すること。

2 消毒液は、毎日取り替えること。

キ グルコン酸クロルヘキシジンによる消毒

0.05%グルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸すこと。

(注) 消毒液は毎日取り替えること。

ク 両性界面活性剤による消毒

0.1%~0.2%両性界面活性剤液(塩化アルキルポリアミノエチルグリシン又は塩化アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸すこと。

(注) 消毒液は毎日取り替えること。

(3) 消毒後流水で洗浄し、よく拭く。

洗浄に使用したスポンジ等は使用後、流水で十分洗浄し、汚れのひどい場合は、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムで消毒すること。

4 消毒に必要なその他の器材

ア 液量計 100mL用及び1000mL用

イ 消毒容器 消毒用バット(ふた付きのものが望ましい。)、洗面器、その他消毒に必要な容器

5 タオル、布片類の消毒

(1) 加熱による場合は、使用したタオル及び布片類を洗剤で洗浄した後、蒸し器等の蒸気消毒器に入れ、器内が80℃以上を超えてから10分間以上保持させること。この場合、器内の最上部のタオル等の中心温度が80℃を超えていないことがあるので、蒸気が均等に浸透するように十分注意すること。

(2) 消毒液による場合は、使用したタオル、布片類を次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、消毒すること。

消毒終了後は、洗濯し、必要に応じて乾燥して保管するか又は蒸し器に入れること。

6 手指の消毒

(1) 客1人ごとに施術を行う前に手指の消毒を行うこと。消毒方法は次の方法によること。

ア 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用できない場合は、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15秒間洗浄すること。

イ 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。

(2) 施術を行う前に、客の手指の消毒を行うこと。消毒方法は、施術者の手指の消毒と同様に行うこと。

7 その他の消毒

(1) 間接的に皮膚に接する器具類についても、その材質に応じ、前記に掲げた消毒方法のいずれかの方法により消毒すること。

(2) ネイルサロン、汚物入れ等の設備については、適宜、消毒することが望ましいこと。

第7 自主的管理体制

1 開設者又は衛生管理責任者は、ネイルサロン及び取扱い等に係る具体的な衛生管理要領を作成し、従業者に周知徹底すること。

2 衛生管理責任者は、開設者の指示に従い責任をもって衛生管理に努めること。

3 従業者は施術を行うに当たり、事前に感染症及び皮膚疾患等の治療中か、アレルギー体質か、薬を服用しているか、敏感肌であるか、その他施術を受ける障害のないことを、客に確認すること。なお、確認は、問診票等を用いて確実に行うこと。

4 従業者は、施術後のケアについて十分な説明をすること。

5 従業者は、施術に伴う健康被害発生のリスク等について、施術前に客に十分な説明を行うこと。説明、承諾は書面で行うことが望ましい。