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○いわゆる「歯みがきサロン」等について

(平成22年8月23日)

(事務連絡)

(各都道府県医務担当部局あて厚生労働省医政局歯科保健課通知)

現在、歯石・バイオフィルムの除去やホワイトニング等を行うことをうたったいわゆる「歯みがきサロン」において、歯科医師若しくは歯科衛生士でない者が歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項の業務を行い、又は歯科衛生士が歯科医師の直接の指導を受けずに同業務を行っているとの情報が寄せられているところである。

歯科衛生士法第2条第1項の業務については、同法第13条により、歯科医師又は歯科衛生士でなければ行うことができない。また、歯科衛生士が同業務を行う場合には、歯科医師の直接の指導の下に行わなければならない。

以上につき、周知を図られるようお願いする。