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○「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について

(平成21年10月29日)

(基発1029第2号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引Ⅰ(徴収・収納)」の改訂について(平成20年3月31日基発第0331008号)の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、本手引を下記のとおり一部改訂することとしたので、今後の事務処理に遺漏なきよう期されたい。

1 督促状の発行及び延滞金の取扱いの改訂について

(1) 督促状の発行及び延滞金について規定した第1章第3節第8の項を別添のとおり改訂する。

(2) 主な改訂内容は以下のとおり。

ア 保険料債権が完納し、額が確定した延滞金債権について、延滞金債権の調査決定、債権の通知、債権管理、債権保全措置に係る記述を追加したこと。

イ 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が平成22年1月1日から施行されることを踏まえ、延滞金の計算方法についての記述を改訂したこと。

(別添)

目次中第1章第3節第8の項を次のように改正する。

第8 督促状の発行及び延滞金

1 徴収金に係る督促

2 労働保険料等に係る延滞金

3 延滞金の計算

4 延滞金の調査決定

5 延滞金の納付督励

6 労働保険事務組合に事務処理を委託している委託事業主に係る延滞金について

7 延滞金を徴収しない場合

8 延滞金を減免する場合の基準

9 諸歳入金に係る督促及び延滞金

第1章第3節第8の項を次のように改正する。

第8 督促状の発行及び延滞金

1 徴収金に係る督促

(1) 納期限を経過しても徴収金(注1)を納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない(徴収法26①、救済法38①)。

また、督促を行うときは、納付金額、納付場所等を記載した督促状により行うこと。この場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した休日でない日とする(徴収法26②、救済法38①)。

(2) 督促に係る事務処理については、①適用徴収システムにおいて滞納事業名簿から督促状及び督促状用納付書を作成後、②督促状発行リストを出力し、③督促状発行決議書(収入様式第14号)により歳入徴収官の決裁を受け、④督促状を滞納者に速やかに送付する(徴収法26①)。

なお、督促状発行決議書を記載の際は、記入欄に労働保険料と一般拠出金を上下に分けて記載する(それぞれに発生した追徴金を記載する場合も同じ。)。

(3) 労働保険事務組合に事務処理を委託している委託事業主で納期限を経過しても徴収金を納付しない者があるときは、委託事業主あて督促状及び督促状用納付書を作成し、督促状発行決議書(収入様式第14号)により歳入徴収官の決裁を受けた上、当該労働保険事務組合を通じて滞納者に速やかに送付する。

(4) 督促状は、延滞金の徴収及び滞納処分の前提要件となる重要な効果が付与されているとともに、時効中断の効力を付与するものであるから、その取扱いに当たっては特に慎重に行う。

なお、延滞金については、労働保険料等(注2)の元本に係る附帯的債権であり、その督促については、元本について督促する際に併せて行うものであることから、延滞金のみを対象として改めて督促することは要さない。

さらに、延滞金を滞納する者があっても、当該延滞金にさらに延滞金が課せられることはないので、留意すること。

(注1) 本項の徴収金とは、次に掲げるものをいう。

1 法定納期限までに納付すべき概算保険料

2 認定決定に係る概算保険料

3 増加概算保険料

4 保険料率の引上げに伴う概算保険料の追加納付額

5 法定納期限までに納付すべき確定保険料及び確定不足額

6 認定決定に係る確定保険料及び確定不足額

7 有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額

8 追徴金

9 印紙保険料

10 認定決定に係る印紙保険料

11 印紙保険料に係る追徴金

12 一般拠出金

(注2) 本項の労働保険料等とは、本項1(1)の「徴収金(注1)」のうち、「8 追徴金」及び「11 印紙保険料に係る追徴金」を除いたものをいう。

2 労働保険料等に係る延滞金

労働保険料等について督促状を発行し、その指定期限までに完納されないときは、納入のなかった労働保険料等の額につき、下記3の方法により計算した延滞金を徴収する。また、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が平成22年1月1日に施行されることに伴い、同日以後に納期限が到来する労働保険料等に係る延滞金について取扱いが変更されることに留意すること。

なお、延滞金債権は、法定納期限の翌日から発生するが、元本たる保険料が完納するまで徴収額が確定しない債権であることから、元本が完納されるまで徴収することはできないものであることに留意すること。

(参考)社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)(抄)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

第二十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数により」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。

附則第十一条の次に次の一条を加える。

(延滞金の割合の特例)

第十二条 第二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。(以下略)

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の(中略)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十七条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する(中略)徴収法第十条第二項に規定する労働保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 延滞金の計算

延滞金は、滞納している労働保険料等(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の額につき、各々年14.6パーセント(1日当たり0.04パーセント)の割合(注1)で計算する。

なお、平成22年1月1日以後に納期限が到来する労働保険料等に係る延滞金ついては、当該納期限の翌日から2月の間は年7.3%の割合又は特例基準割合(注2)のうち低い割合で計算し、それ以降は年率14.6パーセント(1日当たり0.04パーセント)で計算する。

ただし、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(徴収法27③、④)。

(注1) 法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする(利率等の表示の年利建て移行に関する法律昭45.4.1法13)。

(注2) 特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。なお、平成22年以降の各年に係る特例基準割合については、労働基準局労働保険徴収課より毎年12月頃に通知することとする。

<延滞金が発生する一般拠出金元本の最小値(1年滞納した場合)>

(平成21年12月31日まで)

20,000,000円×0.05/1000=1,000円

(賃金総額)   (拠出金率) (拠出金額)

1,000×14.6/100×365/365=146円→100円

(延滞金率) (1年間の日割)(百円未満切捨て)

(平成22年1月1日以降)

20,000,000円×0.05/1000=1,000円

(賃金総額)    (拠出金率)  (拠出金額)

1,000×7.3/100×61/365=12円

(延滞金率)(軽減法の2月)

1,000×14.6/100×304/365=121円

(延滞金率)(軽減法後の日割り)

=12円+121円=133円→100円(百円未満切捨て)

(1) 通常の場合の延滞金の計算方法

労働保険料等が指定期限後に完納されたときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により、労働保険料等の全額を計算の基礎として算定する(徴収法27①、救済法38①)。

<計算例(平成21年12月31日まで)>

労働保険料の滞納額200,300円を、督促状指定期限経過後の11月14日に納付した場合

この場合の延滞金の額は、

200,300円≒200,000円

(延滞金の計算は、1,000円未満切り捨て)

7月11日から11月13日までの126日分

(7月…21日、8月…31日、9月…30日、

10月…31日、11月…13日 合計126日)

200,000円×14.6/100×126/365=10,080円

(滞納保険料) (年利)   (日割計算)

≒10,000円

(百円未満切り捨て)

<計算例(平成22年1月1日から)>

労働保険料の滞納額200,300円を、督促状指定期限経過後の11月14日に納付した場合

(7.3%より特例基準割合が高い場合)

① 7月11日から9月10日までの62日分

200,000円×7.3/100×62/365=2,480円

(千円未満切捨て)(年利) (日割計算)

② 9月11日から11月13日までの64日分

200,000円×14.6/100×64/365=5,120円

(滞納保険料) (年利) (日割計算)

③ ①+②=2,480円+5,120円=7,600円

=7,600円(100円未満の端数切捨て)

(7.3%より特例基準割合が低い場合)

上記①の計算式において、「7.3/100(年利)」を特例基準割合に置き換えて計算する。

(2) 一部納付があったときの延滞金の計算方法

労働保険料等の額の一部につき納付があったときは、その日の前日までは労働保険料等の全額を、その日以後は労働保険料等の額から一部納付された額を控除した額をそれぞれ計算の基礎とする(徴収法27②、救済法38①)。

<計算例(平成21年12月31日まで)>

労働保険料の滞納額200,300円を、督促状指定期限内の10月28日に一部納付し、同期限経過後の11月14日に残額を納付した場合

この場合の延滞金の額は、

① 7月11日から10月27日までの109日分

200,000円×14.6/100×109/365=8,720円

(千円未満切捨て) (年利) (日割計算)

② 10月28日から11月13日までの17日分

146,000円×14.6/100×17/365=992円

③ ①+②=8,720円+992円=9,712円

=9,700円(100円未満の端数切捨て)

<計算例(平成22年1月1日以降>

労働保険料の滞納額200,300円を、督促状指定期限内の10月28日に一部納付し、同期限経過後の11月14日に残額を納付した場合

(7.3%より特例基準割合が高い場合)

① 7月11日から9月10日までの62日分

200,000円×7.3/100×62/365=2,480円

(千円未満切捨て)(年利)  (日割計算)

② 9月11日から10月27日までの47日分

200,000円×14.6/100×47/365=3,760円

(千円未満切捨て)(年利)  (日割計算)

③ 10月28日から11月13日までの17日分

146,000円×14.6/100×17/365=992円

(千円未満切捨て)(年利)  (日割計算)

④ ①+②+③

=2,480円+3,760円+992円

=7,232円

=7,200円(100円未満の端数切捨て)

(7.3%より特例基準割合が低い場合)

上記①の計算式において、「7.3/100(年利)」を特例基準割合に置き換えて計算する。

(3) 差押財産の売却代金等が労働保険料等の額に不足する場合、その残額に対する延滞金

財産差押えを行ったときは、その日の前日までは労働保険料等の全額を、徴収金額、換価代金等を労働保険料等に充当した日の翌日から完納の日の前日までは労働保険料等の額から換価代金充当額を控除した額をそれぞれ計算の基礎とする。

(4) 差押えを解除した場合の延滞金

財産差押えを行ったときは、その日の前日までの期間を計算の基礎とし、差押解除を行ったときは、財産差押えを行った日の前日までの期間と解除した日の翌日から完納の日の前日までの期間を合算した期間を計算の基礎とする。

(注) 交付要求、参加差押えを行った場合でも、日数計算の基礎とする。

ただし、参加差押えに基づき差押えの効力が発生したときは、その日の前日までの期間を計算の基礎とする。

4 延滞金の調査決定

(1) 延滞金が元本保険料等と併せて納入されたとき又は収入官吏等が延滞金を領収したときは、当該延滞金額が適正に計算されたものであるかを確認の上、収納機関から送付された領収済報告書等により納付された延滞金額について、次により調査決定を行う。

① 領収済通知書又は領収済報告書等については、第2章第8節第1「領収済報告書等の処理」によりその処理を行った後、「システム処理手引」による処理を行う。

② 適用徴収システムで作成された徴収決定仕訳書に基づき徴収決議書(収入様式第7号、第7号の2)により調査決定を行う。

なお、徴収決議書の決議年月日は、徴収決定仕訳書(延滞金)の機械処理年月日とする。

(2) (1)で確認した結果、納付された延滞金が適正に計算されていないとき及び督促状に指定した期限を経過して労働保険料等が完納されたときは、延滞金額を計算し、「システム処理手引」による処理を行うとともに調査決定を行う。

(3) 調査決定した延滞金債権については、債権管理簿に登記し、適切に管理すること。

また、延滞金債権については、保険料が完納された日の翌日から2年を経過したときに時効により消滅するので、納付がない場合は、債務承認をとる等の時効中断措置を講じ、債権の保全に努めること(徴収法41①、②)。

5 延滞金の納付督励

調査決定した延滞金について、納付の事実が確認できない場合には、事業主に対し、延滞金額の算定方法を記した書類及び納付書を送付し、納付の督励を行うこと。

なお、延滞金の納付期限については、会計法令等に特段の定めはないが、速やかに納付させること。

6 労働保険事務組合に事務処理を委託している委託委事業主に係る延滞金について

委託事業主について徴収すべき延滞金がある場合には、政府は、適切に延滞金債権に係る事務処理を行うこと。

なお、その延滞金の発生について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、当該労働保険事務組合からのみ徴収すること(徴収法35②)。

7 延滞金を徴収しない場合

延滞金は、次のいずれかに該当する場合には徴収しない。

(1) 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき(徴収法27⑤一、救済法38①)

(2) 納付義務者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって督促したとき(徴収法27⑤二、救済法38①)

(3) 労働保険料等の額が各々1,000円未満であるとき(徴収法27①、救済法38①)

(4) 計算した延滞金の額が100円未満であるとき(徴収法27④、救済法38①)

(5) 労働保険料等について滞納処分の執行を停止し又は猶予したとき(徴収法27⑤四、救済法38①)

(注)

1 国税徴収法第153条第1項(滞納処分の停止の要件等)の規定により執行を停止したときは、その停止をした徴収金額に係る延滞金のうち当該停止期間に対応する延滞金の全額

2 国税通則法第46条第1項、第2項第1号、2号、5号(納付の猶予の要件等)の規定により納付の猶予をしたときは、その猶予をした徴収金額にかかる延滞金のうち当該猶予期間に対応する延滞金の全額

3 国税通則法第46条第2項第3号、4号、5号(納付の猶予の要件等)の規定により納付の猶予をしたときは、猶予をした徴収金に係る延滞金のうち当該猶予期間に対応する延滞金で納付が困難と認められる額

(6) 労働保険料等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき(徴収法27⑤五、救済法38①)

(注) 「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められる場合をいい、当該事業の経営不振又は金融事情等の経済的事由によって保険料等を滞納している場合は該当しない。

8 延滞金を減免する場合の基準

(1) 延滞金は、次のいずれかに該当する場合には減免する。

① 会社更生法第169条第1項及び第2項の規定により徴収の権限を有する者が延滞金の減免について同意を与えた場合には、同意した減免額

② 国税徴収法第2条第13号に規定する執行機関が交付要求を受け、強制換価手続において金を受領した場合は、当該金銭を受領した翌日から交付要求に係る労働保険料等に充てた日までの間に対応する延滞金の全額(国税通則法63⑥四)

③ 納付委託(国税通則法55①)を受けた場合において、再委託銀行が有価証券の取立てをすべき日後に納付した場合(同日後にその納付があったことにつき、納入者の責に帰すべき事由がある場合を除く。)は、取立てすべき日からその納付があった日の前日までの期間に対応する延滞金の全額(国税通則法63⑥一)

④ 免除の期間経過前においても、その期間経過後確実に免除することができると認められる場合には、将来発生する延滞金について免除しても差し支えない。

⑤ 国税徴収法第151条第1項の換価の猶予をする場合において、同条第2項の規定により財産の差押えを猶予し又は解除した徴収金額にかかる延滞金のうち当該猶予した期間に対する延滞金の全額(国税通則法63③)

(2) 延滞金を免除するときは、調査事蹟を添付して延滞金免除決議書(収入様式第15号の1)により行うとともに、納付義務者に対しては、延滞金免除通知書(収入様式第15号の2)により通知する。

なお、延滞金免除決議書及び延滞金免除通知書を記載の際は、記入欄に労働保険料と一般拠出金を上下に分けて記載する。(それぞれに発生した追徴金を記載する場合も同じ。)

(注) 8(1)④により免除する場合は、延滞金免除通知書に「延滞金を免除する事由が消滅したときは、消滅した日の翌日から再び延滞金を徴収します。」と付記する。

9 諸歳入金にかかる督促及び延滞金

(1) 徴収金以外の歳入金(以下「諸歳入金」という。)が納入告知書の納期限までに完納されないときは、歳入程第1号書式の督促状を作成し、納入者に送付する。

(2) 諸歳入金が納期限までに完納されないときは、債管法に基づく延滞金が付されるが、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る延滞金は免除される(債管令34①五)。