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(2) 許可取消しの理由

「許可取消しの理由」は、許可の取消しとなる事実を端的かつ明確に記載すること。

5 許可取消通知書の交付方法

(1) 交付方法

許可取消通知書は、使用者(労務担当者を含む。)に直接交付すること。

なお、許可取消通知書の交付の際には、書式は任意とするが、必ず、許可取消通知書を受領した旨並びに行政不服審査制度及び取消訴訟制度について教示を受けた旨を記した書面に受領年月日、受領者の職氏名を記載させ、署名又は記名押印を得るものとする。

(2) 遠隔地間の交付方法

使用者が離島、遠隔地にいる等のため許可取消通知書を使用者に直接交付できないことについてやむを得ない場合に限り、電話により使用者に許可取消しの理由等を説明の上、許可取消通知書を使用者に郵送することとして差し支えないこと。なお、この場合、事前に電話により許可取消通知書を郵送する旨を伝えた者を宛先とした親展とし、配達証明等により確実に使用者に配達されたことを確認できるようにすること。

(3) 行政不服審査制度等の教示

許可取消通知書の備考欄に記載されている不服申立てに関する教示文については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項、取消訴訟に関する教示文については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づき、それぞれの相手方に「書面で教示」しているものであり、その効果は許可取消通知書交付時に生じることに留意すること。

なお、教示の結果、不服申立て等に関し特記事項がある場合には、受付・処理経過簿に記載しておくこと。

Ⅶ 様式

1 最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第1号~第5号)

2 最低賃金の減額の特例許可書(様式第1号の1~第1号の3)

3 最低賃金の減額の特例許可申請に係る不許可通知書(様式第2号)

4 最低賃金の減額の特例許可取消通知書(様式第3号)

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第1号の1

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様式第1号の2

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様式第1号の3

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様式第2号

様式第3号