添付一覧
○健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成22年8月31日)
(保発0831第3号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第98号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日から施行されたところであるが、改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
健康保険の被保険者証の記載事項について、「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)において、保険者の事務負担を軽減する観点から、事業所の名称及び所在地の記載を省略できるようにすることとしたことを踏まえ、改正するものである。
2 改正の内容
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正(改正省令第1条及び附則第2条関係)
イ 被保険者証の提出義務の見直し(第48条関係)
被保険者は、被保険者証の事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合に、保険者に被保険者証を提出することとしていたが、これを不要としたこと。
ロ 被保険者証の「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載の削除(様式第9号(1)表面及び様式第9号(2)表面関係)
被保険者証の記載から「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載を削除したこと。
ハ 経過措置(改正省令附則第2条関係)
① この省令の改正前の様式による被保険者証については、当分の間、改正後の様式による被保険者証とみなすこととしたこと。
② この省令の改正前の様式による被保険者証については、事業所名称等に変更があった場合に、変更前の事業所名称等が記載された被保険者証を用いることのないよう、この省令の改正前の健康保険法施行規則第48条を適用することとし、被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととしたこと。
(2) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部改正(改正省令第2条及び附則第3条関係)
(1)に準じた改正を行うこととしたこと。
3 施行期日
公布日(平成22年8月31日)から施行することとしたこと。
4 運用上の留意点について
(1) 事業所名称及び事業所所在地の記載欄について
イ 保険者の判断で、事業所の名称及び所在地(又はいずれかの一方)を引き続き記載しても差し支えないこと。
ロ 保険者の判断で、被保険者証に事業所名称及び事業所所在地(又はいずれかの一方)の記載欄は残したまま、具体的な名称及び所在地(又はいずれかの一方)の記載のみを省略することも差し支えないこと。
(2) 紙の被保険者証の取扱いについて
イ 紙の被保険者証についても、今回の改正省令を踏まえ、事業所名称及び事業所所在地の記載を様式から削除することができることとすること。
ロ 事業所名称及び事業所所在地の記載がない紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合は、保険者への被保険者証の提出を不要とすること。
ハ 事業所名称及び事業所所在地が記載されている紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととすること。
【御参考①】
【御参考②】省令・様式新旧
省令・様式新旧
【御参考③】「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)(抄)
「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について
(平成22年6月18日)
(閣議決定)
政府においては、「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案及び「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等を検討した結果に基づき、別紙に掲げる事項について積極的に取り組むこととする。
また、内閣府は、各府省における取組の実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果を行政刷新会議に報告するものとする。
番号 |
事項名 |
措置の概要 |
実施時期 |
所管省庁 |
12 |
企業年金における住基ネット情報の利用 |
企業年金が、企業年金基金連合会を通じて、住基ネットから加入者の住所情報等を取得できるようにする。 |
第174回国会法案提出 |
総務省 厚生労働省 |
13 |
人を死亡させた罪の公訴時効の改正等 |
公訴時効制度については、人を死亡させた罪のうち、殺人等死刑に当たるものについて公訴時効の対象から除外し、懲役・禁錮に当たるものについて公訴時効期間を延長する。 |
平成22年度 (措置済) |
法務省 |
14 |
景気動向の把握に関するムダについて |
「管内経済情勢報告」、「地域経済産業調査」でヒアリング対象となっている企業等において、重複して同様のヒアリングを受けていることにより負担となっている場合のヒアリング方法等について、当該企業等の要望も踏まえながら、一つの省庁が代表的にヒアリングを実施する等の負担を緩和するための対応策を実施し、これを通じて調査の一層の効率化を図る。 |
平成22年度 |
財務省 経済産業省 |
15 |
雇用保険事務の手続き及び申請方法についての電子化 |
現在は紙媒体でしか届出ができない離職票の発行を伴う、雇用保険被保険者資格喪失届の提出についても、電子申請で届出を行うことを可能にする。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
16 |
社会保険診療報酬支払基金の事業費効率化 |
「審査支払機関の在り方に関する検討会」を平成22年4月から公開で開催しており、審査支払業務の質の向上、効率化の推進等により、国民の信頼に応えることができる審査支払機関の実現を図るため、今後のあるべき姿について議論している。 この中で、社会保険診療報酬支払基金に係る組織の見直しや国保連合会との競争の促進、審査支払業務の効率化、民間参入の促進について検討を行ったうえで、所要の措置を講じる。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
17 |
健康保険被保険者証の券面表示の見直し(事業所名称、事業所所在地の記載省略) |
健康保険組合の負担軽減の観点から、健康保険被保険者証における事業所名称及び事業所所在地の記載の義務付けの見直しを行う。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
18 |
介護保険制度における書類・事務手続きの見直し |
介護保険制度における書類・事務手続きについて、平成22年2月から3月にかけて厚生労働省ホームページにおいて募集した利用者、事業者、従事者、自治体関係者からの幅広い意見等を参考としつつ、適正なサービスの実施、不正の防止等の観点も踏まえながら、順次、必要な書類・事務手続の見直しを行う。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
19 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(職業相談・職業紹介の手段の多様化について) |
ハローワークインターネットサービスに掲載している求人に応募する際、求人事業主がハローワークの紹介状を希望している場合であって、求職者がハローワークへの来所が困難であるときには、紹介状をFAX等により送付することが可能であることにつき周知する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
20 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(採否結果の求職者への提供について) |
求職者への採否の連絡につき、求人票記載の採否決定日までに連絡するよう求人事業主への指導を更に徹底するとともに、採否決定日までに求人事業者から採否の連絡がない場合は求職者の要請に基づきハローワークが求人事業主に対し確認し、その結果を求職者に伝えることにより対応していることを周知徹底する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
21 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(求人への応募状況のインターネット等による提供について) |
求人への応募者数等の応募状況の問い合わせにつき、窓口・電話での情報提供が可能であることにつき周知徹底する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
22 |
確定拠出年金制度の加入者資格喪失年齢の引上げ |
平成22年度の税制改正にて、企業型確定拠出年金における加入資格年齢の引き上げが認められたことを踏まえ、高齢者の雇用確保に資するため、60歳以降も引き続き雇用される者について、60歳から65歳までの間で各企業が規約で定める年齢まで引き続き加入することを可能とする。 |
第174回国会法案提出 |
厚生労働省 |
【御参考④】
◎「国民の声」健康保険被保険者証の券面表示の見直しの要望
(管理番号40531088)
(第1回集中受付月間(1月18日~2月17日受付)で提出)
(提案事項名)
健康保険被保険者証の券面表示の見直し
(提案主体名)
社団法人日本経済団体連合会
(提案の具体的内容)
被保険者証の券面表示については、事業所名称、事業所所在地の記載を省略できるようにすべきである。
2009年度あじさい要望回答において「健康保険の被保険者証の事業所の名称及び所在地の記載については、緊急時の場合に医療機関が事業主に照会する必要があること等の理由から求めているものである」とあるが、ご指摘のケースについて具体的かつ網羅的に示していただきたい。
(提案理由)
健康保険組合は、記号、名称、所在地等を記載した被保険者証を被保険者に交付しなければならず、それらに変更があった場合、被保険者から被保険者証の提出を受けて、訂正の後、被保険者に返付しなければならない。
しかし、事業再編などによる事業所名称等の変更が増大しており、健康保険組合ではその都度、被保険者、被扶養者全員分の被保険者証の更新を行わなければならず、回収・返付作業による事務負担が大きい。券面に表示する内容を最小限にとどめることで、事務軽減にもつながる。
また、事業所所在地等を券面に記載しなくても、保険給付の手続き上、特段の支障が生じるとは考えにくい。
○健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成22年8月31日)
(保発0831第4号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第98号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、同日から施行されたところであるが、改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
健康保険の被保険者証の記載事項について、「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)において、保険者の事務負担を軽減する観点から、事業所の名称及び所在地の記載を省略できるようにすることとしたことを踏まえ、改正するものである。
2 改正の内容
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正(改正省令第1条及び附則第2条関係)
イ 被保険者証の提出義務の見直し(第48条関係)
被保険者は、被保険者証の事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合に、保険者に被保険者証を提出することとしていたが、これを不要としたこと。
ロ 被保険者証の「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載の削除(様式第9号(1)表面及び様式第9号(2)表面関係)
被保険者証の記載から「事業所名称」及び「事業所所在地」の記載を削除したこと。
ハ 経過措置(改正省令附則第2条関係)
① この省令の改正前の様式による被保険者証については、当分の間、改正後の様式による被保険者証とみなすこととしたこと。
② この省令の改正前の様式による被保険者証については、事業所名称等に変更があった場合に、変更前の事業所名称等が記載された被保険者証を用いることのないよう、この省令の改正前の健康保険法施行規則第48条を適用することとし、被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととしたこと。
(2) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部改正(改正省令第2条及び附則第3条関係)
(1)に準じた改正を行うこととしたこと。
3 施行期日
公布日(平成22年8月31日)から施行することとしたこと。
4 運用上の留意点について
(1) 事業所名称及び事業所所在地の記載欄について
イ 保険者の判断で、事業所の名称及び所在地(又はいずれかの一方)を引き続き記載しても差し支えないこと。
ロ 保険者の判断で、被保険者証に事業所名称及び事業所所在地(又はいずれかの一方)の記載欄は残したまま、具体的な名称及び所在地(又はいずれかの一方)の記載のみを省略することも差し支えないこと。
(2) 紙の被保険者証の取扱いについて
イ 紙の被保険者証についても、今回の改正省令を踏まえ、事業所名称及び事業所所在地の記載を様式から削除することができることとすること。
ロ 事業所名称及び事業所所在地の記載がない紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合は、保険者への被保険者証の提出を不要とすること。
ハ 事業所名称及び事業所所在地が記載されている紙の被保険者証を有する被保険者は、事業所の名称又は所在地に変更が生じた場合、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないこととすること。
【御参考①】
【御参考②】省令・様式新旧
【御参考③】「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)(抄)
「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について
(平成22年6月18日)
(閣議決定)
政府においては、「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案及び「全国規模の規制改革要望」に係る過去の未実現提案等を検討した結果に基づき、別紙に掲げる事項について積極的に取り組むこととする。
また、内閣府は、各府省における取組の実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果を行政刷新会議に報告するものとする。
番号 |
事項名 |
措置の概要 |
実施時期 |
所管省庁 |
12 |
企業年金における住基ネット情報の利用 |
企業年金が、企業年金基金連合会を通じて、住基ネットから加入者の住所情報等を取得できるようにする。 |
第174回国会法案提出 |
総務省 厚生労働省 |
13 |
人を死亡させた罪の公訴時効の改正等 |
公訴時効制度については、人を死亡させた罪のうち、殺人等死刑に当たるものについて公訴時効の対象から除外し、懲役・禁錮に当たるものについて公訴時効期間を延長する。 |
平成22年度 (措置済) |
法務省 |
14 |
景気動向の把握に関するムダについて |
「管内経済情勢報告」、「地域経済産業調査」でヒアリング対象となっている企業等において、重複して同様のヒアリングを受けていることにより負担となっている場合のヒアリング方法等について、当該企業等の要望も踏まえながら、一つの省庁が代表的にヒアリングを実施する等の負担を緩和するための対応策を実施し、これを通じて調査の一層の効率化を図る。 |
平成22年度 |
財務省 経済産業省 |
15 |
雇用保険事務の手続き及び申請方法についての電子化 |
現在は紙媒体でしか届出ができない離職票の発行を伴う、雇用保険被保険者資格喪失届の提出についても、電子申請で届出を行うことを可能にする。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
16 |
社会保険診療報酬支払基金の事業費効率化 |
「審査支払機関の在り方に関する検討会」を平成22年4月から公開で開催しており、審査支払業務の質の向上、効率化の推進等により、国民の信頼に応えることができる審査支払機関の実現を図るため、今後のあるべき姿について議論している。 この中で、社会保険診療報酬支払基金に係る組織の見直しや国保連合会との競争の促進、審査支払業務の効率化、民間参入の促進について検討を行ったうえで、所要の措置を講じる。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
17 |
健康保険被保険者証の券面表示の見直し(事業所名称、事業所所在地の記載省略) |
健康保険組合の負担軽減の観点から、健康保険被保険者証における事業所名称及び事業所所在地の記載の義務付けの見直しを行う。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
18 |
介護保険制度における書類・事務手続きの見直し |
介護保険制度における書類・事務手続きについて、平成22年2月から3月にかけて厚生労働省ホームページにおいて募集した利用者、事業者、従事者、自治体関係者からの幅広い意見等を参考としつつ、適正なサービスの実施、不正の防止等の観点も踏まえながら、順次、必要な書類・事務手続の見直しを行う。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
19 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(職業相談・職業紹介の手段の多様化について) |
ハローワークインターネットサービスに掲載している求人に応募する際、求人事業主がハローワークの紹介状を希望している場合であって、求職者がハローワークへの来所が困難であるときには、紹介状をFAX等により送付することが可能であることにつき周知する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
20 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(採否結果の求職者への提供について) |
求職者への採否の連絡につき、求人票記載の採否決定日までに連絡するよう求人事業主への指導を更に徹底するとともに、採否決定日までに求人事業者から採否の連絡がない場合は求職者の要請に基づきハローワークが求人事業主に対し確認し、その結果を求職者に伝えることにより対応していることを周知徹底する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
21 |
ハローワークの職業紹介手続きの簡易化と利便性の向上について(求人への応募状況のインターネット等による提供について) |
求人への応募者数等の応募状況の問い合わせにつき、窓口・電話での情報提供が可能であることにつき周知徹底する。 |
平成22年度 |
厚生労働省 |
22 |
確定拠出年金制度の加入者資格喪失年齢の引上げ |
平成22年度の税制改正にて、企業型確定拠出年金における加入資格年齢の引き上げが認められたことを踏まえ、高齢者の雇用確保に資するため、60歳以降も引き続き雇用される者について、60歳から65歳までの間で各企業が規約で定める年齢まで引き続き加入することを可能とする。 |
第174回国会法案提出 |
厚生労働省 |
【御参考④】
◎「国民の声」健康保険被保険者証の券面表示の見直しの要望
(管理番号40531088)
(第1回集中受付月間(1月18日~2月17日受付)で提出)
(提案事項名)
健康保険被保険者証の券面表示の見直し
(提案主体名)
社団法人日本経済団体連合会
(提案の具体的内容)
被保険者証の券面表示については、事業所名称、事業所所在地の記載を省略できるようにすべきである。
2009年度あじさい要望回答において「健康保険の被保険者証の事業所の名称及び所在地の記載については、緊急時の場合に医療機関が事業主に照会する必要があること等の理由から求めているものである」とあるが、ご指摘のケースについて具体的かつ網羅的に示していただきたい。
(提案理由)
健康保険組合は、記号、名称、所在地等を記載した被保険者証を被保険者に交付しなければならず、それらに変更があった場合、被保険者から被保険者証の提出を受けて、訂正の後、被保険者に返付しなければならない。
しかし、事業再編などによる事業所名称等の変更が増大しており、健康保険組合ではその都度、被保険者、被扶養者全員分の被保険者証の更新を行わなければならず、回収・返付作業による事務負担が大きい。券面に表示する内容を最小限にとどめることで、事務軽減にもつながる。
また、事業所所在地等を券面に記載しなくても、保険給付の手続き上、特段の支障が生じるとは考えにくい。