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○生活福祉資金(不動産担保型生活資金)貸付制度の運営について

(平成21年7月28日)

(社援発0728第14号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

生活福祉資金(不動産担保型生活資金)の貸付けについては、「生活福祉資金の貸付けについて」(平成21年7月28日付厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)により、「生活福祉資金貸付制度要綱」(以下「要綱」という。)が通知されたところであるが、要綱第4の4の(1)に規定する不動産担保型生活資金の取扱いについて、別紙のとおり「生活福祉資金(不動産担保型生活資金)運営要領」を定めたので通知する。

本制度の実施に当たっては、関係機関等関係方面に十分周知され、所期の目的達成に遺漏のないよう配意されたい。

なお、「生活福祉資金(長期生活支援資金)の運営について」(平成14年12月14日付社援発第1224001号本職通知)については、平成21年9月30日限り廃止する。

(別紙)生活福祉資金(不動産担保型生活資金)運営要領

第1 基本的事項

1 要領の目的

生活福祉資金貸付制度に係る都道府県社会福祉協議会(以下「都道府県社協」という。)等関係機関における事務処理要領を定め、当該制度の円滑な運営に資するものとする。

ただし、都道府県社協等関係機関は、この要領の趣旨を逸脱しない範囲において、地域の実情に即した効率的かつ効果的な運営を行って差し支えないものとする。

2 市町村社会福祉協議会への委託

要綱の第2の2に定めるところにより、都道府県社協が市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)に不動産担保型生活資金(以下「資金」という。)の貸付業務の一部を委託する場合、その範囲は原則として次に掲げるとおりとし、契約書を交わすものとする。

(1) 資金の広報事務

(2) 資金の貸付けに関する相談及び援助業務

(3) 資金の貸付け及び償還に関する書類の交付、受付及び都道府県社協への送付事務

(4) 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)及び資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の属する世帯の調査に関する業務

(5) その他必要と認められる業務

3 不動産担保型生活資金審査委員会の設置

(1) 都道府県社協に、不動産担保型生活資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。ただし、「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成21年7月28日付社援発0728第12号本職通知)の別紙「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」(以下「運営要領」という。)に定める貸付審査等運営委員会をもって代えることができるものとする。

(2) 審査委員会は、資金の貸付けの決定、土地の評価額の決定(再評価の場合を含む。)、貸付限度額の決定(変更の場合を含む。)、根抵当権の極度額の決定、貸付けの停止の決定、資金の貸付けに係る契約(以下「貸付契約」という。)の解約の決定、貸付契約の承継の決定、延滞利子の支払免除の決定、償還猶予の決定(取消しを含む。)及び償還免除の決定について都道府県社協会長に意見を述べるものとする。

(3) 審査委員会は、関係行政機関の職員、都道府県社協の役員及び職員、民生委員、医師、弁護士、不動産鑑定士等をもって構成するものとする。

4 民生委員の協力

要綱第16に定めるところにより、民生委員は次に掲げる事務について協力するものとする。

(1) 資金の広報

(2) 資金の貸付けに関する相談及び援助

(3) 都道府県社協及び市町村社協の要請に基づく借入申込者及び借受人の属する世帯の調査

(4) その他必要と認められる事務

第2 借入手続

1 借入れの申込み

借入申込者は、不動産担保型生活資金借入申込書に所定の事項を記載し、次に掲げる添付資料とともに市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。ただし、(6)、(8)及び(9)については、借入申込者がこれを保有している場合に限る。

(1) 借入申込者の戸籍謄本

(2) 借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 借入申込者の属する世帯全員の市町村民税非課税証明書又は市町村民税均等割課税証明書

(4) 借入申込者が現に居住している建物及び土地(以下「本件不動産」という。)の登記簿謄本

(5) 本件不動産の公図

(6) 本件不動産の地籍図

(7) 本件不動産の位置図

(8) 本件不動産の測量図

(9) 本件不動産の建物図面

(10) 本件不動産の固定資産課税台帳評価価格

(11) 借入申込者の推定相続人の同意書

2 民生委員の調査

借入申込者の居住地を担当区域とする民生委員(以下「担当民生委員」という。)は、市町村社協を通じ、都道府県社協会長から要請があった場合には、借入申込者の属する世帯の状況を調査し、民生委員調査書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

3 都道府県社協の調査

(1) 都道府県社協会長は、資金の借入れの申込みがあったときは、借入申込者の属する世帯の状況を調査し、本件不動産の土地の評価を行うものとする。

(2) 都道府県社協会長は、必要があると認めるときは、市町村社協を通じ、担当民生委員に対し借入申込者の属する世帯の状況の調査を要請するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、本件不動産の土地の評価を行うに当たっては、不動産鑑定士の協力を得て、本件不動産及びその周辺地域の調査を行うものとする。

第3 貸付決定等

1 貸付決定

(1) 都道府県社協会長は、資金の借入れの申込みがあったときは、審査委員会の意見を聞いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定する場合には、本件不動産の土地の評価額、貸付限度額及び本件不動産に設定する根抵当権の極度額をあわせて決定するものとし、審査委員会の意見を聞くものとする。

(3) 都道府県社協会長は、資金の貸付けの決定に当たって、借入申込者の居住地を管轄する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が意見を述べた場合には、これを聞くものとする。

(4) 本件不動産の土地の評価額は、原則として地価公示法第8条に規定する公示価格(以下「公示価格」という。)を基準として、別に定める不動産評価表を用いて算定するものとする。

(5) 貸付限度額は、本件不動産の土地の評価額の概ね7割を基準として定めるものとする。

(6) 本件不動産に設定する根抵当権の極度額は、本件不動産の土地の評価額の概ね8割を基準として定めるものとする。

2 貸付決定の通知

(1) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付決定書に貸付限度額その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借入申込者に通知するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金の貸付けを認めない旨を決定したときは、貸付不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借入申込者に通知するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、1の(3)に定めるところにより福祉事務所長の意見を聞いた借入申込者に対し(1)及び(2)の通知を行うときは、市町村社協を通じ、当該福祉事務所長にその旨を連絡するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、(1)及び(2)の通知を行うときは、市町村社協を通じ、借入申込者の各推定相続人に対し、その旨を連絡するものとする。

3 貸付契約の締結と貸付金の交付

(1) 貸付決定書の通知を受けた者は、継続的金銭消費貸借契約及び根抵当権等設定契約証書(以下「貸付契約書」という。)に連帯保証人とともに署名捺印し、自己及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出し、都道府県社協と貸付契約を締結するものとする。ただし、推定相続人が不存在であるため連帯保証人を立てる必要がない者にあっては、連帯保証人の署名捺印及び印鑑登録証明書の提出を要しない。

(2) 都道府県社協が要綱第6の4の(2)のイに定めるところにより借受人に対し交付する毎回の貸付金の額は、要綱第5の4の(1)のイに定める1月当たりの貸付額の上限の3倍の額の範囲内で貸付契約により定めるものとする。ただし、初回の貸付金は、本件不動産の土地の評価や担保物権の登記費用など本契約の締結に必要な費用に充てるための資金を含めた額とし、要綱第5の4の(1)のイに定める1月当たりの貸付額の上限の3倍の額を超える額とすることができるものとする。

(3) 都道府県社協会長は、貸付決定書の通知を受けた者と貸付契約を締結した後、その者と共同して、速やかに根抵当権の設定に係る登記及び代物弁済の予約に基づく所有権移転請求権保全のための仮登記をするものとする。

(4) 都道府県社協会長は、根抵当権の設定登記及び代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全のための仮登記の完了後、貸付契約に定めるところにより貸付金を交付するものとする。

第4 貸付利率

都道府県社協会長は、各年度の貸付利率を決定したときは、都道府県知事に報告するとともに、都道府県社協の事務所において閲覧に供し、第5に定めるところにより各借受人に対し通知するものとする。

第5 貸付状況の通知

都道府県社協会長は、毎年度1回以上、貸付状況通知書に当該年度の貸付利率、貸付元利金(貸付金とその利子を合計した金額をいう。以下同じ。)その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に対し貸付状況を通知するものとする。

第6 各種変更手続

1 貸付金の臨時増額

(1) 借受人は、本契約の履行に要する費用、医療費、住宅改造費等の支出に充てるため臨時に貸付金の増額を必要とする場合には、貸付金臨時増額申請書にその理由その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、(1)の申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、要綱第5の4の(1)のイに定める1月当たりの貸付額の上限の3倍の額を超えて、貸付金の額を臨時に増額することができるものとする。

(3) 都道府県社協会長は、貸付金の額の臨時増額を認める旨を決定したときは、貸付金臨時増額承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、貸付金の額の臨時増額を認めない旨を決定したときは、貸付金臨時増額不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

(5) 貸付金臨時増額承認決定書の通知を受けた借受人は、貸付契約書を市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出し、貸付金の額を臨時に増額する旨を貸付契約書に記載するものとする。

(6) 臨時に増額した貸付金の交付は、(5)に定める貸付契約書への記載が完了した後、行うものとする。

(7) 貸付金の臨時増額については、第3の1の(3)及び2の(3)の規定を準用する。

2 毎回の貸付金額の変更

(1) 借受人がやむを得ない理由により毎回の貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、貸付金額変更申請書にその理由その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、(1)の申請を受けたときは、要綱第5の4の(1)のイに定める1月当たりの貸付額の上限の3倍の額の範囲内で、毎回の貸付金の額を変更することができるものとする。

(3) 都道府県社協会長は、毎回の貸付金の額の変更を認める旨を決定したときは、貸付金額変更承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、毎回の貸付金の額の変更を認めない旨を決定したときは、貸付金額変更不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

(5) 貸付金額変更承認決定書の通知を受けた借受人は、貸付契約書を市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出し、毎回の貸付金の額を変更する旨を貸付契約書に記載するものとする。

(6) 毎回の貸付金額を変更した後の貸付金の交付は、(5)に定める貸付契約書への記載が完了した後、行うものとする。

(7) 毎回の貸付金額の変更については、第3の1の(3)及び2の(3)の規定を準用する。

3 不動産及び世帯の現状変更

(1) 要綱第11の4に定める本件不動産の現状変更を申請しようとする借受人は、現状変更承認申請書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 要綱第11の6に定める同居人の現状変更を申請しようとする借受人は、現状変更承認申請書に所定の事項を記載し、同居予定者が貸付契約の終了時に本件不動産を退去する旨の誓約書とともに市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、(1)及び(2)の現状変更を認める旨を決定したときは、現状変更承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、(1)及び(2)の現状変更を認めない旨を決定したときは、現状変更不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

4 各種変更の届出

(1) 借受人は、要綱第11の7のいずれかに該当する場合は、変更届出書に異動の内容その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、直ちに都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 連帯保証人は、要綱第11の7の(7)、(8)、(9)、(10)のいずれかに該当する場合は、変更届出書に異動の内容その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、直ちに都道府県社協会長に提出するものとする。

5 連帯保証人の変更

要綱第17の1の(1)のウに定めるところにより連帯保証人を立てる場合は、第3の3の(1)の規定を準用する。

第7 土地の再評価

1 都道府県社協会長は、要綱第17の3の(1)及び(2)、並びに第9の3に定める場合のほか、借受人から本件不動産の土地の価値が著しく増加したことにより貸付限度額の増額を求める旨の申出があった場合、本件不動産の土地の再評価を行うものとする。

2 都道府県社協会長は、本件不動産の土地の再評価及び貸付限度額の変更を行うに当たっては、審査委員会の意見を聞くものとする。

3 都道府県社協会長は、毎年度、本件不動産の土地の評価に用いた公示価格の変動状況を確認することとし、それが貸付限度額を算定したときと比べて1割以上減少した場合は、要綱第17の3の(2)に定める再評価を行うものとする。

4 貸付限度額の増額を求める借受人は、貸付限度額増額申請書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

5 都道府県社協会長は、本件不動産の土地の再評価を行うに当たっては、不動産鑑定士の協力を得て、本件不動産及びその周辺地域の調査を行うものとする。

6 本件不動産の土地の再評価額は、原則として公示価格を基準として、別に定める不動産評価表を用いて算定するものとする。

7 都道府県社協会長は、本件不動産の土地の再評価の結果、本件不動産の土地の評価額が貸付限度額を算定したときと比べて1割以上減少した場合は、要綱第17の3の(3)に定めるところにより借受人に対し貸付限度額の変更を求めるものとし、貸付限度額減額要請書に減額後の貸付限度額その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

8 都道府県社協会長は、貸付限度額の増額を認める旨を決定したときは、貸付限度額増額承認書に増額後の貸付限度額その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。この場合において、増額後の貸付限度額は、本件不動産に設定した根抵当権の極度額を超えることはできないものとする。

9 貸付限度額減額要請書又は貸付限度額増額承認書の通知を受けた借受人は、貸付契約書を市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出し、貸付限度額を変更する旨を貸付契約書に記載するものとする。

第8 貸付停止及び解約

1 都道府県社協会長は、要綱第12の1又は3に定めるところにより、貸付けを停止し、又は貸付契約を解約する場合には、審査委員会の意見を聞くものとする。

2 都道府県社協会長は、貸付けの停止を決定したときは、貸付停止決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

3 都道府県社協会長は、貸付契約の解約を決定したときは、貸付契約解約告知書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人に通知するものとする。

第9 貸付契約の承継

1 借受人が死亡した場合において、当該借受人の配偶者(以下「承継申出者」という)が要綱第17の5に定めるところにより貸付契約を承継しようとするときは、貸付契約承継申出書に所定の事項を記載し、次に掲げる添付資料とともに、借受人の死亡後3月以内に市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。ただし、(6)、(8)及び(9)については、承継申出者がこれを保有している場合に限る。

(1) 承継申出者の戸籍謄本

(2) 承継申出者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 承継申出者の属する世帯全員の市町村民税非課税証明書又は市町村民税均等割課税証明書

(4) 本件不動産の登記簿謄本

(5) 本件不動産の公図

(6) 本件不動産の地籍図

(7) 本件不動産の位置図

(8) 本件不動産の測量図

(9) 本件不動産の建物図面

(10) 本件不動産の固定資産課税台帳評価価格

(11) 承継申出者の推定相続人の同意書

2 都道府県社協会長は、貸付契約の承継の申出があったときは、申出の内容を審査し、承継申出者を新たな借受人とする貸付契約の承継の可否を決定するものとする。

3 都道府県社協会長は、貸付契約の承継の申出があったときは、本件土地の再評価を行うものとする。

4 貸付契約の承継に当たっては、承継申出者は借受人の貸付元利金償還債務の全額を、他の相続人とともに重畳的に引き受けるものとする。

5 貸付契約の承継に当たっては、承継申出者はその推定相続人の中から1名を連帯保証人として立てるほか、借受人と同様に償還の担保措置を講じるものとする。

6 都道府県社協会長は、必要があると認めるときは、市町村社協を通じ、担当民生委員に対し承継申出者の属する世帯の状況の調査を要請するものとする。

7 都道府県社協会長は貸付契約の承継の申出があったときは、審査委員会の意見を聞いて承継を認めるかどうかを決定するものとする。

8 都道府県社協会長は、承継申出者に対して貸付契約の承継を認める旨を決定したときは、貸付契約承継承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、承継申出者に通知するものとする。

9 都道府県社協会長は、承継申出者に対して貸付契約の承継を認めない旨の決定をしたときは、貸付契約承継不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、承継申出者に通知するものとする。

10 都道府県社協会長は、8及び9の通知を行うときは、市町村社協を通じ、承継申出者の各推定相続人に対し、その旨を連絡するものとする。

11 貸付契約承継承認決定書の通知を受けた者は、都道府県社協会長が作成した継続的金銭消費貸借契約及び根抵当権等設定契約証書(承継契約分)に連帯保証人とともに署名捺印し、自己及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出し、都道府県社協と貸付契約の承継に係る契約(以下「承継契約」という。)を締結するものとする。ただし、推定相続人が不存在であるため連帯保証人を立てる必要がない者にあっては、連帯保証人の署名捺印及び印鑑登録証明書の提出は要しない。

12 承継契約を締結した配偶者に対する貸付金の交付は、根抵当権の変更登記その他の貸付元利金の償還担保手続が完了した後に行うものとする。

第10 償還手続

1 借受人(借受人の死亡により貸付契約が終了した場合は、その相続人(相続人が不存在の場合は、相続財産管理人。)。以下同じ。)及び連帯保証人は、据置期間の終了時までに貸付元利金を都道府県社協会長に償還するものとする。

2 借受人及び連帯保証人が据置期間が経過しても速やかに貸付元利金を償還しない場合は、都道府県社協会長は本件不動産に設定した根抵当権を実行し、又は代物弁済の予約を完結することにより、貸付元利金の償還を受けるものとする。ただし、要綱第14の1又は3に定めるところにより償還が猶予されている間は、この限りでない。

3 都道府県社協会長は、借受人又は連帯保証人が貸付元利金の償還を完了したときは、市町村社協を通じ、当該借受人又は連帯保証人に対し貸付契約書及びこれに添えて提出された印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

第11 延滞利子

1 延滞利子額の算定

要綱第13の1に定める延滞利子の額は、次の方法により算定するものとする。

延滞元金×0.1075×延滞日数/365=延滞利子の額(円未満切り捨て)

2 延滞利子の支払免除手続

(1) 要綱第13の1の但し書きに定める延滞利子の支払免除を申請しようとする借受人又は連帯保証人は、延滞利子支払免除申請書に支払免除を受けようとする理由その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

(2) 都道府県社協会長は、延滞利子の支払免除の申請があったときは、審査委員会の意見を聞いて、延滞利子の全部又は一部の支払免除を認めるかどうかを決定するものとする。

(3) 都道府県社協会長は、延滞利子の全部又は一部の支払免除を認める旨を決定したときは、延滞利子支払免除承認決定書に支払を免除した期間及び支払を免除した金額その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

(4) 都道府県社協会長は、延滞利子の支払免除を認めない旨を決定したときは、延滞利子支払免除不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

3 少額の延滞利子の処理

(1) 要綱第13の2に定める費用とは、請求及び督促を行うための経費をいう。

(2) 都道府県社協会長は、延滞利子についてこれを徴収するために要する費用に満たないと認め債権として調定しなかった場合は、審査委員会に報告するものとする。

第12 償還猶予手続

1 要綱第14の1又は3に定める貸付元利金の償還猶予を申請しようとする借受人又は連帯保証人は、償還猶予申請書にその理由、猶予期間、猶予後の償還期限その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

2 都道府県社協会長は、貸付元利金の償還猶予の申請があったときは、審査委員会の意見を聞いて、償還猶予を認めるかどうかを決定するものとする。

3 貸付元利金の償還猶予期間は、原則として1年以内とする。

4 都道府県社協会長は、貸付元利金の償還の猶予を認める旨を決定したときは、償還猶予承認決定書に償還を猶予した期間及び当該償還猶予により変更した償還期限その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

5 都道府県社協会長は、貸付元利金の償還の猶予を認めない旨を決定したときは、償還猶予不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

6 都道府県社協会長は、要綱第14の5に定めるところにより償還猶予の決定を取り消そうとするときは、審査委員会の意見を聞くものとする。

7 都道府県社協会長は、償還猶予の決定を取り消したときは、償還猶予決定取消書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

第13 償還免除手続

1 要綱第15に定める貸付元利金の償還免除を申請しようとする借受人又は連帯保証人は、償還免除申請書にその理由、償還免除を求める額その他所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、都道府県社協会長に提出するものとする。

2 都道府県社協会長は、貸付元利金の償還免除の申請があったときは、審査委員会の意見を聞いて、償還免除を認めるかどうかを決定するものとする。

3 貸付元利金の償還免除は、次のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、(3)に掲げる場合にあっては、都道府県知事の承認を必要とするものとする。

(1) 償還期限到来後2年経過してもなお借受人及び連帯保証人から償還未済額を償還させることが著しく困難であると認められるとき。

(2) 償還未済額について、消滅時効が完成しているとき。

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外であって、将来にわたって償還困難と認められるとき。

4 都道府県社協会長は、3の(3)に該当することにより償還を免除するべきであると判断したときは、償還免除承認申請書にその旨を記載し、必要な資料を添えて、都道府県知事に提出するものとする。

5 都道府県社協会長は、償還免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

6 都道府県社協会長は、償還免除を認めない旨の決定をしたときは、償還免除不承認決定書に所定の事項を記載し、市町村社協を通じ、借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

第14 その他の施策との関係

公的資金の貸付けを受けている者は原則として資金の貸付対象としないものとする。

第15 書類管理

都道府県社協及び市町村社協は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、別に定める書類を備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならないものとする。

第16 会計

会計については、運営要領の第9の規定を準用するものとする。

第17 指導及び監督

貸付業務の指導及び監督については、運営要領の第10貸付業務の指導及び監督によるものとする。

第18 報告

貸付業務及び経理状況の報告については、運営要領の第11報告によるものとする。

第19 経過措置

1 この要領中「市町村社協」とあるのは、都の特別区及び指定都市の区の存する区域の社会福祉協議会については「区社会福祉協議会」と、社会福祉協議会が結成されていない市町村においては「市町村民生委員協議会」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 既に資金の貸付けを受けた者に関する貸付台帳その他必要書類、帳簿等については、従前の様式を適宜補って使用して差し支えないものとする。