添付一覧
○生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)貸付制度の運営について
(平成21年7月28日)
(社援発0728第13号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)の貸付けについては、「生活福祉資金の貸付けについて」(平成21年7月28日付厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)により、「生活福祉資金貸付制度要綱」(以下「要綱」という。)が通知されたところであるが、要綱第4の2及び3に規定する福祉資金及び教育支援資金の取扱いについて、別紙のとおり「生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)運営要領」を定めたので、通知する。
本制度の実施に当たっては、関係機関等関係方面に十分周知され、所期の目的達成に遺漏のないよう配意されたい。
なお、「生活福祉資金貸付制度の運営について」(平成16年3月31日付社援発第0331020号本職通知)については、平成21年9月30日限り廃止する。
(別紙)生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)運営要領
第1 基本的事項
1 要領の目的
生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)貸付制度に係る都道府県社会福祉協議会(以下「都道府県社協」という。)等関係機関における事務処理要領を定め、当該制度の円滑な運営に資するものとする。
ただし、都道府県社協等関係機関は、この要領の趣旨を逸脱しない範囲において、地域の実情に即した効率的かつ効果的な運営を行って差し支えないものとする。
2 市町村社会福祉協議会への委託
制度要綱の第2の2に定めるところにより、都道府県社協が市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)に福祉資金及び教育支援資金(以下「資金」という。)の貸付業務の一部を委託する場合、その範囲は原則として次に掲げるとおりとし、契約書を交わすものとする。
(1) 資金の広報業務
(2) 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)に対する支援業務
(3) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対する支援業務
(4) 関係機関との連携、連絡、調整等業務
(5) 資金の貸付け及び償還に関する書類の交付、受付及び検討並びに都道府県社協への送付業務
(6) 償還に関する協力業務
(7) 借入申込者及び借受人の属する世帯の調査に関する業務
(8) その他必要と認められる業務
3 相談員の配置
(1) 市町村社協又は都道府県社協に、相談員を置くことができる。
ただし、相談員の勤務形態は常勤、非常勤を問わない。また、他の業務との兼務を可能とする。
(2) 相談員は、次に掲げる事項の業務を一体的に行うものとする。
ただし、住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当(以下「住宅手当」という。)の申請を行っている場合は、この限りでない。
ア 借入申込者に対する相談支援
イ 貸付けの必要性、妥当性の判断
ウ 実施主体及び関係機関が行う支援内容の策定
エ 借入申込者が行う貸付金償還計画作成の支援
オ イ及びウに基づく関係機関との連携、連絡、調整等
カ ウ及びエに基づく、貸付期間中又は貸付後の定期的な相談支援、償還指導
キ 本制度の周知
(3) 相談員は、次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。
ア ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
イ 金融機関に勤務経験を有する者
ウ 福祉事務所に勤務経験を有する者
エ 社会福祉士の資格を有する者
オ その他、市町村社協の会長(以下「市町村社協会長」という。)又は都道府県社協の会長(以下「都道府県社協会長」という。)が適当と認めた者
4 貸付審査等運営委員会の設置
(1) 都道府県社協に、貸付審査等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。ただし、「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成21年7月28日付社援発0728第12号本職通知)の別紙「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」に定める貸付審査等運営委員会をもって代えることができるものとする。
(2) 運営委員会は、資金運営の大綱、貸付けの決定、一時償還、貸付けの停止、延滞利子の免除、貸付金の償還猶予及び貸付金の償還免除について都道府県社協会長に必要に応じて意見を述べるものとする。
(3) 運営委員会は、関係行政機関の職員、都道府県社協の役員及び職員、民生委員、医師、弁護士、地方社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会委員、学識経験者等をもって構成するものとする。
第2 福祉資金の対象経費、貸付額等
1 要綱第4の2(1)に定める福祉費の「日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用」は、次の経費を標準とする。
(1) 生業を営むために必要な経費
(2) 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
(3) 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
(4) 福祉用具等の購入に必要な経費
(5) 障害者用自動車の購入に必要な経費
(6) 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
(7) 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
(8) 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
(9) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(10) 冠婚葬祭に必要な経費
(11) 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
(12) 就職、技能習得等の支度に必要な経費
(13) その他日常生活上一時的に必要な経費
2 1に掲げる経費の貸付上限額の目安、据置期間、償還期間は次表のとおりとする。
ただし、表中の貸付条件は、目安であり、個別の状況により要綱第5の2(1)及び第6の1の表に規定する範囲内で貸付けを行って差し支えないものとする。
資金の目的 |
貸付上限額の目安 |
据置期間 |
償還期間 |
生業を営むために必要な経費 |
460万円 |
6月 |
20年 |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
技能を修得する期間が6月程度 130万円 1年程度 220万円 2年程度 400万円 3年以内 580万円 |
同上 |
8年 |
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 |
250万円 |
同上 |
7年 |
福祉用具等の購入に必要な経費 |
170万円 |
同上 |
8年 |
障害者用自動車の購入に必要な経費 |
250万円 |
同上 |
8年 |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 |
513.6万円 |
同上 |
10年 |
負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養期間が1年を超えないときは170万円 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
同上 |
5年 |
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
同上 |
5年 |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 |
150万円 |
同上 |
7年 |
冠婚葬祭に必要な経費 |
50万円 |
同上 |
3年 |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 |
50万円 |
同上 |
3年 |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 |
50万円 |
同上 |
3年 |
その他日常生活上一時的に必要な経費 |
50万円 |
同上 |
3年 |
第3 借入手続
1 借入れの申込み
(1) 借入申込者は、次に掲げる事項を記載した借入申込書をその居住地を担当区域とする民生委員又は民生委員協議会(以下「担当民生委員等」という。)を通じ、市町村社協を経由して、都道府県社協会長に提出するものとする。
なお、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費の借入申込者は、都道府県社協会長が災害の種類、規模等を勘案して定めた期間内に提出するものとする。
また、緊急小口資金の借入申込者は、都道府県社協が認める場合には、借入申込書に借用書を添えて提出することができるものとする。
ア 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
イ 貸付けを受けようとする資金の種類及び金額、償還の期限及び方法並びに貸付期間の定められている資金については、その貸付けを受けようとする期間
ウ 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
エ 連帯借受人及び連帯保証人を立てる場合には、当該者に関する事項
オ 前各号に掲げるもののほか、都道府県社協会長が必要と認める事項
(2) 借入申込者は、次の場合には、借入申込書を直接市町村社協を経由して、都道府県社協会長に提出することができる。この場合において、市町村社協会長が特に必要と認める場合には、担当民生委員等に対して、ただちに借入申込者の状況について調査を依頼することができるものとする。
ア 緊急に資金の貸付けを必要とする特別の事情がある場合
イ 都道府県社協会長が運営委員会の意見を聞いて定めた事由に該当する場合
ウ 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、緊急小口資金の貸付けを受けようとする場合
(3) 借入申込者は、資金の種類に応じて、都道府県社協会長が求める書類を借入申込書に添えるものとする。
なお、療養に必要な経費及び介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、緊急小口資金の借入申込書に添える書類は次のとおりとする。
ア 療養に必要な経費
医師又は歯科医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書又は関係機関の証明書
イ 介護サービス、障害者サービスを受けるのに必要な経費
a 介護サービスの利用者負担額等にかかるものについては、サービス利用票別表等の介護保険利用者に交付される書類で介護保険対象分の利用者負担額等が記載されたものの写し
b 償還払いとなる介護サービス費の立替えにかかるものについては、居宅介護福祉用具購入費、高額介護サービス費の額等の支給申請書等の償還払いとなる介護サービス費の額が記載された書類及び当該費用にかかる見積書等の申請書に記載された額が確認できる書類の写し
c 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等受給のための利用者負担額等にかかるものについては、指定事業者が利用者に対して交付する請求書等の写し
d 償還払いとなる障害福祉サービス等受給のための立替えにかかるものについては、高額障害者福祉サービス費、補装具費等の支給申請書等の償還払いとなる費用の額が記載された書類の写し
ウ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
原則として官公署の発行する被災証明書
エ 緊急小口資金
氏名及び住所の確認書類として、健康保険証の写し及び住民票の写し
2 民生委員の調査書の作成
担当民生委員等は、借入申込書に次に掲げる事項を記載した民生委員調査書(以下「調査書」という。)を添えて、当該市町村社協に提出するものとする。
(1) 借入申込者の家庭の状況及び連帯借受人の状況
(2) 連帯保証人を立てる場合には当該者の状況
(3) 資金の使途についての計画及び指導の状況の具体的計画並びに現在までの指導の状況
(4) 資金を貸し付けることに関する意見
(5) 前各号に掲げるもののほか、都道府県社協会長が必要と認める事項
3 市町村社協の調査
(1) 市町村社協は、借入申込書及び調査書を受け付けたときはすみやかに、その内容を検討の上、貸付けの適否等の意見を添えて、都道府県社協会長に送付するものとする。
ただし、中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、緊急小口資金の借入れの申込みについては、借入申込書の記載事項及び添付資料を確認の上、都道府県社協会長に送付するものとする。
(2) 市町村社協が貸付けの適否等の意見を付するに当たり、借入申込者が生活保護法にいう要保護者(以下「要保護者」という。)であると認められる場合は、当該借入申込者の居住地を管轄する福祉事務所の長から貸付け等に関する意見を聞くものとする。
また、借入申込者が身体障害者世帯、知的障害者世帯又は精神障害者世帯である場合には、必要に応じ、居住地を管轄する福祉事務所の長若しくは町村の長又は居住地を管轄する保健所の長から貸付け等に関する意見を聞くものとする。
4 郡又は指定都市の社会福祉協議会の経由
都道府県社協会長は、借入申込書その他の関係書類を送付させるに際し、郡又は指定都市の社会福祉協議会を経由することが適当であると認められる場合には、これを経由して送付させることができる。
第4 貸付けの決定等
1 都道府県社協の審査決定
都道府県社協会長は、資金の借入れの申込みがあったときは、必要に応じて運営委員会の意見を聞いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。
2 貸付決定通知書の交付等と借用書の提出
(1) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の種類、金額、償還期限及び償還方法並びに分割による交付を行う場合は貸付期間、その他必要な事項を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。
(2) 都道府県社協会長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、その旨を借入申込者に通知するものとする。
なお、緊急小口資金の借入申込みの際に提出された借用書は、これと併せて返還するものとする。
(3) 都道府県社協会長は、(1)又は(2)の決定をした旨を、市町村社協に連絡するものとし、市町村社協会長は、この旨を担当民生委員等に連絡するものとする。
(4) 市町村社協は、要保護者、身体障害者世帯、知的障害者世帯又は精神障害者世帯であって第3の3の(2)の規定に基づき、貸付け等に関する意見を聞いたものに係る通知書を受け取ったときは、当該借入申込者の居住地を管轄する福祉事務所の長若しくは町村の長又は居住地を管轄する保健所の長にその旨を連絡するものとする。
(5) (1)による貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、借用書を都道府県社協に提出するものとする。なお、連帯保証人を立てる場合には、当該借用書に連帯保証人が連署するものとする。また、第3の1の(1)により、あらかじめ借用書を提出している場合はこの限りでない。
3 第3の1の(1)によりあらかじめ提出された借用書の記載内容と貸付決定内容に異同がある場合は、改めて借入申込者から貸付決定内容に即した借用書の提出を求め、これを受理するものとする。
4 貸付金の交付
都道府県社協会長は、貸付決定通知書を送付した者から借用書の提出があったときは、すみやかに当該貸付決定に係る資金を貸付決定通知書を送付した者に交付するものとする。
5 貸付金の額の変更
(1) 貸付決定後やむを得ない事情により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。
(2) 都道府県社協会長は、前号の申請書を受付けたときは、貸付決定の手続に準じて取り扱い、事情やむを得ず、かつ、その変更が世帯の生活の安定のため、効果的であると認めたときは、運営委員会の意見を聞いて、貸付条件の範囲内で貸付金の額の変更をすることができる。
6 貸付けの停止に伴う据置期間の変更
都道府県社協会長は、将来に向かって、貸付金の貸付け若しくは交付をやめることを決定した場合には、既に貸付けられた貸付金の据置期間を当該決定を行ったときからに変更するものとする。
第5 償還の手続等
1 貸付金の償還及び受入れ
(1) 借受人は、償還計画に従い、それぞれ所定の支払期日までに、所定の元金及び利子を原則として都道府県社協会長に償還するものとする。
(2) 都道府県社協会長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく借受人に返還するものとする。
2 延滞利子
延滞利子については要綱第13の1に定めるところによるが、その額の算定に当たっては次の方法によるものとする。ただし、昭和45年3月31日までに徴収されるべきものとされた延滞利子については、なお従前の例によるものとする。
延滞元金×0.1075×(延滞日数/365) (円未満切り捨て)
3 貸付金の償還猶予手続
(1) 借受人は、貸付金の償還猶予を申請しようとするときは、償還猶予を受けようとする理由、猶予期間、猶予後の償還期限、その他都道府県社協会長が必要と認める事項を記載した申請書を、担当民生委員等を通じ、市町村社協を経由して、都道府県社協会長に提出するものとする。
(2) 担当民生委員等は、償還猶予申請書を受け付けたときは、必要な調査を行い、意見を添えて市町村社協に送付するものとする。
(3) 市町村社協は、申請書を受け付けたときは、当該市町村社協の意見を添えて都道府県社協会長に送付するものとする。
(4) 都道府県社協会長は、申請書を受付けたときは、運営委員会の意見を聞いて、貸付金の償還を猶予するかどうかを決定するものとする。
ただし、要綱第14の2に該当する場合にあっては、運営委員会の意見を聞かずに猶予するかどうかを決定するものとする。この場合、この状況を適宜運営委員会に報告するものとする。
(5) 都道府県社協会長は、償還の猶予を認める旨の決定をしたときは、償還を猶予した期間及び当該償還猶予により変更した償還期限、その他都道府県社協会長が必要と認める事項を記載した償還猶予承認書を当該借受人に交付するものとする。
(6) 都道府県社協会長は、償還の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還猶予不承認通知書を当該借受人に送付するものとする。
(7) 都道府県社協会長は、(5)又は(6)の決定を行った旨を、市町村社協に連絡するものとし、市町村社協会長は、この旨担当民生委員等に連絡するものとする。
(8) 貸付金の償還を猶予したときは、当該償還猶予に係る貸付金は貸付金償還状況表の当該期間中の償還計画額から除くものとすること。
(9) 貸付金の償還を猶予する期間は、原則として1年とすること。
第6 貸付手続、貸付決定等に当たっての留意点
1 都道府県社協会長は、資金の借入申込みがあったときは、本人の償還能力を超えた貸付けを行わないように留意するとともに、できるだけ迅速に借入申込者に資金交付ができるよう事務処理を行うものとする。
2 生業を営むために必要な経費の貸付決定に当たっては、借入申込者の事業計画、事業に対する熱意、当該事業の将来の見通し等を十分調査検討し、事業計画の実施が不十分となるような貸付けを行わないように留意するものとする。
3 教育支援費及び就学支度費を重複して借り受けようとする者の借入申込書、貸付決定(不承認決定)通知書、貸付台帳等は、教育支援費及び就学支度費の経費区分が明確にされていれば、1通で処理して差し支えないものとする。ただし、件数を表示する場合は、教育支援費及び就学支度費ごとにそれぞれ1件として取り扱うものとする。
4 その他の事項
(1) 要綱第6の1のただし書きにより、据置期間の延長の取扱いをするに当たっては、運営委員会の意見を聞いて都道府県社協会長が、貸付けの条件等を決定するものとし、当該決定を行ったときは、ただちにその内容及びこれにかかる貸付予定等を都道府県知事に報告するものとする。
(2) 重複貸付、再貸付又は他の公的資金の貸付けを受けている世帯に対して資金の貸付けを行う場合は、借受人の償還能力等を十分検討したうえで決定するものとする。
(3) 連帯保証人については要綱第8に定めるところによるが、都道府県社協会長が運営委員会の意見を聞き特に必要と認める場合には別に定めることができるものとする。
第7 生活保護法その他の施策の関係
1 母子寡婦福祉資金、その他の公的資金の貸付けを受けている者は、原則として資金の貸付対象としないものとする。ただし、これらの資金により必要な費用を賄えないと認められるときは、この限りでない。
2 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、特に当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められるときは、福祉資金及び教育支援資金の貸付対象とすることができる。
3 生活保護法にいう被保護者については、保護の実施機関において当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められる場合に限り、必要な資金を貸し付けることができる。
4 借受人が生活保護法にいう被保護者である場合及び被保護者となった場合においては、生活保護法による保護の実施要領に定めるところにより、資金は、原則としてその者の収入認定において収入から除外して認定されるとともに、貸付金の元金及び利子を償還する場合にあっては、その者の収入認定において、その償還金を控除して認定されることとなっている。
第8 保存すべき書類
都道府県社協会長及び市町村社協の会長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次に掲げる書類を備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。
1 都道府県社協に備え付け又は保存すべき書類
(1) 借入申込書
(2) 貸付金償還猶予申請書
(3) 貸付金償還免除申請書
(4) 延滞利子支払免除申請書
(5) 各種変更届・申請書
(6) 民生委員調査書
(7) 貸付金償還免除調査意見書
(8) 市町村社協の意見書
(9) 福祉事務所等の意見書
(10) 償還督促等状況調
(11) 貸付金償還免除に関する意見書
(12) 収支予算書、収支補正予算書、決算報告書
(13) 事業計画書、事業報告書
(14) 経理状況報告書
(15) 運営委員会会議録
(16) 運営委員会の意見書
(17) 貸付金償還金受払簿(写)
(18) 貸付決定(不承認)通知書(写)
(19) 借用書
(20) 領収書(貸付資金)
(21) 貸付台帳
(22) 貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(写)
(23) 貸付金償還免除承認(不承認)通知書(写)
(24) 貸付金償還免除決定報告書(写)
(25) 貸付金償還免除決定一覧表(写)
(26) 貸付金償還免除状況報告書(写)
(27) 償還免除状況表
(28) 貸付金償還状況表
(29) 貸付金償還免除承認申請書(写)
(30) 延滞利子支払免除承認(不承認)通知書(写)
(31) 延滞利子支払免除状況報告書(写)
(32) 発受信文書
(33) 分割交付貸付金交付金額確認書
(34) その他都道府県社協会長が必要と認める書類
2 市町村社協に備え付け又は保存すべき書類
(1) 借入申込書(写)
(2) 貸付金償還猶予申請書(写)
(3) 貸付金償還免除申請書(写)
(4) 延滞利子支払免除申請書(写)
(5) 各種変更届・申請書(写)
(6) 民生委員調査書(写)
(7) 貸付金償還免除調査意見書(写)
(8) 市町村社協の意見書(写)
(9) 福祉事務所等の意見書(写)
(10) 償還督促等状況調(写)
(11) 貸付金償還免除に関する意見書(写)
(12) 貸付金償還金受払簿
(13) 貸付決定(不承認)通知書(控)
(14) 領収書(貸付資金)(写)
(15) 交付済書(写)
(16) 貸付台帳(写)
(17) 貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(控)
(18) 貸付金償還免除承認(不承認)通知書(控)
(19) 延滞利子支払免除承認(不承認)通知書(控)
(20) 分割交付貸付金交付金額確認書
(21) 発受信文書
(22) その他市町村社協会長が必要と認める書類
第9 会計
会計については、「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成21年7月28日付社援発0728第12号本職通知)の別紙「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」の第9の規定を準用するものとする。
第10 貸付業務の指導及び監督
1 都道府県社協会長は、市町村社協の関係者に対し、所要の事務指導を行い、資金の取扱いの適正を期することに努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県社協、市町村社協及び民生委員に対し、その業務の実施状況に関し、報告を徴し、又は実施につき調査指導する等資金の適正、かつ、効果的な運営が行われるよう努めるものとする。
3 本制度に携わる都道府県社協職員、市町村社協職員及び民生委員は、本制度の運営に当たりプライバシーの保護に十分に配慮するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。
第11 報告
1 貸付業務の報告
(1) 都道府県社協会長は、資金の貸付業務の状況について、貸付事業報告書を作成し、毎年度終了後2か月以内に、都道府県知事に提出するものとする。
(2) 都道府県知事は、前号の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都道府県社協の貸付事務の実施について、必要な指導を行うものとする。
2 経理状況の報告
(1) 都道府県社協会長は、各年度上半期、下半期毎に資金の経理状況報告書を作成し、当該半期終了後2ヶ月以内に、都道府県知事に報告する。
(2) 都道府県知事は、前号の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都道府県社協の貸付業務の実施について、必要な指導を行うものとする。
第12 経過措置
1 この要領中「市町村社協」又は「市町村社協の会長」とあるのは、都の特別区及び指定都市の区の存する区域の社会福祉協議会については、「区社協」又は「区社協の会長」と、社会福祉協議会の結成されていない指定都市の区においては、「区民生委員協議会」又は「区民生委員協議会の会長」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 既に資金の貸付けを受けた者に関する貸付台帳その他必要書類、帳簿等については、従前の様式を適宜補って使用して差し支えないものとし、既に貸し付けた資金に関する保存すべき書類の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
3 この要領中、都道府県社協又は都道府県社協会長が処理することとされている教育支援資金及び緊急小口資金の貸付事務のうち「第3 借入手続」、「第4 貸付けの決定等」、「第5 償還の手続等」、「第6 貸付手続、貸付決定等に当たっての留意点」又は「第8 保存すべき書類」の事務については、都道府県社協は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の社会福祉協議会(以下「指定都市社協」という。)に委託することができる。この場合において、要領中「都道府県社協」又は「都道府県社協会長」とあるのは、それぞれ「指定都市社協」又は「指定都市社協の会長」と読み替えるものとする。