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[資料4]

○刑事施設,少年院及び保護観察所と地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等との連携の確保について

(平成21年4月1日)

(/法務省保観第206号/社援発第0401019号/)

(都道府県知事・刑事施設の長・少年院(分院)長・保護観察所長・矯正管区長(参考送付)・地方更生保護委員会委員長(参考送付)あて法務省矯正局長・法務省保護局長・厚生労働省社会・援護局長通知)

標記について,下記のとおり定め,本年4月1日から実施することとしたので,その適正な運用を期するよう,通知する。

また,各都道府県においても,本措置の趣旨を御理解の上,連絡協議会に積極的に参加するとともに,管内市町村等に周知徹底を図り,その円滑な運用に万全の対応をしていただくよう,お願いしたい。

なお,本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言である。

1 目的

この通知は,親族等からの適切な援助が受けられず,高齢であるため又は障害等を有するために社会内で自立した生活を営むことが困難な受刑者,少年院在院者,保護観察対象者又は更生緊急保護の対象となる者(以下「自立困難な対象者」という。)に対し,釈放(少年院在院者にあっては,出院。以下同じ。)時の保護又は保護観察,生活環境の調整若しくは更生緊急保護の各措置(以下「各措置」という。)の実施に当たって,地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等から介護,医療,年金その他の各種サービス(以下「福祉サービス等」という。)を受けることができるよう,平素から必要な情報交換を行うとともに,連携を確保することを目的とする。

2 連絡協議会の開催

保護観察所は,刑事施設及び少年院(以下「刑事施設等」という。)と連携し,地方公共団体の理解及び協力を得て,地域生活定着支援センター,地方公共団体の福祉関係部局等の参加を得た連絡協議会を開催する。

(1) 連絡協議会の趣旨

自立困難な対象者に対する釈放時の保護又は各措置の実施に当たり,必要な福祉サービス等が受けられるよう,刑事施設等及び保護観察所においては,従来から地方公共団体の福祉関係部局,公共の衛生福祉に関する機関等と個別事案に応じた連絡調整等を行っているところであるが,福祉サービス等を必要とする自立困難な対象者の円滑な地域生活定着支援における地方公共団体の果たす役割の重要性にかんがみ,今後,これらの連絡調整等を一層円滑に進めるために,各関係機関が有している制度や施策について相互に情報交換等を行う定期的な協議会を開催し,刑事施設等及び保護観察所と地域生活定着支援センター,地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等との相互理解の促進及び連携体制を構築するものとする。

(2) 構成機関

連絡協議会は都道府県単位で開催するものとし,構成機関は次に掲げるもののうちアからオまでの機関とするほか,必要に応じてカからケまでに掲げる機関についても,参加を求めるものとする。

ア 刑事施設等

イ 保護観察所

ウ 地域生活定着支援センター

エ 都道府県の福祉関係部局

オ 保護観察所所在地及び更生保護施設所在地の市区福祉関係部局

カ 前記オ以外の市区町村福祉関係部局

キ 福祉事務所,保健所,精神保健福祉センターその他地方公共団体に置かれている機関

ク 更生保護施設その他更生保護関係団体等

ケ その他必要と認める機関

(3) 協議事項等

次に掲げる事項について,構成機関による説明,情報提供,具体的な課題についての協議等を行う。

ア 福祉施策の動向について

イ 刑事施設等の収容動向について

ウ 更生保護制度の運用動向について

エ 各種社会資源の所在及びその動向について

オ 各機関が抱える課題又は困難事例への対応の在り方について

カ その他

(4) 連絡協議会の開催時期

連絡協議会は,定例の協議会として各年度ごとに1回開催するほか,必要に応じて随時開催する。

(5) その他

連絡協議会において,協議等を行うに当たっては,扱う情報について特定の個人を識別できないようにするなど,個人情報保護の観点から特段の注意を払うこと。

3 日常的な連携

(1) 刑事施設等及び保護観察所においては,自立困難な対象者に対する福祉サービス等に関して,これらを所管する地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等との間で必要な連絡調整を行うための窓口を明らかにし,福祉サービス等が必要なときに迅速・円滑な対応ができるように配意すること。

(2) 刑事施設等及び保護観察所と地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等においては,自立困難な対象者が必要な福祉サービス等を受けることができるよう相互の連携の確保に努めること。

(3) 保護観察所においては,更生保護施設において保護されている自立困難な対象者について,福祉サービス等が円滑になされるために,更生保護施設と同施設所在地の地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等との相互連携が確保できるよう努めること。

(4) 保護観察所においては,自立困難な対象者に対する福祉サービス等が開始された後において,必要があると認められるときは,刑事施設等,地方公共団体,公共の衛生福祉に関する機関等と連携して,当該福祉サービス等が円滑になされるために必要な連絡調整を行うよう努めること。

(5) 都道府県の福祉関係部局においては,本連絡協議会の趣旨を御理解の上,積極的に連絡協議会に参加するとともに,必要に応じ,管内の市町村の福祉事務所等の関係機関との連絡調整を図ること。

[資料5]

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[資料6]

○「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」について

(平成21年5月27日)

(社援総発第0527001号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局総務課長通知)

先般、セーフティネット支援対策等事業実施要綱(第4次改正 平成21年5月11日社援発第0511001号)において、「地域生活定着支援事業実施要領」を定め通知したところですが、今般、これに関連し、別添のとおり「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」を定めたので通知します。

なお、本事業に係る国庫補助協議につきましては、「平成21年度セーフティネット支援対策等事業費補助金に係る国庫補助協議について」(平成21年5月15日付社援保第0515001号)において行うこととしているので、御配意願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言です。

(連絡先)

厚生労働省社会・援護局総務課

担当補佐 宇井

指導係長 青木

TEL 03―5253―1111(内2816)

03―3595―2612(課直通)

FAX 03―3503―3099

E-mail aoki-kazuo@mhlw.go.jp

地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針

第1 総則

1 趣旨

本指針は、地域生活定着支援事業により各都道府県に設置される地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)の事業及び運営についての基本的事項を定め、もって、その円滑な実施に資することを目的とする。

2 用語の定義

本指針において使用する用語は、それぞれ当該各項に定めるところによる。

(1) 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。

(2) 入所者等 懲役若しくは禁錮の刑の執行のため、刑務所、少年刑務所若しくは拘置所に入所している者又は保護処分のため少年院に入院している者をいう。

(3) 帰住予定地 入所者等が矯正施設退所後に帰住することが予定されている特定の住居地をいう。

(4) 生活環境調整 更生保護法第82条の規定により保護観察所の長が行う入所者等の矯正施設退所後の住居、就業先その他生活環境の調整をいう。

(5) 特別調整 生活環境調整のうち、高齢(おおむね65歳以上)であり、又は障害を有する入所者等であって、かつ、適当な帰住予定地が確保されていない者を対象として、特別の手続に基づき、帰住予定地の確保その他必要な生活環境の整備を行うものをいう。

(6) 一般調整 生活環境調整のうち、特別調整以外のものをいう。

(7) 所在地保護観察所 特別調整対象者が入所している矯正施設の所在地を管轄する保護観察所をいう。

(8) 所在地センター 上記矯正施設が所在する都道府県に置かれたセンターをいう。

(9) 帰住予定地保護観察所 所在地保護観察所の特別調整により帰住予定地が確保された後、同帰住予定地の管轄庁として、同保護観察所に引き続き、当該入所者等の特別調整を行う保護観察所をいう。

(10) 帰住予定地センター 帰住予定地(特別調整対象者については、当該対象者が希望している候補地も含む。)が所在する都道府県に置かれたセンターをいう。

(11) 福祉サービス等 公共の保健福祉に関する機関その他の機関による福祉、介護、医療、年金その他の各種サービスをいう。

第2 センターの体制

1 職員の配置

センターの職員(以下「職員」という。)は、原則として、4名とし、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者又はこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる者を1名以上配置するものとする。

2 センターの長

センターを運営する者は、職員の中から1名をセンターの長として指名するものとする。センターの長は、センターにおける業務を統括するほか、センターの運営及び業務の全般を円滑かつ適正に行うために必要な関係機関等との連絡調整に当たるものとする。

3 開所日等

センターの開所日は、原則として、週5日以上とする。開所時間は、一日当たり8時間、週40時間を目安とする。

4 名称

センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。やむを得ず他の名称を用いる場合には、その名称の中に「地域生活定着支援センター」の文字を含むこととする。

第3 センターの事業

1 事業の目的

センターの事業は、地域生活定着支援事業の趣旨にかんがみ、高齢であり、又は障害を有することにより、矯正施設から退所した後、自立した生活を営むことが困難と認められる者に対して、保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするための支援を行うことなどにより、その有する能力等に応じて、地域の中で自立した日常生活又は社会生活を営むことを助け、もって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 事業の内容

センターは、次に掲げる業務を保護観察所、矯正施設、福祉関係機関、地方公共団体その他の関係機関等と連携して行うものとする。

(1) 保護観察所からの依頼に基づき、入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行うこと(以下「コーディネート業務」という。)

(2) 上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行うこと(以下「フォローアップ業務」という。)

(3) 懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行うこと(以下「相談支援業務」という。)

(4) その他上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務

3 事業の一般原則

(1) 利用者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するよう心がけ、その意思や主体性を最大限に尊重するものとする。

(2) 利用者に対する支援は、本人の心身の状況、本人が過去に受けてきた福祉サービス等の内容、福祉サービス等に係る本人のニーズ、活用できる社会資源の状況等を十分に踏まえて行うものとする。

(3) 業務の遂行に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、その心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるよう配慮するものとする。

(4) 犯罪歴、非行歴等の情報は、その性質上、厳に慎重に取り扱わなければならないものであることにかんがみ、業務の遂行に当たっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を紛失し、又は業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことのないよう、万全の注意を払うものとする。また、他の機関等に利用者又はその関係者の個人情報を提供する際には、個人情報保護に係る法令等に準拠した手続により行うとともに、当該機関等との間で個人情報の保護に関する取り決めを交わすなど、適切な措置を講じるものとする。

(5) 業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけるものとする。

第4 業務の実施細目

1 入所者等に係る支援

(1) 特別調整対象者に係る支援

ア コーディネート業務

(ア) 所在地センターの長は、所在地保護観察所の長から、特別調整対象者に係る特別調整協力等依頼書(別紙参考様式)を受理したときは、速やかに担当の職員(以下「担当職員」という。)を指名の上、本人の意思、心身の状況、本人が過去に受けてきた福祉サービス等の内容、本人に必要な福祉サービス等の内容を確認し、又は福祉サービス等を受けるに当たっての問題点等を把握するため、担当職員をして、本人と面接又は通信を行わせるものとする。

なお、本人に対する支援を円滑かつ効果的に行うため、特別調整協力等依頼書の記載内容に関して特に確認すべき点がある場合には、所在地保護観察所の長に対して、必要な情報の補足等を求めるものとする。

(イ) 所在地センターの長は、上記(ア)により特別調整対象者に対する支援に必要な情報を収集したときは、活用することが可能な社会資源の状況等を踏まえ、本人が矯正施設から退所した後、円滑に福祉サービス等を利用できるようにするための調整に関する計画(以下「福祉サービス等調整計画」という。)を作成し、それを福祉サービス等調整計画通知書(別紙1)により所在地保護観察所の長に提出するものとする。

(ウ) 所在地センターの長は、特別調整対象者に係る福祉サービス等調整計画を作成し、それを所在地保護観察所の長に提出したときは、同保護観察所と協働して、本人に必要と認められる福祉サービス等に係る申請の事前準備等を支援するとともに、併せて、地域における福祉のネットワークと連携し、グループホーム、ケアホームその他社会福祉施設等の本人の受入れ先施設等を確保するため、必要な調整を行うものとする。本人が希望する住居地が他の都道府県にある場合には、支援業務協力依頼書(別紙2)により、帰住予定地センターの長に対して、受入れ先施設等の確保その他必要な支援についての対応を依頼するものとする。

(エ) 帰住予定地センターの長は、上記(ウ)により所在地センターの長から支援業務協力依頼書を受理したときは、速やかに担当職員を指名して、当該依頼に係る支援を行い、その結果を支援業務協力結果通知書(別紙3)により同センターの長に通知するものとする。

(オ) 所在地センターの長は、上記(ウ)の調整の経過、所在地保護観察所との協議等を踏まえ、必要があると認めるときは、福祉サービス等調整計画の見直しを行い、その都度、見直した計画を福祉サービス等調整計画通知書により同保護観察所の長に提出するものとする。

イ 受入れ先施設等確保後の手続

(ア) 所在地センターの長は、上記アにより、特別調整対象者の受入れ先施設等が確保されたときは、特別調整協力結果通知書(別紙4)により、所在地保護観察所の長に対して、同受入れ先施設等の名称、住所及び利用が可能となる時期を通知するものとする。

(イ) 上記アの(ウ)により、所在地センターが置かれた都道府県の圏域内に特別調整対象者の受入れ先施設等が確保されたときは、所在地センターは、帰住予定地センターとして、本人に係る支援等を継続するものとする。

(ウ) 上記アの(ウ)及び(エ)により、所在地センターが置かれた都道府県の圏域外に特別調整対象者の受入れ先施設等が確保されたときは、所在地センターの長及び帰住予定地センターの長は、互いに協議して、それぞれの業務の分担を定めるものとする。

(エ) 所在地センターの長及び帰住予定地センターの長は、上記(ウ)により、互いの分担を定めたときは、それぞれ、担当の職員を指名して、当該特別調整対象者に必要な支援等の業務を行うものとする。

(オ) 帰住予定地センターの長は、帰住予定地保護観察所の長から特別調整協力等依頼書を受理したときは、適宜、当該依頼に係る業務を行うものとする。

ウ フォローアップ業務

(ア) 上記アにより受入れ先施設等が確保された特別調整対象者が矯正施設から退所した後、同受入れ先施設等の利用を開始したときは、帰住予定地センターとして当該特別調整に係る支援を担当したセンターの長は、必要な期間、本人を受け入れた施設等に対して、本人に対する処遇、本人の福祉サービス等の利用に関する助言等を行うものとする。

(イ) センターの長は、上記の業務を行うに当たり、当該利用者が保護観察中である場合には、当該保護観察を実施している保護観察所の長と十分な連携を保つものとする。

(2) 一般調整対象者に係る支援

ア 帰住予定地センターの長は、高齢(おおむね65歳以上)であり、又は障害を有する一般調整対象者について、本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長から特別調整協力等依頼書を受理したときは、上記(1)のアの(ア)から(ウ)まで及び同(オ)に準じて、当該依頼に係る業務を行うものとする。

イ 帰住予定地センターの長は、一般調整対象者が入所している矯正施設が遠隔地にあり、同センターの職員のみで上記アの業務を遂行することが困難と認められるときは、面接の実施、福祉サービス等調整計画の原案の作成等について、当該矯正施設が所在する都道府県に置かれたセンターの長に対し、支援業務協力依頼書により、依頼することができる。

ウ 上記イにより、一般調整対象者について、帰住予定地センターの長から依頼を受けたセンターの長は、速やかに担当職員を指名して、当該依頼に係る支援を行い、その結果を支援業務協力結果通知書により同センターの長に通知するものとする。

2 相談支援業務

(1) センターの長は、懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設を退所した者について、本人又はその家族、更生保護施設、地方公共団体、福祉事務所その他の関係者から、本人の福祉サービス等の利用に関する相談を受けたときは、担当職員を指名の上、本人と面接を行わせるなどして、本人のニーズ等を確認し、その意思を踏まえて、助言その他必要な支援を行うものとする。

(2) センターの長は、上記の支援を行うに当たり、当該利用者が保護観察中である場合には、当該保護観察を実施している保護観察所の長と十分な連携を保つものとする。

3 関係機関等との連携

センターの長は、利用者に対する支援を円滑かつ効果的に実施するため、個々の利用者の事例に対応した関係機関等からなる会議を開催し、保護観察所が主催する連絡協議会に出席するなど、平素から、福祉関係機関、保護観察所及び矯正施設等の関係機関等と連携を密に保つものとする。

第5 管理及び運営

1 センターを運営する者は、次の各項に掲げる事業の運営についての運営規程を定めておくものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所日及び執務時間

(4) 事業に係る個人情報の取扱い

(5) その他運営に関する重要事項

2 センターを運営する者は、職員に対し、その身分を証する書類を発行し、職員がその業務を行うときは、職員に同身分証を携行させ、必要に応じて、関係機関の職員等に対して、これを提示させるものとする。

3 センターを運営する者は、職員の資質の向上のため、保護観察所、矯正施設及び福祉関係機関等、関係する機関の協力を求め、必要に応じて、職員に対する研修を行うものとする。

4 センターを運営する者は、事業を行うために必要な広さの区画、設備及び備品等を配備するものとする。

5 センターを運営する者は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い、センターの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。

6 センターを運営する者は、利用者又はその親族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じるものとする。

7 センターを運営する者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、各会計年度終了後5年間保存するものとする。

8 センターを運営する者は、利用者に対する支援業務に関する記録を利用者ごとに整備し、当該支援業務を終了した日から5年間保存するものとする。

地域生活定着支援事業実施要領

1 目的

本事業は、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする刑務所等(以下、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院を指す。)出所(少年院については出院。以下同じ。)予定者について、本人が刑務所等入所中から出所後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、各都道府県の保護観察所と協働して進める地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)を都道府県に設置することにより、司法と福祉が連携して、刑務所出所者等の社会復帰を支援し、再犯防止対策に資することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる民間団体等(社会福祉法人、NPO法人等)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

3 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) センターの設置

ア 設置か所数

センターは、保護観察所、刑務所等所在地を配慮し、都道府県に各1か所とする。

イ 名称

センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。

なお、やむを得ず他の名称を使う場合については、その名称の中に「地域生活定着支援センター」の文字を含むこととする。

(2) センターの事業内容

センターは、各都道府県の保護観察所と連携して、①出所後に必要な福祉サービス等ニーズの把握、帰住予定地のセンターとの連絡等の事前調整を行う、刑務所等所在地において果たす役割と、②出所予定者の福祉サービス等利用の受入調整を行う帰住予定地において果たす役割の2つの役割を併せ持つものとし、次の事業を行う。

ア 保護観察所からの依頼を受けて、保護観察所と共に刑務所等内で対象者と面接し、出所後に必要となる福祉サービス等の聞き取りを行う。

イ 帰住予定地が対象者の刑務所等と同一の都道府県内である場合は、必要となる福祉サービス等(※)の申請の事前準備を支援するとともに、地域における福祉のネットワークと連携し、グループホーム、ケアホームや社会福祉施設など出所後の受入先を探す。

なお、他の都道府県のセンターから当該都道府県内に帰住予定の対象者がいる旨の連絡が入った場合も同様とする。

ウ 帰住予定地が他の都道府県である場合は、当該他の都道府県のセンターに連絡し、対応を依頼する。

エ 保護観察所からの依頼に基づき、対象者が出所した後に円滑に福祉サービス等を受けられるようにするための調整に関する計画(福祉サービス等調整計画)を作成し、保護観察所に提出する。

オ センター、保護観察所、受入先となる関係機関等による連絡協議会等において、情報交換、対象者の出所後の生活についての検討を行うなど、恒常的な連携が確保できるよう努める。

カ 情報発信

センターは、本事業について、地域住民の理解が得られるよう普及啓発に努める。

(※)主な福祉サービス等

〔高齢者〕

老齢年金等、生活福祉資金、介護保険制度、医療保険制度 等

〔障害者〕

障害年金等、生活福祉資金、障害者手帳、障害保健福祉制度、医療保険制度 等

(3) 実施体制

ア 職員の配置

センターの職員は4名の配置を基本とし、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者又はこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる職員を1名以上配置する。

イ センターの開所日

原則、週5日以上、1日8時間、週40時間の開所を目安とする。

4 対象者

(1) 高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする刑務所等出所予定者。

(2) 入所中にセンターが相談に応じた刑務所等の出所者等で、センターが福祉的な支援を必要とすると認めるもの。

5 実施上の留意事項

秘密の保持(利用者の個人情報の取扱)

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならないこと。特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供がありうる旨を説明した上で、利用者の了承を得ておくものとする。

また、利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情報を取り扱うこと。

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