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○社会福祉法人恩賜財団済生会と法務省が連携して行う刑務所出所者等に対する医療保健支援事業について(通知)

(平成22年9月3日)

(社援総発0903第2号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局長総務課長通知)

厚生労働行政の推進に当たりましては、平素より格別の御支援、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

今般、社会福祉法人/恩賜/財団/済生会と法務省が連携し、更生保護施設に入所している刑務所出所者等の医療保健等の支援を行い、もって、その円滑な社会復帰、地域生活への定着を推進するため、別添1のとおり法務省保護局更生保護振興課長から保護観察所長等宛、別添2のとおり社会福祉法人/恩賜/財団/済生会理事長から各支部会長宛に通知されました。

今後は同事業により、保護観察所が窓口となり済生会支部等と更生保護施設とが協議を行い、刑務所出所者等に対してそれぞれの実施体制に応じた各種の医療支援等を行っていくこととなります。協議の状況については、適宜、対応する地域生活定着支援センターにも情報提供を行うこととしておりますので、当該情報を適格に把握の上、刑務所出所者等に対する円滑な社会復帰、地域生活の定着の支援が図られるようご配慮願います。

[別添1]

○社会福祉法人恩賜財団済生会が行う医療等支援に係る連携について(通知)

(平成22年9月3日)

(法務省保更第409号)

(地方更生保護委員会事務局長・保護観察所長あて法務省保護局更生保護振興課長通知)

今般,全国で医療・福祉事業を展開している社会福祉法人恩賜財団済生会(別添1)において,3か年計画の「済生会生活困窮者支援なでしこプラン2010」を策定し,これに基づき,更生保護施設の入所者に対して医療等の支援をしていただくこととなりました。

本事業は,更生保護施設入所者の円滑な自立に大きく貢献する有意義なものであり,その実効性を高めるため,保護観察所が主体的に関与し,調整等を行う必要があります。ついては,各庁においては,下記に従い,済生会の都道府県支部(別添2)と速やかに連携協議等を進めるよう通知します。

なお,本件については,済生会及び更生保護法人全国更生保護法人連盟の了解を得ています。

1 事業の概要

済生会が経営する95の医療機関のうち,当面人的体制,医療設備等の状況により支援が可能な25の医療機関において,それぞれ別添のとおり更生保護施設入所者の医療面の支援を行うこととしている。具体的な支援の方法(例えば,健康診断か診察か,往診か来診か,費用負担をどうするかなど)については,各病院の体制等によって異なるので,今後,保護観察所等との協議によって個別に決定することとしている。

2 協議の方法について

(1) 保護観察所(北海道管内については地方更生保護委員会で窓口を整理)において,対応する都道府県支部に協議を申し入れること。

ただし,同支部が管内にない保護観察所(青森,秋田,岐阜,徳島,高知,那覇)においては,近隣の保護観察所を通じて同支部に対応策を相談することは差し支えない。

(2) 保護観察所は,更生保護施設職員とともに支部を訪問し,更生保護の現状等を説明するとともに,更生保護施設の見学会を実施するなどして,支部の更生保護事業に対する理解が促進されるよう配意し,これらに基づき,具体的な連携の方策等について協議を行うこと。

(3) 保護観察所と更生保護施設は,協議結果等を踏まえて,支部との間で連携に係る申し合わせ事項等を定め,連携推進計画を策定すること。

(4) 連携に当たっては,支援を行う病院の事情に配意しつつ,個別の事情に応じて,保護観察所,更生保護施設,医療機関が綿密に情報交換を行い,更生保護施設入所者の医療支援が円滑になされるよう十分留意すること。

(5) 医療機関の設置状況等により直ちに医療等の支援が受けられない更生保護施設もあるところ,この場合であっても,例えば医療・福祉相談等別の形での更生保護との連携の可能性について,対応する都道府県支部を窓口として協議を行うこと。

(6) 今般,更生保護施設に対する支援を実施しない医療機関についても,更生保護及び更生保護施設について理解していただき,交流を深めつつ,様々な連携協力方法について継続的な話し合いの場を持つこと。

(7) 協議の状況については,適宜,対応する地域生活定着支援センター等にも情報提供すること。

3 地方更生保護委員会の管内保護観察所に対する指導等について

(1) 保護観察所と支部の連携状況を把握し,保護観察所が支部等と積極的に連携するよう促すこと。

(2) 保護観察所が作成する申し合わせ事項及び連携推進計画等を取りまとめ,速やかに当局に報告するとともに,適宜,その実施状況についてフォローアップを行うこと。

(担当:更生保護事業係 岡本)

別添1

社会福祉法人/恩賜/財団/済生会の概要

1.済生会の創立と歴史

明治44年2月11日、明治天皇は時の内閣総理大臣桂太郎を召され、「恵まれない人々のために施薬救療事業を起こすように」とのお言葉―済生勅語―と、その基金としてお手元金150万円を下賜されました。

桂総理は、この御下賜金をもって財団法人を組織し、これに全国各界の有志の寄付金を加えて運営することとし、明治44年5月30日/恩賜/財団/済生会を創立されました。

創立当初の役員等は、総裁伏見宮貞愛親王殿下、会長桂太郎(内閣総理大臣)、副会長平田東助(内務大臣)等で、このほか財界から渋沢栄一や大倉喜八郎などが参加し、また医務主管には北里柴三郎博士が就任しました。

戦後、社会保障政策が進められる中で、済生会は、昭和26年に医療法に基づく公的医療機関の指定を受け、さらに無料低額診療事業が社会福祉事業法(現 社会福祉法)に基づく社会福祉事業に位置づけられたこと等から、昭和27年に財団法人から社会福祉法人に組織を変更しました。以後、済生会は、公的医療機関としての役割と、社会福祉法人として無料低額診療事業をはじめとする各種社会福祉事業を推進する役割を持つこととなりました。

済生会は、平成23年5月30日に創立100周年を迎えます。天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ、記念式典を挙行する予定です。

2.済生会の目的と事業

社会福祉法人/恩賜/財団/済生会は、済生勅語に基づく/恩賜/財団/済生会創立の趣旨を承けて済生の実を挙げ、社会福祉の増進をはかることを目的として創立されました。現在、寛仁親王殿下を総裁にいただき、豊田章一郎会長、炭谷茂理事長の下、東京に本部、41都道府県に支部を置いて活動しています。社会福祉法人として、また公的医療機関として、その機能を充実させ、さらに発展させるべく、病院(80)、診療所(15)、介護老人保健施設、老人・児童・障害福祉施設、訪問看護ステーションなど、370余の施設で約4万7,000人の職員が保健・医療・福祉活動に取り組んでいます(平成22年4月1日現在)。

済生会の病院は、昭和26年8月22日に医療法に基づく公的医療機関に指定されています。公的医療機関は、地域の医療需要の中で、政策に沿って、施設の共同利用、臨床研修、またへき地医療等の不採算医療など、一般の病院では担えない分野を担当しています。済生会の多くの病院が、地域の中核的な施設として設備を整え、へき地医療や救急医療等地域に欠かせない機能を担うとともに、病診・病病連携など地域との連携を進め、地域での信頼を高め、患者のニーズに応える水準の高い良質な医療の提供に努めています。

3.無料低額診療事業

済生会の病院、診療所において、社会福祉法第2条第3項の規定に基づく無料低額診療事業を行っています。この事業は、生活保護法患者及び生計困難者のために無料または低額で診療等を行うもので、済生会の創立の原点である「医療に恵まれない人に手を差し伸べる」という趣旨に直接つながる事業です。

4.済生会生活困窮者支援事業

社会福祉法に規定された無料低額診療事業に対し、生活困窮者支援事業は済生会独自の事業です。

昨今の社会経済情勢の中で、無料低額診療事業の対象者や医療・福祉サービスにアクセスできない人々は、減少するどころかむしろ増加しつつあります。本会創立の理念「施薬救療」に立ち返り、これらの人々に対する福祉の増進を図るため、無料低額診療事業とともに「済生会生活困窮者支援事業(以下「支援事業」という。)」を積極的に展開することとしました。

支援事業は、無料低額診療事業の主たる対象者である被保護者等のみならず、幅広くとらえ直し、ホームレス、スラム街の居住者、刑務所からの出所者、DV被害者、在留外国人等の生活困窮者全般を対象とし、本会施設の関係職員がチームを編成し、巡回診療、訪問看護、無料健康相談所の設置等、施設外に積極的に出て活動するものです。

支援の推進を図り、より効果的なものにするため、社会福祉協議会、福祉事務所、市役所・町村役場等はもとより、それぞれの地域におけるボランティア団体、マスコミ等との連携を強化することとします。

平成22年度を初年度として実施する支援事業を、3ヵ年計画の「済生会生活困窮者支援なでしこプラン2010」としてまとめ、法人全体として推進を図ります。

支援事業は、支部・施設、及び本部が行うものであり、支部・施設が行う事業については、39支部(本会41支部のうち、管下施設に対象施設がない山梨、長野県支部を除く。)、130施設の計202の支援事業計画をまとめたものであり、3ヵ年計画初年度の平成22年度に行う主なものは、以下の通りです。

・ホームレス等に対する巡回や訪問による支援は、6施設が診療を、19施設が健康診断を、26施設が健康(医療)相談を行います。そのほか、炊き出しや派遣村での健診等の支援、病院内での診療等、計67施設がホームレスに対する支援を行います。

・失業者に対して、12施設がハローワークでの健康相談等を行います。

・DV被害者に対して、32施設が婦人相談所及び児童相談所、母子生活支援施設等と連携して、健康相談や診療を行います。

・刑務所からの出所者に対して、25施設が保護観察所及び更生保護施設と連携し、訪問や院内での診療、健康診断等を行うほか、3施設が収容中の受刑者に対して診療を行います。

・在留外国人に対して、29施設が国際交流協会等と連携し、健康診断や相談等を行います。

・その他、支援事業の広報活動を展開するほか、関係機関職員に支援事業や介護、医学等の研修会を行い、連携を強化することとしています。

別添2

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[別添2]

○更生保護施設への医療支援に関する保護観察所との連携について(通知)

(平成22年9月3日)

(済事発第188号)

(支部会長あて社会福祉法人/恩賜/財団/済生会通知)

標記の件に関し、更生保護施設に対する本会病院の医療支援については、関係部局との連携の下に実施する必要がありますが、今般、法務省保護局と本部との協議の結果、保護観察所が支援協議窓口になって支部・施設と更生保護施設の調整を図ることとされ、資料1のとおり、同局から保護観察所長宛に通知されたところです。

つきましては、既提出の済生会生活困窮者支援事業なでしこプラン2010で更生保護施設等への支援を予定している支部・施設は、下記1アにより保護観察所との協議を進めてください。支援計画を予定していない支部・施設におかれては、下記1イにより支援を検討されるようお願いします。いずれの場合も、保護観察所との協議状況(予定含む。)を下記2により報告してください。

全国に所在する保護観察所及び更生保護施設との連携を全支部・施設で取り組んでいただくことにより、本会としての組織的な取り組みとなることを期待しております。

また、支部・施設の連絡担当者(資料5)を同局に提出しましたので、保護観察所から問い合わせがあった場合はよろしく対応してください。

なお、上記に関連して、現在、国が全都道府県において整備を進めている「地域生活定着支援センター(資料6)」の受託または連携についても検討をお願いします。

1.更生保護施設等への支援計画について

ア なでしこプランで計画を予定している支部・施設

(山形済生病院、宇都宮病院、前橋病院、川口総合病院・健診センター、中央病院、横浜市南部病院、福井県済生会病院、大阪支部、奈良病院、江津総合病院・高砂病院、呉病院、広島病院、八幡総合病院、熊本病院、日田病院)

(1) すでに更生保護施設へ直接支援を実施している支部・施設は、保護観察所にその旨連絡してください。

(2) 本年度中に支援を計画している支部・施設は、計画内容について保護観察所と協議してください。

イ なでしこプランで計画を予定していない支部・施設

(1) 下記3の資料及び保護観察所との協議内容をもとに、平成23年度以降に更生保護施設等へどのような支援ができるかを検討してください。

平成23年度事業計画に際し、なでしこプランの計画変更、追加を確認しますので、支援計画をまとめた場合は提出してください。

(2) 既提出のなでしこプランでは計画していなくとも、本年度から実施できる場合は、計画内容について保護観察所と協議してください。

2.連携報告

ア 全支部・病院において、保護観察所との協議の状況、概要(予定・計画含む。)等を別添様式「保護観察所との連携状況について」に記入の上、回答してください。

提出期限までに協議を行う予定がない場合は、その理由を記入してください。

イ 提出期限

平成22年9月30日(木)

ウ 照会・提出先

事業部社会福祉課

3.連携関係資料

資料1 「社会福祉法人/恩賜/財団/済生会が行う医療等支援に係る連携について(通知)」(法務省保護局更生保護振興課長通知 平成22年9月3日付 法務省保更第409号)

資料2 全国保護観察所一覧

資料3 更生保護施設一覧

資料4 「刑事施設、少年院及び保護観察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等との連携について」(法務省矯正局長、保護局長、厚生労働省社会・援護局長通知 平成21年4月1日付 法務省保観第206号、社援発第0401019号)

資料5 社会福祉法人/恩賜/財団/済生会 支部・施設連絡窓口一覧

資料6 「地域定着支援センターの事業及び運営に関する指針について」(厚生労働省社会・援護局総務課長通知 平成21年5月27日付 社援総発第0527001号)

以上

様式

[資料1]

○社会福祉法人/恩賜/財団/済生会が行う医療等支援に係る連携について(通知)

(平成22年9月3日)

(法務省保更第409号)

(地方更生保護委員会事務局長・保護観察所長あて法務省保護局更生保護振興課長通知)

今般,全国で医療・福祉事業を展開している社会福祉法人/恩賜/財団/済生会(別添1)において,3か年計画の「済生会生活困窮者支援なでしこプラン2010」を策定し,これに基づき,更生保護施設の入所者に対して医療等の支援をしていただくこととなりました。

本事業は,更生保護施設入所者の円滑な自立に大きく貢献する有意義なものであり,その実効性を高めるため,保護観察所が主体的に関与し,調整等を行う必要があります。ついては,各庁においては,下記に従い,済生会の都道府県支部(別添2)と速やかに連携協議等を進めるよう通知します。

なお,本件については,済生会及び更生保護法人全国更生保護法人連盟の了解を得ています。

1 事業の概要

済生会が経営する95の医療機関のうち,当面人的体制,医療設備等の状況により支援が可能な25の医療機関において,それぞれ別添のとおり更生保護施設入所者の医療面の支援を行うこととしている。

具体的な支援の方法(例えば,健康診断か診察か,往診か来診か,費用負担をどうするかなど)については,各病院の体制等によって異なるので,今後,保護観察所等との協議によって個別に決定することとしている。

2 協議の方法について

(1) 保護観察所(北海道管内については地方更生保護委員会で窓口を整理)において,対応する都道府県支部に協議を申し入れること。

ただし,同支部が管内にない保護観察所(青森,秋田,岐阜,徳島,高知,那覇)においては,近隣の保護観察所を通じて同支部に対応策を相談することは差し支えない。

(2) 保護観察所は,更生保護施設職員とともに支部を訪問し,更生保護の現状等を説明するとともに,更生保護施設の見学会を実施するなどして,支部の更生保護事業に対する理解が促進されるよう配意し,これらに基づき,具体的な連携の方策等について協議を行うこと。

(3) 保護観察所と更生保護施設は,協議結果等を踏まえて,支部との間で連携に係る申し合わせ事項等を定め,連携推進計画を策定すること。

(4) 連携に当たっては,支援を行う病院の事情に配意しつつ,個別の事情に応じて,保護観察所,更生保護施設,医療機関が綿密に情報交換を行い,更生保護施設入所者の医療支援が円滑になされるよう十分留意すること。

(5) 医療機関の設置状況等により直ちに医療等の支援が受けられない更生保護施設もあるところ,この場合であっても,例えば医療・福祉相談等別の形での更生保護との連携の可能性について,対応する都道府県支部を窓口として協議を行うこと。

(6) 今般,更生保護施設に対する支援を実施しない医療機関についても,更生保護及び更生保護施設について理解していただき,交流を深めつつ,様々な連携協力方法について継続的な話し合いの場を持つこと。

(7) 協議の状況については,適宜,対応する地域生活定着支援センター等にも情報提供すること。

3 地方更生保護委員会の管内保護観察所に対する指導等について

(1) 保護観察所と支部の連携状況を把握し,保護観察所が支部等と積極的に連携するよう促すこと。

(2) 保護観察所が作成する申し合わせ事項及び連携推進計画等を取りまとめ,速やかに当局に報告するとともに,適宜,その実施状況についてフォローアップを行うこと。

(担当:更生保護事業係 岡本)

[資料2]

全国地方更生保護委員会一覧

H22.4.1

No

名称

所在地

TEL

1

北海道

060―0042

北海道札幌市中央区大通西12丁目

札幌第三合同庁舎

011―261―9907

2

東北

980―0812

仙台市青葉区片平1―3―1

仙台法務総合庁舎

022―221―3536

3

関東

330―9725

埼玉県さいたま市中央区新都心2―1

さいたま新都心合同庁舎二号館

048―600―0189

4

中部

460―0001

愛知県名古屋市中区三の丸4―3―1

名古屋法務合同庁舎

052―951―2944

5

近畿

540―0008

大阪府大阪市中央区大手前4―1―76

大阪合同庁舎第4号館

06―6949―6260

6

中国

730―0012

広島県広島市中区上八丁堀2―15

広島法務合同庁舎

082―221―4497

7

四国

760―0033

香川県高松市丸の内1―1

高松法務合同庁舎

087―822―5090

8

九州

810―0073

福岡県福岡市中央区舞鶴2―5―30

福岡第二法務合同庁舎

092―761―7781

全国保護観察所一覧

H22.4.1

No

名称

所在地

TEL

1

札幌

060―0042

北海道札幌市中央区大通西12丁目

札幌第三合同庁舎

011―261―9225

2

函館

040―8550

北海道函館市新川町25―18

函館地方合同庁舎

0138―26―0431

3

旭川

070―0901

北海道旭川市花咲町4―2272―15

旭川地方合同庁舎

0166―51―9376

4

釧路

085―8535

北海道釧路市幸町10―3

釧路地方合同庁舎

0154―23―3200

5

青森

030―0861

青森県青森市長島1―3―25

青森法務総合庁舎

017―776―6418

6

盛岡

020―0023

岩手県盛岡市内丸8―20

盛岡法務合同庁舎

019―624―3395

7

仙台

980―0812

宮城県仙台市青葉区片平1―3―1

仙台法務総合庁舎

022―221―1451

8

秋田

010―0951

秋田県秋田市山王7―1―2

秋田地方法務合同庁舎

018―862―3903

9

山形

990―0046

山形県山形市大手町1―32

山形地方法務合同庁舎

023―631―2277

10

福島

960―8017

福島県福島市狐塚17

福島法務合同庁舎

024―534―2246

11

水戸

310―0061

茨城県水戸市北見町1―1

水戸地方法務合同庁舎

029―221―3942

12

宇都宮

320―0036

栃木県宇都宮市小幡2―1―11

宇都宮地方法務合同庁舎

028―621―2271

13

前橋

371―0026

群馬県前橋市大手町3―2―1

前橋法務総合庁舎

027―237―5010

14

さいたま

330―0063

埼玉県さいたま市浦和区高砂3―16―58

さいたま法務総合庁舎

048―861―8287

15

千葉

260―8513

千葉県千葉市中央区中央港1―11―3

千葉地方合同庁舎

043―204―7791

16

東京

100―0013

東京都千代田区霞が関1―1―1

中央合同庁舎6号館A棟

03―3597―0120

17

横浜

231―0001

神奈川県横浜市中区新港1―6―2

横浜第一港湾合同庁舎

045―201―3006

18

新潟

951―8104

新潟県新潟市中央区西大畑町5191

新潟地方法務総合庁舎

025―222―1531

19

甲府

400―0032

山梨県甲府市中央1―11―8

甲府法務合同庁舎別館

055―235―7144

20

長野

380―0846

長野県長野市旭町1108

長野地方法務合同庁舎

026―234―1993

21

静岡

420―0853

静岡県静岡市葵区追手町9―45

静岡地方法務合同庁舎

054―253―0191

22

富山

939―8202

富山県富山市西田地方町2―9―16

富山法務合同庁舎

076―421―5620

23

金沢

920―0024

石川県金沢市西念3―4―1

金沢駅西合同庁舎

076―261―0058

24

福井

910―0019

福井県福井市春山1―1―54

福井春山合同庁舎

0776―22―2858

25

岐阜

500―8812

岐阜県岐阜市美江寺町2―7―2

岐阜法務総合庁舎別館

058―265―2651

26

名古屋

460―8524

愛知県名古屋市中区三の丸4―3―1

名古屋法務合同庁舎

052―951―2941

27

514―0032

三重県津市中央3―12

津法務総合庁舎

059―227―6671

28

大津

520―0057

滋賀県大津市御幸町6―5

大津地方合同庁舎

077―524―6683

29

京都

602―0032

京都府京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町255

 

075―441―5141

30

大阪

540―0008

大阪府大阪市中央区大手前4―1―76

大阪合同庁舎第4号館

06―6949―6240

31

神戸

650―0016

兵庫県神戸市中央区橘通1―4―1

神戸法務総合庁舎

078―351―4004

32

奈良

630―8213

奈良県奈良市登大路町1―1

奈良地方法務合同庁舎

0742―23―4868

33

和歌山

640―8143

和歌山県和歌山市二番丁2

和歌山地方合同庁舎

073―436―2501

34

鳥取

680―0842

鳥取県鳥取市吉方109

鳥取第三地方合同庁舎

0857―22―3518

35

松江

690―0841

島根県松江市向島町134―10

松江地方合同庁舎

0852―21―3767

36

岡山

700―0807

岡山県岡山市北区南方1―3―58

岡山地方法務合同庁舎

086―224―5661

37

広島

730―0012

広島県広島市中区上八丁堀2―15

広島法務合同庁舎

082―221―4495

38

山口

753―0088

山口県山口市中河原町6―16

山口地方合同庁舎2号館

083―922―1337

39

徳島

770―0851

徳島県徳島市徳島町城ノ内6―6

徳島地方合同庁舎

088―622―4359

40

高松

760―0033

香川県高松市丸の内1―1

高松法務合同庁舎

087―822―5445

41

松山

790―0001

愛媛県松山市一番町4―4―1

松山法務総合庁舎

089―941―9983

42

高知

780―0870

高知県高知市本町4―3―41

高知地方合同庁舎

088―873―5118

43

福岡

810―0073

福岡県福岡市中央区舞鶴1―4―13

 

092―761―6736

44

佐賀

840―0041

佐賀県佐賀市城内2―10―20

佐賀合同庁舎

0952―24―4291

45

長崎

850―0033

長崎県長崎市万才町8―16

長崎法務合同庁舎

095―822―5175

46

熊本

862―0971

熊本県熊本市大江3―1―53

熊本第二合同庁舎

096―366―8080

47

大分

870―0045

大分県大分市城崎町2―3―21

大分法務合同庁舎

097―532―2053

48

宮崎

880―0802

宮崎県宮崎市別府町1番1号

宮崎法務総合庁舎

0985―24―4345

49

鹿児島

892―0816

鹿児島県鹿児島市山下町13―10

鹿児島地方法務合同庁舎

099―226―1556

50

那覇

900―0022

沖縄県那覇市樋川1―15―15

那覇第一地方合同庁舎

098―853―2945