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○ブラジル向け輸出水産食品の取扱いについて

(平成21年6月22日)

(食安発第0622005号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

標記については、「ブラジル向け輸出水産食品の取扱いについて(平成21年2月12日付け食安発第0212004号。以下「旧通知」という。)」により、対ブラジル輸出水産食品製造・加工施設に関する登録等を行っているところである。

今般、ブラジル政府との協議の結果、施設登録の際に輸出品目の申請が必要となったことから、「ブラジル輸出水産食品の取扱要領」を新たに別紙のとおり定め、本日付けで施行することとしたので、通知する。

なお、旧通知は本日をもって廃止し、また、旧通知により既に登録されている施設は、本通知施行後も引き続き本通知に基づく登録施設として取り扱うこととする。

(別紙)

ブラジル向け輸出水産食品の取扱要領

1.目的

本要領は、ブラジル向けに輸出される水産食品について、施設の登録、製品の品質表示ラベルの登録及び輸出国の権限ある機関が発行する衛生証明書の添付が求められていることから、関係事業者が遵守すべき要件、衛生証明書発行機関の認定、衛生証明書発行の手続及びその他必要な事項を定めるものである。

2.用語の定義

(1) ブラジル向け輸出水産食品:日本からブラジルに輸出される食用の水産動物及びそれらの加工品であって、別添1に記載されているもの(ただし、ブラジル政府が、別途、衛生証明書の添付を求めるものは、それを含むものとする。)をいう。

(2) 登録施設:ブラジル向け輸出水産食品を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設であって、本要領に基づき登録された施設をいう。

(3) 施設登録者:登録施設において、本要領の要件が遵守されていることに責任を負う個人又は法人をいう。

(4) 証明書発行機関:食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第9項に規定する登録検査機関のうち、別添2の規定に従い厚生労働省医薬食品局食品安全部長により認定された機関をいう。

3.施設の登録に係る手続き

(1) 登録確認申請

ブラジル向け水産食品を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設の登録を希望する者(本要領の要件が遵守されていることに責任を負う個人又は法人)は、3の(2)の要件を確認するために必要な書類を添付し、別紙様式1により証明書発行機関あて申請する。

(2) 施設の登録要件の審査

登録確認申請を受理した証明書発行機関は、営業許可証又は届出書の写し等を確認し、以下のいずれかの要件に適合するかの審査を行う。

ア.食品衛生法第52条に基づく営業許可を有する施設であること。

イ.条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を行っている施設であること。

ウ.食品衛生監視員による監視指導を受けていることが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設(食品衛生監視票の場合は、採点成績が年間平均90点以上)であること。

(3) 施設の登録

審査を行った証明書発行機関は、要件を満たしていることが確認された施設について、自ら管理する登録確認番号(施設ごとにBRに続けて、上2桁は証明書発行機関認定番号、2桁目以降に登録確認施設の番号を0001から付すこと(例:BR○○0001)。)を付与する。

(4) 登録施設の承認

施設の登録番号を付与した証明書発行機関は、3の(2)の審査を行った書類一式を添付し、別紙様式2により厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課(以下「監視安全課」という。)あて登録承認を申請する。

登録承認申請を受理した監視安全課は、当該施設について、3の(2)の要件を満たしていることを確認した結果、問題がないと判断したときは、ブラジル政府に対し、1998年10月9日付けブラジル農務省令第183号の「衛生検査システム及び外国施設の許可、輸入許可、再検査、輸入動物製品の管理・輸送を規定する指令」の7.1の規定に基づく日本の登録施設としての公表を要請する。

ブラジル政府から公表完了の報告を受けた監視安全課は、当該施設を、ブラジル向け輸出水産食品の登録施設として承認するとともに、当該登録施設の名称、登録番号、輸出品目等を記載した登録施設リストを厚生労働省のホームページ上で公表する。

なお、当該公表がなされた時点をもって、登録施設として取り扱うこととする。

(5) 登録施設の登録事項の変更申請

登録事項の変更を希望する施設登録者は、別紙様式3により証明書発行機関あて申請する。

変更確認申請を受理した証明書発行機関は、記載内容を確認の上、登録事項の変更を行うとともに、別紙様式2により監視安全課あて申請する。

変更承認申請を受理した監視安全課は、当該内容の確認を行った結果、問題がないと判断したときは、必要に応じてブラジル政府に当該変更事項を連絡するとともに、厚生労働省のホームページ上の登録施設リストの内容を更新する。

(6) 登録の廃止申請

施設の登録の廃止を希望する施設登録者は、別紙様式4により証明書発行機関あて申請する。

廃止確認申請を受理した証明書発行機関は、記載内容を確認の上、別紙様式2により監視安全課あて申請する。

廃止承認申請を受理した監視安全課は、当該報告に基づき、ブラジル政府に廃止する登録施設を連絡するとともに、厚生労働省のホームページ上の登録施設リストから削除する。

(7) 登録施設の衛生管理等の確認

証明書発行機関は、登録施設に対し、当該施設において適切に衛生管理が行われていること及び3の(2)に規定する要件を満たしていること等について、年に1回以上の頻度で定期的な現地確認を行う。

証明書発行機関は、当該確認において登録要件に係る問題を発見した場合には、直ちに監視安全課に報告するとともに、その後の対応については監視安全課の指示に従う。

(8) 登録施設の登録の取消し

以下のいずれかに該当することが判明した場合には、監視安全課は、登録施設の登録を取り消すことができる。

監視安全課は、登録施設の取消しを行う場合にあっては、ブラジル政府及び当該登録施設の登録を行った証明書発行機関に対し、当該登録施設を取り消す旨を連絡するとともに、厚生労働省のホームページ上の登録施設リストから削除する。

ア.登録施設が3の(2)の要件に合致しなくなったことが判明したとき。

イ.施設登録者又は当該施設と関連ある者が、本要領に基づく手続き等において不正を行ったことが判明したとき。

ウ.その他相当の理由があると認められるとき。

4.品質表示ラベルの登録に係る手続き

(1) 品質表示ラベル記載内容確認申請

2005年11月24日付けブラジル農務省規則第22号の「包装済み動物由来製品のラベル表示に関する技術規則」(以下「ブラジル農務省表示規則」という。)に基づくブラジル政府への品質表示ラベルの登録を希望する施設登録者は、その製品ごとに、別紙様式6及び製品に使用する品質表示ラベルを各々3部添付し、別紙様式5により証明書発行機関あて申請する。

なお、品質表示ラベルにポルトガル語を使用する場合には、その日本語又は英語訳を併せて添付する。

(2) 品質表示ラベル等の記載内容の確認

記載内容確認申請を受理した証明書発行機関は、別紙様式6の申請内容がブラジル農務省表示規則に基づく要件に適合していることを確認するとともに、品質表示ラベルの記載内容について、別紙様式7の2の各証明事項を確認する。

(3) ブラジル政府向け品質表示ラベル登録申請書の発行

証明書発行機関は、4の(2)の確認を行った結果、問題がないと判断したときは、下記の点に留意しつつ、別紙様式6及び7に必要事項を記入の上、担当者が署名し、証明書発行機関である旨を示す印章(厚生労働省登録検査機関であることを英語にて明記したもの。以下「発行機関印章」という。)を押印した後に、別紙様式6及び7の原本を施設登録者に3部発行するとともに、その写しを保存する。

ア.記載する用語については、基本的に英語記載とすること。

イ.「Reference No.」については、証明書発行機関において独自に管理を行うこと。

(4) ブラジル政府への品質表示ラベルの登録申請

品質表示ラベル登録申請書を受理した施設登録者又は施設登録者から委任を受けた者は、別途連絡するブラジル政府の機関に対し、品質表示ラベルの登録を申請する。

(5) 品質表示ラベルの貼付

施設登録者又は当該施設登録者の製品を輸出する者(以下「輸出者」という。)は、輸出の都度、4の(4)によりブラジル政府に登録した品質表示ラベルを製品に貼付する。

(6) ブラジル政府向け品質表示ラベル登録申請書の発行停止

証明書発行機関は、下記のいずれかに該当する場合には、監視安全課と協議の上、当該施設登録者に対するブラジル政府向け品質表示ラベル登録申請書の発行を停止することができる。

ア.提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその疑いがある場合。

イ.その他相当の理由があると認められる場合。

5.衛生証明書の発行手続

(1) 衛生証明書の発行申請

輸出者は、ブラジル向け輸出水産食品の輸出の都度、別紙様式8に下記の書類を添付し、誓約事項を了承の上、証明書発行機関あて申請する(ウについて申請時に提出できない場合にあっては、遅くとも証明書発行日までに証明書発行機関に提出すること。)。

ア.インボイスの写し。

イ.パッキング・リストの写し。

ウ.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し。

(2) 衛生証明書の発行要件の審査

申請を受理した証明書発行機関は、下記の要件すべてに適合することを審査する。

ア.登録施設に由来するものであること。

イ.別添3の1に掲げるサンプリングの結果、別添3の2に掲げる検査基準を満たしていること。

ウ.関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号の「内国貨物」であること。

エ.製品に貼付してある品質表示ラベルの記載内容がブラジル政府向け品質表示ラベル登録申請と一致していること。

(3) 衛生証明書の発行

証明書発行機関は、5の(2)の確認を行った結果、問題がないと判断したときは、下記の点に留意しつつ別紙様式9の証明書に必要事項を記入の上、検査責任者が署名し、発行機関印章を押印した後に、原本を輸出者に発行するとともに、その写しを保存する。

ア.記載する用語については、英語記載とすること。

イ.「Certificate No.」については、証明書発行機関において独自に管理を行うこと。

ウ.「name」は署名者名、「title」は証明書発行機関名及び署名者の役職、「Official Inspector」は担当者の署名及び発行機関印章をそれぞれ記載、押印すること。

エ.衛生証明書は5の(2)のイの検査後、速やかに発行すること。

輸出者は、予定していた輸出が中止になる等の理由により衛生証明書が不要となった場合には、別紙様式10により発行の取消しを申請するとともに、既に当該証明書を受領している場合にあっては、速やかに証明書発行機関に返却すること。

(4) 衛生証明書発行の停止

証明書発行機関は、下記のいずれかに該当する場合には、監視安全課と協議の上、当該輸出者に対する衛生証明書の発行を停止することができる。

ア.提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその疑いがある場合。

イ.過去に交付を受けた衛生証明書の不正使用が判明している輸出者からの申請であって、当該輸出者に衛生証明書を交付した際に、衛生証明書の適正使用が確保されないと判断される場合。

ウ.その他相当の理由があると認められる場合。

なお、監視安全課は、輸出者に対する衛生証明書の発行を停止した場合には、当該情報を直ちにブラジル政府あて連絡するとともに、厚生労働省のホームページ上で公表する。

6.その他

(1) 施設登録者及び輸出者自らの衛生管理について

施設登録者及び輸出者は、ブラジルの衛生上の規則及び条件について自ら情報収集を行うとともに、適宜モニタリング検査を実施する等により、ブラジル向け輸出水産食品に関する自主的な衛生管理に努めること。

(2) 申請の審査に係る調査

監視安全課及び証明書発行機関は、本要領に基づく申請の確認等にあたり、申請者に対し、必要と判断される追加資料の提出を求めることができる。

(別添1)

ブラジル向け輸出水産食品 品目一覧

HS番号

品目名

状態

0301.91

ます

0301.92

うなぎ

0301.93

こい

0301.94

くろまぐろ

0301.95

みなみまぐろ

0301.99

その他魚

0302.11

ます

生鮮冷蔵

0302.12

太平洋さけ、大西洋さけ、ドナウさけ

生鮮冷蔵

0302.19

その他さけ科

生鮮冷蔵

0302.21

ハリバット

生鮮冷蔵

0302.22

プレイス

生鮮冷蔵

0302.23

ソール

生鮮冷蔵

0302.29

その他ひらめ、かれい類

生鮮冷蔵

0302.31

びんながまぐろ

生鮮冷蔵

0302.32

きはだまぐろ

生鮮冷蔵

0302.33

かつお

生鮮冷蔵

0302.34

めばちまぐろ

生鮮冷蔵

0302.35

くろまぐろ

生鮮冷蔵

0302.36

みなみまぐろ

生鮮冷蔵

0302.39

その他まぐろ

生鮮冷蔵

0302.40

にしん

生鮮冷蔵

0302.50

コッド

生鮮冷蔵

0302.61

いわし

生鮮冷蔵

0302.62

ハドック

生鮮冷蔵

0302.63

コールフィッシュ

生鮮冷蔵

0302.64

さば

生鮮冷蔵

0302.65

さめ

生鮮冷蔵

0302.66

うなぎ

生鮮冷蔵

0302.67

めかじき

生鮮冷蔵

0302.68

めろ

生鮮冷蔵

0302.69

その他

生鮮冷蔵

0302.70

肝臓、卵及び白子

生鮮冷蔵

0303.11

べにざけ

冷凍

0303.19

その他太平洋さけ

冷凍

0303.21

ます

冷凍

0303.22

太西洋さけとドナウさけ。

冷凍

0303.29

その他さけ科

冷凍

0303.31

ハリバット

冷凍

0303.32

プレイス

冷凍

0303.33

ソール

冷凍

0303.39

その他ひらめ、かれい類

冷凍

0303.41

びんながまぐろ

冷凍

0303.42

きはだまぐろ

冷凍

0303.43

かつお

冷凍

0303.44

めばちまぐろ

冷凍

0303.45

くろまぐろ

冷凍

0303.46

みなみまぐろ

冷凍

0303.49

その他まぐろ

冷凍

0303.51

にしん

冷凍

0303.52

コッド

冷凍

0303.61.

めかじき

冷凍

0303.62

めろ

冷凍

0303.71

いわし

冷凍

0303.72

ハドック

冷凍

0303.73

コールフィッシュ

冷凍

0303.74

さば

冷凍

0303.75

さめ

冷凍

0303.76

うなぎ

冷凍

0303.77

シーバス

冷凍

0303.78

ヘイク

冷凍

0303.79

その他魚

冷凍

0303.80

肝臓、卵及び白子

冷凍

0304.1

フィレ

生鮮冷蔵

0304.2

フィレ

冷凍

0304.9

その他魚肉

生鮮冷蔵冷凍

0305.10

食用に適す魚粉、ミール、ペレット

冷蔵冷凍干

0305.20

肝臓、卵、白子

塩干薫

0305.30

フィレ

塩干

0305.41

太平洋さけ、大西洋さけ、ドナウさけ

0305.42

にしん

0305.49

その他

0305.51

コッド

0305.59

その他

0305.61

にしん

0305.62

コッド

0305.63

かたくちいわし

0305.69

その他魚

0306.11

いせえび

冷凍

0306.12.

ロブスター

冷凍

0306.13

シュリンプ、プローン

冷凍

0306.14

かに

冷凍

0306.19

その他甲殻類

冷凍

0306.21

いせえび

活生鮮冷蔵干

0306.22

ロブスター

活生鮮冷蔵干

0306.23

シュリンプ、プローン

活生鮮冷蔵干

0306.24

かに

活生鮮冷蔵干

0306.29

その他甲殻類

活生鮮冷蔵干

0307.10

かき

活生鮮冷蔵冷凍塩干

0307.21

ほたて及びその他

活生鮮冷蔵

0307.29

ほたて及びその他

冷凍塩干

0307.31

い貝

活生鮮冷蔵

0307.39

い貝

冷凍塩干

0307.41

いか

活生鮮冷蔵

0307.49

いか

冷凍塩干薫

0307.51

たこ

活生鮮冷蔵

0307.59

たこ

冷凍塩干薫

0307.60

かたつむりその他の巻貝

活生鮮冷蔵冷凍塩干

0307.91

その他軟体動物、水生無脊椎動物

活生鮮冷蔵

0307.99

その他軟体動物、水生無脊椎動物

冷凍塩干

1604.11

さけ

調整品

1604.12

にしん

調整品

1604.13

いわし

調整品

1604.14

まぐろ、かつお

調整品

1604.15

さば

調整品

1604.16

かたくちいわし

調整品

1604.19

その他(全形及び断片状)

調整品

1604.20

その他(細かく切り刻んだ魚)

調整品

1604.30

キャビア、その代用品

調整品

1605.10

かに

調整品

1605.20

シュリンプ、プローン

調整品

1605.30

ロブスター

調整品

1605.40

その他甲殻類

調整品

1605.90

その他軟体動物、水産無脊椎動物

調整品

1212.20

海草その他の藻類

生鮮冷蔵冷凍塩干