添付一覧
(別添2)
証明書発行機関に関する規程
1.証明書発行機関の認定の概要
証明書発行機関としての認定は、希望する者の申請に対し、厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官による審査並びにロシア政府との協議結果を踏まえ、証明書発行機関として適切であると認められる場合に行う。証明書発行機関は輸出者の申請に基づき、証明書を発行するものとする。
2.証明書発行機関の認定申請
証明書発行機関は、(1)に掲げる要件のすべてを備える者であり、(2)の申請書類の提出により、証明書発行機関としての認定を受けることができる。
(1) 証明書発行機関としての要件
ア 証明書発行機関として適格である者として次に掲げる事項をすべて満たしているものであること。
① 法人格を有すること。
② 食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関であること。
③ 証明書発行業務を行う方針、手続及び運用が差別的でなく、客観性及び公平性を確保するための組織運営機構を有すること。
④ 証明書発行業務とその他の活動とを区別する方針及び手順を有し、関連機関の活動や営利的、財政的その他の圧力に影響されないこと。
⑤ 実施機関としての組織運営に必要な要員、施設及び財政的安定性を有すること。
⑥ 証明書発行業務に係る記録を適切に作成、保管するための取決め及び業務の過程で得られる情報の機密を保持するための適切な取決めを有すること。
イ 証明書発行申請者との利害関係を有しない者として、次に掲げる事項をすべて満たしているものであること。
① 株式会社である場合にあっては、証明書発行申請者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)でないこと。
② 役員に占める証明書発行申請者の役員又は職員(過去2年間に当該証明書発行申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えないこと。
③ 代表権を有する役員が、証明書発行申請者の役員又は職員(過去2年間に当該証明書発行申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。)ではないこと。
ウ 証明書発行業務を実施する上で十分な能力を有する人員及び設備を有するものであること。
(2) 提出書類
① 別紙様式8の認定申請書
② 別に掲げる申請手順に従って、適切に証明書発行を実施できる体制を整えていることを示す以下に掲げる資料
ア 定款の写し
イ 組織の概要を示す資料
ウ 組織の財務状況を示す資料
エ 役員の氏名及び略歴
オ 手数料に関する資料
カ 申請者が株式会社である場合は、主要な株主構成
キ 食品衛生法第4条第9項に規定する登録検査機関として登録されていることを示す官報の写し
ク 証明書発行人員、全国的な証明書発行体制、ISO認証等の第三者機関による特別な認定等について示す資料
ケ 過去の輸出検査実績又は輸出証明書発行に関わったことを示す書類
コ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第17条の2に基づき登録認定機関として公示されている場合は、その官報の写し
サ 食品衛生法又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく処分が行われた場合は、その関係書類及び処分期間が経過したことを示す書類
(3) 申請先
(2)に掲げる書類を下記のあて先に正本を3部提出すること
〒100―8907 東京都千代田区霞が関1―2―1
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室 輸出担当
電話 03―3502―8111(内線6610)
03―3501―1961(直通)
FAX 03―3591―6867
3.認定証の交付
厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官は2.により申請があった場合、2.(1)に掲げる要件を満たしているかを審査し、必要に応じて当該職員に立入調査を行わせることができるほか、ロシア政府との協議結果を踏まえ、証明書発行機関として適切であると認められる場合、申請者に対して別紙様式9の認定書を交付する。
4.証明書発行機関への指導・検査
(1) 指導
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、証明書発行機関に対し、証明書発行業務の適切な実施に当たり必要な指導を行うものとする。
(2) 検査
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、証明書発行機関に対し、証明書発行業務を適切に実施しているか確認する観点から、検査を行うものとする。
(3) 認定の取消し
厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官は、証明書発行機関について、次のいずれかの場合に該当するときは、当該証明書発行機関の認定の取消し等必要な措置を講ずることができる。
① 2.(1)に掲げる認定要件を備えていないと認められる場合
② 輸出者からの申請に対し、正当な理由なく証明書を発行しなかった場合
③ 証明書発行業務を行う上で不正行為があったと認められる場合
④ (2)の検査を受けることを拒否した場合
⑤ その他相当の理由があると認められる場合
5.認定申請事項の変更及び認定の取消し
認定申請時の申請事項について変更があったときは、証明書発行機関は、上記申請先に対し、別紙様式10によりその旨申請するものとする。
また、証明書発行機関がその認定の取消しを希望する場合は、別紙様式11に必要事項を記入の上、2.(3)のあて先に提出するものとする。
(別添3)
魚病検査機関に関する規程
1.魚病検査機関の認定の概要
魚病検査機関としての認定は、希望する者の申請に対し、農林水産省消費・安全局による審査を踏まえ、魚病検査機関として適切であると認められる場合に行う。
魚病検査機関は輸出者の申請に基づき、魚病に係る検査を実施するものとする。
2.魚病検査機関の認定申請
検査機関は、(1)に掲げる要件のすべてを備える者であり、(2)の申請書類の提出により、魚病検査機関として業務が実行できる旨の認定を受けることができる。
(1) 魚病検査機関としての要件
ア 魚病検査機関として適格である者として、次に掲げる事項を全て満たしているものであること
① 法人格を有すること
② 検査業務を行なう方針、手続及び運用が差別的でなく、客観性及び公平性を確保するための組織運営機構を有すること
③ 検査業務とその他の活動とを区別する方針及び手順を有し、関連機関の活動や営利的、財政的その他の圧力に影響されないこと
④ 実施機関としての組織運営に必要な要員、施設及び財政的安定性を有すること
⑤ 検査業務に係る記録を適切に作成、保管するための取決め及び業務の過程で得られる情報の機密を保持するための適切な取決めを有すること
イ 検査申請を行なう者との利害関係を有しない者として、次に掲げる事項をすべて満たしているものであること
① 株式会社である場合にあっては、検査申請を行う者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)でないこと
② 役員に占める検査申請を行う者の役員又は職員(過去2年間に当該検査申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えないこと
③ 代表権を有する役員が、検査申請を行う者の役員又は職員(過去2年間に当該検査申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。)ではないこと
ウ 魚病に係る検査を実施する上で十分な能力を有する人員及び設備を有するものであること
(2) 提出書類
① 別紙様式8の登録申請書
② 別添4の2.に掲げる検査手順に従って、適切に検査を実施できる体制を整えていることを示す下記に掲げる資料
ア 定款の写し
イ 組織の概要を示す資料
ウ 組織の財務状況に関する資料
エ 役員の氏名及び略歴
オ 手数料に関する資料
カ 申請者が株式会社の場合は、主要な株主構成
キ 魚病検査にかかる人員及び設備に関係する資料
ク 過去の魚病検査についての実績を示す資料
(3) 申請先
(2)に掲げる書類を下記のあて先に提出すること
〒100―8950 東京都千代田区霞が関1―2―1
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室 輸出担当
電話 03―3502―8111(内線4539)
03―6744―2105(直通)
FAX 03―3501―2685
3.認定証の交付
農林水産省消費・安全局長は2.に基づいて申請があった場合、2.(1)の要件を満たしているかを審査し、必要に応じて当該職員に立入調査を行わせ、魚病検査機関として適切であると認められた場合、申請者に対して別紙様式9の認定書を交付する。
4.魚病検査機関への指導・検査
(1) 指導
畜水産安全管理課は、魚病検査機関に対し、魚病検査業務の適切な実施に当たり必要な指導を行うものとする。
(2) 検査
畜水産安全管理課は、魚病検査機関に対し、魚病検査業務を適切に実施しているか確認する観点から、検査を行うものとする。
(3) 認定の取消し
農林水産省消費・安全局長は、魚病検査機関について、以下のいずれかの場合に該当するときは、当該魚病検査機関の認定の取消し等必要な措置を講ずることができる。
① 2.(1)に掲げる認定要件を備えていないと認められる場合
② 輸出者からの申請に対し、正当な理由なく魚病検査を実施しなかった場合
③ 検査業務を実施する上で不正行為があったと認められる場合
④ 4.(2)の検査を受けることを拒否した場合
⑤ その他相当の理由があると認められる場合
5.認定申請事項の変更及び認定の取消し
認定申請時の申請事項について変更があったときは、魚病検査機関は、別紙様式10によりその旨農林水産省消費・安全局長あてに届け出るものとする。
また、魚病に係る検査機関がその認定の取消しを希望する場合は、別紙様式11に必要事項を記入の上、2.(3)のあて先に提出するものとする。
(別添4)
ロシア向け輸出水産食品の検査手順
1.全てのロシア向け輸出水産食品に関する検査(証明書発行機関)
(1) サンプリング
申請品目ごとに1ロットとし、荷口の確認を行うとともに下記(2)の①について、1ロットの梱包数(N)に応じて、以下に示す開梱数(n)を目安とする。
1ロットの梱包数(N) |
開梱数(n) |
N≦150 |
3 |
150<N≦1200 |
5 |
N>1200 |
8 |
※1ロットの梱包数が3に満たない場合は開梱数(n)は1とする。
(2) 検査基準
① 官能検査
項目 |
判定基準 |
外観 |
鱗とひれにほとんど損傷がなく、鱗が簡単に抜け落ちない状態である。 皮膚表面に寄生虫が付いていないこと(冷凍、加熱食品及び高度加工品は除く)。 |
におい |
魚類特有のにおいであり、鮮度低下に伴うアンモニア臭等の異臭がない。 |
組織 |
筋肉が引き締まって弾力があり、内臓もはっきりと識別でき、鮮度が良好である。 |
② 標章の貼付
ロシア向け輸出水産食品の梱包等が開封できないように標章が記載されたシールが梱包等に貼付されており、標章には次のことが記載されていること。また、標章の記載には、英語を含めること。
ア.登録施設の登録番号、名称及び住所
イ.製造(加工)日
ウ.保管温度
エ.保存期間(消費期限又は賞味期限を記載すること)
オ.重量(ネットウェイトを記載すること)
2.ロシア向け養殖水産動物に関する検査(魚病検査機関)
(1) 特定疾病発生の確認
申請に係る登録施設において特定疾病の発生報告がないことを畜水産安全管理課に確認の上、検査を実施する。
(2) サンプリング
輸出する養殖水産動植物申請に係る水産動植物が飼育されていた養殖漁場から30尾以上をサンプリングし、持ち込み検査を実施する。
(3) 検査基準
検査対象となるそれぞれの疾病ごとに、「特定疾病等対策ガイドライン(平成17年10月21日消安第7497号消費・安全局長通知)」の病性鑑定指針に掲げられた臨床検査及び診断法にて検査を行った結果、陰性であること。その際、1検体に使用できる尾数は、5尾を上限とする。
(別紙様式1)
(別紙様式2)
(別紙様式3)
(別紙様式4)
(別紙様式5)
(別紙様式6)
(別紙様式7)
(別紙様式8)
(別紙様式9)
(別紙様式10)
(別紙様式11)