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○社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について

(平成20年7月31日)

(社援発第0731002号)

(各都道府県知事・各政令指定都市長・各中核市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第1号の規定に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」(昭和25年厚生省令第226号)により定められているところであるが、今般、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)が改正され、社会福祉士養成課程及び介護福祉士養成課程が見直されたことに伴い、指定科目の読替の範囲を別添のとおり改正したので、参考までに通知する。なお、本通知は平成21年4月1日以降の入学者から適用とすることとし、当該適用の日より前の入学者については、従前の例によることとする。

別添

社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えの範囲等について

1 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲

社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」(昭和25年厚生省告示第226号)に定められているところであるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。

なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称(以下「科目名」という。)が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(1) 科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合

(2) 「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」(平成12年9月13日付け社援第2074号厚生省社会・援護局長通知)の別添「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」(以下「シラバス通知」という。)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合

(3) (1)及び(2)のいずれにも該当する場合

(例1)「社会政策」に相当する科目を行う場合

・(1)に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。

・(2)に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。

・(3)に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも可。

(例2)「介護概論」に相当する科目を行う場合

・(1)に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。

・(2)に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。

・(3)に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等でも可。

科目名

読替えの範囲

社会福祉概論

社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福祉

社会福祉事業史

① 社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史

 

② 日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること

社会福祉援助技術論

① 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク

② 相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法の2科目

社会福祉調査論

社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会調査の基礎

社会福祉施設経営論

社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織と経営

社会福祉行政論

社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福祉計画

社会保障論

社会保障、社会保障制度と生活者の健康

公的扶助論

公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活保護制度

児童福祉論

① 児童福祉

 

② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに家庭福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目

家庭福祉論

① 家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、ファミリーサポート、家族援助

 

② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに児童福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目

保育理論

保育

身体障害者福祉論

① 身体障害者福祉

 

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児・者福祉

(身体障害者福祉と知的障害者福祉を含んでいるものに限っては身体障害者福祉と知的障害者福祉の2科目に該当する。)

知的障害者福祉論

① 知的障害者福祉

 

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児・者福祉

(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の内容を全て含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。)

精神障害者保健福祉論

精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保健、精神医学

老人福祉論

老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介護保険制度

医療社会事業論

医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク

地域福祉論

地域福祉、協同組合、コミュニティワーク、コミュニティオーガニゼーション、地域福祉の理論と方法

法学

法律学、基礎法学

民法

民法総則

行政法

 

経済学

基礎経済

社会政策

社会政策、労働経済

経済政策

 

心理学

心理学、心理学理論と心理的支援

社会学

社会理論と社会システム

教育学

 

倫理学

 

公衆衛生学

公衆衛生

医学一般

① 医学知識、医学概論、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病

② 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること。

リハビリテーション論

リハビリテーション、リハビリテーション医学

看護学

看護、基礎看護

介護概論

介護福祉、介護、介護知識

栄養学

栄養、栄養指導、栄養・調理

家政学

 

2 個別認定

上記1の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の6ヶ月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。

なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)の別表第1に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査については、シラバス通知に示す各授業科目の目標及び内容に対応しているか否かを判断基準とするので、留意されたいこと。この場合、既に「社会福祉士及び介護福祉士法第7条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく基礎科目及び第39条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲について」(昭和62年2月12日社庶第28号厚生省社会局長通知)に基づき個別認定を受けている科目については、この通知による個別認定を受けたものとみなすものとすること。

3 平成12年4月1日から適用とする。