○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
(平成22年7月30日)
(保発0730第3号)
(厚生労働省職業安定局長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第177号。以下「改正令」という。)、船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第93号。以下「改正省令」という。)及び関係告示については、本日公布され、平成22年8月1日から施行することとされたところである。
これらの改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、各都道府県労働局及び地方運輸局等に対し、周知方特段の御配慮願いたい。
記
Ⅰ 改正の趣旨
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等の額については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金等の算定の方法その他の事情を勘案して改定するとともに、改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額等について雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の日額等との均衡を考慮して定める等の必要があることから、関係政令、関係省令及び関係告示について所要の改定を行うものである。
Ⅱ 改正の主な内容
1 改正令の主な内容
(1) 賃金スライド率の改定
改正前船員保険法の規定による障害年金等の額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の船員保険法の規定による障害年金等(職務上の事由又は通勤によるものに限る。以下同じ。)の額について、平成21年度の賃金の動向を踏まえ、労働者災害補償保険法による障害補償年金等の額と同様に、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を改定することとし、国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等のスライド率は省令で定めることとしたこと。
(2) 改正前船員保険法の規定による介護料等の額の改定のための規定の整備
改正前船員保険法の規定による介護料及び葬祭料並びに失業等給付の額の改定を行うため、所要の規定を整備したこと。
(3) 経過措置
平成22年7月以前の月分の改正前船員保険法による障害年金等の額については、なお従前の例によるものとすること。
2 改正省令の主な内容
(1) 賃金スライド率の改定
船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)別表第5について、別紙1のとおり改定すること。
(2) 改正前船員保険法の規定による介護料の額の改定
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第168号)による改正前の船員保険法施行規則第76条ノ3の規定による介護料の額を次のように改定すること。
① 常時介護の状態にある場合
一 上限額 104,730円(第1項第1号)
二 最低補障額 56,790円(第1項第2号)
三 一律定額 56,790円(第1項第3号)
② 随時介護の状態にある場合
一 上限額 52,370円(第2項)
二 最低補障額 28,400円(第2項)
三 一律定額 28,400円(第2項)
3 関係告示の主な内容
(1) 改正前船員保険法第50条ノ9第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定める葬祭料の額について(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成22年厚生労働省告示第311号)により改定)
職務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給する葬祭料の額について、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を別紙1のとおり改定すること。
(2) 改正前船員保険法第33条ノ9第3項の規定による厚生労働大臣の定める失業保険金日額表について(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成22年厚生労働省告示第312号)により改定)
別紙2のとおり改定すること。
(3) 改正前船員保険法第33条ノ9第4項の規定による厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第313号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第5項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
失業期間中に収入がある場合、1日分の収入額から一定額を控除した上で失業保険金の額を調整することとしているが、その控除額を1,326円から1,295円に改定すること。
(4) 改正前船員保険法第33条ノ15ノ2第3項第1号に規定する厚生労働大臣の定める上限額について(平成22年厚生労働省告示第314号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第6項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
就業促進手当の基礎となる失業保険金日額の上限額を5,840円から5,710円に改定すること。
(5) 改正前船員保険法第34条第1項第2号の規定による厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第315号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第7項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の支給限度額を335,316円から327,486円に改定すること。
(6) 改正前船員保険法第34条第6項に規定する厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第316号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第8項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の額が、支給最低限度額を超えない場合に支給しないこととしているが、その支給最低限度額の基礎となる額を2,050円から2,000円に改定すること。
(7) 改正前船員保険法第36条第5項の規定による厚生労働大臣の定める下限額及び上限額について(平成22年厚生労働省告示第317号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第9項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
育児休業基本給付金の算定の基礎となる給付基礎日額について、下限額を2,050円から2,000円に、上限額を13,980円から13,650円に改定すること。
(8) 改正前船員保険法第38条第5項の規定による厚生労働大臣の定める下限額及び上限額について(平成22年厚生労働省告示第318号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第10項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
介護休業給付金の算定の基礎となる給付基礎日額について、下限額を2,050円から2,000円に、上限額を13,980円から13,650円に改定すること。
Ⅲ 施行期日
改正令及び改正省令は、平成22年8月1日から施行するものとし、関係告示は、平成22年8月1日から適用するものとする。
【別紙1】
賃金スライド率の対比
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 |
改正前スライド率 |
改正後スライド率 |
昭和27年度以前 |
25.03 |
24.68 |
28年度 |
22.05 |
21.74 |
29年度 |
20.81 |
20.52 |
30年度 |
19.90 |
19.62 |
31年度 |
18.77 |
18.51 |
32年度 |
18.12 |
17.87 |
33年度 |
17.86 |
17.61 |
34年度 |
16.77 |
16.54 |
35年度 |
15.78 |
15.56 |
36年度 |
14.12 |
13.92 |
37年度 |
12.70 |
12.52 |
38年度 |
11.45 |
11.29 |
39年度 |
10.34 |
10.19 |
40年度 |
9.46 |
9.32 |
41年度 |
8.58 |
8.46 |
42年度 |
7.73 |
7.62 |
43年度 |
6.84 |
6.75 |
44年度 |
5.98 |
5.90 |
45年度 |
5.14 |
5.07 |
46年度 |
4.51 |
4.45 |
47年度 |
3.90 |
3.85 |
48年度 |
3.29 |
3.24 |
49年度 |
2.64 |
2.61 |
50年度 |
2.25 |
2.22 |
51年度 |
2.02 |
1.99 |
52年度 |
1.85 |
1.82 |
53年度 |
1.75 |
1.73 |
54年度 |
1.65 |
1.62 |
55年度 |
1.56 |
1.54 |
56年度 |
1.49 |
1.47 |
57年度 |
1.42 |
1.40 |
58年度 |
1.38 |
1.36 |
59年度 |
1.34 |
1.32 |
60年度 |
1.29 |
1.28 |
61年度 |
1.26 |
1.25 |
62年度 |
1.23 |
1.22 |
63年度 |
1.19 |
1.18 |
平成元年度 |
1.16 |
1.14 |
2年度 |
1.13 |
1.11 |
3年度 |
1.08 |
1.07 |
4年度 |
1.06 |
1.05 |
5年度 |
1.05 |
1.03 |
6年度 |
1.02 |
1.01 |
7年度 |
1.01 |
0.99 |
8年度 |
0.99 |
0.98 |
9年度 |
0.99 |
0.97 |
10年度 |
0.99 |
0.98 |
11年度 |
0.99 |
0.97 |
12年度 |
0.98 |
0.97 |
13年度 |
0.99 |
0.97 |
14年度 |
1.00 |
0.98 |
15年度 |
1.00 |
0.98 |
16年度 |
1.00 |
0.99 |
17年度 |
1.00 |
0.98 |
18年度 |
1.00 |
0.98 |
19年度 |
1.00 |
0.98 |
20年度 |
|
0.99 |
【別紙2】
○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
(平成22年7月30日)
(保発0730第4号)
(厚生労働省年金局長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第177号。以下「改正令」という。)、船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第93号。以下「改正省令」という。)及び関係告示については、本日公布され、平成22年8月1日から施行することとされたところである。
これらの改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、今回の取扱いについて、日本年金機構に対し、周知方特段の御配慮願いたい。
記
Ⅰ 改正の趣旨
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「改正前船員保険法」という。)の規定による障害年金等の額については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金等の算定の方法その他の事情を勘案して改定するとともに、改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額等について雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の日額等との均衡を考慮して定める等の必要があることから、関係政令、関係省令及び関係告示について所要の改定を行うものである。
Ⅱ 改正の主な内容
1 改正令の主な内容
(1) 賃金スライド率の改定
改正前船員保険法の規定による障害年金等の額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の船員保険法の規定による障害年金等(職務上の事由又は通勤によるものに限る。以下同じ。)の額について、平成21年度の賃金の動向を踏まえ、労働者災害補償保険法による障害補償年金等の額と同様に、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を改定することとし、国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等のスライド率は省令で定めることとしたこと。
(2) 改正前船員保険法の規定による介護料等の額の改定のための規定の整備
改正前船員保険法の規定による介護料及び葬祭料並びに失業等給付の額の改定を行うため、所要の規定を整備したこと。
(3) 経過措置
平成22年7月以前の月分の改正前船員保険法による障害年金等の額については、なお従前の例によるものとすること。
2 改正省令の主な内容
(1) 賃金スライド率の改定
船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)別表第5について、別紙1のとおり改定すること。
(2) 改正前船員保険法の規定による介護料の額の改定
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第168号)による改正前の船員保険法施行規則第76条ノ3の規定による介護料の額を次のように改定すること。
① 常時介護の状態にある場合
一 上限額 104,730円(第1項第1号)
二 最低補障額 56,790円(第1項第2号)
三 一律定額 56,790円(第1項第3号)
② 随時介護の状態にある場合
一 上限額 52,370円(第2項)
二 最低補障額 28,400円(第2項)
三 一律定額 28,400円(第2項)
3 関係告示の主な内容
(1) 改正前船員保険法第50条ノ9第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定める葬祭料の額について(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成22年厚生労働省告示第311号)により改定)
職務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給する葬祭料の額について、災害発生日又は被保険者資格喪失事由発生日に応じた賃金スライド率を別紙1のとおり改定すること。
(2) 改正前船員保険法第33条ノ9第3項の規定による厚生労働大臣の定める失業保険金日額表について(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率(平成22年厚生労働省告示第312号)により改定)
別紙2のとおり改定すること。
(3) 改正前船員保険法第33条ノ9第4項の規定による厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第313号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第5項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
失業期間中に収入がある場合、1日分の収入額から一定額を控除した上で失業保険金の額を調整することとしているが、その控除額を1,326円から1,295円に改定すること。
(4) 改正前船員保険法第33条ノ15ノ2第3項第1号に規定する厚生労働大臣の定める上限額について(平成22年厚生労働省告示第314号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第6項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
就業促進手当の基礎となる失業保険金日額の上限額を5,840円から5,710円に改定すること。
(5) 改正前船員保険法第34条第1項第2号の規定による厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第315号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第7項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の支給限度額を335,316円から327,486円に改定すること。
(6) 改正前船員保険法第34条第6項に規定する厚生労働大臣の定める額について(平成22年厚生労働省告示第316号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第8項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の額が、支給最低限度額を超えない場合に支給しないこととしているが、その支給最低限度額の基礎となる額を2,050円から2,000円に改定すること。
(7) 改正前船員保険法第36条第5項の規定による厚生労働大臣の定める下限額及び上限額について(平成22年厚生労働省告示第317号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第9項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
育児休業基本給付金の算定の基礎となる給付基礎日額について、下限額を2,050円から2,000円に、上限額を13,980円から13,650円に改定すること。
(8) 改正前船員保険法第38条第5項の規定による厚生労働大臣の定める下限額及び上限額について(平成22年厚生労働省告示第318号(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第10項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件)により改定)
介護休業給付金の算定の基礎となる給付基礎日額について、下限額を2,050円から2,000円に、上限額を13,980円から13,650円に改定すること。
Ⅲ 施行期日
改正令及び改正省令は、平成22年8月1日から施行するものとし、関係告示は、平成22年8月1日から適用するものとする。
【別紙1】
賃金スライド率の対比
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 |
改正前スライド率 |
改正後スライド率 |
昭和27年度以前 |
25.03 |
24.68 |
28年度 |
22.05 |
21.74 |
29年度 |
20.81 |
20.52 |
30年度 |
19.90 |
19.62 |
31年度 |
18.77 |
18.51 |
32年度 |
18.12 |
17.87 |
33年度 |
17.86 |
17.61 |
34年度 |
16.77 |
16.54 |
35年度 |
15.78 |
15.56 |
36年度 |
14.12 |
13.92 |
37年度 |
12.70 |
12.52 |
38年度 |
11.45 |
11.29 |
39年度 |
10.34 |
10.19 |
40年度 |
9.46 |
9.32 |
41年度 |
8.58 |
8.46 |
42年度 |
7.73 |
7.62 |
43年度 |
6.84 |
6.75 |
44年度 |
5.98 |
5.90 |
45年度 |
5.14 |
5.07 |
46年度 |
4.51 |
4.45 |
47年度 |
3.90 |
3.85 |
48年度 |
3.29 |
3.24 |
49年度 |
2.64 |
2.61 |
50年度 |
2.25 |
2.22 |
51年度 |
2.02 |
1.99 |
52年度 |
1.85 |
1.82 |
53年度 |
1.75 |
1.73 |
54年度 |
1.65 |
1.62 |
55年度 |
1.56 |
1.54 |
56年度 |
1.49 |
1.47 |
57年度 |
1.42 |
1.40 |
58年度 |
1.38 |
1.36 |
59年度 |
1.34 |
1.32 |
60年度 |
1.29 |
1.28 |
61年度 |
1.26 |
1.25 |
62年度 |
1.23 |
1.22 |
63年度 |
1.19 |
1.18 |
平成元年度 |
1.16 |
1.14 |
2年度 |
1.13 |
1.11 |
3年度 |
1.08 |
1.07 |
4年度 |
1.06 |
1.05 |
5年度 |
1.05 |
1.03 |
6年度 |
1.02 |
1.01 |
7年度 |
1.01 |
0.99 |
8年度 |
0.99 |
0.98 |
9年度 |
0.99 |
0.97 |
10年度 |
0.99 |
0.98 |
11年度 |
0.99 |
0.97 |
12年度 |
0.98 |
0.97 |
13年度 |
0.99 |
0.97 |
14年度 |
1.00 |
0.98 |
15年度 |
1.00 |
0.98 |
16年度 |
1.00 |
0.99 |
17年度 |
1.00 |
0.98 |
18年度 |
1.00 |
0.98 |
19年度 |
1.00 |
0.98 |
20年度 |
|
0.99 |