添付一覧
○平成22年国勢調査の実施に伴う協力方について(依頼)
(平成22年7月29日)
(/雇児発0729第3号/社援発0729第3号/老発0729第1号/)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長・厚生労働省老健局長通知)
平成22年国勢調査が本年10月1日を期して実施されますが、国勢調査令(昭和55年政令第98号)により、社会福祉施設等に3ヶ月以上入所又は入居(以下「入所等」という。)している者又は入所等予定の者及び入所等している者で他に住居を有しない者については、当該社会福祉施設等において調査することとなっております。
ついては、本調査の実施に当たり、これら社会福祉施設等の協力が必要であり、総務大臣から別紙写しのとおり依頼がありましたので、貴職管内の社会福祉施設等の長に対し、本調査の目的を周知徹底されるとともに、協力方よろしくお取り計らいお願いします。
別紙
○平成22年国勢調査への協力について(依頼)
(平成22年6月29日)
(総統勢第169号の6)
(厚生労働大臣あて総理大臣通知)
総務省では,来る10月1日を期して全国一斉に平成22年国勢調査を実施します。
国勢調査は,統計法(平成19年法律第53号)及び国勢調査令(昭和55年政令第98号)に基づき,10月1日午前零時現在,本邦に居住するすべての者を対象とするものであり,原則としてその住居において調査することとしています。
つきましては,国勢調査の実施及び調査場所の周知を図るため,国勢調査ポスターの掲示等について貴管下関係官署の協力が得られますよう御配慮をお願いします。
また,下記1及び2に該当する者については,それぞれの施設において調査することとしていますので,これらの者を対象とする調査の円滑な実施について,各施設の関係職員の協力が得られますよう御配慮をお願いします。
下記3に該当する者については,その旅館・ホテルにおいて調査することとしていますので,調査の円滑な実施について,貴管下関係機関及び団体から各旅館・ホテルに対する調査への協力の要請について併せてよろしくお取り計らい願います。
なお,国勢調査は,地方公共団体を通じて行うため,都道府県及び市町村から当該地域にある貴管下関係官署への協力依頼等があった場合は,特段の御配慮を賜りますようお願いします。調査の方法等については,市町村から各施設及び旅館・ホテルに連絡することとしておりますことを申し添えます。
記
1 病院,療養所,診療所等の医療施設又は老人保健施設において調査対象となる者
(1) 3か月以上入院又は入所している者
(2) 入院又は入所している者で他に住居を有しない者
2 救護施設,養護老人ホーム,母子寮等の社会福祉施設において調査対象となる者
(1) 入所してから3か月以上住んでいる者又は住む予定の者
(2) 入所している者で他に住居を有しない者
3 旅館・ホテルの宿泊者のうち,旅館・ホテルにおいて調査対象となる者
(1) 3か月以上滞在している者又は滞在する予定の者
(2) 自宅を離れている期間が3か月以上になる者又はなる予定の者
(3) 仕事の関係などで住居の一定しない者又は他に住居を有しない者