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○火葬場における有害化学物質の排出実態調査及び抑制対策に関する報告書の送付について

(平成22年7月29日)

(健衛発0729第1号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

生活衛生行政の推進につきましては、日頃より格段の御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、火葬場から排出される有害化学物質につきましては、平成12年3月に、火葬場から排出されるダイオキシン削減対策検討会において、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」がとりまとめられ、貴職や火葬場経営者等において、当該指針も参考としつつ、対策を推進していただいているところです。

このような状況の下、平成20年度及び21年度厚生労働科学研究費補助金により「火葬場における有害化学物質の排出実態調査及び抑制対策に関する研究(主任研究者:武田信生(立命館大学))」が実施され、今般、別添の報告書がとりまとめられました。

当該報告書においては、火葬場から排出される有害化学物質の実態、炉の構造や維持管理と排出量の関係等についての調査結果とともに、具体的な排出抑制対策及び灰の処理方法等が提言されております。

貴職におかれましては、下記について留意の上、域内の火葬場経営者等の関係者に対して適切な指導をお願いします。

なお、指導にあたっては、関連する知見を有する環境部局等関係する部局と緊密な連携を図り適切に対応されるようお願いします。

なお、下記については環境省と協議済みであることを申し添えます。

1.報告書に示されている対策も参考として、火葬場における有害化学物質の排出抑制に努める必要があること。

2.火葬場から排出される灰については、宗教的感情の対象として扱われる限りにおいては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物に該当しないとされているが、その処理に当たっては、当該灰に含まれる有害化学物質を定期的に測定し、有害化学物質が多く含まれる場合は、溶融処理や不溶化処理等の報告書に示されている対策も参考として、生活環境保全上支障がないよう適切に処理する必要があること。

なお、単に事業として灰を処理している場合など宗教的感情の対象として扱われていない場合には、同法に基づく廃棄物に該当することを念のため申し添える。