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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成22年7月27日)

(健発0727第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」という。)が平成22年4月22日に公布されたところであるが、改正の趣旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係者に対する周知方お願いする。

なお、特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等については、平成21年12月18日付け健発1218第2号を参考にされたい。

第1 改正の趣旨

本改正は、近年、建築物の所有及び管理の形態が多様化する中、これまで建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第4条第1項等に規定する特定建築物の維持管理について権原を有する者(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)と法第5条第1項等に規定する所有者又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下「特定建築物所有者等」という。)が異なる場合にあっては、特定建築物の環境衛生上の維持管理等の義務を負う特定建築物維持管理権原者を把握することが困難であったことから、特定建築物維持管理権原者を確実に把握することにより法の円滑な施行を図るため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)について所要の改正を行ったものであること。

第2 改正の主な内容

(1) 届出事項の追加(規則第1条第1項関係)

特定建築物の届書(変更届書を含む。)に記載する事項に、「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものの氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)」を追加したこと。

(2) 届書に添付する資料の追加(規則第1条関係)

特定建築物の届書(変更届書については、下記イ又はロの権原を有する者の変更を伴う場合に限る。)に添付する書類について下記のとおり定めたこと。

イ 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理者がある場合においては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類(ロに掲げる場合を除く。)。

ロ 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合においては、当該者が当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類。

ここで、イ又はロの権原を有する者が特定建築物の所有者以外の場合にのみ書類の添付を義務付けているのは、一般に、特定建築物の所有関係は明らかであるが、維持管理又は全部の管理についての権原の所属関係については、必ずしも明らかでないことから、当該権原を有するか否かの判断が困難であるためである。

第3 経過措置

改正省令の施行の際現に存する特定建築物所有者等は、改正省令の施行後1年以内に第2(1)の事項を都道府県知事等に届け出るものとしたこと。なお、特定建築物の維持管理について権原を有する者が所有者である場合においても、届出を行う必要があること、及び第2(2)イ又はロに掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める書類を添付しなければならないことに留意されたい。

第4 施行期日

改正省令は平成22年10月1日から施行すること。