添付一覧
○租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う健康保険法施行令等の一部改正について
(平成22年6月25日)
(保発0625第2号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第57号。以下「改正令」という。)が平成22年3月31日に公布され、その一部が平成22年6月1日から施行されたところである。また、所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(平成22年厚生労働省告示第226号。以下「改正告示」という。)が同日公布され、同日から適用されたところである。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴管下の被保険者等に周知を図られたい。
記
第一 改正の趣旨
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)が改正され、同法の法律名については、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律とされた。
これに伴い、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)、健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第333号)等について所要の改正を行ったものであること。
第二 改正の主な内容
1.租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令関係
以下の政令の規定中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改めたこと。
(1) 健康保険法施行令第42条第3項第4号
(2) 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第3項第4号
(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項及び第29条の7第5項第1号
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項及び第18条第4項第1号
2.所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示関係
以下の告示について、1.と同様の改正を行ったこと。
(1) 健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法
(2) 船員保険法施行規則第四十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第334号)
(3) 国民健康保険法施行規則第二十四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第335号)
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成19年厚生労働省告示第398号)
第三 施行期日
改正令及び改正告示は、平成22年6月1日から施行及び適用すること。
【御参考】①政令
【御参考】②告示
○租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う健康保険法施行令等の一部改正について
(平成22年6月25日)
(保発0625第3号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第57号。以下「改正令」という。)が平成22年3月31日に公布され、その一部が平成22年6月1日から施行されたところである。また、所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(平成22年厚生労働省告示第226号。以下「改正告示」という。)が同日公布され、同日から適用されたところである。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴管下の被保険者等に周知を図られたい。
記
第一 改正の趣旨
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)が改正され、同法の法律名については、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律とされた。
これに伴い、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)、健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第333号)等について所要の改正を行ったものであること。
第二 改正の主な内容
1.租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令関係
以下の政令の規定中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改めたこと。
(1) 健康保険法施行令第42条第3項第4号
(2) 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第3項第4号
(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項及び第29条の7第5項第1号
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項及び第18条第4項第1号
2.所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示関係
以下の告示について、1.と同様の改正を行ったこと。
(1) 健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法
(2) 船員保険法施行規則第四十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第334号)
(3) 国民健康保険法施行規則第二十四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第335号)
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成19年厚生労働省告示第398号)
第三 施行期日
改正令及び改正告示は、平成22年6月1日から施行及び適用すること。
【御参考】①政令
【御参考】②告示
○租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う健康保険法施行令等の一部改正について
(平成22年6月25日)
(保発0625第4号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印不要)
標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たっては遺憾なきよう取り扱われたい。
○租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う健康保険法施行令等の一部改正について
(平成22年6月25日)
(保発0625第3号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第57号。以下「改正令」という。)が平成22年3月31日に公布され、その一部が平成22年6月1日から施行されたところである。また、所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(平成22年厚生労働省告示第226号。以下「改正告示」という。)が同日公布され、同日から適用されたところである。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴管下の被保険者等に周知を図られたい。
記
第一 改正の趣旨
所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)が改正され、同法の法律名については、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律とされた。
これに伴い、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)、健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第333号)等について所要の改正を行ったものであること。
第二 改正の主な内容
1.租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令関係
以下の政令の規定中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改めたこと。
(1) 健康保険法施行令第42条第3項第4号
(2) 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第3項第4号
(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項及び第29条の7第5項第1号
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項及び第18条第4項第1号
2.所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示関係
以下の告示について、1.と同様の改正を行ったこと。
(1) 健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法
(2) 船員保険法施行規則第四十六条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第334号)
(3) 国民健康保険法施行規則第二十四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第335号)
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成19年厚生労働省告示第398号)
第三 施行期日
改正令及び改正告示は、平成22年6月1日から施行及び適用すること。
【御参考】①政令
【御参考】②告示