○非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱いについて
(平成22年6月10日)
(保国発0610第1号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において、軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者については、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴管内保険者への周知を図り、運用に当たっては十分留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度の対象となる特例対象被保険者等とは、国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する「特定受給資格者」又は同法第13条第3項に規定する「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」であって、それぞれの受給資格に係る離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間(以下「軽減対象期間」という。)にある者をいうものである(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2第2項及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項)。
このため、特例対象被保険者等が、軽減対象期間内に被用者保険の適用を受けた場合であっても、軽減対象期間中にあり、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、特例対象被保険者等として国民健康保険料(税)の軽減対象となるものである。
具体的な取扱い例については、別紙に示すので、参考とされたい。
(別紙)
【保険料(税)軽減の対象とならないケース】
例1 離職(A)に係る軽減対象期間内に被用者保険の適用がある場合であって、軽減対象期間を過ぎた後、再離職(B)をしたケース
(注) なお、Bの離職により新たに「特定受給資格者」又は「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」となれば、再離職(B)以降の期間について、改めて失業軽減の適用が開始される。
例2 離職(A)に係る軽減対象期間内に被用者保険の適用がある場合であって、軽減対象期間内に自発的な再離職(B)をし、再離職(B)について雇用保険の受給資格が生じたケース
(注) なお、Bの離職により新たに「特定受給資格者」又は「特定理由離職者であって受給資格を有するもの」となれば、再離職(B)以降の期間について、改めて失業軽減の適用が開始される。
【保険料(税)軽減の対象となるケース】
例3 離職(A)に係る軽減対象期間内に被用者保険の適用がある場合であって、軽減対象期間内に自発的又は非自発的な再離職(B)をし、再離職(B)について雇用保険の受給資格が生じなかったケース
⇒離職(A)の軽減対象期間について、保険料(税)の軽減対象となる。
例4 離職(A)に係る軽減対象期間内に被用者保険の適用がある場合であって、軽減対象期間内に自発的又は非自発的な再離職(B)をし、再離職(B)について雇用保険の受給資格が生じなかったが、離職(A)に係る雇用保険の残日数分を受給するケース
⇒離職(A)の軽減対象期間について、保険料(税)の軽減対象となる。