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○自殺未遂による傷病に係る保険給付等について〔高齢者の医療の確保に関する法律〕

(平成22年5月21日)

(/保保発0521第1号/保国発0521第2号/保高発0521第1号/)

(健康保険組合理事長・全国健康保険協会理事長・都道府県国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定していますが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。

今般、この取扱いについて改めて周知しますので、適切に対応していただくとともに、都道府県国民健康保険主管課(部)におかれましては、管内の保険者等に対して、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれましては、管内の市町村後期高齢者医療主管課(部)に対して、周知をお願いいたします。

(参考)

「法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件(昭和13年2月10日社庶第131号)」

(参考)

○法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件

(昭和一三年二月一〇日)

(社庶第一三一号)

(滋賀県知事あて保険院社会保険局長通知)

昭和十三年一月二十八日付健給第二四二号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件右ハ精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル場合ニ於テハ法第六十条ニ所謂故意ニ該当セス従テ保険給付ハ為スヘキモノニ有之

○健康保険法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件

(昭和一三年一月二八日)

(健給第二四二号)

(保険院社会保険局長あて滋賀県知事照会)

被保険者旧臘某日午後一時頃自転車ニテ市内疾走中挙動不審者トシテ警察官ノ取調ヲ受ケタルモ何等容疑ノ点ナク釈放サレタルニ矢庭ニ逃走シ附近ノ自動車修繕工場床下ニ逃込ミ鋳物用破片ニテ前頸部ニ傷付ケ横舌骨下端甲状軟骨上部ニ於テ皮膚並頚部諸筋ヲ約一六センチノ長サニ切リ深サ気管ハ全部開放食道ノ一部ヲ損傷出血甚タシク直チニ日赤滋賀支部病院ニ収容サレ入院承認ヲ申請シ来リタルヲ以テ所轄署ニ付テ実情調査候処直接原因卜認メラルヘキ事由ナク平素小心者ナルヲ以テ発作的精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル旨回答有之如斯場合ニ於テハ法第六十条ニ所謂故意ニ事故ヲ生セシメタルモノニシテ保険給付ハ為スヘカラサルモノトシテ処置可然モノト思料致候得共事案少シク異例ニ属シ且ツ昭和二年十一月十二日保理第三六九二号東京モスリン紡績株式会社宛回答ノ次第モ有之聊カ疑義相生シ候条何分ノ御指示相煩度此段及伺候也

(別紙参照)

○保険給付ニ関スル件

(昭和二年一〇月二〇日)

(社会局保険部長あて東京モスリン紡績株式会社労務課照会)

拝啓 御繁忙中甚タ恐縮ニ有之候ヘトモ左記ノ件ニ関シ何分ノ御回答ニ与リ度及御依頼候

一 健康保険法第六十条ニ「被保険者又ハ被保険者タリシ者自己ノ故意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ヲ為サス」ト有之候処過般貴部通達ニヨルトキハ自殺ニ対シテハ保険給付ヲ為ササル旨承知仕リ候処該趣旨ハ右条文中「故意ニ事故ヲ生セシメタル云々」ノ法理的解釈ニ基クモノニ有之候哉故意ニ結果ヲ認識スルテフ意ニ考フルトキハ精神病其ノ他ノ為必スシモ其ノ動機原因ニ就テハ故意ナラスシテ自殺ノ結果ヲ生スル場合モ有之候察セラレ候

(以下省略)

○保険給付ニ関スル件

(昭和二年一一月一二日)

(保理第三六九二号ノ内)

(東京モスリン紡績株式会社労務課あて社会局保険部長通知)

昭和二年十月二十日付御問合ノ件右ハ行為(結果ヲ含ム)ニ対スル認識能力ナキ者ニ就テハ「故意」ノ問題ヲ生セス従テ斯ル者ノ自殺ノ場合ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルモノト謂フヲ得サルモノトス

○自殺未遂による傷病に係る保険給付等について

(平成22年5月21日)

(保保発0521第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、健康保険組合あて通知したので、その指導に当たっては遺憾なきよう取り扱われたい。

【別添】

○自殺未遂による傷病に係る保険給付等について

(平成22年5月21日)

(/保保発0521第1号/保国発0521第2号/保高発0521第1号/)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定していますが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。

今般、この取扱いについて改めて周知しますので、適切に対応していただくとともに、都道府県国民健康保険主管課(部)におかれましては、管内の保険者等に対して、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれましては、管内の市町村後期高齢者医療主管課(部)に対して、周知をお願いいたします。

(参考)

「法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件(昭和13年2月10日社庶第131号)」

(参考)

○法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件

(昭和一三年二月一〇日)

(社庶第一三一号)

(滋賀県知事あて保険院社会保険局長通知)

昭和十三年一月二十八日付健給第二四二号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件右ハ精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル場合ニ於テハ法第六十条ニ所謂故意ニ該当セス従テ保険給付ハ為スヘキモノニ有之

○健康保険法第六十条ノ適用範囲ニ関スル件

(昭和一三年一月二八日)

(健給第二四二号)

(保険院社会保険局長あて滋賀県知事照会)

被保険者旧臘某日午後一時頃自転車ニテ市内疾走中挙動不審者トシテ警察官ノ取調ヲ受ケタルモ何等容疑ノ点ナク釈放サレタルニ矢庭ニ逃走シ附近ノ自動車修繕工場床下ニ逃込ミ鋳物用破片ニテ前頸部ニ傷付ケ横舌骨下端甲状軟骨上部ニ於テ皮膚並頚部諸筋ヲ約一六センチノ長サニ切リ深サ気管ハ全部開放食道ノ一部ヲ損傷出血甚タシク直チニ日赤滋賀支部病院ニ収容サレ入院承認ヲ申請シ来リタルヲ以テ所轄署ニ付テ実情調査候処直接原因卜認メラルヘキ事由ナク平素小心者ナルヲ以テ発作的精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル旨回答有之如斯場合ニ於テハ法第六十条ニ所謂故意ニ事故ヲ生セシメタルモノニシテ保険給付ハ為スヘカラサルモノトシテ処置可然モノト思料致候得共事案少シク異例ニ属シ且ツ昭和二年十一月十二日保理第三六九二号東京モスリン紡績株式会社宛回答ノ次第モ有之聊カ疑義相生シ候条何分ノ御指示相煩度此段及伺候也

(別紙参照)

○保険給付ニ関スル件

(昭和二年一〇月二〇日)

(社会局保険部長あて東京モスリン紡績株式会社労務課照会)

拝啓 御繁忙中甚タ恐縮ニ有之候ヘトモ左記ノ件ニ関シ何分ノ御回答ニ与リ度及御依頼候

一 健康保険法第六十条ニ「被保険者又ハ被保険者タリシ者自己ノ故意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ヲ為サス」ト有之候処過般貴部通達ニヨルトキハ自殺ニ対シテハ保険給付ヲ為ササル旨承知仕リ候処該趣旨ハ右条文中「故意ニ事故ヲ生セシメタル云々」ノ法理的解釈ニ基クモノニ有之候哉故意ニ結果ヲ認識スルテフ意ニ考フルトキハ精神病其ノ他ノ為必スシモ其ノ動機原因ニ就テハ故意ナラスシテ自殺ノ結果ヲ生スル場合モ有之候察セラレ候

(以下省略)

○保険給付ニ関スル件

(昭和二年一一月一二日)

(保理第三六九二号ノ内)

(東京モスリン紡績株式会社労務課あて社会局保険部長通知)

昭和二年十月二十日付御問合ノ件右ハ行為(結果ヲ含ム)ニ対スル認識能力ナキ者ニ就テハ「故意」ノ問題ヲ生セス従テ斯ル者ノ自殺ノ場合ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルモノト謂フヲ得サルモノトス