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○平成22年度における特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付事務の円滑な実施について

(平成22年6月7日)

(老介発0607第1号)

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)

平成22年度における特別調整交付金(介護保険の財政及び介護保険事業の運営の安定化に影響を与える特別な事情がある場合)の実施については、「平成22年度における特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について」(平成22年6月7日老発0607第1号厚生労働省老健局長通知)により通知されたところであるが、次の事項について留意し、適正かつ円滑な実施を図られたい。

ついては、貴管内保険者への周知及び指導を図られたい。

1 特別追加所要額の積算方法

特別追加所要額については、特別追加所要額算出基礎表(別紙様式)により積算する。

なお、算定にあたっては「平成21年度介護給付費財政調整交付金の変更申請及び実績報告について」(平成22年2月22日事務連絡)に基づき行う。

2 関係書類等

(1) 被保険者に対する負担回避に向けた独自の取り組み内容のわかる書類

(2) 被保険者に対し説明・理解を得る努力に関する書類

(例) 報道発表や市町村議会議事録等の公の場における記録等

(3) 特段の事由に至った経緯及び再発防止策を記載した書類

3 特別追加所要額の登録

(1) 市町村は、別紙様式に関係書類を添えて、都道府県担当部局が定める日までに都道府県担当部局に提出する。

(2) 都道府県担当部局は、(1)の書類を受理したときは、これを交付基準に照らし合わせ審査し、取りまとめの上、平成22年6月末日までに本職宛てに提出する。

4 その他

当該特別調整交付金交付金の申請に係る手続きについては、別途、連絡する。

(別紙様式)