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○介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令の施行及び、平成22年度における特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について
(平成22年6月7日)
(老発0607第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)
本日、厚生労働省令第77号をもって、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令が公布、施行されたところであるが、介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第7条第3号の規定による平成22年度の交付方針及び申請額の算定方法等については、別紙「平成22年度特別調整交付金(算定省令第7条第3号 介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)交付基準」によることとしたので通知する。
ついては、貴管内保険者への周知及び指導方よろしくお願いしたい。
別紙
平成22年度特別調整交付金(算定省令第7条第3号 介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)交付基準
1.交付の事由
「平成21年度介護給付費財政調整交付金の算定について」(平成22年2月22日付老発0222第1号)の通知に基づき行う、「平成21年度介護給付費財政調整交付金の変更申請及び実績報告について」(平成22年2月22日事務連絡)の申請の作業に際し、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合として、厚生労働省老健局長が認める場合であって、2の全ての要件を満たす場合に限り対象とする。
なお、当該規定は、平成21年度内に介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情の原因となる事由(以下「特段の事由」という。)が判明し、かつ、何らかの対応がなされたものの、その他保険者への同年度交付決定に多大な影響を与えることが見込まれたことにより、同年度内における処理が困難であった場合に限り、限定的に適用するものとする。
2.交付の要件及び対象
(1) 平成21年度に交付決定された普通調整交付金の額が、特段の事由により、見直せば交付されるであろう額に満たなかった保険者を対象とする。
(2) ただし、平成21年度に交付決定された普通調整交付金の額と特段の事由により、見直せば交付されるであろう額との差額(以下「特別追加所要額」という。)が、500千円に満たない場合は交付の対象とはしない。
(3) なお、保険者による被保険者の負担回避に向けた独自の取り組みや、当該事由の十分な説明・理解を得る努力を行うとともに、再発防止に積極的に取り組んだ場合に限り交付の対象とする。
3.特別調整交付金の額
特別追加所要額の10分の7以内の額
4.その他
2の特別追加所要額の算定にあたっては、「平成21年度介護給付費財政調整交付金の算定について」(平成22年2月22日付老発0222第1号)に基づき行う。
