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別表7 男女区分コード

コード名

コード

内容

男女区分コード

1

 

2

別表8 診療識別コード

コード名

コード

 

診療識別コード

11

初診

 

13

医学管理

 

14

在宅

 

21

投薬

内服

 

22

屯服

 

23

 

外用

 

24

 

調剤

 

26

 

麻毒

 

27

 

調基

 

28

 

投薬その他

 

31

注射

皮下筋肉内

 

32

静脈内

 

33

 

注射その他

 

39

薬剤料減点

 

40

処置

 

50

手術

 

54

麻酔

 

60

検査・病理

 

70

画像診断

 

80

その他

別表9 特定器材単位コード

コード名

コード

内容

特定器材単位コード

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

セット

 

010

 

011

 

012

方向

 

013

トローチ

 

014

アンプル

 

015

カプセル

 

016

 

017

 

018

 

019

 

020

 

021

瓶(袋)

 

022

 

023

シリンジ

 

024

回分

 

025

テスト分

 

026

ガラス筒

 

027

桿錠

 

028

単位

 

029

万単位

 

030

フィート

 

031

 

032

mg

 

033

g

 

034

kg

 

035

cc

 

036

mL

 

037

L

 

038

mLV

 

039

バイアル

 

040

cm

 

041

cm2

 

042

m

 

043

μCi

 

044

mCi

 

045

μg

 

046

管(瓶)

 

047

 

048

GBq

 

049

MBq

 

050

KBq

 

051

キット

 

052

国際単位

 

053

患者当り

 

054

気圧

 

055

 

056

手術当り

 

057

容器

 

058

mL(g)

 

059

ブリスター

 

060

シート

別添

画像10 (17KB)別ウィンドウが開きます

[別添3]

「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)

別紙

訪問看護療養費請求書等の記載要領

Ⅰ 一般的事項

1 訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書(以下「請求書等」という。)については、「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第106号)による改正後の「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式」(平成20年厚生労働省告示第127号)に定める様式により扱うものであること。

2 請求書等の用紙の大きさは日本工業規格A列4番とし、白色紙黒色刷りとすること。

ただし、電子計算機により作成する場合にあっては、日本工業規格A列4番と±6mm(縦方向)、+6mmから-4mm(横方向)程度の差は差し支えないものであること。

3 請求書等は、次の表の区分によるものであること。

訪問看護療養費請求書

国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く場合

様式第一

 

国民健康保険の被保険者に係るものの場合

様式第二

 

後期高齢者医療の被保険者に係るものの場合

様式第三

訪問看護療養費明細書

様式第四

4 訪問看護療養費を請求しようとするときは、指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)の当該指定に係る事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに様式第一、様式第二又は様式第三の訪問看護療養費請求書(以下「請求書」という。)に様式第四の訪問看護療養費明細書(以下「明細書」という。)を添えて都道府県社会保険診療報酬支払基金又は都道府県国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に提出すること。

5 同一の指定訪問看護の利用者が指定訪問看護の終了した月と同一の月に再度指定訪問看護の利用を開始した場合においては、1枚の明細書にまとめて記載すること。

6 月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。月の途中において給付割合の変更があった場合、又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。

7 同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれに係る指定訪問看護が区分できない場合に限り職務上として1枚の明細書の取扱いとすること。

8 電子計算機の場合は、欄の名称を簡略化して記載しても差し支えないこと。また、複数の選択肢から○を用いて選択する欄については、特段の定めのある場合を除き、選択した項目のみ記載し、それ以外の項目は省略することとして差し支えないこと。

9 請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。

なお、請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。

Ⅱ 請求書等の記載要領

第1 請求書に関する事項(様式第一関係)

1 「平成 年 月分」欄について

指定訪問看護の行われた年月を記載すること。したがって、年月の異なる指定訪問看護に係る明細書がある場合には、それぞれの指定訪問看護が行われた年月分について請求書を作成すること。

なお、指定訪問看護が行われた年月の異なる明細書でも、返戻分の再請求等やむを得ない事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。

2 「ステーションコード」欄について

別添1「訪問看護ステーションコード設定要領」により、それぞれの訪問看護ステーションについて定められた訪問看護ステーションコード7桁を記載すること。

3 「別記  殿」欄について

保険者名、市町村(特別区を含む。)名及び公費負担者名を下記例のとおり「備考」欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。

〔例〕 別記 全国健康保険協会理事長

千代田区長

東京都知事

4 「平成 年 月 日」欄について

当該請求書を提出する年月日を記載すること。

5 「訪問看護ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者氏名、((印))」欄について

(1) 訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定訪問看護事業者氏名については、事業者の指定申請の際に地方厚生(支)局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名を記載すること。

(2) ((印))については、当該様式に、予め訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名とともに印形を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること。また、事業者自体で請求書用紙の調製をしない場合において、訪問看護ステーションの所在地、名称及び事業者名及び印のゴム印等を製作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

6 「医療保険」欄について

(1) 訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち訪問看護に係る分及び訪問看護単独の者に係る明細書について記載することとし、訪問看護単独の者に係る分については医療保険制度ごとに記載すること。

なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(2) 「件数」欄には明細書の訪問看護に係る件数の合計を、「日数」欄には明細書の訪問看護の「実日数」欄の「保険」の項の日数の合計を、「金額」欄には明細書の「合計」欄の「保険」の項に係る「請求」の項の合計を記載すること。

なお、「医保単独(七〇以上一般・低所得)」欄、「医保単独(七〇以上七割)」欄、「医保単独(本人)」欄、「医保単独(家族)」欄及び「医保単独(六歳)」欄の「小計」欄にはそれぞれの合計を記載すること。

(3) 「①合計」欄には、「医保(70以上一般・低所得)と公費の併用」欄と「医保単独七〇以上一般・低所得」欄の「小計」欄と、「医保(70以上7割)と公費の併用」欄と「医保単独(七〇以上七割)」欄の「小計」欄と、「医保本人と公費の併用」欄と「医保単独(本人)」欄の「小計」欄と、「医保家族と公費の併用」欄と「医保単独(家族)」欄の「小計」欄と、「医保(6歳)と公費の併用」欄と「医保単独(六歳)」の「小計」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。

7 「公費負担」欄の「公費と医保の併用」欄について

(1) 指定訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、指定訪問看護と2種の公費負担医療(例えば、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)による結核患者の適正医療と障害者自立支援法)の併用の場合は、1枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は2件となること。

(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「医保」又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。

(4) 「控除額」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「負担金額」の項に記載されている金額を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

8 「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について

(1) 公費負担医療のみで2種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る明細書分を記載すること。公費負担医療が2種の場合、例えば生活保護法に係る分とその他の公費負担医療に係る分とを併せて請求する場合には、「画像11 (4KB)別ウィンドウが開きます
」欄に記載することとし、これ以外の公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、特例的に、生活保護法、感染症法による結核患者の適正医療及び障害者自立支援法の3種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、1枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、2件ないし3件となること。

(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費②」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に3種の公費負担医療の併用を行った場合は、生活保護法に係る点数は「医保」の「請求」の項の金額を合計して記載すること。

(4) 「控除額」欄の記載方法は、7の(4)と同様であること。

9 「公費負担」欄の「公費単独」欄について

(1) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、公費負担医療に係る法別番号は、別添2「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(2) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

(3) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

(4) 「控除額」欄の記載方法は、7の(4)と同様であること。

10 「②合計」欄について

「公費と医保の併用」欄、「公費と公費の併用」欄及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。

11 「総件数①+②」欄について

「① 合計」欄及び「② 合計」欄の請求件数の合計を記載すること。

第1の2 請求書に関する事項(様式第三関係)

「後期高齢者医療」欄について

(1) 訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち訪問看護に係る分及び訪問看護単独の者に係る明細書について記載すること。

(2) 「件数」欄、「日数」欄及び「金額」欄については、6の(2)と同様であること。

第2 明細書に関する事項(様式第四)

1 「平成 年 月分」欄について

指定訪問看護の行われた年月を記載すること。

2 「都道府県番号」欄について

「保険者番号の設定について」(昭和51年8月7日保発第45号、庁保発第34号厚生省保険、公衆衛生、薬務、社会、児童家庭、援護局長、社会保険庁医療保険部長連名通知)の別表に掲げる都道府県番号表に従い、訪問看護ステーションの所在する都道府県の番号を記載すること。

3 「訪問看護ステーションコード」欄について

Ⅱの第1の2と同様であること。

4 「6訪問」における「1 社・国 2 公費 3 後期 4 退職」(以下「保険種別1」という。)、「1 単独 2 2併 3 3併」(以下「保険種別2」という。)及び「2 本人 4 六歳 6 家族」欄について

(1) 「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、該当する番号を○で囲むこと。

健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。)……1 社・国

公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。)……2 公費

後期高齢者医療……3 後期

退職者医療……4 退職

(2) 「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左に掲げる種別に応じ、該当する番号を○で囲むこと。

単独……1 単独

1種の公費負担医療との併用……2 2併

2種以上の公費負担医療との併用……3 3併

(注) 公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業を含むものであること。

(3) 「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲むこと。なお、未就学者である患者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の患者をいう。以下同じ。)は「4」、高齢受給者及び後期高齢者医療受給対象者は「8」又は「0」を○で囲むこととし、また、公費負担医療については本人に該当するものとする。

ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「2」、被保険者(その他(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。))は「6」を○で囲むこととし、それ以外(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲むこと。

なお、「2 本人」(若しくは「2 本」)、「4 六歳」(若しくは「4 六」)、「6 家族」(若しくは「6 家」)、「8 高齢一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高齢7」(若しくは「0 高7」)の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。

2 本人……2 本人

4 未就学者……4 六歳

6 家族……6 家族

8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者……8 高齢一

0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付……0 高齢7

(4) 電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。

ア 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。

イ 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。

5 「保険者番号」欄について

(1) 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号。以下「記載要領等」という。)の別添2(以下「設定要領」という。)の(1)を参照)。

(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合(以下「公費負担医療のみの場合」という。)は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。

6 「給付割合」欄について

国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を○で囲むか、( )の中に給付割合を記載すること。

ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。

7 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について

(1) 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、退職者医療被保険者証、船員保険被保険者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。

(2) 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「―」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に入りきらない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。

なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号・番号を記載すること。

8 「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について

(1) 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(設定要領の(2)を参照)。

(2) 別添2「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に(以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担者番号を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に(以下「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担者番号を「第2公費」という。)記載すること。

(3) 保険者番号及び受給者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。

9 「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について

医療券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること(設定要領の(3)を参照)。

10 「氏名」欄について

(1) 指定訪問看護を受けた者の姓名を記載すること。ただし、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団法の被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。

なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。

(2) 性別は該当するものを○で囲むこと。

なお、電子計算機の場合は、「1 男」又は「2 女」と記載しても差し支えないこと。

(3) 生年月日は以下によること。

ア 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載すること。

イ 電子計算機の場合は、元号については「1 明」、「2 大」、「3 昭」又は「4 平」と記載すること。

11 「職務上の事由」欄について

船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲むこと。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲むこと。

電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。

1 職上(職務上)、 2 下3(下船後3月以内)、 3 通災(通勤災害)

12 「特記」欄について

次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略称を記載すること。

なお、電子計算機の場合はコードと略称を記載すること。