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○戦傷病者に対する航空旅客運賃の割引について

(平成22年5月25日)

(社援発0525第4号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

標記については、従来「戦傷病者に対する航空旅客運賃の割引について」(平成14年10月16日社援発第1016009号厚生労働省社会・援護局長通知)により行われてきたところですが、今般「身体障害者航空旅客運賃の割引について」(平成14年10月16日社援発第1016008号)が改正されたことに伴い、戦傷病者についても別紙のとおり取り扱われることとなりましたので、御了知の上、別紙の5に記載の割引対象者である旨の証明につき、ご配慮をお願いします。

併せて、貴管内の関係団体等への周知方よろしくお取り計らい願います。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。

また、「戦傷病者に対する航空旅客運賃の割引について」(平成14年10月16日社援発第1016009号厚生労働省社会・援護局長通知)は廃止します。

おって、本通知は国土交通省と協議済みであることを申し添えます。

別紙

1 割引運賃額

戦傷病者割引運賃は、2に掲げる各航空運送事業者が設定するものであり、航空運送事業者又は路線によって異なることがあること。

2 割引運賃を設定する航空運送事業者

(株)日本航空インターナショナル

日本トランスオーシャン航空(株)

日本エアコミューター(株)

琉球エアーコミューター(株)

(株)ジェイエア

(株)ジャルエクスプレス

(株)北海道エアシステム

全日本空輸(株)

エアーニッポン(株)

エアーセントラル(株)

(株)エアーニッポンネットワーク

エアーネクスト(株)

東邦航空(株)

オリエンタルエアブリッジ(株)

スカイマーク(株)

北海道国際航空(株)

天草エアライン(株)

新中央航空(株)

アイベックスエアラインズ(株)

スカイネットアジア航空(株)

(株)スターフライヤー

(株)フジドリームエアラインズ

3 割引運賃の適用範囲

(1) 戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者であって、次の表の左欄に掲げる障害区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる障害の程度に該当するものが、介護者と共に、又は単独で旅行する場合においては、当該戦傷病者及び介護者1名に対し、それぞれ適用されるものであること。

なお、介護者とは航空運送事業者が介護能力があると認める満12歳以上の旅客で、戦傷病者と同時に同一区間を旅行するものをいうこと。

障害の区分

恩給法別表第1号表ノ2に定める障害の程度

① 視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

② 聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

③ 上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

④ 下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

⑤ 体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

⑥ 心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

⑦ じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

⑧ 呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

⑨ ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

⑩ 小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

⑪ 肝臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

⑫ 複合障害(上記①から⑪に該当する2以上の障害を有しているものであって、各々が右欄に掲げる障害の程度に満たないものをいう。)

障害の総合の程度が、上記の障害の程度に相当するもの

(2) (1)のほか、戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる障害の程度に該当するものについては、当該戦傷病者本人に対し、適用されるものであること。

障害の区分

恩給法別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に定める障害の程度

① 視覚障害

第5項症から第3款症までの各項症及び款症

② 聴覚障害

第5項症から第3款症までの各項症及び款症

③ 平衡機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

④ 音声、言語又はそしゃく機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

⑤ 上肢不自由

第4項症から第4款症までの各項症及び款症

⑥ 下肢不自由

第4項症から第3款症までの各項症及び款症

⑦ 体幹不自由

第5項症及び第6項症

⑧ ぼうこう又は直腸の機能障害

第4項症及び第5項症

⑨ 複合障害(上記①から⑧に該当する2以上の障害を有しているものであって、各々が右欄に掲げる障害の程度に満たないものをいう。)

障害の総合の程度が、上記の障害の程度に相当するもの

4 航空券の購入手続

(1) 戦傷病者が割引運賃により航空券を購入する場合は、あらかじめ戦傷病者手帳に下記5による証明印の押印を受け、当該戦傷病者手帳を航空券販売窓口に提示するものとされていること。

(2) 前記3の(1)が適用される戦傷病者が介護者とともに搭乗する場合は、旅行開始前に同一搭乗区間の航空券を同時に購入するものとされていること。

5 都道府県知事の行う航空旅客運賃の割引対象者の証明手続

(1) 都道府県知事は、前記3の(1)又は(2)に該当する戦傷病者について、割引対象となる戦傷病者である旨の証明印を、戦傷病者手帳の第3面の備考欄に押印すること。

(2) 都道府県知事の証明印は次のとおりとし、色は朱色とすること。

3の(1)に該当する者についての証明印

3の(2)に該当する者についての証明印

6 実施期日

割引運賃の適用範囲の拡大措置は、平成22年8月1日搭乗分(平成22年6月1日発売開始分)より実施されるものであること。