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○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成22年3月31日)

(保発0331第12号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第65号。以下「改正令」という。)が本日公布され、平成22年4月1日から施行することとされたところであるが、改正令の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その運用に十分に留意の上、保険者の指導に当たり、遺憾なきを期されたい。

第一 改正令の趣旨

高額療養費の支給に当たり、旧総合病院における診療科名を異にする診療について別個の保険医療機関とみなす取扱いを廃止するとともに、70歳から74歳までの者に対する一部負担金等の軽減特例措置(以下「軽減特例措置」という。)が平成22年度においても継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置を1年間延長するものであること。

第二 改正令の内容

第1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正(改正令第1条及び附則第2条関係)

一 高額療養費の支給に関する事項(健保令第43条第8項関係)

高額療養費の支給に当たり、二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるもの(※)は、診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす旨の規定を削除することとしたこと。

(※) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第24号、以下「平成10年改正省令」という。)による改正前の健康保険法施行規則第63条ノ13の規定により、旧総合病院が規定されており、当該規定は、平成10年改正省令附則第2条第2項において、当分の間、なおその効力を有するものとされている。

二 平成22年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置(健保令附則第5条及び第6条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額に関する経過措置について、平成23年3月まで継続するとともに、高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(改正令第3条及び附則第4条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第3 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(改正令第6条及び附則第7条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正(改正令第8条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第5 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部改正(改正令第9条及び附則第9条関係)

健保令の一部改正に準じた改正(第1の一に係る部分に限る。)をすることとしたこと。

第三 留意点

第二の第1の一の改正については、高額療養費の支給額の算定に影響を及ぼすものであることから、被保険者等に対する周知等を適切に行われたいこと。

第四 施行期日

改正令は、平成22年4月1日から施行すること。

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成22年3月31日)

(保発0331第13号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第65号。以下「改正令」という。)が本日公布され、平成22年4月1日から施行することとされたところであるが、改正令の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 改正令の趣旨

高額療養費の支給に当たり、旧総合病院における診療科名を異にする診療について別個の保険医療機関とみなす取扱いを廃止するとともに、70歳から74歳までの者に対する一部負担金等の軽減特例措置(以下「軽減特例措置」という。)が平成22年度においても継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置を1年間延長するものであること。

第二 改正令の内容

第1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正(改正令第1条及び附則第2条関係)

一 高額療養費の支給に関する事項(健保令第43条第8項関係)

高額療養費の支給に当たり、二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるもの(※)は、診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす旨の規定を削除することとしたこと。

(※) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第24号、以下「平成10年改正省令」という。)による改正前の健康保険法施行規則第63条ノ13の規定により、旧総合病院が規定されており、当該規定は、平成10年改正省令附則第2条第2項において、当分の間、なおその効力を有するものとされている。

二 平成22年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置(健保令附則第5条及び第6条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額に関する経過措置について、平成23年3月まで継続するとともに、高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(改正令第3条及び附則第4条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第3 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(改正令第6条及び附則第7条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正(改正令第8条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第5 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部改正(改正令第9条及び附則第9条関係)

健保令の一部改正に準じた改正(第1の一に係る部分に限る。)をすることとしたこと。

第三 留意点

第二の第1の一の改正については、高額療養費の支給額の算定に影響を及ぼすものであることから、被保険者等に対する周知等を適切に行われたいこと。

第四 施行期日

改正令は、平成22年4月1日から施行すること。

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成22年3月31日)

(保発0331第14号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第65号。以下「改正令」という。)が本日公布され、平成22年4月1日から施行することとされたところであるが、改正令の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第一 改正令の趣旨

高額療養費の支給に当たり、旧総合病院における診療科名を異にする診療について別個の保険医療機関とみなす取扱いを廃止するとともに、70歳から74歳までの者に対する一部負担金等の軽減特例措置(以下「軽減特例措置」という。)が平成22年度においても継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置を1年間延長するものであること。

第二 改正令の内容

第1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正(改正令第1条及び附則第2条関係)

一 高額療養費の支給に関する事項(健保令第43条第8項関係)

高額療養費の支給に当たり、二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるもの(※)は、診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす旨の規定を削除することとしたこと。

(※) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第24号、以下「平成10年改正省令」という。)による改正前の健康保険法施行規則第63条ノ13の規定により、旧総合病院が規定されており、当該規定は、平成10年改正省令附則第2条第2項において、当分の間、なおその効力を有するものとされている。

二 平成22年度における高額療養費の算定基準額及び高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置(健保令附則第5条及び第6条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額療養費の算定基準額に関する経過措置について、平成23年3月まで継続するとともに、高額介護合算療養費の介護合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第2 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部改正(改正令第3条及び附則第4条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第3 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(改正令第6条及び附則第7条関係)

健保令の一部改正に準じた改正をすることとしたこと。

第4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正(改正令第8条関係)

軽減特例措置が平成23年3月まで継続されることに伴い、高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額に関する経過措置について、平成22年8月から平成23年7月までの間も継続することとしたこと。

第5 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部改正(改正令第9条及び附則第9条関係)

健保令の一部改正に準じた改正(第1の一に係る部分に限る。)をすることとしたこと。

第三 留意点

第二の第1の一の改正については、高額療養費の支給額の算定に影響を及ぼすものであることから、被保険者等に対する周知等を適切に行われたいこと。

第四 施行期日

改正令は、平成22年4月1日から施行すること。