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○医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について
(平成22年5月19日)
(保発0519第1号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号。以下「改正法」という。)、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成22年政令第140号。以下「改正政令」という。)及び医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成22年厚生労働省令第71号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、一部の内容を除き、同日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合等に周知徹底を図られたい。
記
第一 改正の趣旨
医療保険制度の安定的運営を図るため、都道府県による国民健康保険事業の運営の広域化等を推進するための市町村に対する支援の方針の策定、国民健康保険の財政基盤の強化、全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険に係る国庫補助率の見直し、後期高齢者医療の保険料に係る負担軽減等の措置を講ずるものであること。
第二 改正法の主な内容
第1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)の一部改正(改正法第1条及び附則第3条から第6条まで関係)
一 被保険者資格証明書の交付等に関する事項(国保法第9条第6項並びに第10項及び第11項関係)
1 国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し被保険者資格証明書を交付する場合において、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、保険者は、当該被保険者に対しては、有効期間を6月とする被保険者証を交付すること。
2 被保険者証に特別の有効期間を定める場合において、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6月以上としなければならないこと。
二 指定市町村制度に関する事項(国保法第68条の2及び第70条第3項(改正前)関係)
高医療費市町村に対する指定市町村制度は、廃止すること。
三 広域化等支援方針に関する事項(国保法第68条の2(改正後)関係)
都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができること。
広域化等支援方針には、おおむね次に掲げる事項について定めること。
イ 国民健康保険事業の運営の安定化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項
ロ 国民健康保険の現況及び将来の見通し
ハ 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に推進において都道府県が果たすべき役割
ニ 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策
ホ ニに掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、運営の広域化又は財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項
都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めること。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならないこと。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めるものとすること。
市町村は、国民健康保険事業の運営に当たっては、広域化等支援方針を尊重するように努めるものとすること。
都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができること。
四 広域化等支援基金に関する事項(国保法第68条の3及び改正法附則第6条関係)
国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業のほか、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施のため、広域化等支援基金を設けることができること。
なお、改正法による改正前の国保法第75条の2の規定による広域化等支援基金は、改正後の国保法第68条の3の規定による広域化等支援基金とみなされること。
五 都道府県調整交付金に関する事項(国保法第72条の2第3項関係)
都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第245条の4第1項の規定による勧告をした場合にあっては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するよう努めるものとすること。
六 事務の区分について(国保法第119条の2関係)
都道府県の広域化等支援方針に関する事務(自治事務)を新設したことに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
七 国民健康保険組合に対する国庫補助に関する事項(国保法附則第22条の2関係)
平成22年度から平成24年度までの間、国保法第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金等の納付に要する費用に対する国庫補助割合については、健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険事業に要する費用に対する国庫補助割合及び国民健康保険組合の財政力を勘案し、政令で定めるものとすること。
八 保険者支援制度の継続(国保法附則第24条関係)
所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援する制度(以下「保険者支援制度」という。)を継続し、平成22年度から平成25年度までの間行うこと。
九 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に関する事項(国保法附則第26条関係)
1 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、次の(1)及び(2)の事業を継続し、平成22年度から平成25年度までの間行うこと。
(1) 政令で定める額以上の医療に要する費用を市町村が共同で負担することの伴う交付金を交付する事業(以下「保険財政共同安定化事業」という。)
(2) 高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金を交付する事業
2 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額又は拠出金の拠出方法について、都道府県が広域化等支援方針において、国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、政令で定める額又は政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができること。
第2 健康保険法の一部改正(改正法第2条及び附則第7条から第9条まで関係)
一 事業報告書に係る会計監査人の監査に関する事項(健康保険法第7条の28及び第7条の29関係)
協会が作成した事業報告書について、会計監査人の監査の対象を会計に関する部分に限定することを明確にすること。
二 保険料率の上限に関する事項(健康保険法第160条第1項及び第13項関係)協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率の上限について、12パーセントとすること。
三 保険料等の督促及び滞納処分に関する事項(健康保険法第180条第1項関係)協会が解散により消滅した健康保険組合の権利を健康保険法第26条第4項の規定により承継した場合であって、当該健康保険組合の保険料等で未収のものがあるときについても、協会は期限を指定してこれを督促するものとし、同法第180条第4項の滞納処分を行うことができることとすること。
四 国庫補助の特例に関する事項(健康保険法附則第5条の2関係)
協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、平成22年度から平成24年度までの間は、16.4パーセントとすること。
また、第3の改正により後期高齢者支援金(前期高齢者納付金における後期高齢者支援金部分を含む。)に総報酬割が導入されたことに伴い、協会が管掌する健康保険への国庫補助の対象範囲を改め、総報酬割とする後期高齢者支援金の3分の1については国庫補助を行わないこととすること。
これらについて、平成22年度においては、所要の経過措置を設けること。
五 財政均衡の特例に関する事項(健康保険法附則第8条の3関係)
都道府県単位保険料率(協会が支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者等をいう。)を単位として決定する一般保険料率をいう。以下同じ。)の算定に当たって、平成22年度から平成24年度までの間は、毎事業年度における財政の均衡に係る特例を設けるものとすること。
また、同期間については、健康保険法第160条第5項に規定する5年間の収支見通し等に代えて、平成24年度までの間の収支見通し等を毎年度作成し、公表することとすること。
第3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の一部改正(改正法第3条及び附則第10条から第17条まで関係)
一 後期高齢者支援金の額の算定の特例等に関する事項(高齢者医療確保法附則第13条の2から第13条の5まで並びに附則第14条の3及び第14条の4関係)
平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定において、その額の3分の1を被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた負担とすること。これに伴い、前期高齢者納付金等の額の算定について所要の規定を設けること。
二 市町村の特別会計への繰入れ等の特例に関する事項(高齢者医療確保法附則第13条の6関係)
当分の間、市町村が被用者保険の被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の減額措置に必要な額を市町村の特別会計に繰り入れるとともに、都道府県が当該繰入額の4分の3に相当する額を負担する措置について、当該措置が適用される期間を延長すること。
三 財政安定化基金の特例に関する事項(高齢者医療確保法附則第14条の2関係)
都道府県は、当分の間、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができるものとすること。
第4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部改正(改正法第4条関係)
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を、平成30年3月31日までの間に延長すること。
第5 施行期日等
改正法は、公布の日から施行することとしたこと。ただし、第1の一及び五、第2の四並びに第3の一は、平成22年7月1日から施行することとしたこと。
なお、第1の一の実施に当たっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に対し、速やかに被保険者証が交付されるよう特段の御配慮をいただきたいこと。
第三 改正政令の主な内容
第1 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正(改正政令第1条関係)
指定市町村制度の廃止等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
第2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)の一部改正(改正政令第2条及び附則第2条関係)
一 保険財政共同安定化事業に関する事項(算定政令附則第16条から第20条の2まで関係)
1 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額について、都道府県が定める特別の額に係る基準は、特別の額が30万円未満であることとすること。
2 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額について、都道府県が特別の額を定めた場合、各連合会が会員市町村に交付する交付金の額は、当該会員市町村の被保険者が同一の月にそれぞれの病院等について受けた療養に係る費用の額が特別の額を超えるものの80万円までの部分の額の合算額に給付率(前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る保険給付費の合算額を同期間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る医療に要する費用の額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に、百分の五十九を乗じて得た額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)とすること。
3 保険財政共同安定化事業拠出金の拠出方法について、都道府県が定める特別の方法に係る基準は、以下のとおりとすること。
① 保険財政共同安定化事業拠出金の額を次に掲げる額の合算額とすること。
イ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
ロ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に一から基準割合を控除した割合を乗じて得た額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額
② ①のイに掲げる額については、都道府県が必要と認めるときは、次に掲げる額の合算額とすること。
イ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に被保険者拠出割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
ロ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に一から被保険者拠出割合を控除した割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の所得の合計額を前々年度の会員市町村の一般被保険者の所得の合計額で除して得た率を乗じて得た額
③ 基準割合は、二分の一以上の割合とすること。
④ 被保険者拠出割合は、一般被保険者の所得及び一般被保険者の数の会員市町村間における格差を勘案して定める割合とすること。
二 その他
指定市町村制度の廃止、保険者支援制度の継続等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
第2 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部改正(改正政令第3条関係)
協会において、平成22年度から平成24年度までの各事業年度ごとに短期借入金の償還に要する費用の額に充てる額を定めること。
第3 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)の一部改正(改正政令第4条)
都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して交付する交付金について財政安定化基金を充当できる限度額を、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が高齢者医療確保法第116条第5項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額とすること。
第4 健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第63号)の一部改正(改正政令第6条)
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を延長することに伴い、所要の規定の整備等を行うこと。
第5 施行期日
改正政令は、公布の日から施行することとしたこと。
第四 改正省令の主な内容
第1 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保規則」という。)の一部改正(改正省令第1条関係)
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、医療給付費の見込額が、年齢階層別の被保険者の分布状況に応じて算定される全国平均の医療給付費の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであって、当該医療給付費の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であると認めるものとすること。(国保規則第32条の8関係)
第2 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和47年厚生省令第11号。以下「事務費省令」という。)の一部改正(改正省令第2条関係)
保険財政共同安定化事業拠出金の拠出方法として、一般被保険者の所得に応じた按分方法(第三の第2の一の3の②のロ)を導入する場合における各会員市町村の一般被保険者の所得の合計額は、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第5条第1項第1号ロに規定する基礎控除後の総所得金額等の合計額とすること。(事務費省令第7条の2関係)
第3 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「調交省令」という。)の一部改正(改正省令第3条関係)
一 特別調整交付金に関する事項(調交省令第6条第2号及び附則第7条の2関係)
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額(国民健康保険法施行令第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7第5項又は地方税法第703条の5の2第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5の規定による減額をいう。以下同じ。)した場合、次に掲げる額の合算額を特別調整交付金として交付すること。
イ 前年度における、一人当たり保険料調定額に特例対象被保険者等の世帯に属する被保険者(保険料を減額された被保険者に限る。以下「特例対象者」という。)の数を乗じて得た額から、国保法第72条の3第1項の規定による繰入金のうち特例対象者に係る額及び特例対象者に賦課された保険料の額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額
ロ 当該年度における、一人当たり保険料調定額に特例対象者の数を乗じて得た額から、国保法第72条の3第1項の規定による繰入金のうち特例対象者に係る額及び特例対象者に賦課された保険料の額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額
なお、平成22年度から平成25年度までの間においては、イ及びロにおいて「第72条の3第1項」とあるのは、「第72条の3第1項及び附則第24条第1項」とすること。
二 調整交付金の額の算定等に関する特例に関する事項(調交省令第7条関係)
当該市町村の属する都道府県において、当該都道府県が定める広域化等支援方針において国保法第68条の2第2項第4号に掲げる事項として保険料の納付状況の改善に関して必要な措置を定めていると厚生労働大臣が認める場合には、当該市町村については、収納率に応じた普通調整交付金の額の調整を行わないこと。
第4 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正(改正省令第5条及び附則第2条関係)
健康保険法施行令附則第9条の規定に基づき、協会において、平成22年度から平成24年度までの各事業年度ごとに短期借入金の償還に要する費用の額に充てる額を定めること。
これについて、平成22年度においては、所要の経過措置を設けること。
第5 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚生労働省令第140号)の一部改正(改正省令第6条関係)
改正法第3条において、当分の間、市町村が被用者保険の被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の減額措置に必要な額を市町村の特別会計に繰り入れるとともに、都道府県が当該繰入額の4分の3に相当する額を負担する措置について、当該措置が適用される期間を延長することとされたことに伴い、所要の規定の整理を行うこと。
第6 健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第50号)の一部改正(改正省令第8条関係)
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を延長することに伴い、所要の規定の整備等を行うこと。
第7 施行期日
改正省令は、公布の日から施行することとしたこと。
