○資格証明書世帯に属する高校生世代以下の子どもに対する短期被保険者証の交付について
(平成22年5月26日)
(/保国発0526第1号/雇児総発0526第1号/)
(都道府県民生主管部(局)長・各都道府県・各指定都市・各児童相談所設置市児童福祉主管部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)の施行により、本年7月1日より、資格証明書世帯に属する高校生世代以下の被保険者に対しては、有効期間が6か月の被保険者証を交付することとされたところである。
この取扱いに係る留意点については、「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成22年5月19日保発0519第1号)の第二の第5において「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に対し、速やかに被保険者証が交付されるよう特段の御配慮をいただきたいこと」とされているところであり、法律の施行日において、対象となる被保険者の世帯主に対して適切に被保険者証が交付され、速やかに被保険者の手元に届くよう、対象者の抽出や被保険者証の印刷等、事前に必要な準備に努める必要がある。都道府県におかれては、この旨、貴管内保険者への周知徹底を図られたい。
また、併せて、「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成20年10月30日保国発第1030001号・雇児総発第1030001号)及び「短期被保険者証の交付に際しての留意点について」(平成21年12月16日保国発1216第1号)をそれぞれ別添1及び別添2のとおり改正し、平成22年7月1日から適用することとしたので、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。
(別添1)
(別添2)