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○医薬品等の広告について
(平成10年3月31日)
(医薬監第60号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
医薬品等の広告については、薬事法第66条から第68条及び「医薬品等適正広告基準」(昭和55年10月9日付薬発第1339号(以下「基準」という。))に基づき、監視指導を行っているところである。
また、実際の指導にあたっては、都道府県において地域性や各業態の実情などを考慮し、医薬品等販売業者が行う広告に関する基準の運用について、運用基準を策定し指導を行っているところである。
しかし、昨今、都道府県における指導において、基準の運用が異なる事例が見受けられることから、広告監視指導の実施にあたっては、下記に留意のうえ基準に基づく指導の徹底を図られるよう御願いするとともに、必要に応じ都道府県における運用基準の見直しについて御願いする。
なお、同趣旨の通知を(社)日本薬剤師会長、(社)全日本薬種商協会長及び全国医薬品小売り商業組合連合会長あて発出しているので申し添える。
記
1 基準3(1)において、「効能効果及び安全性関係の承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」について指導しているところであるが、医薬品と医薬品以外の物を同一紙で掲載すること自体をもって、直ちに本項に抵触するものではないこと。
なお、医薬品等薬事法で規制されるものと、いわゆる雑貨等薬事法で規制されないものを同一紙に掲載する場合であって、雑貨等があたかも医薬品等的な効能効果があるがごとく一般消費者に認識させる場合には、薬事法第68条に基づき指導すること。
2 基準4において、「医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告」について指導を行っているところであるが、価格の表示及び特定の商品の名称又は価格等を特記表示すること自体をもって、直ちに本項に抵触するものではないこと。
3 基準15において、「医薬品等の品位の保持」について指導しているところであるが、医薬品を医薬品販売業者の店舗内で広告する際に、商品名及び値段を記載したつり下げビラを使用すること自体は、直ちに本項に抵触するものではないこと。
4 医薬品を医薬品販売業者等の店舗内で広告する際のプライスカードの大きさについては、その大きさにより一律に指導対象とすることは適切でないこと。