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○分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保支援について

(平成22年4月19日)

(医政看発0419第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)

分娩を取り扱う助産所の開設者については、平成19年4月から、分娩時等の異常に対応するため、医療法(昭和23年法第205号)第19条に基づき、嘱託医師及び嘱託医療機関(以下「嘱託医師等」という。)を確保することとされ、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保について」(平成19年12月5日付医政発第1205002号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)により、助産所による嘱託医師等の確保に御支援いただくよう依頼したところです。

しかしながら、現在も一部嘱託医師等の確保が困難な助産所があることから、助産所に対し、助産所から嘱託医師等の確保に関する相談を受ける適切な行政窓口を周知するとともに、引き続き局長通知を参考に助産所の嘱託医師等の確保に御支援いただきますようお願いいたします。また、管下政令指定都市、保健所設置市、医療機関、関係団体等に対し、周知及び協力の要請方お願いいたします。