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(b) ティルト機構とは、体幹支持部と骨盤・大腿支持部が一定の角度を維持した状態で支持部全体を傾ける機構であること。(図―53 参照)

図―53 ティルト機構の概念図

(c) ティルト機構を有する装置の「支持部の連結」、「構造フレーム」の取扱いは、「腰部・固定×(必要数)」+「構造フレーム」+「ティルト機構加算」+「角度調整用部品×(必要数)」で取り扱うこと。

(d) 車いす及び電動車いすとしての機能を付加する場合は、車いす及び電動車いす支給基準(普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型又はリクライニング・ティルト式手押し型)の価格を基本価格とし、構造フレームの基本価格を合算できないこと。

(e) 座位保持装置として製作する部分が、車いすに備わっているため重複することとなる部分(座布、背当シート、肘当て、レッグレスト、フットレスト等)については、車いす修理基準の各部位の交換価格の95%を控除すること。ただし、リクライニング機構に限り車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側のリクライニング機構の製作加算は行わないこと。

(f) 車いすフレームに支持部を直接取りつける場合は、支持部の連結の価格を加算することができないこと。

(g) 完成用部品を使用する場合は、構造フレームの基本価格を合算することができないこと。

d 付属品

(a) 共通事項

i 価格は、一単位(個・本)の額とすること。

ii 取り付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとすること。

(b) カットアウトテーブル

i カットアウトテーブルは、机上作業を行う場合に用いるとともに、そのカット部において体幹の安定や上肢の保持を図るものであること。

ii 表面クッション張りは、緊張や不随意運動などによる頭部、上肢への保護を目的とするものであること。

(c) 上肢保持部品、体幹保持部品、骨盤保持部品、下肢保持部品、ベルト部品については、次表に示すそれぞれの機能を果たすものであること。

なお、その形状が例示以外のものであっても、当該機能を果たすものであれば、取り扱うことができること。

図―54 付属品の例

名称

種類

機能

上肢保持部品

1 アームレスト

上肢の支持

 

2 肘パッド

肩甲帯のリトラクション抑制、不随意運動の抑制

 

3 縦型グリップ

手の不随意運動の抑制、体幹の正中保持

 

4 横型グリップ

同上

体幹保持部品

5 胸パッド

体幹の前傾防止

 

6 胸受けロール

同上

下肢保持部品

7 内転防止パッド

股関節の内転防止

 

8 外転防止パッド

股関節の外転防止

 

9 膝パッド

前ずれ防止、膝の伸展防止、骨盤の固定

 

10 下腿保持パッド

下腿の交差防止

 

11 足部保持パッド

足部の保持

ベルト部品

腕ベルト

手の不随意運動の抑制、体幹の正中保持

 

12 手首ベルト

同上

 

13 肩ベルト

体幹の正中保持、前傾防止

 

14 胸ベルト

体幹の前傾防止

 

15 骨盤ベルト

骨盤の保持

 

16 股ベルト

骨盤の前ずれ防止

 

17 大腿ベルト

大腿部の保持

 

膝ベルト

前ずれ防止、膝の伸展防止、骨盤の固定

 

18 下腿ベルト

下腿部の保持

 

19 足首ベルト

膝の伸展防止、足の横ずれ防止

(d) ベルト部品は、クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること。

(e) 支持部カバーとは、支持部の表面を覆うもので、ビニールレザー、布地などの素材を用いたものであること。

なお、上肢支持部カバーは、支持部が上肢支え及び前腕・手部支えに分離しているものであっても、また、脱着式の加算は、支持部カバーが左右両側分であっても、一単位として取り扱うこと。

(f) 内張りとは、アームレストやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものであること。

(g) 体圧分散補助素材とは、低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること。

(h) キャスターは、1個当たりの価格とし、屋内で使用される場合に用いられるものであること。なお、多機能キャスターとは、車輪の動き(方向と回転)を同時に固定できるものであること。

e 調節機構

(a) 脱着・開閉機構は、その機能の固定・解除が確実に行える構造のものであり、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは加算することができないこと。

(b) 完成用部品(支持部、継手部品、構造フレーム、アームレストに係るもの)が調節機構を有している場合は加算することができないこと。

第2 修理に関する取扱い

1 殻構造義肢

殻構造義肢の修理については、「支給基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとすること。

修理項目

価格

ア ソケットの交換

採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。

イ ソフトインサートの交換

採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。

ウ 支持部の交換

交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の基本価格をもって修理価格とすること。

オ 外装の交換

交換した外装の価格をもって修理価格とすること。

カ 完成用部品の交換

完成用部品の交換に係る基本価格に、「購入基準の完成用部品」に掲げる価格を加算した額をもって修理価格とすること。

キ ソケットの調整

断端の変化に対しソケットを調整した場合に「修理基準のキのソケットの調整」に定める額をもって修理価格とすること。

(注)

1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、「購入基準の完成用部品」に掲げる価格を加算すること。

2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算すること。

(1) ソケットの交換

a 基本価格及び複製価格

(a) 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含みソケット交換を行う場合の価格であること。

(b) 複製価格は、使用中の義足からソケットを復元し、仮歩行を含むソケット交換を行う場合の価格であること。

(c) 上記(a)又は(b)の工程により、大幅に支持部を修正する必要がある場合は、当該支持部の使用材料ごとに支持部の価格を加算することができること。

b ソケットの価格

(a) ソケットの価格は、ソケットの基本価格又は複製価格の採型区分に基づき使用材料ごとに加算すること。

(b) 二重式ソケットは、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットのそれぞれ使用材料ごとの価格を合算した額とすること。

(2) ソフトインサートの交換

a ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であること。

b 単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみを行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。ただし、皮革、皮革・フェルトの材料を使用する場合には、陽性モデルを作らなくてもよいこと。

(3) 支持部の交換

a 支持部交換を行う場合は、ソケット交換、継手交換、アンクルブロック交換、幹部交換、鉄脚交換、高さ修正及び長さ修正等の修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に、その修理箇所の支持部を加算することができること。

b 支持部交換に伴い、外装を新しく行う場合は、外装の価格を加算すること。ただし、残存の皮革を使用する場合は、外装を加えられないこと。

c 熱可塑性樹脂を用いる場合の価格は、セルロイドに準じて取り扱うこと。

d 幹部、鉄脚及び足部の交換については、第1の1の殻構造義肢に準じて取り扱うこと。

(4) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

a 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換は、当該基本価格に購入基準の使用部品価格を加算すること。

b 修理項目の中で購入基準に掲げられていない修理については、当該基本価格をもって修理価格とすること。

c 金具部品交換の基本価格には、美錠等の金具部品の価格が含まれていること。

d 義足用股吊り交換の価格は、1本当たりのものであること。

e 軽便式・下腿義足常用普通用の懸垂用膝カフの交換については、PTB膝カフに準じて取り扱うこと。

(5) 外装の交換

a 新たに外装を行う場合にのみ加算すること。

b 足部の表革及び裏革の交換については、木製足部の場合に加算することができること。ただし、職業上・生活環境等により、特に足部の耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

c リアルソックスを必要とする場合は、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格に、「修理基準のオの外装」に定める額を加算すること。

(6) 完成用部品の交換

a アライメント調整を必要とするもの

(a) アライメント調整を必要とするものとは、支持部に手を加えないと修理できない完成用部品の交換であること。

(b) 前留金具部品交換は、全体の交換とし、支持部の価格を加算できないこと。

(c) 溶接は、アライメント修正及び支持部修正を必要とする溶接であること。

(d) 外装を必要とする修理は、外装の価格を加算することができること。

b アライメント調整を必要としないもの

(a) アライメント調整を必要としないものとは、支持部、外装に手を加えることなく修理ができる完成用部品の交換であり、各パーツの小部品の交換とすること。ただし、ネジ類の交換は、部品交換として加算できないこと。

(b) 溶接は、外装交換の有無にかかわりなく支持部修正を必要としない溶接であること。

(c) 吸着バルブの交換は、単独の場合とソケット交換に付随する場合とに区分され、単独の場合にのみ部品交換の基本価格を加算すること。

(d) その他アライメント調整を必要とするもの以外の修理であること。

2 骨格構造義肢

骨格構造義肢の修理については、「支給基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとすること。

修理項目

価格

ア ソケットの交換

採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。

イ ソフトインサートの交換

採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。

ウ 支持部の交換

交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。

オ 外装の交換

交換した外装の価格に、完成用部品の外装用部品を加算した額をもって修理価格とすること。

カ 完成用部品の交換

使用部品ごとに「支給基準のオの完成用部品」に掲げる額に、2,500円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

キ ソケットの調整

断端の変化に対しソケットを調整した場合に「修理基準のキのソケットの調整」に定める額をもって修理価格とすること。

(注)

1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。

2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算すること。

3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。

(1) ソケットの交換

a 基本価格及び複製価格

(a) 基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含み、ソケット交換を行う場合の価格であること。

(b) 複製価格は、使用中の義足からソケットを復元し、仮歩行を含むソケット交換を行う場合の価格であること。

(c) 上記(a)又は(b)の工程により、大幅に支持部を修正する必要がある場合は、当該支持部の使用材料ごとに支持部の価格を加算することができること。

b ソケットの価格

(a) ソケットの価格は、ソケットの基本価格又は複製価格の採型区分に基づき使用材料ごとに加算すること。

(b) 二重式ソケットは、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットのそれぞれ使用材料ごとの価格を合算した額とすること。

(2) ソフトインサートの交換

a ソケット交換に付随する場合の価格とは、ソケット交換を行う時に付属的にソフトインサートを製作する場合の価格であること。

b 単独の場合の価格とは、ソフトインサート交換のみを行う場合であり、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。ただし、皮革、皮革・フェルトの材料を使用する場合には、陽性モデルの製作を省略することができること。

(3) 支持部の交換

支持部交換は、ソケット交換を行う場合にのみ加算すること。

(4) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の取扱いについては、第1の1の殻構造義肢に準ずること。

(5) 外装の交換

a フォームカバーの交換を行う場合にのみ加算すること。

b リアルソックスを必要とする場合は、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格に、「修理基準のオの外装の交換」に定める額を加算すること。

(6) 完成用部品の交換

ストッキネット、吸着バルブ、エアパイロンポンプ等の交換及び断端袋の購入(交換を含む。)については、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

3 装具

装具の修理については、「支給基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとすること。

修理項目

価格

ア 継手及び支持部の交換

修理項目ごとに「支給基準のエの製作要素価格」に掲げる価格に、「修理基準のアの継手及び支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。

イ 完成用部品の交換

修理項目ごとに「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

ウ マジックバンドの交換

修理箇所ごとに25mm幅のもの及び50mm幅のものは「修理基準のウのマジックバンドの交換」に定める額とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。

エ 溶接

修理箇所ごとに「修理基準のエの溶接」に定める額とすること。

オ その他の交換・修理

 

 

 

 

 

(ア) 修理部位

下肢装具

足底革交換又は足底ゴム交換

修理項目ごとに「修理基準のエのその他の交換・修理の(ア)の修理部位」に定める額とすること。

 

靴型装具

本底交換

 

 

足底挿板交換

 

 

 

半張交換

踵交換

積上交換

底張かけ交換

ファスナー交換

 

 

 

 

細革交換

 

 

 

体幹装具

硬性コルセット

筋金交換

軟性コルセット

筋金交換

 

 

(イ) (ア)以外の部位

修理項目ごとに「支給基準のエの製作要素価格」に掲げる価格とすること。

(注)

1 採型又は採寸を必要とする修理については、「支給基準のウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。

2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。

3 靴型装具は、右又は左の一側を一単位とすること。

4 本底交換の価格は、踵部品の価格を含むものであること。

5 革底の細革交換は、革底の価格を加算すること。

完成用部品の交換において、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとすること。

4 座位保持装置

座位保持装置の修理に要する費用の額の算定等については、「支給基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の103に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修理項目

価格

ア 支持部の交換

「支給基準のエの製作要素価格の(ア)の支持部」に掲げる価格に、「修理基準のアの支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。

イ 支持部の調整

寸法調整

形状調整

 

 

 

 

 

頭部

上腕部

前腕・手部

体幹部

骨盤・大腿部

下腿部

足部

修理項目ごとに「修理基準のイの支持部の調整」に定める額とすること。

ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換

修理項目ごとに「支給基準のエの製作要素価格の支持部の連結」に掲げる価格に、「修理基準のウの支持部の連結、連結角度調整用部品の交換」に定める額をもって修理価格とすること。

エ 構造フレームの交換

「支給基準のエの製作要素価格の構造フレームに掲げる基本価格に、「修理基準のエの構造フレームの交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。

車いす及び電動車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いす及び電動車いすの修理基準に準ずること。

オ 付属品の交換

修理項目ごとに「支給基準のエの製作要素価格の(エ)の付属品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

カ 調節機構の交換

修理項目ごとに「支給基準のエの製作要素価格の(オ)の調節機構」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

キ マジックバンドの交換

25mm幅のもの及び50mm幅のものは「修理基準のキのマジックバンドの交換」に定める額とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。

ク 完成用部品の交換

修理項目ごとに「支給基準のオの完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。

(注) 採寸又は採型を必要とする修理については、「支給基準のウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。

継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、「支給基準の(1)殻構造義肢のオの完成用部品」、「支給基準の(3)装具のオの完成用部品」に掲げる価格に対して1/2を乗じた額をもって修理価格とすること。

第3 車いす等に関する取扱い

1 車いす及び電動車いすの対象者例

車いす及び電動車いすの対象者例等は次のとおり。なお、下の表はあくまでも対象者の例を示しているものであり、支給の判断に当たっては、個別の身体状況等を十分に考慮すること。

形式

対象者例

リクライニング式

次のいずれかに該当する者であること。

ア 頸髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、随時に仰臥姿勢をとることにより発作を防止する必要のある者。

イ リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限があって座位を長時間保持できないため、随時に仰臥姿勢をとることにより座位による生活動作を回復する必要のある者。

ティルト式

脳性麻痺、頸髄損傷、進行性疾患等による四肢麻痺や、間接拘縮等により座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換が困難な者等。

部品等を追加する場合の対象者例

項目

1台分又は1個分

対象者例

構造

背クッション

背部の褥瘡危険性がある者。軽度の座位困難性があり、座位保持に必要な場合。

ウレタン等を主材料とする。

特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)

座位保持が困難で臀部・大腿形状に沿った形状のクッションが必要な者。(座位保持装置のモールド型までは必要ない者。)

ウレタンを主材料とし、座位保持機能を高めたもの。

クッションカバー(防水加工を施したもの)

失禁が頻回等の理由から防水用クッションカバーを必要とする者。

防水加工を施したもの。

クッション滑り止め部品

足こぎ操作や、移乗動作によりクッションのズレが頻繁に生ずる者。

座面にベルクロや滑り止め効果のある素材を縫製したもの。

延長バックサポート

体幹の筋力低下により、背当ての延長が必要な者。リクライニング、ティルト機構を有する車いすには必要。

バックサポートパイプを延長し、背当てシートを張ったタイプ。枕を含まない。

枕(オーダー)

体幹筋、頭部筋の麻痺等により頭部の位置を微調整する必要がある者。

利用者の頭頸部に適合させたオーダーメイドの枕。カバー含む。(レディメイド(カバー含む)の価格は50%)

張り調整式バックサポート

体幹の筋力低下や脊柱変形等により、一枚ものの背当てシートでは座位の安定性確保が困難な者。

バックサポートパイプ間に5cm幅程度のベルトを数本張り、クッション入りカバーで覆う構造。(背クッションの同時加算は不可。)

背折れ機構

背当てが高く、自動車のトランク等への収納が頻繁にある場合等に必要。

バックサポートパイプの途中から折りたたみ可能な構造。

角度調整式アームサポート

上肢筋力低下により、ティルト時に肘が落ちる場合に必要。

肘を乗せる部分の角度が可変する構造。

跳ね上げ式アームサポート

移乗動作時に必要な者。

アームサポートをフレームに連結する部品に可動性を持たせ跳ね上げを可能とする構造。

脱着式アームサポート

移乗動作時に必要な者。

アームサポートをフレームに差し込む構造等。

アームサポート拡幅

上肢筋力低下により、肘が落ちやすい者。

肘当ての幅を6cm以上の幅広タイプとしたもの。

アームサポート延長

リクライニング時に肘が落ちる者。

肘当ての長さを後方に延長したもの。

脱着式レッグサポート

足こぎが主な操作手段の者。移乗動作時に必要な者。

フレームパイプに部品を取り付けレッグサポートを差し込む等の構造。

挙上式レッグサポート(パッド形状)

膝関節の屈曲制限がある者。

歯形の形状又はメカニカルロックでレッグサポートフットサポートを挙上できる構造。

開閉挙上式レッグサポート(パッド形状)

膝関節の屈曲制限がある者。

歯形の形状又はメカニカルロックでレッグサポートフットサポートを挙上できる構造、かつ、フレームパイプに部品を取り付けレッグサポートを差し込む等の構造。

開閉・脱着式レッグサポート

移乗動作時に必要な者。

フレームパイプに部品を取り付けレッグサポートを差し込む等の構造。

ヘッドサポートベース(マルチタイプ)

体幹筋、頭部筋の麻痺等により頭部の位置を微調整する必要がある者。リクライニング、ティルト機構を有する車いすには必要。

頭頸部を支持するためにバックサポートパイプに取り付けられるベース部品。高さ・前後・角度調整が可能なもの。枕を含む。

座板

スリング式のシートでは座位保持が困難な者。

硬度が高い板。材質は木材又は樹脂。

延長用ブレーキアーム

片麻痺者の麻痺側等に必要。

ネジ等で延長棒を取り付ける構造。

ノブ付きハンドリム

上肢筋力低下により、駆動にノブが必要な者。

ハンドリムに複数のノブを溶接した構造。

大車輪脱着ハブ(クイックリリース)

車載などの際、簡単に取り外せることで車いすを小さく、また持ち運びやすくするため。車軸位置調整構造の際必要。

車輪中心のボタンを押すことにより脱着可能な構造。

ノーパンクタイヤ(車いす用)

メンテナンスフリーを希望する者。

ハイポリマー製のもの又はこれに準ずるもの。

ガスダンパー

使用者の体重が重い場合のティルト、リクライニング機構に必要。

ガス圧式のダンパー。ティルト機構等に取り付け。

幅止め

体重が重い方等でバックサポートパイプ等のたわみ防止に必要な者

バックサポートパイプ間又はベースパイプ間の芯張り。

高さ調整式手押しハンドル

ティルト、リクライニング時に介助する場合に必要。

バックサポートパイプに沿って押し手がスライド可能な構造。

車載時固定用フック

車載固定等

フックをフレームに溶接された構造等。4個まで。

日よけ(雨よけ)部品

雨天外出が多い者。直射日光に弱い者。傘ホルダー等。(雨天走行時は取扱説明書の注意事項を参照すること。)

傘の持ち手を挟んでバックサポートパイプ等に取り付ける構造等。

6輪構造

職場や家屋が狭隘な場合。

フレーム中心部に大車輪があり、後輪キャスターを2個有するもの。前輪キャスター上げも可能な構造。

痰吸引器搭載台

痰吸引器を常時使用する必要がある者。

車いすフレーム下部等に台を取り付けた構造。

簡易型電動装置ACサーボモーター式

一回充電の航続距離を長く必要とする者。メンテナンスフリーを希望する者。

駆動方式としてACサーボモーターを採用したもの。

電動スイングチンコントロール一式

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。あごで操作が可能な者。

下記パーツから構成された構造。

(パーツ)パワースイングチンアーム

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

電動により可動するコントローラー取り付けアーム。

(パーツ)チン操作ボックス

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

あご操作用のコントロールボックス。

(パーツ)セレクター

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

走行、リクライニング等の操作切り替え用のスイッチ。

(パーツ)液晶モニタ

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

操作切り替えの状況等を表示するための液晶モニタ。

(パーツ)頭部スイッチ・取付金具

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

頭部で走行、リクライニング等の操作切り替えを行うためのスイッチとフレームに取り付けるための金具。

手動スイングチンコントロール一式

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。スイングアームの位置調整は介助者が行う場合。

下記パーツから構成された構造。

(パーツ)手動スイングチンアーム

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。スイングアームの位置調整は介助者が行う場合。

手動により可動するコントローラー取り付けアーム。

(パーツ)チン操作ボックス

上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。

あご操作用のコントロールボックス。

手動スイングアーム

上肢の可動域制限等により、コントローラー位置が、身体の中央になるような場合必要。

操作ボックスを任意の場所に取付が可能なアーム。

多様入力コントローラ(非常停止スイッチボックス)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

非常停止スイッチ付きの多様入力コントローラ。

多様入力コントローラ(4方向スイッチボックス)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

十字配列型の4ボタン。

多様入力コントローラ(4方向スイッチボード)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

並列配置の4ボタン。

多様入力コントローラ(8方向スイッチボックス)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

円形配置の8ボタン。

多様入力コントローラ(8方向スイッチボード)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

楕円形配置の8ボタン。

多様入力コントローラ(小型ジョイスティックボックス)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

小型のジョイスティック。

多様入力コントローラ(フォースセンサ)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

フォースセンサ内蔵のコントローラ。

多様入力コントローラ(足用ボックス)

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

足指や足底での操作に耐えるよう耐久性の高いコントローラ。

簡易1入力一式

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者。

スキャン式で1ボタンで走行操作が可能な仕様コントローラ。

延長式スイッチ

上肢筋力低下や可動域制限等により、スイッチの延長が必要な者。

材料一樹脂

レバーノブ各種形状

上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊なノブが必要な者。

材料一樹脂

感度調整式ジョイスティック

上肢筋力低下や病状進行等により、ジョイスティックの傾倒感度を、前・後・左・右それぞれ独立に変更することが必要な者。

プログラム変更により、ジョイスティックの傾倒感度を、前・後・左・右それぞれ独立に変更調整が可能なもの。

ジョイスティックのバネ圧変更

上肢筋力低下等により、バネ圧を低くする等の対応が必要な者。

バネの変更による操作力調整。(弱くしすぎると事故につながるため注意を要する。)

前輪パワーステアリング

悪路での使用が多い場合。不随意運動等による操作不安定が、これにより解消する場合。

前輪を自在輪とせず、電動で操作する構造のもの。

前輪駆動後輪自在輪式

悪路での使用が多い場合。不随意運動等による操作不安定が、これにより解消する場合。ベッド、机等へ寄り付きやすくなる場合等。

前輪を駆動輪、後輪を自在輪としたもの。加算額は設けない。

ノーパンクタイヤ(電動車いす前輪)

メンテナンスフリーを希望する者。

ホイール付き。

ノーパンクタイヤ(電動車いす後輪)

メンテナンスフリーを希望する者。

ホイール付き。

手動リクライニング装置交換

手動リクライニング式電動車いすの修理時交換価格

リクライニング機構が手動のもの。