アクセシビリティ閲覧支援ツール

(イ) 支持部の連結

名称

種類

価格

備考

固定

頸部

2,700

 

 

腰部(片側)

1,950

 

 

膝部(片側)

 

 

 

足部(片側)

 

 

遊動

腰部(片側)

2,900

 

 

膝部(片側)

 

 

 

足部(片側)

 

 

角度調整用部品

機械式

8,150

 

 

ガス圧式

9,300

 

 

電動式

64,500

 

(注)

1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。

2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。

3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。

4 2の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料

基本価格

備考

木材・金属

25,200

 

(注)

1 ティルト機構を付加する場合は、4,750円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。

2 昇降機構を付加する場合は、6,550円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。

3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。

4 車いす及び電動車いすとしての機能を付加する場合は、2の(5)に定める車いす(普通型又は手押し型)及び電動車いすの価格を基本価格とし、構造フレームの基本価格を合算できないこと。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車いす及び電動車いすの各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車いす及び電動車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。

(エ) 付属品

名称

種類

価格

備考

カットアウトテーブル

 

11,300

表面クッション張りは3,500円加算できること。

上肢保持部品

アームレスト(片側)

3,500

 

 

肘パッド(片側)

2,150

 

 

縦型グリップ(片側)

2,550

 

 

横型グリップ(片側)

 

 

体幹保持部品

胸パッド

3,800

 

 

胸受けロール

5,300

 

下肢保持部品

内転防止パッド

3,700

 

 

外転防止パッド(片側)

2,100

 

 

膝パッド(片側)

3,200

 

 

下腿保持パッド(片側)

 

 

 

足部保持パッド(片側)

2,450

 

ベルト部品

肩ベルト(片側)

1,900

 

 

腕ベルト(片側)

1,600

 

 

手首ベルト(片側)

 

 

 

胸ベルト

3,300

 

 

骨盤ベルト

 

 

 

股ベルト

3,450

 

 

大腿ベルト(片側)

1,750

 

 

膝ベルト(片側)

 

 

 

下腿ベルト(片側)

 

 

 

足首ベルト(片側)

 

 

支持部カバー

頭部

2,250

脱着式は2,600円加算できること。

 

上肢(片側)

1,250

 

 

体幹部

モールド型

7,850

 

 

骨盤・大腿部

モールド型

7,850

 

 

下腿部(片側)

1,250

 

 

足部(片側)

1,250

 

内張り

アームレスト(片側)

1,350

 

 

テーブル

3,500

 

体圧分散補助素材

頭部

3,450

 

上肢(片側)

1,700

 

 

体幹部

7,850

 

 

骨盤・大腿部

7,850

 

 

下腿部(片側)

1,700

 

 

足部(片側)

 

 

キャスター

 

1,400

多機能キャスターは850円加算できること。

その他

介助用グリップ(片側)

2,550

 

 

ストッパー

3,850

 

 

高さ調整用台座

15,500

 

(注)

1 各種類1個(本)当たりの額とすること。

2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。

(オ) 調節機構

名称

種類

価格

備考

高さ調節

頭部支持部

2,550

 

体幹支持部

 

 

 

骨盤・大腿支持部

 

 

 

足部支持部(片側)

1,600

 

 

アームレスト(片側)

 

 

前後調節

頭部支持部

2,600

 

骨盤・大腿支持部

 

 

 

足部支持部(片側)

1,600

 

角度調節

頭部支持部

3,000

 

テーブル

6,550

 

脱着機構

体幹パッド(片側)

2,000

 

骨盤パッド(片側)

 

 

 

膝パッド(片側)

 

 

 

アームレスト(片側)

 

 

 

内転防止パッド

5,650

 

開閉機構

アームレスト(片側)

2,000

 

足部支持部(片側)

 

 

(注)

1 それぞれを1単位とすること。

2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別表2―2に定めるところによること。

備考

1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種目

名称

基本構造

付属品

価格

耐用年数

備考

盲人安全つえ

普通用

主体―グラスファイバー

石突―耐摩耗性合成樹脂または高力アルミニウム合金

外装―白色または黄色の塗装もしくは加工

形状―直式

夜光装置

ベル

ゴムグリップ

3,550

2

1 夜光装置

(1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。

(2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。

(3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。

2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。

3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。

4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。

 

 

主体―木材

その他は上と同じ。

上と同じ。

1,650

 

 

 

主体―軽金属

その他は上と同じ。

上と同じ。

2,200

5

 

携帯用

主体―グラスファイバー

石突及び外装―普通用と同じ。

形状―折たたみ式もしくはスライド式

上と同じ。

4,400

2

 

 

主体―木材

その他は上と同じ。

上と同じ。

3,700

 

 

 

主体―軽金属

その他は上と同じ。

上と同じ。

3,550

4

 

身体支持併用

主体―軽金属

石突―ゴム又は普通用と同じ。

外装―普通用と同じ。

形状―直式又は折りたたみ式若しくはスライド式

上と同じ。

3,800

4

義眼

普通義眼

主材料―プラスチックまたはガラス

既製品

 

17,000

2

 

 

特殊義眼

主材料―上と同じ。

特殊加工を施したもの。

 

60,000

 

 

 

コンタクト義眼

主材料―プラスチック

 

60,000

 

 

眼鏡

矯正眼鏡

レンズ―プラスチック又はガラス

枠―セルロイド製を原則とする。

6D未満

 

17,600

4

価格はレンズ2枚1組のものとし、枠を含むものであること。

乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。

 

 

6D以上10D未満

 

20,200

 

 

 

10D以上20D未満

 

24,000

 

 

 

20D以上

 

24,000

 

 

コンタクトレンズ

主材料―プラスチック

 

15,400

 

価格はレンズ1枚のものであること。

 

弱視眼鏡

掛けめがね式

 

36,700

 

高倍率(3倍率以上)の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。

 

 

焦点調整式

 

17,900

 

 

点字器

標準型

A 32マス18行、両面書真鍮板製

点筆

A 10,400

7

価格は点筆を含むものであること。

 

 

B 32マス18行、両面書プラスチック製

 

B 6,600

 

 

 

携帯用

A 32マス4行、片面書アルミニウム製

点筆

A 7,200

5

 

 

 

B 32マス12行、片面書プラスチック製

 

B 1,650

 

 

補聴器

高度難聴用ポケット型

JIS C 5512―2000による。

90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。

90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。

電池

イヤモールド

34,200

5

価格は電池、骨導レシーバー又はへッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換

の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

 

高度難聴用耳かけ型

43,900

 

 

重度難聴用ポケット型

90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。

電池

イヤモールド

55,800

 

 

重度難聴用耳かけ型

67,300

 

 

耳あな型(レディメイド)

高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。

電池

イヤモールド

87,000

 

 

耳あな型(オーダーメイド)

電池

137,000

 

 

骨導式ポケット型

IEC Pub118―9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

70,100

 

 

骨導式眼鏡型

 

電池

平面レンズ

120,000

 

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

気管カニューレ

5,000

4

気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。

 

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

電池

充電器

70,100

5

価格は、電池又は充電器を含むものであること。

車いす

普通型

原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。

JIS T 9201―1998又は、JIS T 9201―2006による。

身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

100,000

6

価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品(モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。)に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。

床ずれのある者、床ずれの発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド(車いす用)の支給を受けた者(ただし、耐用年数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者については、クッションを付属品としないこと。

体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品(支持部(骨盤・大腿部))をクッションとして用いる必要がある場合には、別表2―2に定めるところによるものを加算すること。

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

簡易電動型において、コントローラー、操作制御部(品)、自動停止制御部(品)及び充電器については、電動車いすに準ずることとし、バッテリーについては、電動車いすの修理基準に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。

 

リクライニング式普通型

バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

上と同じ。

120,000

 

 

ティルト式普通型

座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

上と同じ。

148,000

 

 

リクライニング・ティルト式普通型

バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

上と同じ。

173,000

 

 

手動リフト式普通型

座席の高さを変えることができるもの。

その他は普通型と同じ。

上と同じ。

232,000

 

 

前方大車輪型

原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。

上と同じ。

100,000

 

 

リクライニング式前方大車輪型

バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。

上と同じ。

120,000

 

 

片手駆動型

原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。

上と同じ。

117,000

 

 

リクライニング式片手駆動型

バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。

上と同じ。

133,600

 

 

レバー駆動型

レバー1本で駆動操舵ができ、片側上肢障害者等が使用できるもの。

上と同じ。

160,500

 

 

手押し型

原則として介助者が押して駆動するもの。(折りたたみ式、非折りたたみ式)

A 大車輪のあるもの

B 小車輪だけのもの

上と同じ。

A 82,700

B 81,000

 

 

リクライニング式手押し型

バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。

上と同じ。

114,000

 

 

ティルト式手押し型

座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。

その他は手押し型Aと同じ。

上と同じ。

128,000

 

 

リクライニング・ティルト式手押し型

バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。

上と同じ。

153,000

 

 

簡易電動型(手動兼用型)

車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。

A 切替式

電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの。

B アシスト式

駆動人力を電動力で補助することが可能なもの。

その他は車いすの普通型に準ずる。

電動装置以外の車いす部分は支給基準に掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。

外部充電器

バッテリー

電動装置以外は、車いすの普通型に準ずる。

A 157,500

B 212,500

 

 

電動車いす

普通型(4.5Km/h)

JIS T 9203―1999又は、 JIS T 9203―2006による。

外部充電器

バッテリー

身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とす

る。

314,000

6

床ずれのある者、床ずれの危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げるクッション等及びクッションカバーの交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。ただし、フローテーションパッド(電動車いす用)の支給を受けた者(ただし、耐用年数が超えている者は除く。)及び支給の申請をしている者についてはクッションを付属品としないこと。

体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品(支持部(骨盤・大腿部))をクッションとして用いる必要がある場合には、別表2―2に定めるところによるものを加算すること。

外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)の額の範囲内で必要な額を加算すること。

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車いすの修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

 

普通型(6Km/h)

329,000

 

 

リクライニング式普通型

バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

普通型と同じ。

343,500

 

 

電動リクライニング式普通型

電動でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ

上と同じ。

440,000

 

 

電動リフト式普通型

電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

上と同じ。

701,400

 

 

電動ティルト式普通型

電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。

その他は普通型と同じ。

上と同じ。

580,000

 

 

電動リクライニング・ティルト式普通型

電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。

上と同じ。

982,000

 

歩行車

四輪型(腰掛つき)

前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。

 

39,600

 

 

 

四輪型(腰掛なし)

上と同じ。

 

39,600

 

 

収尿器

男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

 

A 7,700

B 5,700

1

 

 

女性用

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

 

A 8,500

 

簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

 

 

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

 

B 5,900

 

 

 

人工膀胱用

回腸導管用

採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるものとする(いずれも膀胱摘出によるもの。)。

 

14,220

 

両面粘着シートを必要とする場合は修理基準の表に掲げる両面粘着シートの額を加算すること。

 

 

尿管瘻用

 

 

10,170

 

 

 

 

簡易型

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の蓄尿袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製(膀胱摘出によるもの)

皮膚保護剤

袋を身体に密着させるもの

11,300

価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

ストマ用装具

 

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の蓄便袋とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

皮膚保護剤

袋を身体に密着させるもの

8,600

価格は1か所あたりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

歩行補助つえ

つえ

主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

夜光材

2,200

3

夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合1,200円)増しとすること。

価格は1本当たりのものであること。

外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

 

 

主体―軽金属

外装―塗装なし

 

3,000

 

 

松葉づえ

主体―木材(十分な強度を有するもの)

脇当―スポンジ又はウレタン製の枕

皮革、人工皮革又は布製のカバー

外装―ニス塗装

A 普通型

B 伸縮型

夜光材

A 3,300

B 3,300

2

 

 

主体―軽金属

脇当―合成軟質樹脂

握り部分―合成軟質樹脂

外装―塗装なし

A 普通型

B 伸縮型

 

A 4,000

B 4,500

4

 

 

カナディアン・クラッチ

主体―アルミニウム、鋼管

上部4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。

腕支持器―アルミニウム鋳物およびステンレス鋼板

握り部分―アルミニウム鋳物およびゴム

外装―塗装なし

夜光材

8,000

4

 

 

ロフストランド・クラッチ

カナディアン・クラッチに準ずる。

夜光材

8,000

4

 

 

多点杖

つえの下部に三本以上の脚を有するもの。

主体―軽金属

外装―塗装なし

夜光材

6,600

4

 

 

プラットホーム杖

カナディアン・クラッチに準ずる。

夜光材

24,000

4

 

かつら

 

 

 

所轄局長が必要と認める額

 

浣腸器付排便剤

 

「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されているグリセリン浣腸液

 

薬価基準において定める額

6ヶ月ごとに一括支給

床ずれ防止用敷ふとん

 

主材料―羊毛又はウレタン

既製品

 

29,600

 

介助用リフター

 

移動式(つり上げ装置、ヘッドシート付)

 

315,000

5

 

フローテーションパッド(車いす・電動車いす用)

 

主材料―高分子人工脂肪

構造―主材料(一層)及びウレタンフォーム(二層)による三層構造

 

31,300

3

主材料のみの場合は、1,300円減とすること。

 

主材料―ポリマーゲル(高分子人工脂肪)又は液胞ゲル

構造―主材料をプラスチックフィルム等で包装した単層構造

 

51,600

4

 

ギャッチベッド

手動式

主体―スチール及び木材

 

123,200

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。

電動式

頭部及び脚部の傾斜角度の調整が電動で行えるもの

 

245,200

 

重度障害者用意思伝達装置

文字等走査入力方式

意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。

文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。

プリンタ

身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。

143,000

5

ひらがな等の文字綴りの選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。

通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

環境制御機能が付加されたものとは、機器操作に関する要求項目をインターフェースを通じて機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。

ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの(画像処理による眼球注視点検出式入力装置を用いるものを除く。)で、ごく小さな身体の動き(まばたき、呼気等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信機能が付加されたもの

上と同じ。

450,000

 

 

 

 

環境制御機能が付加されたもの

遠隔制御装置

その他は上と同じ。

 

 

 

画像処理による眼球注視点検出式入力装置(スイッチ)によるもの

注視点検出ユニット、CCDカメラ、赤外線照射セット及びソフトウェアで構成されていること。

 

1,490,000