添付一覧
○義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
(平成22年4月28日)
(基発0428第4号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
社会復帰促進等事業としての義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給については、平成18年6月1日付け基発第0601001号(最終改正平成21年3月31日付け基発第0331025号)をもって実施しているところであるが、今般、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第19項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の一部が改正されたことに伴い、同通達別添「義肢等補装具費支給要綱」の一部を改正し、別添のとおり定めたので、下記の事項に留意の上事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の要点
「義肢等補装具費支給要綱」の別表2に定める支給基準の価格及び車いすの耐用年数等並びに別表3に定める修理基準の価格等の一部を改めたこと。
2 運用上の留意事項
(1) 上記1の改正後の価格等については、本年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に係る義肢等の支給又は修理に適用すること。
(2) 本事務の取扱いについては、別途定めている「義肢、装具及び座位保持装置等支給事務取扱要領」に基づき的確な処理をすること。
(別添)
義肢等補装具費支給要綱
1 趣旨
業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあっては、両上下肢の亡失、機能障害等により義肢その他の補装具等(以下「義肢等補装具」という。)を必要とすることがあることにかんがみ、これらの者の社会復帰の促進を図るため、義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する。
2 支給種目
義肢等補装具の購入に要した費用(以下「購入費用」という。)として支給できる種目は、次のとおりである。
なお、①―2の筋電電動義手は、「義肢等補装具支給要綱の改正等について」(平成20年3月31日付け基発第0331005号)の記の第1の2に示す特別種目として購入費用を支給するものとする。
① 義肢
①―2 筋電電動義手
② 上肢装具及び下肢装具
③ 体幹装具
④ 座位保持装置
⑤ 盲人安全つえ
⑥ 義眼
⑦ 眼鏡(コンタクトレンズを含む)
⑧ 点字器
⑨ 補聴器
⑩ 人工喉頭
⑪ 車いす
⑫ 電動車いす
⑬ 歩行車
⑭ 収尿器
⑮ ストマ用装具
⑯ 歩行補助つえ
⑰ かつら
⑱ 浣腸器付排便剤
⑲ 床ずれ防止用敷ふとん
⑳ 介助用リフター
((21)) フローテーションパッド(車いす及び電動車いす用に限る。以下同じ。)
((22)) ギャッチベッド
((23)) 重度障害者用意思伝達装置
3 支給基準
(1) 対象者及び範囲
ア 購入費用を支給する対象者及び範囲は、別表1に定めるところによる。
イ 別表1の「障害(補償)給付を受けると見込まれる者」とは、障害(補償)給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において、当該請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者をいう。
ウ 次の者は、別表1において「障害(補償)給付を受けた者」とみなして取り扱う。
(ア) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第29号)の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による打切補償費を受けた者で傷病が治ゆし、義肢等補装具を必要とする程度の障害を残したもの
(イ) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた者
(ウ) 時効により障害(補償)給付の支給を受けることができない者
(エ) 労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受けたため障害(補償)給付を受けることができない者
(2) 型式及び価格等
購入費用の支給の対象となる型式及び価格等の基準は、別表2に定めるところによる。
(3) 耐用年数が経過する前の購入費用の再支給
ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)は、本要綱に定める耐用年数を経過する前に使用不能となった義肢等補装具を有する者から、義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請があった場合、申請者の職業、作業態様、日常の使用状況、障害の状態等を勘案の上、通常の使用状態においてき損し(本人の故意による事故によって生じた場合を除く。)、修理不能となったものと認められるものに限って購入費用を支給できる。
なお、修理不能とは、修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合をいう。
また、修理不能に該当しない義肢等補装具であっても、当該義肢等補装具の修理に要する費用が、別表2の支給基準に定める価格を超えるものと認められる場合は、当該義肢等補装具の購入費用を支給して差し支えないものとする。
イ 「義肢」、「上肢装具及び下肢装具」、「盲人安全つえ」、「義眼」、「車いす」及び「歩行補助つえ」について、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能又は使用不能となったときは、当該義肢等補装具(以下「旧使用の義肢等補装具」という。)が社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢等補装具であるか否かは問わず新たに購入費用を支給する。
なお、旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により購入費用を支給されたものでない場合には、上記の事由により購入費用を支給した義肢等補装具が、その後別表2に定める耐用年数を超えたときであっても、新たに社会復帰促進等事業により義肢等補装具の購入費用の支給は行わない。
4 修理基準
(1) 義肢等補装具の修理に要した費用(以下「修理費用」という。)を支給できる種目は、次のとおりである。
① 義肢
①―2 筋電電動義手
② 上肢装具及び下肢装具
③ 体幹装具
④ 座位保持装置
⑤ 眼鏡(コンタクトレンズを除く)
⑥ 補聴器
⑦ 人工喉頭
⑧ 車いす
⑨ 電動車いす
⑩ 歩行車
⑪ 収尿器
⑫ 歩行補助つえ
⑬ 介助用リフター
⑭ フローテーションパッド
⑮ 重度障害者用意思伝達装置
(2) 修理の要件
修理費用は、社会復帰促進等事業として購入費用が支給された(1)に掲げる義肢等補装具が、通常の使用状態においてき損した場合又は経年により劣化した場合等に支給する。
ただし、次に掲げる場合は、修理費用を支給しない。
ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合
イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合
(3) 修理の範囲
ア 修理は、別表3に基づき行う。
イ 修理は、修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための一切の修理とし、耐用年数の範囲内において回数に制限を付さない。
5 基準外支給
所轄局長は、やむを得ない事情により必要があると認めるときは、別途定めるところにより、2の支給種目の範囲内において、3の支給基準及び4の修理基準並びに8の支給の手続に基づかない購入費用又は修理費用の支給をすることができる。
ただし、本要綱に定める支給基準及び修理基準並び支給の手続では必要最小限の目的すら達せられない場合に限り認められるものである。
6 研究用支給
適正な支給の研究を実施するため、必要に応じ研究用支給を行うことができる。
なお、研究用支給の支給基準等については、別途定める。
7 海外支給
本要綱に定める「義肢」又は「車いす」の支給対象者であって、海外に居住しているものについて、所轄局長は、別途定めるところにより、当該者が海外の居住地で購入した「義肢」又は「車いす」の費用を支給することができる。
8 支給の手続
(1) 申請
義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」(様式第1号)を所轄局長に提出する。
なお、介助用リフターの購入又は修理に要する費用の支給申請にあっては、申請書に「介護人等の状況報告書」(様式第1号(2))を添付する。
(2) 障害の確認
所轄局長は、申請者の障害について、社会復帰促進等事業原票又は労災行政情報管理システム等(以下「原票等」という。)により確認を行う。
なお、原票等により、確認できない場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)等に照会し確認を行う。
(3) 耐用年数の確認
社会復帰促進等事業により、義肢等補装具の購入費用の支給を受け、その後障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、補装具費の支給を受けた者に係るその後の耐用年数の経過の確認は、次により行う。
ア 所轄局長は、身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な場合、当該手帳により必要事項を確認し、申請書記事欄に耐用年数経過確認済の記載を行う。
イ アにより確認ができなかった場合は、申請者の居住地の市町村が設置する福祉事務所等に照会し確認を行う。
(4) 承認
所轄局長は、申請者が3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものであると認めたときは、申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」(様式第2号)を交付する。
なお、筋電電動義手については、9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の結果に基づき、また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、症状照会の結果に基づき、3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものか判断する。
また、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、申請者に対し、当該義肢等補装具に係る「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を交付する際に、併せて、「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)~(4))を添付する。
(5) 発注
承認を受けた申請者は、速やかに義肢等補装具の製作又は修理等を行う業者(以下「義肢等補装具業者)という。)に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を提示し、別表2及び別表3に定める範囲内において、義肢等補装具の購入又は修理に係る発注を行う。
なお、10の症状照会が必要な義肢等補装具については、「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)~(4))を添付して提示する。
また、当該発注を取りやめた場合は、申請者が所轄局長に対し、その旨を直ちに報告する。
(6) 引渡し
ア 義肢等補装具業者は、義肢等補装具の引渡しの際、申請者から義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支払を受けて、申請者に領収書を発行する。
この際、「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)~(4))(義肢、装具の製作又は修理を行った場合に限る。)、義肢採型指導医が交付した「証明書」(様式第7号)(11の採型指導を行った場合に限る。)を申請者に渡す。
なお、申請者は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、当該費用の支給に係る承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任すれば、義肢等補装具業者に費用(13の(1)の範囲内の金額に限る。)を支払う必要はない。
イ 申請者は、アにおいて義肢等補装具の購入費用又は修理費用につき、当該費用の支給に係る承認を行った都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官から支給される金額の受領を義肢等補装具業者に委任した場合は、義肢等補装具業者に必要事項を記載した「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を渡し、申請者に代わり義肢等補装具業者が、所轄局長に当該書類等を提出する。
(7) 差額自己負担
別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるが、申請者が希望するデザイン、素材等を選択することにより13の(1)の範囲の金額を超えることとなる場合は、別表2及び別表3に定める価格との差額を申請者が負担することとして、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象とすることは差し支えない。
また、ギャッチベッドに係る購入費用の支給承認を受けた申請者については、別表1に定める電動式ギャッチベッドの支給基準を満たしていない場合であっても、別表2に定める手動式ギャッチベッドの支給価格との差額を申請者が負担することとして、電動式ギャッチベッドの支給対象とすることは差し支えない。
(8) 支給基準等に基づかない製作等
義肢等補装具業者は、申請者の障害の状態等を勘案してやむを得ない事情により、3の支給基準及び4の修理基準に基づかない製作又は修理等を行う必要があると思われる場合、速やかに所轄局長に報告を行う。
9 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定
筋電電動義手の支給に当たっては、確実に筋電信号を検出し、的確に訓練を行い、実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であるか的確に判断する必要がある。
(1) 装着訓練及び適合判定の依頼
ア 所轄局長は、筋電電動義手の購入に要する費用の支給申請を受け付けたときは、申請者に対し、「外科後処置申請書」(「労働福祉事業実施要綱の全面改正について」(昭和56年2月6日付け基発第69号)の別添「外科後処置実施要綱」(以下「外科後処置実施要綱」という。)の様式第1号)を提出させ、外科後処置実施要綱の2の対象者として「外科後処置承認書」(外科後処置実施要綱の様式第3号)を交付するとともに、下記(2)の医療機関のうち申請者が希望する医療機関に装着訓練及び適合判定の実施を依頼する。
イ 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施した医療機関は、申請者に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後、速やかに、「適合判定結果について」(様式第12号)により装着訓練及び適合判定の結果について、所轄局長に対し報告する。
ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望しないことを申し出た場合又は明らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は、「装着訓練中止報告書」(様式第13号)により、所轄局長に対し報告する。
エ 8(4)の承認の可否は、イ又はウの報告に基づき実施する。
(2) 装着訓練及び適合判定を実施する医療機関の届出等
ア 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関は、11(3)において指定する義肢採型指導医であって、次の(ア)又は(イ)の要件に該当する医療機関とし、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に届出を行う。
(ア) 労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院
(イ) 社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結している病院又は診療所
イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書」(様式第14号)(以下「届出書」という。)を提出する。
なお、提出後、提出した届出書の内容に変更が生じた場合には、届出書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく「筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書」(様式第15号)(以下「変更届出書」という。)を提出する。
ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は、速やかに本省に報告を行う。
(3) 装着訓練の期間
筋電電動義手の装着訓練の期間は、原則として4週間とする。
ただし、装着訓練及び適合判定を担当する医師が、訓練期間を延長すれば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は、装着訓練の期間を、原則として最大4週間延長することができる。
10 症状照会
申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補装具の必要性を判断するため、症状照会を実施する。
(1) 申請者の症状照会は、次に掲げる種目に対して行う。
下記①については、申請の都度、下記①以外は、原則、新規申請の際に症状照会を行う。
なお、下記③については、薬剤の銘柄又は用量を変更する場合についても症状照会を行う。
① 眼鏡(コンタクトレンズに限る)
② ストマ用装具
③ 浣腸器付排便剤
④ 重度障害者用意思伝達装置
(2) 所轄局長は、(1)に掲げる義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、申請者の診療担当医療機関に対して、申請者の「症状照会書」(様式第16号)により、症状照会を行う。
なお、(1)①又は③(申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場合のみ)に係る購入に要する費用の支給申請を受け付けた場合、所轄局長は、診療担当医療機関において検査を受けさせるため、予め診療担当医療機関に連絡して検査の日時を決定し、その旨を申請者に「検査診断依頼書」(様式第17号)により連絡すること。
(3) 症状照会を受けた医療機関は、申請者の「症状照会に対する回答書」(様式第18号(1)~(4))について所轄局長へ提出する。
11 採型指導
(1) 採型指導は、次に掲げる種目に対して行う。
① 義肢
② 筋電電動義手
③ 上肢装具及び下肢装具
④ 体幹装具
⑤ 座位保持装置
⑥ 車いす
⑦ 電動車いす
(2) 採型指導の依頼
ア 所轄局長は、(1)の義肢等補装具の購入に要する費用の支給申請について承認を行ったときは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター及び労災指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定した医療機関(以下「義肢採型指導医」という。)のうち、申請者が希望する医療機関に対して、「採型指導依頼書」(様式第5号)により採型指導を依頼する。
なお、採型指導の依頼は、修理費用の支給又は購入費用の再支給の場合においても、必要に応じて行う。
イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は、当該義肢等補装具に関する採型を行うとともに、申請者の希望する義肢等補装具業者に対して採型結果に基づいた指導を行う。
なお、車いす及び電動車いすの採型指導に当たっては、申請者の障害に応じて必要な種類、部品及び付属品の選択について指導を行う。
(3) 義肢採型指導医の指定
ア 義肢採型指導医の指定は、医療機関からの申請に基づいて行う。
イ 義肢採型指導医の指定を受けようとする医療機関は、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に「義肢採型指導委託申請書」(様式第6号)を提出する。
ウ イの申請書には、当該医療機関の概要を記した書類、当該医療機関の全体の平面図及び配置図、義肢採型指導担当医の医師免許証の写し、略歴及び国立身体障害者リハビリテーションセンター学院の実施する補装具適合判定医師研修会(以下「研修会」という。)の修了証の写しを添付する。
エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する。
(ア) 労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター又は労災指定医療機関で整形外科診療若しくは主としてリハビリテーション医療を行う医療機関であること。
(イ) 「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号)の別表1に掲げる医療機関において、整形外科又はリハビリテーション医療について2年以上の専門研究の経験を有し、かつ、その期間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって、研修会を修了した医師が、実際に義肢装具の採型指導を行うものであること。
(ウ) 本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行うものであること。
オ 都道府県労働局長は、採型指導医の指定をするときは、別紙1の契約書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する。
カ 都道府県労働局長は、義肢採型指導医を指定したときは、医療機関名、所在地、郵便番号、電話番号、最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本省あて報告する。
また、その報告事項に変更があった場合も同様とする。
キ 本要綱の実施日以前に義肢採型指導医として指定している医療機関については、本契約を締結しているものとして取り扱う。
(4) 義肢等補装具の製作等に係る検査
義肢等補装具業者は、義肢等補装具を製作又は修理したときは、当該義肢等補装具を(2)イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし、当該義肢採型指導医は、検査の結果、当該義肢等補装具が申請者に適合していると認めた場合には、その旨の「証明書」(様式第7号)を義肢等補装具業者に交付する。
12 費用の請求
(1) 義肢等補装具の購入費用又は修理費用を請求しようとする者は、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))」及び「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」を所轄局長に提出する。
(2) (1)を提出する際には、次のものを添付する。
ア 「義肢等補装具購入・修理費用内訳書」(様式第8号(2)~(4))(義肢、装具に係る購入費用又は修理費用を請求する場合に限る。)
イ 義肢採型指導医が交付した「証明書」(様式第7号)(11の採型指導を行った場合に限る。)
ウ 領収書(申請者が義肢等補装具の購入費用又は修理費用を義肢等補装具業者に支払った場合に限る。)
(3) 義肢採型指導医は、義肢採型指導料を請求しようとするときは、「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))及び「義肢採型指導料内訳書」(様式第9号(2))を所轄局長に提出する。
(4) 上記9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を行った医療機関は、装着訓練及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは、外科後処置実施要綱の5(4)の外科後処置に要した費用として、装着訓練及び適合判定を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官に請求する。
(5) 上記10の症状照会に対する回答を行った医療機関は、症状回答料を請求しようとするときは、「症状回答料請求書」(様式第19号)を所轄局長に提出する。
13 費用の額
(1) 購入及び修理
ア 義肢等補装具の購入費用又は修理費用の額は、別表2及び別表3に定める価格の100分の103に相当する額の範囲内とする。
ただし、次に掲げる購入費用又は修理費用の額については、別表2及び別表3に定める価格の100分の105に相当する額の範囲内とする。
(ア) 別表2の(5)の眼鏡(弱視眼鏡に係るものを除く。)の支給
(イ) 別表2の(5)の歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)の支給
(ウ) 別表2の(5)のかつらの支給
(エ) 別表2の(5)の浣腸器付排便剤の支給
(オ) 別表2の(5)の床ずれ防止用敷ふとんの支給
(カ) 別表2の(5)のフローテーションパッドの支給
(キ) 別表3の(5)の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換
(ク) 別表3の(5)の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除く。)
(ケ) 別表3の(5)の眼鏡の項中レンズ交換
(コ) 別表3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換
(サ) 別表3の(5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交換
(シ) 別表3の(5)の車いすの項中クッション交換、クッション(ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの)交換、クッション(ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの)交換、クッション(バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの)交換、クッション(特殊な空気室構造のもの)交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換、クッションカバー(防水加工を施したもの)交換、枕(オーダー)交換、リフレクタ(反射器―夜光反射板)交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ(雨よけ)部品交換
(ス) 別表3の(5)の電動車いすの項中枕(オーダー)交換、バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、栄養パック取付用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状(小ノブ、球ノブ、こけしノブ)交換、レバーノブ各種形状(Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ)交換、日よけ(雨よけ)部品交換及びテーブル交換
(セ) 別表3の(5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め(非ゴム系)交換
(ソ) 別表3の(5)の収尿器に係る交換
(タ) 別表3の(5)の介助用リフターに係る交換及び修理
(チ) 別表3の(5)のフローテーションパッドに係る交換
(ツ) 別表3の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置(スイッチ)交換、帯電式入力装置(スイッチ)交換、筋電式入力装置(スイッチ)交換、光電式入力装置(スイッチ)交換、呼気式(吸気式)人力装置(スイッチ)交換、圧電素子式入力装置(スイッチ)交換、遠隔制御装置交換、注視点検出ユニット交換、CCDカメラ交換、赤外線照射セット交換及びCCDカメラ用リモコン雲台交換
イ 別表2及び別表3に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料(浣腸器付排便剤を除く。)、使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むものとする。
なお、所轄局長は、荷造運搬料を別途請求されたときは、義肢等補装具の製品代が正当と認められる場合に限り、義肢等補装具の製品代と運搬料の合算額が別表2及び別表3に定める価格を超えない範囲で、これを義肢等補装具の価格に含めて支給できる。
(2) 義肢採型指導料
ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料(車いす及び電動車いすは除く。)の額は、採型指導に必要な資材費を含み、義肢等補装具を装着する1肢につき、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下同じ)の別表第1医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
なお、次の場合は、各項に掲げる区分を適用する。
(ア) 採寸を行った場合
義肢装具採寸法(1肢につき)
(イ) 手指及び足指切断に係る採型を行った場合
治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)
(ウ) 硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合
治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)
(エ) 座位保持装置に係る採型を行った場合
治療装具の採型ギプスの体幹硬性装具採型法
イ 車いす及び電動車いすの義肢採型指導料の額は、採型指導に必要な資材費を含み、車いす又は電動車いす1台につき、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
ウ 義肢採型指導料は、義肢等補装具の採型に伴う診察料、資材費等一切の費用を含むものとし、初診料等を別途請求することはできない。
(3) 装着訓練料及び適合判定料
装着訓練及び適合判定に要する費用は、原則として、外科後処置実施要綱の6の「費用の算定方法」により算定した額とするが、次の場合は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
ただし、アについては、「労災診療費算定基準について」(昭和51年1月13日付け基発第72号)において定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
ア 筋電電動義手の装着訓練(装着訓練20分あたりl単位とし、1日6単位までとする。)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 筋電電動義手の適合判定
診療情報提供料(Ⅱ)
ウ 練習用仮義手の処方、採型、装着及び調整等(訓練用仮義手1個につき1回限りとする。)
練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)
エ 練習用仮義手のソケット
別表2に定めるところによる
(4) 症状回答料
症状照会に対する回答に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料(Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
なお、検査料に要する費用は、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価を乗じて得た額とする。
(5) 端数調整
算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
14 費用の支払
(1) 支給決定
義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料に係る請求書が提出されたときは、13の費用の額に定める要件を満たすものであり、かつ、義肢等補装具の購入費用及び修理費用については、別表2及び別表3に定める種目、名称、型式、基本構造等の要件を満たすものであるかを確認の上、「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)により決裁の事務を行う。
(2) 支出事務
義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料を支出するときは、「支出負担行為即支出決定決議書」により決裁の事務を行う。
(3) 支出負担行為の整理区分
支出負担行為等収扱規則第14条の規定による支出負担行為の整理区分は、同規則別表甲号「25 保険金の類」とする。
(4) 支出項目
義肢等補装具の購入費用及び修理費用、義肢採型指導料並びに症状回答料は、(項)社会復帰促進等事業費(目)補装具等支給費から支出する。
(5) (2)の決裁に必要な書類
ア 義肢等補装具の購入費用及び修理費用の支出
(ア) 「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号(1))
(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)
イ 義肢採型指導に要する費用の支出
(ア) 「義肢採型指導料請求書」(様式第9号(1))
(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)
ウ 症状照会に要する費用の支出
(ア) 「症状回答料請求書」(様式第19号)
(イ) 「補装具等支給費支給決定書」(様式第3号)
15 旅費の支給
(1) 対象者
旅費は、次の者に支給する。
ア 義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす又はかつらの採型若しくは装着のため旅行する者
イ 義眼の装嵌のため旅行する者
ウ 筋電電動義手に係る装着訓練及び適合判定のため旅行する者
エ 眼鏡(コンタクトレンズに限る。)又は浣腸器付排便剤の購入費用の支給に係る検査のため旅行する者
(2) 範囲
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとし、その範囲は、日本国内の旅行であって、次のとおりとする。
なお、必要と認められる限り、回数に制限を付さないものとする。
ア 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
イ 鉄道賃及び船賃については、普通旅客運賃を支給する。また、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものについては急行料金を支給し、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては特別急行料金を支給する。
ウ 車賃は、1キロメートルにつき、37円とする。
エ 宿泊料は、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、1夜につき8,700円の範囲内におけるその実費額(飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。)とする。
オ 定期券及び回数券等、運賃の割引を受けることができる場合の運賃の額は、その実費額を支給する。
カ 旅費の支給について、本要綱の規定により難い事情がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給する。
(3) 手続
旅費の支給を受けようとする者は、「義肢等補装具旅費支給申請書」(様式第10号)を所轄局長に提出する。
(4) 旅費の概算払い
ア 所轄局長は、旅行前に旅費の支給を希望する労働者について、当該労働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認められる場合に限り、概算払いできる。
イ 旅費の概算払いを受けた者は、旅行期間経過後、「義肢等補装具旅費精算申請書」(様式第11号)を所轄局長に提出し、精算を行う。
ウ 旅費の概算払いを受けた者が、相当期間経過するも旅行せず、又は旅行しないことが確実となったときは、所轄局長は当該者に支給済の旅費を返納させる。
(5) 費用の支払
旅費に要する費用は、(項)社会復帰促進等事業費(目)社会復帰促進等旅費から支出することとし、支給決定及び支出事務を行うに当たっては、(2)に定める要件を満たすものであるかを確認の上、14の(1)及び(2)に準じて取り扱う。
16 申請者等に対する請求内容の事実確認
所轄局長は、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給決定を行うに当たり、必要に応じて、「義肢等補装具購入・修理費用請求書」の記載内容(義肢等補装具の種目、型式、個数等)と、義肢等補装具業者から申請者に引き渡された義肢等補装具の内容(種目、型式、個数等)が相違していないかを、申請者及び義肢等補装具業者に事実確認する。
17 義肢等補装具に係る費用の返還
所轄局長は、偽りその他不正の手段により義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部を返還させることができる。
18 社会復帰促進等事業原票の記載
所轄局長は、被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進等事業原票に記載を行う。
19 被災労働者に対する周知
労働基準監督署長は、業務災害又は通勤災害により傷病を被った者(以下「被災労働者」という。)の「障害(補償)給付」、「傷病(補償)年金」の支給決定及び治ゆ等の時期をとらえて、義肢等補装具の購入費用又は修理費用の支給対象者となり得る被災労働者に対し、当該費用の支給に関する資料を交付し説明する等により制度の周知を行う。
20 施行期日
本要綱は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。
別表1 義肢等補装具購入費用の支給対象者及び支給対象範囲
支給種目 |
購入費用の支給対象者 (各項目のいずれかに該当する者) |
購入費用の支給対象範囲 |
備考 |
1 義肢 |
(1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災保険法による障害補償給付又は障害給付(以下「障害(補償)給付」という。)の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡失したことにより、労災リハビリテーション医療指定施設又は診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき定められた特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)のうち、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関のうち労災指定医療機関となっている医療機関において療養し、かつ、労災保険法による療養補償給付又は療養給付(以下「療養(補償)給付」という。)を受けている者であって、症状固定後に障害(補償)給付を受けることが明らかである者 (3) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの |
1障害部位につき2本を支給対象とする。 原則、装飾用、能動式、常用、作業用の型式のなかから異なる型式のものを各1本づつ支給対象とする。なお、申請者の希望、障害の状態を考慮し、必要に応じ、同一の型式のものを2本支給対象としても差し支えない。 ただし、1―(2)の筋電電動義手の購入費用の支給を受ける者については、筋電電動義手を装着する上肢に対する義肢の支給対象本数は、1本とする。 |
(1) 断端袋については、別表2に定める断端袋の年間上限額の範囲内で必要な枚数を支給対象とすることから、年間の支給累計額の確認を行うため、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)は、断端袋の購入費用の支給都度、社会復帰促進等事業原票の「備考」欄に、支給日及び支給額を記載すること。 (2) 訓練用仮義足については、療養の給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業としては購入費用を支給することはできない。 (3) 左欄支給対象者の(3)中の「特に必要と認められるもの」とは、義足を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。 |
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(4) 既に装着していた義肢で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 |
き損した義肢1本につき1本を支給対象とする。 |
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(5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義肢であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする(骨格構造(モジュラー)義肢にあっては、耐用年数を超えた部品1個につき部品1個とする)。 |
|
1―(2) 筋電電動義手 |
(1) 両上肢を手関節以上で失ったことにより、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、次の要件を全て満たす者 ア 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること イ 筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること ウ 筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること エ ソケットの装着が可能である断端を有すること オ 肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと (2) 1上肢を手関節以上で失うとともに、他上肢の用が全廃又はこれに準じた状態になったことにより、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者で、上記(1)のアからオの要件を全てを満たす者 |
1人につき1本を支給対象とする。 |
(1) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (2) 「手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号を検出できること」とは、筋電電動義手が筋電信号を制御信号として、筋電電動義手の手先装置の開閉を行うことから、手先装置の開閉を行うことのできる程度の筋電信号を発生させることができ、かつ、筋電信号の分離が可能であることをいう。 (3) 「筋電電動義手を使用するに足る判断力を有すること」とは、通常の弁識能力を有することをいい、担当医師の意見により判断すること。 (4) 「筋電電動義手を使用するに足る十分な筋力を有すること」とは、筋電電動義手が比較的重量のある義手であることから、筋電電動義手を使用するためには、切断肢に筋電電動義手を装着して、当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう。 (5) 「ソケットの装着が可能である断端を有すること」とは、段端に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信号の検出及び分離に支障を来たす皮膚障害(瘢痕又は皮膚植皮等)がないことをいう。 (6) 「肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと」とは、筋電電動義手の能力を十分に発揮するために必要な程度の肩及び肘の関節可動域を有していることをいい、担当医師の意見により判断すること。 (7) 所轄局長は、筋電電動義手の購入費用の支給に当たっては、医師の意見を尊重すること。 |
2 上肢装具及び下肢装具 |
(1) 上肢又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 下肢装具について、11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの |
1障害部位につき2本を支給対象とする。 |
左欄支給対象者の(2)中の「特に必要と認められるもの」とは、下肢装具を使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。 |
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(3) 既に装着していた上肢装具又は下肢装具で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 |
き損した上肢装具又は下肢装具1本につき1本を支給対象とする。 |
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(4) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された上肢装具又は下肢装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
耐用年数を超えたもの1本につき1本を支給対象とする。 |
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3 体幹装具 |
(1) せき柱に荷重障害を残すことにより、障害等級第8級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された体幹装具であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1個を支給対象とする。 |
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4 座位保持装置 |
(1) 四肢又は体幹に著しい障害を残すことにより、障害等級第1級の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された座位保持装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
座位保持装置は、脳血管障害等による四肢麻ひ等の神経系の障害又は両上・下肢の欠損、機能障害のため、座位が不可能若しくは著しく困難な状態にあるものと認められる者に購入費用を支給するものであることから、所轄局長は、その判断に際して、必要に応じ、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 |
5 盲人安全つえ |
(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に使用していた盲人安全つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された盲人安全つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1本を支給対象とする。 |
視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 |
6 義眼 |
(1) 1眼又は両眼を失明したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 既に装嵌していた義眼で、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、使用不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された義眼であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
失明した1眼につき1個を支給対象とする。 |
義眼装嵌のために要する診療は、社会復帰促進等事業の外科後処置として行うこと。 |
7 眼鏡(コンタクトレンズを含む。) |
(1) 1眼又は両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第13級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された眼鏡であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1障害につき1個を支給対象とする。 |
(1) 視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 (2) 所轄局長は、受給者の希望に応じて矯正眼鏡に代えてコンタクトレンズを支給対象とすることができるが、コンタクトレンズの購入費用の支給に当たっては、症状照会に対する回答書(様式第18号(1))により、装用が可能であるか確認すること。 |
8 点字器 |
(1) 両眼に視力障害を残すことにより、障害等級第4級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された点字器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
視力障害の程度は、矯正視力により測定したものとする。 |
9 補聴器 |
(1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された補聴器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1障害につき1器を支給対象とする。 |
両耳の障害の場合であっても、1人につき1器を支給対象とする。 |
10 人工喉頭 |
(1) 言語の機能を廃したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された人工喉頭であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1障害につき1個を支給対象とする。 |
|
11 車いす |
(1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、療養(補償)給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)であって、傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかであるもの (3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことにより、労災保険法による傷病補償年金又は傷病年金(以下「傷病(補償)年金」という。)の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、義足及び下肢装具の使用が不可能であるもの (4) 既に使用していた車いすで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された車いすであって、別表2に定める耐用年数を超えたもの (6) 12の電動車いすの支給対象者の(1)から(4)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの (7) 22のギャッチベッドの支給対象者に該当する者で、特に必要と認められるもの |
1人につき1台を支給対象とする。 |
(1) 車いすは、両下肢の障害により義足又は下肢装具を使用しても歩行が不可能な者に購入費用を支給するものであることから、その判断に際し、所轄局長は、必要に応じ専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 車いすは、独力で使用することができない者には購入費用を支給しないこと(支給対象者の(6)又は(7)に該当する場合を除く。)。 なお、支給対象者の(6)又は(7)に該当する場合は、手押し型車いすの購入費用を支給すること。 (3) レバー駆動型車いすは、レバー操作により片手で駆動できる車いすであることから、片麻ひ被災者等両手で車いすを操作することが困難な者に購入費用を支給すること。 (4) 簡易電動型車いすは、居住地等の状況から悪路の走行や登坂が多く見込まれる場合であって、手指の障害、腕力の低下等から他の型の車いすを使用することが困難な者に購入費用を支給すること。 (5) 左欄支給対象者の(6)中の「特に必要と認められるもの」とは次の場合をいう。 ① 自動車により移動する際、電動車いすの積載が不可能な場合 ② 居住する家屋内を移動する際、家屋の構造等により電動車いすの使用が不可能な場合 (6) 左欄支給対象者の(7)中の「特に必要と認められるもの」とは、手押し型車いすが必要な場合をいう。 (7) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (8) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。 ① ステッキホルダー 歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合 ② 泥よけ 未舗装路の走行を頻繁に行う者で、身体又は服の汚れを防止するために泥よけを必要とする場合 ③ 屋外用キャスター 屋外、不整地、段差の多い場所などで車いすを使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり車いすの振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合 ④ 転倒防止用装置 頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合 ⑤ 滑り止めハンドリム 握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者で、滑り止めハンドリムに交換しなければ車いすの使用が困難である場合 ⑥ キャリパーブレーキ 介助者が手押し型車いすの使用に当たって、手押し型車いすを頻繁に利用する道路等に登坂が多く支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑦ フットブレーキ 手押し型車いすの利用に当たって、介助者が手動ブレーキの使用が困難で支給対象者の安全を確保するために必要とする場合 ⑧ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、手押し型車いすを使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑨ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、手押し型車いすを使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑩ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、手押し型車いすを使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑪ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、手押し型車いすを使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合 |
12 電動車いす |
(1) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、車いすの使用が著しく困難であると認められるもの (2) 両下肢及び両上肢の傷病に関し、療養(補償)給付を受けている者(概ね3か月以内に退院見込みのない入院療養の者を除く。)で、傷病が症状固定した後においても車いすの使用が不可能であることが明らかに認められるもの (3) 両下肢及び両上肢に著しい障害を残すことにより、傷病(補償)年金の支給決定を受けた者であって、当該傷病の療養のために通院している者で、車いすの使用が不可能であるもの (4) 業務災害又は通勤災害により呼吸器又は循環器の障害を受けた者であって、次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、車いすの使用が著しく困難であると認められるもの ア 呼吸器又は循環器の障害により、傷病(補償)年金第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 イ 呼吸器の障害により、障害(補償)給付第1級の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、次のいずれかの要件に該当する者 (ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下であること (イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下であり、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないこと (ウ) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であること (5) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された電動車いすであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
(1) 電動車いすの支給対象者は、高度の四肢麻ひ等の障害のため、車いすの使用が著しく困難な者であることから、所轄局長は、可能な限り実情に即して判断することとし、判断に際しては、専門医又は診療担当医等の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (2) 電動車いすは、重度障害者に購入費用を支給するものであるので、使用上の安全を期するため、利用施設の整備状況、操作の習熟の程度、安全に使用することができる能力の有無、介助の確保の状況等を十分考慮するとともに、在宅重度障害者に購入費用を支給する場合には、これらの施設等の整備が必ずしも十分とは言い難いことから、介助の状況、操作の習熟の程度、使用環境、重度障害者の日常生活上における電動車いすの恒常的な必要性の有無等について、特に十分な検討及び指導を行うこと。 (3) 電動リフト式普通型電動車いすは、職業上の必要性から電動車いすの座面の高さの調整を必要とする者又は介護人と同居していない者であって当該電動車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等に購入費用を支給すること。 (4) 下記の付属品は、各々の付属品の支給要件を満たす者に購入費用を支給すること。 ① ステッキホルダー 歩行補助つえを併給されている者で、ステッキホルダーを必要とする場合 ② 屋外用キャスター 屋外、不整地、段差の多い場所などで電動車いすを使用することが多い者、又は、腰痛等の症状があり電動車いすの振動により当該症状が悪化するおそれがある者で、屋外用キャスターに取り替える必要がある場合 ③ 転倒防止用装置 頸髄損傷者等で、筋肉の著しい低下等機能障害により体幹のバランスが悪く後方へ転倒するおそれがある場合 ④ クライマーセット 頻繁に屋外の段差の多い場所で電動車いすを使用することが多い者で、段差越えが困難である場合 ⑤ フロントサブホイール 電動車いすの細かなコントロールが困難な高位頸髄損傷者等で、頻繁に利用する道路等において、電動車いすの脱輪等による危険のおそれがある場合 ⑥ 酸素ボンベ固定装置 酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が、電動車いすを使用するに当たって、酸素ボンベ固定装置を必要とする場合 ⑦ 人工呼吸器搭載台 常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が、電動車いすを使用するに当たって、人工呼吸器搭載台を必要とする場合 ⑧ 栄養パック取付用ガートル架 経管栄養により食事を摂取している者が、電動車いすを使用するに当たって、栄養パック取付用ガートル架を必要とする場合 ⑨ 点滴ポール 点滴を必要とする者が、電動車いすを使用するに当たって、点滴ポールを必要とする場合 |
13 歩行車 |
(1) 高度の失調又は平衡機能障害を残すことにより、障害等級第3級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行車であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
|
14 収尿器 |
(1) せき髄損傷、外傷性泌尿器障害及び尿路系腫瘍等の傷病のため、尿失禁を伴うこと又は尿路変向を行ったことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された収尿器であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき2器を支給対象とする。 ただし、人口膀胱用簡易型(使い捨て型)については、別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数とする。 |
(1) 所轄局長は、回腸導管用収尿器を装着する際に使用する両面粘着シートについては、1日1枚使用するものとして1年分(12箱(1箱30枚入))をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、簡易型については、対象者の傷病の状態(皮膚炎の有無及び便の形状等)及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とする。 また、所轄局長は、その判断に際しては、必要に応じ専門医又は診療担当医の専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 (3) 簡易型の購入費用の支給を希望する者については、現に回腸導管用又は尿管瘻用の収尿器を使用している場合、当該収尿器の耐用年数経過後に購入費用を支給すること。 |
15 ストマ用装具 |
(1) 大腸又は小腸に人工肛門を造設したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容の全部若しくは大部分が漏出すること又は腸内容がおおむね1日に100ml以上を漏出することにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (3) 大腸又は小腸に皮膚瘻を残し、腸内容が1日に少量を漏出することにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者であって、特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの |
別表2に定める価格の範囲内で所轄局長が必要と認めた数を支給対象とする。 |
(1) 所轄局長は、ストマ用装具について、対象者の傷病の状態(皮膚炎の有無及び便の形状等)及び生活状態により、製品の種類及び交換間隔等を考慮し、必要と認める数を支給対象とすることができる。 (2) 所轄局長は、ストマ用装具の購入費用の支給の可否、支給する製品の種類及び支給数については、症状照会に対する回答書(様式第18号(2))により判断すること。 |
16 歩行補助つえ |
(1) 下肢の全部又は一部を亡失し、又は下肢の機能に障害を残すことにより、障害等級第7級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者であって、義足又は下肢装具の使用が可能であるもの (2) 既に使用していた歩行補助つえで、業務上の事由又は通勤によりき損し、かつ、修理不能となったものを有する者 (3) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された歩行補助つえであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 (4) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者又は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、特に必要と認められるもの |
1人につき1本を支給対象とする。 ただし、両下肢に障害のある場合には、必要に応じ2本を支給対象とする。 |
左欄支給対象者の(4)中の「特に必要と認められるもの」とは、歩行補助つえを使用することによって起立程度が可能となる場合をいう。 |
17 かつら |
(1) 頭部に著しい醜状を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者 (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたかつらをき損した者(故意にき損した者を除く。) |
1人につき1個を支給対象とする。 |
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18 浣腸器付排便剤 |
せき髄損傷者又は排便反射を支配する神経の損傷により、用手摘便を要する状態又は恒常的に1週間に排便が2回以下の高度な便秘を残すことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、医師が浣腸器付排便剤の使用の必要があると認めるもの |
1人につき3日に1個の割合で支給対象とする。 |
(1) 所轄局長は、3日で1個の割合で算出した60本(6か月分)をまとめて支給対象とすることができる。 (2) 浣腸器付排便剤については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号)に収載された薬剤を支給対象とすること。 (3) 所轄局長は、浣腸器付排便剤の購入費用の支給の可否、支給する浣腸器付排便剤の銘柄、用量及び支給個数については、症状照会に対する回答書(様式第18号(3))により判断すること。 |
19 床ずれ防止用敷ふとん |
傷病(補償)年金又は障害(補償)給付を受けている神経系統の機能に著しい障害を残す者又は両上下肢の用の全廃若しくは両上下肢を亡失した者のうち、常時介護に係る介護補償給付又は介護給付を受けている者 |
1人につき1枚を支給対象とする。 |
「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 |
20 介助用リフター |
(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、ウからカまでのすべてに該当する者に支給する(新規支給の場合は、カの要件を除くものとする。)。 ア 傷病(補償)年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるものであって、自宅療養者又は義肢等の支給申請の日から3カ月以内に退院し、自宅で療養すると見込まれる入院療養者であること イ 障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められるもの ウ 車いす又は義肢の使用が不可能であること エ 当該療養者の症状並びに介助用リフターの性能及び操作方法を理解し、介助用リフターを安全に使用できる介護人がいること オ 当該療養者の家屋の構造が、介助用リフターの円滑な移動に適するものであること カ 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された介助用リフターであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者であること |
1人につき1台を支給対象とする。 |
(1) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状で常時介護を受けているものをいう。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 所轄局長は、「介護人」及び「家屋構造」について、義肢等支給修理申請書に添付する「介護人等の状況報告書」(様式第1号(2))及び支給するリフターの形態、家屋の構造等を総合的に勘案し、購入費用の支給の適否を決定すること。 (4) 支給対象とする介助用リフターは、他者の操作を要するものであって、移動式(つり上げ装置、ヘッドシート付き)のものをいう。 (5) 所轄局長は、購入費用の支給決定に当たっては、必要に応じ、傷病の状態、介護及び介護人の状況並びにリフターの実効性について、診療担当医から専門的意見を聴取する等の措置を講じること。 |
21 フローテーションパッド |
(1) 社会復帰促進等事業として支給された車いす又は電動車いすを使用する者のうち、床ずれがでん部又は大腿部に発生するおそれがあり、かつ、診療担当医がフローテーションパッドの使用を必要と認めたもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給されたフローテーションパッドであって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1枚を支給対象とする。 |
フローテーションパッドは、その支給時において、現に床ずれが発生していることを要件とするものではなく、床ずれが発生するおそれがあり、フローテーションパッドの使用が必要であると診療担当医が認めた場合に購入費用の支給を行うこと。 |
22 ギャッチベッド |
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)に該当する者に支給する。 (1) 傷病(補償)年金の支給決定を受けた者のうち、傷病等級第1級第1号若しくは第2号に該当するもの又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められるもので、かつ、自宅療養者(義肢等の支給申請の日から3か月以内に退院し自宅で療養すると見込まれる入院療養者を含む。)であるもの (2) 障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者のうち、障害等級第1級第3号若しくは第4号に該当するもの又はこれらと同等程度の障害の状態にあると認められる者 (3) 車いす(手押し型車いすを除く。)又は義肢の使用が不可能である者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
(1) 支給対象とするギャッチベッドは、原則として利用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する特殊寝台とする。 (2) 支給対象者のうち、傷病等級第1級第1号又は第2号に該当する者と同程度とは、両上下肢の用の全廃、両上下肢の亡失、両上肢の亡失でかつ両下肢の用の全廃又は両上肢の用の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状で常時介護を受けているものをいう。 (3) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (4) 電動式ギャッチベッドは、介護人と同居していない者であって当該ギャッチベッドを使用することにより自力で起き上がることが可能となる者等に購入費用を支給すること。 |
23 重度障害者用意思伝達装置 |
(1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢を亡失し、かつ、言語の機能を廃したことにより、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの (2) 社会復帰促進等事業として購入費用を支給された重度障害者用意思伝達装置であって、別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 |
1人につき1台を支給対象とする。 |
(1) 「重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であると認められるもの」とは、重度障害者用意思伝達装置が、まばたき、息を吹くなどの非常に小さな動作により、「はい、いいえ」等の意思表示を可能とする機器であることから、まばたき等の非常に小さな動作しかできないものをいい、手を挙げる、首を動かすなどの意思表示を伝える動作が可能であるものは含まれない。 なお、重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難であるかについては、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (2) 「全廃」には、高度の麻痺が認められるものを含む。 (3) 支給対象者については、重度障害者用意思伝達装置を使用する者が、意思を決定する能力を明らかに有することが必要であることから、接点式入力装置(スイッチ)、帯電式入力装置(スイッチ)、筋電式入力装置(スイッチ)、光電式入力装置(スイッチ)、呼気式(吸気式)入力装置(スイッチ)、圧電素子式入力装置(スイッチ)又は画像処理による眼球注視点検出式入力装置(スイッチ)のいずれかにより、自己の明確な意思を入力することができる者に限る。 (4) 重度障害者用意思伝達装置の購入入費用を支給するに当たっては、自己の明確な意思を入力することができる者であるか並びに機種及びセンサーの選定については、症状照会に対する回答書(様式第18号(4))に基づき判断すること。 (5) 画像処理による眼球注視点検出式入力装置については、当該入力装置以外の入力装置の使用が不可能であって、当該入力装置によらなければ意思の伝達が不可能である者に購入費用を支給すること。 |