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○水道法施行規則の一部を改正する省令における留意事項について
(平成22年3月25日)
(健水発0325第3号)
(各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)
今般、「水道法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第30号)が平成22年3月25日に公布、施行されることとしたので、貴職におかれては、下記に留意の上、遺漏なきよう願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する技術的助言であることを申し添える。
記
1.改正の背景
既存の浄水処理工程に粉末活性炭処理設備又は粒状活性炭処理設備を追加することについては、メカニズムが複雑でなく副生成物の懸念も極めて低いことに加え、国内における導入実績が十分あり、かつ、これらの処理技術全般に関して国内に相当の知識・経験が蓄積されており、技術的知見も確立している状況にある。
そこで、既存の浄水処理工程に粉末活性炭処理設備又は粒状活性炭処理設備を追加する場合については、水道事業者及び水道用水供給事業者の負担軽減を図る観点から、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものとして水道法(以下「法」という。)第10条第3項又は第30条第3項の規定による届出の対象とするため、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の一部改正を行うものである。
2.改正の概要
水道法施行規則第7条の2及び第51条の4において、現在の給水量が認可給水量を超えない事業における浄水方法の変更のうち、既存の給水区域、給水量、給水人口又は給水対象の範囲内で行われる浄水方法の変更に、次に掲げる浄水施設を用いる浄水方法の変更を追加し、法第10条第1項第1号又は第30条第1項第1号に規定する軽微な変更に該当するものとして、法第10条第3項又は第30条第3項の規定に基づく届出の対象とする。
① 粉末活性炭処理設備
② 粒状活性炭処理設備
ただし、例えば、新規水源を確保して浄水場を新たに建設し、粉末活性炭処理又は粒状活性炭処理を含む浄水処理工程を導入する場合などについては、処理対象物質や必要となる除去量が明らかではないため、原水を用いた処理実験の実施等により処理の安全性・確実性を個別に確認する必要があることから、これまでどおり認可申請の手続を必要とし、既存の浄水処理工程にこれらの設備を追加する場合に限り届出の対象とする。
3.施行日等について
改正省令の施行日は、平成22年3月25日とする。