○周産期母子医療センターの評価について
(平成22年4月20日)
(医政指発0420第7号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各都道府県母子保健主管部(局)長あて厚生労働省医政局指導課長通知)
周産期母子医療センターの評価については、「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会報告書」(平成21年3月4日)において、平成21年度以降に検討すべき事項と提言されたところであるが、厚生労働科学研究班における議論を経て、今般、一般社団法人日本周産期・新生児医学会の協力の下、下記のとおり評価方法等を取りまとめたので、その内容について御了知いただくとともに、管下の関係機関に周知を図られるようお願いしたい。
各都道府県におかれては、周産期母子医療センターの評価を参考に、管下の周産期母子医療センターを設置する病院に対して、周産期母子医療センターの機能の強化・質の向上について一層の取組を促すとともに、都道府県としても各病院への格段の支援を図られるようお願いしたい。
記
1 評価項目及び配点基準
評価項目及び配点基準は、別添1のとおりであり、評価項目ごとに評価すること。
なお、都道府県医師会及び消防機関による評価項目を設けたが、やむを得ない場合は、都道府県担当者が都道府県医師会及び消防機関から状況を聴取した上で評価を行うことも差し支えないこと。
2 評価基準
評価基準は、別添2のとおりであること。
3 本評価の活用
今回の評価項目について、おって示す周産期母子医療センター運営事業事業計画書の調査項目に盛り込み、評価結果を平成22年度補助金に反映させる予定であること。
また、平成23年度以降の評価については、今回の評価の集計結果等を踏まえて、適宜、見直す予定であること。
なお、今般の評価については、あくまでも、周産期母子医療センターが設置されている病院、あるいは地域に対して周産期母子医療センターの機能の強化・質の向上への一層の取組を促すためのものであることを申し添える。
4 評価結果の都道府県による確認
評価の実施に当たっては、各都道府県において、周産期医療協議会を活用するなどして、各病院の自己申告が実態に即しているかどうか、十分に確認するようお願いしたい。
(照会先) 厚生労働省医政局指導課 救急・周産期医療等対策室 小児・周産期医療専門官 山本 小児・周産期医療係長 榊原 TEL 03―5253―1111(内2548) FAX 03―3503―8562 E-mail sakakibara-yasuhiro@mhlw.go.jp |
(別添1)
(別添2)
評価基準
1.NICU、GCU(新生児センター)に関する評価
・ NICU、GCU(新生児センター)に関する評価については、「1.NICU、GCU(新生児センター)の評価項目」と「3.センター全体の評価項目」により、評価を行う。
・ 具体的には、「1.NICU、GCU(新生児センター)の評価項目」の点数と「3.センター全体の評価項目」の点数を合計し、当該合計点について、以下の表に従い、評価を行う。
合計点 |
評価 |
53点の60%以上 |
A評価 |
53点の50%以上60%未満 |
B評価 |
53点の50%未満 |
C評価 |
2.MFICUに関する評価
・ MFICUに関する評価については、「2.MFICUの評価項目」と「3.センター全体の評価項目」により、評価を行う。
・ 具体的には、「2.MFICUの評価項目」の点数と「3.センター全体の評価項目」の点数を合計し、当該合計点について、以下の表に従い、評価を行う。
合計点 |
評価 |
46点の60%以上 |
A評価 |
46点の50%以上60%未満 |
B評価 |
46点の50%未満 |
C評価 |