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○「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の一部改正について

(平成22年3月30日)

(/雇児発0330第11号/社援発0330第29号/老発0330第6号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長・厚生労働省老健局長通知)

標記については、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」により実施しているところであるが、今般、同指針で示す各種ガイドラインについて、別添新旧対照表のとおり一部改正をしたので、都道府県推進組織、貴管内市町村及び関係者に周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願いたい。

なお、本指針については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものである。

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[改正後全文]

○福祉サービス第三者評価事業に関する指針について

(平成16年5月7日)

(/雇児発第0507001号/社援発第0507001号/老発第0507001号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長・厚生労働省老健局長通知)

改正 平成22年 3月30日/雇児発0330第11号/社援発0330第29号/老発0330第6号/

福祉サービス第三者評価(社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。以下同じ。)を行う事業(以下「福祉サービス第三者評価事業」という。)については、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」、により実施しているところであるが、同指針で示す各種ガイドラインについては、平成19年度より、本事業の全国推進組織である全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)に設けられた「評価基準等委員会」において見直しが実施されたところである。

今般、同委員会報告を踏まえ、福祉サービス第三者評価事業に関する指針に示す各種ガイドラインについて、別添のとおり一部改正をしたので、都道府県推進組織、貴管内市町村及び関係者に周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願いたい。

なお、本指針については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものである。

また、福祉サービス第三者評価事業の実施に当たっては、引き続き、下記の事項についてご留意いただくよう併せてお願いする。

おって、平成17年5月26日付け雇児保発第0526001号、社援基発第0526001号「保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について」については、平成22年度中に見直しの予定があることを申し添える。

1 福祉サービスの経営者が評価機関に評価を依頼する費用については、施設経理区分(施設会計)から必要な支出を行うことも差し支えないものであること。

2 平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」において、本指針に基づき福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていることが、社会福祉施設における運営費(措置費)の弾力運用が認められる要件の一つとされていること。

また、平成12年3月30日付け児発第299号「保育所運営費の経理等について」においても、原則、本指針に基づき福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていることが、保育所における運営費の弾力運用が認められる要件の一つとされていること。

3 平成13年7月23日付け雇児発第487号、社援発第1274号、老発第273号「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」において、本指針に基づき福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていることが、法人の指導監査の実施頻度を勘案する際の所轄庁の判断材料の一つとされていること。

4 都道府県推進組織は、独立行政法人福祉医療機構が有する福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)に構築されている福祉サービス第三者評価情報システムの活用を図られたいこと。

5 全国の推進組織における業務のうち児童福祉施設に関する研修は、当分の間、全社協及び社団法人全国保育士養成協議会において共同で実施されること。

(別添1)

都道府県推進組織に関するガイドライン

1 設置

都道府県における福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」という。)の推進組織(以下「都道府県推進組織」という。)は、都道府県、都道府県社会福祉協議会、公益法人又は都道府県が適当と認める団体に設置するものとする。

なお、都道府県推進組織は、各都道府県に一つに限り設置するものとする。

また、都道府県は、都道府県推進組織の適切な運営の確保に努めるものとする。

2 業務

都道府県推進組織は、以下の業務を行うものとする。

① 第三者評価機関の認証に関すること

② 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること

③ 第三者評価結果の取扱いに関すること

④ 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修に関すること

⑤ 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること

⑥ 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること

⑦ その他第三者評価事業の推進に関すること

3 組織

都道府県推進組織には、2の業務を実施するに当たり、第三者評価事業の公正・中立性及び専門性を確保する観点から、各々次の業務に関し次に掲げる委員会を設置するものとする。

なお、都道府県推進組織の判断の下、次に掲げる委員会のほか、必要な委員会を設置することは差し支えないものとする。

(1) 第三者評価機関認証委員会

① 第三者評価機関の認証に関すること

② 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること

③ その他第三者評価事業の推進に関すること

(2) 第三者評価基準等委員会

① 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること

② 第三者評価結果の取扱いに関すること

③ 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修に関すること

④ 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること

4 第三者評価機関の認証

(1) 第三者評価機関認証要件

都道府県推進組織は、別添2「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に基づいて、第三者評価機関認証要件を策定するものとする。

ただし、都道府県の状況等を勘案して必要な場合には、「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。

(2) 第三者評価機関の認証

都道府県推進組織は、第三者評価機関の申請を受け、都道府県推進組織が策定した第三者評価機関認証要件に基づき認証を行うものとする。

5 第三者評価基準及び第三者評価の手法

(1) 第三者評価基準

都道府県推進組織は、別添3「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて、第三者評価基準を策定するものとする。

ただし、都道府県の状況等を勘案して必要な場合には、「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。

(2) 第三者評価の手法

① 第三者評価の方法

第三者評価の方法は、書面調査及び訪問調査によって行うものとする。

② 第三者評価を行う事業所に関する留意事項

第三者評価機関は、自らが直接経営する事業所、並びに、評価調査者は、自らが直接関係する事業所の第三者評価を行うことはできないものとする。

③ 第三者評価結果のとりまとめ方法

第三者評価結果のとりまとめは、第三者評価の公正・中立性を確保する観点から、評価調査者の合議によって行うものとする。

その際、学識経験者等により構成される評価決定委員会を設置し、合議を行うことが望ましい。

(3) 利用者の意向の把握

利用者の意向を把握することの重要性に鑑み、第三者評価と併せて利用者調査を実施するよう努めるものとする。

6 第三者評価結果の取扱い

(1) 第三者評価機関における取扱い

第三者評価機関は、事業所の同意を得て別添4「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を公表するものとする。その際、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。

また、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を報告するものとする。

なお、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を報告することにより、上記に掲げる公表に替えて差し支えないものとする。

(2) 都道府県推進組織における取扱い

都道府県推進組織は、第三者評価機関からの第三者評価結果の報告を受け、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、当該第三者評価結果を公表するものとする。

ただし、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。

なお、公表することについて事業所の同意を得ていない第三者評価結果については、公表しないものとする。

7 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修

都道府県推進組織は、第三者評価機関の評価調査者(評価調査者の候補を含む。)に対して、評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修を行うものとする。

なお、カリキュラムについては別添5「評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」を参考にするものとし、その講師は原則として全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者が行うものとする。

8 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発

(1) 情報公開

都道府県推進組織は、都道府県推進組織に関する事項及び認証した第三者評価機関に関する事項(例:名称、代表者名、所在地、評価対象サービス及び評価料金等)についての情報公開を行うものとする。

(2) 普及・啓発

都道府県推進組織は、第三者評価事業に対する正しい理解及び受審の促進に向けた普及・啓発を行うものとする。

9 第三者評価事業に関する苦情等への対応

都道府県推進組織は、第三者評価事業に対する苦情等に対して、適切に対応するものとする。

10 その他第三者評価事業の推進に関すること

(1) 第三者評価機関との情報交換等

都道府県推進組織は、認証した第三者評価機関との定期的な情報交換を行う等、第三者評価事業の推進に関する業務を行うものとする。

(2) 事業の実施状況等の報告

都道府県推進組織は、毎事業年度終了後速やかに全国社会福祉協議会に対し、全国社会福祉協議会が別途定める様式等により、事業の実施状況等を報告するものとする。

(別添2)

福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン

1 第三者評価機関認証要件

(1) 組織体制・規程等

① 法人格を有すること。

② 評価調査者に関し、次の要件を満たすこと。

ア 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること。

a 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者

b 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者

イ 評価調査者は、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し修了していること。

ウ その他

a 評価調査者に対して定期的な研修機会を確保すること。

b 一件の第三者評価に2人以上(②―ア―a又はbの双方を含む)の評価調査者が一貫してあたること。

③ 事業内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整備し、公開していること。

ア 所属する評価調査者一覧(評価調査者養成研修の修了に関すること、上記②―ア―a又はbに関する資格又は主な経歴。なお、氏名については非公開も可)

イ 事業内容等に関する規程(第三者評価を実施するサービス種別を含む)

ウ 第三者評価の手法

エ 守秘義務に関する規程

オ 倫理規程

カ 料金表

キ 評価事業の実績

④ 第三者評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。

(2) 第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱い

「都道府県推進組織に関するガイドライン」の「5.第三者評価基準及び第三者評価の手法」及び「6.第三者評価結果の取扱い」において定められた第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱いを満たすこと。

2 その他

(1) 第三者評価機関認証の有効期間

第三者評価機関認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間とする。

(2) 第三者評価機関認証の取消し

以下のいずれかに該当した場合、第三者評価機関認証を取り消すことができる。

ア 第三者評価機関認証要件のいずれか一つが欠けた場合

イ 一定期間事業実績がない場合

ウ (4)に定める定期的な事業報告又は都道府県推進組織への協力を行わない場合

エ 不正な行為が行われた場合

なお、不正な行為とは次の行為をいう。

a 第三者評価を行った事業者から評価料金とは別に金品を受取ること

b 守秘義務に違反すること

c サービス利用者や事業者の人権を侵害すること

d 法令に違反すること

e その他社会通念上不正な行為と認められる行為

(3) 第三者評価機関からの認証辞退の取扱い

認証を辞退する第三者評価機関は、都道府県推進組織に届出を行うものとする。

(4) 都道府県推進組織との関係

① 定期的な事業報告

第三者評価機関は、毎事業年度終了後速やかに都道府県推進組織に対し、第三者評価事業の実績等を報告するものとする。

② 都道府県推進組織への協力

第三者評価機関は、都道府県推進組織が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。

(別添3)

福祉サービス第三者評価基準ガイドライン

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ―1 理念・基本方針

[Ⅰ―1―(1) 理念、基本方針が確立されている。]

Ⅰ―1―(1)―① 理念が明文化されている。

Ⅰ―1―(1)―② 理念に基づく基本方針が明文化されている。

[Ⅰ―1―(2) 理念や基本方針が周知されている。]

Ⅰ―1―(2)―① 理念や基本方針が職員に周知されている。

Ⅰ―1―(2)―② 理念や基本方針が利用者等に周知されている。

Ⅰ―2 事業計画の策定

[Ⅰ―2―(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。]

Ⅰ―2―(1)―① 中・長期計画が策定されている。

Ⅰ―2―(1)―② 中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。

[Ⅰ―2―(2) 事業計画が適切に策定されている。]

Ⅰ―2―(2)―① 事業計画の策定が組織的に行われている。

Ⅰ―2―(2)―② 事業計画が職員に周知されている。

Ⅰ―2―(2)―③ 事業計画が利用者等に周知されている。

Ⅰ―3 管理者の責任とリーダーシップ

[Ⅰ―3―(1) 管理者の責任が明確にされている。]

Ⅰ―3―(1)―① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。

Ⅰ―3―(1)―② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

[Ⅰ―3―(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。]

Ⅰ―3―(2)―① 質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。

Ⅰ―3―(2)―② 経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ―1 経営状況の把握

[Ⅱ―1―(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。]

Ⅱ―1―(1)―① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。

Ⅱ―1―(1)―② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。

Ⅱ―1―(1)―③ 外部監査が実施されている。

Ⅱ―2 人材の確保・養成

[Ⅱ―2―(1) 人事管理の体制が整備されている。]

Ⅱ―2―(1)―① 必要な人材に関する具体的なプランが確立している。

Ⅱ―2―(1)―② 人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。

[Ⅱ―2―(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。]

Ⅱ―2―(2)―① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている。

Ⅱ―2―(2)―② 職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。

[Ⅱ―2―(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。]

Ⅱ―2―(3)―① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。

Ⅱ―2―(3)―② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。

Ⅱ―2―(3)―③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。

[Ⅱ―2―(4) 実習生の受入れが適切に行われている。]

Ⅱ―2―(4)―① 実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極的な取組をしている。

Ⅱ―3 安全管理

[Ⅱ―3―(1) 利用者の安全を確保するための取組が行われている。]

Ⅱ―3―(1)―① 緊急時(事故、感染症の発生時など)における利用者の安全確保のための体制が整備されている。

Ⅱ―3―(1)―② 災害時に対する利用者の安全確保のための取組を行っている。

Ⅱ―3―(1)―③ 利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。

Ⅱ―4 地域との交流と連携

[Ⅱ―4―(1) 地域との関係が適切に確保されている。]

Ⅱ―4―(1)―① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。

Ⅱ―4―(1)―② 事業所が有する機能を地域に還元している。

Ⅱ―4―(1)―③ ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

[Ⅱ―4―(2) 関係機関との連携が確保されている。]

Ⅱ―4―(2)―① 必要な社会資源を明確にしている。

Ⅱ―4―(2)―② 関係機関等との連携が適切に行われている。

[Ⅱ―4―(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。]

Ⅱ―4―(3)―① 地域の福祉ニーズを把握している。

Ⅱ―4―(3)―② 地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ―1 利用者本位の福祉サービス

[Ⅲ―1―(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。]

Ⅲ―1―(1)―① 利用者を尊重したサービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。

Ⅲ―1―(1)―② 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。

[Ⅲ―1―(2) 利用者満足の向上に努めている。]

Ⅲ―1―(2)―① 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を行っている。

[Ⅲ―1―(3) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。]

Ⅲ―1―(3)―① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。

Ⅲ―1―(3)―② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。

Ⅲ―1―(3)―③ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。

Ⅲ―2 サービスの質の確保

[Ⅲ―2―(1) 質の向上に向けた取組が組織的に行われている。]

Ⅲ―2―(1)―① サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。

Ⅲ―2―(1)―② 評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施している。

[Ⅲ―2―(2) 提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。]

Ⅲ―2―(2)―① 提供するサービスについて標準的な実施方法が文書化されサービスが提供されている。

Ⅲ―2―(2)―② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

[Ⅲ―2―(3) サービス実施の記録が適切に行われている。]

Ⅲ―2―(3)―① 利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。

Ⅲ―2―(3)―② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。

Ⅲ―2―(3)―③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。

Ⅲ―3 サービスの開始・継続

[Ⅲ―3―(1) サービス提供の開始が適切に行われている。]

Ⅲ―3―(1)―① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。

Ⅲ―3―(1)―② サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。

[Ⅲ―3―(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。]

Ⅲ―3―(2)―① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を行っている。

Ⅲ―4 サービス実施計画の策定

[Ⅲ―4―(1) 利用者のアセスメントが行われている。]

Ⅲ―4―(1)―① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。

[Ⅲ―4―(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。]

Ⅲ―4―(2)―① サービス実施計画を適切に策定している。

Ⅲ―4―(2)―② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。

(別添4)

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(別添5)

評価調査者養成研修等モデルカリキュラム

[評価調査者養成研修]

区分

研修課目

形態・時間数

目的

内容

基礎的研修課程Ⅰ

1.第三者評価の理念と基本的な考え方

講義・1時間

第三者評価事業の理念や基本的な考え方を理解する。

第三者評価事業について、その必要性や行政による指導監査との違い等について講義するとともに、あわせて福祉制度の動向等について解説を行う。また、医療機能評価や、ISO等、関連分野における評価制度の動向ならびにその考え方に関する講義を行う。

2.第三者評価の全体像

講義・1時間30分

第三者評価事業の動向や「評価調査者養成研修」の位置付け等を理解する。

都道府県推進組織が行う第三者評価事業の目的や制度の概要に関する講義を行うとともに、本研修の位置付けならびに評価調査者養成研修の位置付け等について解説を行う。

3.評価調査者の役割と倫理

講義・1時間

評価調査者として守るべき倫理や、訪問調査時の留意点を理解する。

第三者評価事業における評価調査者の役割について講義するとともに、評価調査者として守るべき倫理や、求められる調査時の姿勢等に関する講義を行う。

基礎的研修課程Ⅱ

4.第三者評価基準の理解と判断のポイント

講義・6時間

都道府県推進組織が使用する第三者評価基準の考え方を理解するとともに実際の第三者評価の方法を習得する。

福祉サービス第三者評価基準(共通評価並びにサービス内容評価)の各項目についてその考え方や基準策定の意図等に関する講義を行う。また、実際の第三者評価における判断のポイントについても講義により習得する。

5.利用者調査の方法等について

講義・2時間

第三者評価における利用者調査の位置付けを正しく理解するとともに、その方法を学ぶ。

第三者評価における利用者調査の位置付けや意義、その結果の取扱い、さらには実際の利用者調査の方法等について講義を行う。

演習

6.書面(事前)審査の着眼点

講義および演習・3時間

書面(事前)審査の目的や具体的な方法を理解・習得する。

書面(事前)審査の必要性・目的、ねらいについて解説を行うとともに、実際の方法についてグループごとに「事例研究」を実施する。

7.訪問調査の着眼点

演習・4時間

訪問調査における各第三者評価基準の評価判定方法、その着眼点を理解する。

訪問調査における第三者評価基準の評価判定方法、着眼点についてグループにより課題演習、事例検討を行う。

実習

8.実習Ⅰ

実習・7時間

実際に施設(事業所)を訪問、調査を行うことによって具体的な第三者評価の方法・技術を習得する。

「協力施設(事業所)」を訪問、実際に調査を行うことにより、インタビュー技術等について実習を行うとともに、訪問調査時の留意事項を学ぶ。

9.実習Ⅱ

実習・3時間

実習Ⅰの内容を受けて、第三者評価結果のとりまとめについて具体的な手法を習得する。

訪問調査の結果に基づいて評価調査者間で合議を行い、最終的な第三者評価結果をとりまとめるとともに、報告書の作成について実習により実際の技術を学ぶ。

総括

10.まとめ

全体会・2時間

実習の成果に基づいて評価調査者として求められる技術や態度等についてあらためて理解を深める。

各分科会にてとりまとめた実習の成果を発表し、講師が講評を行う。特に、とりまとめ等に対する問題点や課題、書面調査・訪問調査を実施する上での留意事項をあらためて整理する。

[評価調査者継続研修]

区分

研修課目

形態・時間数

目的

内容

 

1.第三者評価の実施状況と課題

講義・1時間

都道府県における第三者評価事業の実施状況や課題、その対応について理解するとともに、福祉制度の動向等について理解を深める。

都道府県における第三者評価事業の実施状況や事業推進上の課題ならびにその対応について講義を行う。あわせて福祉制度の動向について解説を行う。

2.演習

演習・6時間

実際の評価調査者としての取組みをふり返り、他の事例を踏まえながらより良い第三者評価活動を行うための技術や、視点を習得する。

他の第三者評価事例や、事業所における先進的な取組みについてグループワークを行う。

3.講評・まとめ

全体会・1時間

演習の成果に基づいて評価調査者として求められる技術や態度等についてあらためて理解を深める。

各グループにてとりまとめた演習の成果を発表し、講師からの講評を行う。特に、書面調査・訪問調査を実施する上での留意事項や評価調査者としての姿勢をあらためてふり返る。