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○「セーフティネット支援対策等事業費補助金における「中国残留邦人等地域生活支援事業」の取扱いについて」の一部改正について

(平成21年5月28日)

(社援対発第0528003号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知)

今般、「セーフティネット支援対策等事業費補助金における「中国残留邦人等地域生活支援事業」の取扱いについて」の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成21年4月1日から適用することとしたので、御了知の上よろしくお取り計らい願いたい。

なお、各都道府県におかれては、貴管内市区町村に対する周知につき、配慮願いたい。

(改正後全文)

○セーフティネット支援対策等事業費補助金における「中国残留邦人等地域生活支援事業」の取扱いについて

(平成20年5月15日)

(社援対発第0515006号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知)

改正 平成21年 5月28日社援対発第0528003号

標記については、「セーフティネット支援対策等事業について」(平成20年4月30日社援発第0430004号)において実施することとしたところであるが、その留意事項及び細部については、下記のとおり取り扱うこととし、平成20年4月1日から適用することとしたので、御了知の上よろしくお取り計らい願いたい。

なお、平成元年6月16日庶務対第213号、平成7年3月31日社援一調第166号及び社援対第127号、平成12年3月17日社援対第90号、平成7年3月31日社援一調第168号及び社援対第129号、平成19年3月30日社援対発第0330001号は、廃止する。

1 「地域における中国残留邦人支援ネットワーク事業」の取扱いについて(別添1)

2 「身近な地域での日本語教育支援事業」の取扱いについて(別添2)

3 「自立支援通訳派遣等事業」の取扱いについて(別添3)

4 「中国帰国者等への地域生活支援プログラム事業」の取扱いについて(別添4)

(別添1)

「地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領」の取扱いについて

1 留意事項

中国残留邦人等の方々が、地域の様々な行事に気軽に参加し、地域の中での理解や見守り・支え合いなど安心した生活を送ることができる環境を構築するためには、地域での活動主体の把握やそれらの協力が不可欠なことから、管内における自治会、町内会、ボランティア団体、NPO及び公益法人等と連携を取りながら事業を推進願いたい。

2 中国残留邦人等支援ネットワーク構築手順(参考例)

(1) 都道府県の役割

ア 都道府県援護担当課は、管内の中国残留邦人等が居住する地域の指定都市及び中核市を含む市区町村(以下「市区町村」という。)の中国残留邦人等支援担当職員に対して、中国残留邦人等問題の背景や各種支援策についての理解を求める研修会を開催されたい。

イ 研修会については、厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室、各ブロックに設置している中国帰国者支援・交流センター、都府県中国帰国者自立研修センター又は中国帰国者定着促進センター(以下「センター」という。)に講師派遣や映像資料等の提供など必要な支援を求められたい。

(2) 市区町村の役割

地域における中国残留邦人等の状況や地域活動を十分に把握し、地域の実情に応じた必要な事業を実施されたい。また、貴職と地域福祉又は労働担当の主管部局等との連携や情報交換を行い、その円滑な推進を図られたい。

(実施参考例)

① 地域住民の理解を求める活動

市区町村担当課は、管内の住民に対して中国残留邦人等問題の背景や言葉の問題、生活習慣の違いなど中国残留邦人等に理解を求める説明会の開催や地域における市民まつりなどの住民が集う催しにおいて、中国残留邦人等に係るコーナーを設けるなど様々な機会を通じ、活動を行う。

② 支援リーダーの活用

地域の住民と中国残留邦人等の方々が地域の活動を通じて接する機会を増やすための調整役になる者を活動主体等の関係者に依頼し、活動費の支給や通訳者の派遣を行い、ネットワーク構築を支援する。

③ 日本語交流事業の開催

中国残留邦人等の方々が地域における活動に参加し、地域住民との交流を通じて、日本語学習や会話の促進を図るため、必要な経費を支援する。

④ 地域の事業主への理解を求める活動

地域の事業主に対して、中国残留邦人等問題の背景などを説明する機会を設け、中国残留邦人等の二世・三世を地域の職場が受け入れやすくする活動を行う。

なお、地域住民の理解を求める活動などに地域の事業主の方々に参加をお願いすることも可能である。

(3) センターの役割

センターは、都道府県及び市区町村から研修会における講師派遣等の支援を要請された場合には、必要な支援を行うこと。

また、地域の活動主体から中国残留邦人等支援活動についての相談等に応じること。

3 補助内容

(1) 地域住民の理解を得るための研修会の実施

研修会の開催経費については、1開催あたり10万円を目安とするが、10万円を超える場合は、事業計画書を作成し個別に厚生労働省と協議すること。協議後において、厚生労働省が認めた額を補助する。

(2) 支援リーダーの配置

地域において調整を行う者(支援リーダー)に対し、地域で活動するために必要な経費として、1人あたり年2万円を限度に活動費(印刷製本費、通信運搬費等)を支給する。

なお、通訳が必要な場合には雇い上げることができるものとするが、日額単価等は、実施主体毎の雇用規程又は旅費規程や予算に基づいた額を設定すること。

(3) 地域で実施する日本語交流事業への支援

日本語交流事業の開催経費については、事業の内容、参加者の人数及び開催の規模等がわかる事業計画書を作成し、個別に厚生労働省と協議すること。協議後において、厚生労働省が認めた額を補助する。

(4) 地域の事業主に対する中国残留邦人等へ理解を深める講演会の開催

上記(1)と同様とする。

(5) 地域の中核を担う市町村担当者への研修会

市町村担当者への研修会については、事業の内容、参加者の人数及び開催の規模等がわかる事業計画書を作成し個別に厚生労働省と協議すること。協議後において厚生労働省が認めた額を補助する。

なお、出席者への旅費支給については、実施主体の規程に基づくものとする。

※ 研修会及び交流会等に必要な機材等はレンタルとすること。

(別添2)

「身近な地域での日本語教育支援事業実施要領」の取扱いについて

1 留意事項

中国残留邦人等の方々のニーズに応じ、身近な地域で日本語学習ができるよう必要な日本語教室等を確保願いたい。また、日本語教室の開催に当たっては、地域での活動主体の把握やそれらの協力が不可欠なことから、管内におけるボランティア団体、NPO及び公益法人等と連携を図りながら事業を推進願いたい。

2 身近な地域での日本語教育支援の手順(参考例)

(1) 中国残留邦人等のニーズの把握

地域生活支援プログラム事業などを活用して、中国残留邦人等の日本語学習についてのニーズの確認に努めること。

(2) 開講中の日本語教室等の状況把握

実施主体の管内に所在する民間団体等が主催する日本語教室や民間営業の日本語学校の把握に努め、各教室等の①開催日②開講時間③学習コース・期間④教室定員⑤受講料等情報を取得するとともに当該教室等の活動内容が中国残留邦人等の日本語学習に相応しいものか精査すること。

なお、実施主体が主催する日本語教室及び新たに開講する日本語教室を含む。

(3) 各ブロックの中国帰国者支援・交流センターとの連携

中国残留邦人等の日本語学習のニーズに基づき、日本語教室を選定するものとするが、各ブロックの中国帰国者支援・交流センターと連携を図り、日本語能力の確認や目標の設定などを行うこと。

(4) 上記(2)で把握した日本語教室等を教室主催者の同意を得て「身近な地域での日本語教育支援事業協力教室(以下「協力教室」という。)」とする。

(5) 中国残留邦人等の日本語学習のニーズに基づき、協力教室を紹介する。

3 補助内容

(1) 実施主体に対して、身近な地域での日本語教育支援事業における協力教室の安定した授業の開講や学習内容の充実を図るため事業費の一部を別に定める基準により補助する。

(2) 中国残留邦人等が民間営業で有償の協力教室を受講する場合には、受講料、入学金の合計額の半額(20万円を限度)を受講者本人又は日本語学校に支払う。

なお、受講料等については、受講者の受講コース終了確認後に精算で支払うこととし、途中での退学等は支援の対象とならない。

4 その他

実施主体が、新たに地域においてボランティアなどの協力を得て、日本語教室を開講する場合には、地域の実情を良く把握した上で実施すること。

身近な地域での日本語教育支援事業における補助基準

1.日本語教室を受講する生徒のうち、実施要領で定める支援対象者の割合により、協議額を算出すること。

(支援対象者数(A)/在籍者数(B))×100=C%(小数点以下切り捨て)

※在籍者数は、日本語教室やパソコン教室などすべての人員とする(コースごとの人員ではない。)。

割合(C)%

按分率(D)

80以上

1.0

70以上80未満

0.9

50以上70未満

0.8

50未満

0.7

日本語教室の対象経費(E)×按分率=協議額(F)

(例)在籍数15名、支援対象者7名

(7(A)/15(B))×100=46(C)%

対象経費(E)240万円×0.7(D)=168万円(F)

168万円を協議額として計上すること。

(対象経費)

① 教室の借上料

② 日本語講師への謝礼(旅費を含む)

③ 印刷製本、コピー代

④ 用紙代

⑤ 切手代

⑥ 教材レンタル料(パソコン、映像資料等)

⑦ 教材、教室往復交通費は、地域生活支援プログラムを活用すること。

2.日本語教室において、授業終了後に講師と生徒が懇談する際にお茶代が特に必要な場合は、開催日毎に1日500円を限度(主催団体毎年5万円を限度)に消耗品費を計上することができる。

(別添3)

「自立支援通訳等派遣事業実施要領」の取扱いについて

1 留意事項

(1) 自立支援通訳

ア 実施要領の3に掲げる事業内容について

(ア) (1)のエについては、就学者である親族等と担任教師のみによって面談が行われるような場合は、派遣の対象とならないこと。

(イ) (1)のオについては、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション等を利用する場合に対象となること。

イ 永住帰国者世帯の定着自立を図る上で自立支援通訳は極めて重要な役割を持つこと、また、相当数の需要が見込まれることから、自立支援通訳の派遣に当たっては、計画的かつ効率的に実施するよう配慮するとともに、事業に支障を来すことのないよう十分な自立支援通訳の確保に努められたい。

(2) 自立指導員

自立指導員は、中国帰国者自立研修センターで研修中の者に対する業務を行うに当たっては、同センターと十分な連絡及び調整を図り、相互に分担して行う必要があること。

(3) 就労相談員

実施に当たっては、その円滑な推進を図る上で貴職と労働主管部(局)との連携が不可欠であるので、協力を得るよう配慮されたい。

(4) 巡回健康相談

ア 実施要領の6に掲げる派遣期間等について

巡回健康相談員が永住帰国者世帯を訪問する場合には派遣1回につき原則として2世帯を対象にされたい。

イ 実施要領の7に掲げる留意事項について

(ア) 関係部局との連携

実施に当たっては、その円滑な推進を図る上で貴職と衛生主管部(局)との連携が不可欠であるので、協力を得るよう配慮されたい。

(イ) 事業の実施

① 永住帰国後1年以内の者については、日本での生活習慣等をまだ十分に理解していない者もいると思われることから、本事業の趣旨を十分説明し理解を得るよう配慮されたい。

また、実施に当たっては、対象者に漏れがないよう留意されたい。

② 永住帰国者世帯の生活状況、地理的事情に配慮して具体的な実施方法を策定されたい。

また、健康相談医等については、保健所等の公的機関、地域の医師会、医療機関等の協力を得て、その確保を図られたい。

2 補助内容

自立支援通訳等の手当について、以下内容に基づき支給されたい。

(1) 通訳等の日額単価及び活動費(交通費)については、実施主体の雇用規程又は旅費規程や予算に基づき額を設定すること。

なお、時給単価を設定することは、差し支えない。

(2) 自立支援通訳等派遣事業における自立指導員及び就労相談員(以下「自立指導員等」という。)に対する活動推進費は、自立指導員等に選任されている者で、現に業務を行っているか又は当該年度中に業務を行うことが予定されている者に対し、経費を計上し、その額は受持ち世帯数にかかわらず自立指導員等1人につき実施主体が定める額を年額として支給するものであること。

また、活動推進費は、自立指導員等の活動が、永住帰国者世帯の様々な需要に応え、円滑かつ効果的に推進されることを目的として、自立指導員等が指導、援助に活用するための書籍の購入や永住帰国者世帯との通信に要する経費等に充てられるものとして支給するものであることから、自立指導員への支給に当たってはその趣旨を十分に伝えるとともに、当該経費が有効に活用されるよう配慮願いたい。

(3) 巡回健康相談事業において、実施会場を必要とする場合には、会場借上料やお知らせ等の作成費、郵便料を支給することができる。

3 その他

(1) 事業の委託

事業の実施を民間団体等に委託することができるものであるが、委託に当たっては、その適格性に十分に配慮されたい。

(2) 業務実施後の措置

実施主体は、各業務の実施状況について、別紙様式1から4により記録簿を作成すること。

(3) 自立支援通訳等が業務遂行上知り得た帰国者等の身上に関する事項等の守秘を定めているがこれを十分に徹底するため、このことを明記した事業実施上の留意事項を自立支援通訳等に配布することとされたい。

(別添4)

「中国帰国者等への地域生活支援プログラム事業実施要領」の取扱いについて

1 留意事項

(1) 関係部局との連携について

本事業の実施に当たっては、その円滑な推進を図る上で生活保護及び支援給付担当課との連携が不可欠であるので、相互の協力を得られるよう配慮願いたい。

(2) 本プログラムの対象者について

実施に当たっては対象者の把握に努めるとともに、対象者の特定に疑義が生じた場合は、厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室に照会願いたい。

2 本プログラムの実施について

(1) 事業の実施に当たっては、中国帰国者等の個別のニーズを把握するとともに、自立指導員、支援・相談員(以下「支援・相談員等」という。)及び生活保護又は支援給付の実施機関(以下「実施機関」という。)等関係機関と十分な連携を図り、地域において一体となった指導体制の確保に努めること。

(2) 実施主体援護担当課は、実施機関と協力しつつ地域生活支援プログラムの周知徹底を図るとともに、対象者が社会的・経済的な自立が図れるよう支援・相談員等を通じて指導すること。

3 個別支援メニューの例について

「中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要領」(平成19年3月30日社援発第0330007号)の4の個別支援メニューの例①、②、⑥、⑦及び⑧については、別紙1~5を参考として実施されたい。個別支援メニューの例⑨については、参考資料を参照ありたい。

なお、地域の実情に合わせ、必要な時に活用できるよう普段より資料整備に努めること。

4 業務実施後の措置について

(1) 実施主体援護担当課は、本プログラムに関する業務の実施状況を別紙6に定める様式により記録するものとする。

(2) その他

本事業の一層の効果を上げるためには、対象者に本プログラムの内容について理解を得ることが大切であるので、面談する際は十分に説明するよう配慮されたい。

(別紙1)

中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種の学習への支援又は交流事業等への支援に係る個別支援メニューについて

1 事業概要

生活保護又は支援給付(以下「支援給付等」という。)受給者のうち、日本語の習得等を希望する者に対して、中国帰国者支援・交流センター、中国帰国者自立研修センター又は各種学校法人及び各自治体が認めた団体(以下「センター等」という。)で実施されている日本語等各種学習等各種講座、交流事業等(参考1、2)又は生活相談の紹介とあっせんを行い、日本語教育や交流事業へ参加する対象者に対し、交通費や教材費を支給する。

2 支援メニューの対象者

本支援メニューの対象者は、「中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要領」(平成19年3月30日社援発第0330007号)の3のうち、現在支援給付等を受給している者であって、日本語等各種学習、交流事業等への参加を希望する者で以下の事項に該当する者とする。

(1) 通所(学)又は通信によって日本語等各種の学習を行える者

(2) センター等で行っている交流事業で、支援給付等受給者が希望する行事等への参加が可能である者

(3) 日本語が不自由なため地域社会から孤立している者であって、日常的な会話や交流を求めている者

(4) センター等に相談することにより自立阻害要因を排除することができると思われる者

3 補助内容

日本語教育や交流事業へ参加する対象者に対し、通所(学)に必要な参加者活動支援費(交通費)及び教材費を支給するものとする。

なお、通所(学)に必要な交通費の額は、一般的な経路に基づく鉄道賃の実費とする。

○ 参加者活動支援費(交通費)の上限額:1プログラム年間10万円

○ 教材費の上限額:1プログラム年間1万円

(別紙2)

自学自習者に対する適切な教材等の紹介に係る個別支援メニューについて

1 事業概要

生活保護又は支援給付(以下「支援給付等」という。)受給者のうち、自学自習のための適切な情報の提供を希望する者に対し、自立指導員又は支援・相談員が個々の自学自習に適した教材の相談やアドバイスを行い、学習に必要な教材費(辞書、参考書等の購入費用)の支給を行う。

2 支援メニューの対象者

本支援メニューは、「中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要領」(平成19年3月30日社援発0330007号)の3のうち、現在支援給付等を受給している者であって、自学自習のための適切な情報の提供を希望する者で以下の事項に該当する者とする。

(1) 個々の自学自習に適した教材を必要とする学習意欲のある者

(2) 適時のアドバイスにより学習を継続できる見込みのある者

3 補助内容

教材費の支給(上限額年1万円)

(別紙3)

「生活保護受給者等就労支援事業」の活用に係る個別支援メニューについて

1 事業概要

就労による自立を目指す者に対して、福祉事務所等と公共職業安定所(以下「安定所」という。)とが連携して実施する「生活保護受給者等就労支援事業」を活用し、その就労による自立を図ることを目的とする。

2 支援メニューの対象者

本支援メニューの対象者は、「生活保護受給者等就労支援事業実施要領」(「生活保護受給者等就労支援事業について」(平成18年3月31日付け職発第0331009号厚生労働省職業安定局長通知)。以下「事業実施要領」という。)の「5 支援対象者の範囲」の要件を満たす者とする。

3 実施方法

福祉事務所等から安定所に就労支援要請があった者に対し、就労支援メニュー選定チームが適切な就労支援メニュー(①生活保護受給者等就職支援ナビゲーターによる支援、②トライアル雇用の活用、③公共職業訓練の受講あっせん、④生業扶助若しくは自立支援教育訓練給付の活用による民間の教育訓練講座の受講、⑤一般の職業相談・紹介の実施)を選定し、安定所が本人の希望、能力及び適性等を勘案し、選定された就労支援メニューに基づき、支援を行う。

なお、本支援メニューにおいて活用する「生活保護受給者等就労支援事業」については、事業実施要領に基づき実施されるものである。

そのため、支援・相談員、自立指導員及び自立支援通訳は、必要に応じて「都道府県生活保護受給者等就労支援事業協議会」(事業実施要領4(1))にオブザーバーとして参加することができるとともに、個々の支援対象者に係る「就労支援メニュー選定チーム」(事業実施要領4(2))及び支援メニューの実施に協力することができるものとする。

(別紙4)

就労に役立つ日本語等の資格取得支援に係る個別支援メニューについて

1 事業概要

就労に役立つ日本語等の資格取得を希望する者に対して、個々人の希望に添った各種専門学校を紹介し、学費及び資格取得のための受験料を支給する。

なお、本メニューの実施にあたっては、就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業実施要領(平成19年3月30日社援発第0330008号都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局長通知)により行うものとする。

2 支援メニューの対象者

本支援メニューの対象者は、「中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要領」(平成19年3月30日社援発第0330007号)の3のうち、就労に役立つ日本語等の資格取得を希望する者で以下の事項に該当する者とする。

(1) 対象者へのカウンセリングを通じて自立に資する資格取得に結びつき、自立のために必要であると認められる者

(2) 支給を受けようとする者の日本語能力、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが自立のために必要であると認められる者

(別紙5)

訪中支援に係る個別支援メニューについて

1 事業概要

生活保護又は支援給付受給者のうち、中国残留邦人等が親族訪問等のため一定期間中国等に渡航する場合には、次の手順を踏むことにより、生活保護又は支援給付の実施機関は渡航期間中は生活扶助費又は生活支援給付を継続支給するとともに渡航費用は収入として認定しない取り扱いとする。

なお、渡航期間は原則1~2か月程度とする。

2 支援メニューの対象者

本支援メニューは、「中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要領」(平成19年3月30日社援発第0330007号)の3のうち原則中国残留邦人等1世とし、親族訪問等のため一定期間中国等に渡航を希望する者とする。

3 実施方法

(1) 自立指導員は生活保護の実施機関職員(支援・相談員は単独又は必要に応じて支援給付の実施機関職員)と同行し、家庭訪問等を行い、申請書(別添)を配布する。

(2) 中国帰国者等は、申請書に訪問先、訪中時期及び目的等を記入する。

なお、申請書については、財団法人中国残留孤児援護基金主催の「養父母お見舞い訪中援助事業」に参加する場合は同基金の申請書(写し)に換えることができる。

(3) 自立指導員又は支援・相談員は、中国残留邦人等が記入した申請書を実施主体援護担当課へ郵送又は持参する。

(別添)