Q10.中国残留邦人等に対する生活支援プログラム事業における交通費及び教材費は、支援給付を受けている者のみが対象か。 |
A 平成21年度より、支援給付を受けていない中国残留邦人等本人及び配偶者に対しても、日本語教室等に通うための交通費及び教材費を支給できることとなったところである。
9 市区町村担当者への研修会
Q1.市区町村担当者への研修会について、帰国者が居住している市区町村では、実情を認識している。また、地域の実情に応じて支援を実施しているものであり、研修会の必要性が不明である。 |
A 中国残留邦人等に対する新たな支援策の支援内容について、市区町村担当者も理解する必要があるので、研修会を実施していただきたい。
Q2.市区町村担当者への研修会の参集範囲には、帰国者の居住しない市区町村も対象とするのか示されたい。 |
A 中国残留邦人等の居住しない市区町村は、研修の対象としなくても良いが、希望する市区町村においては、参加を認めていただきたい。
10 支援給付適正実施推進事業
Q1.支援給付適正実施推進事業(経費)とは具体的には何か? |
A 支援給付が適正に支出されているか、誤りや不正に支出されていないか等を確認するために設けられた事業であり、具体的には下記のとおりである。
① 診療報酬明細書点検等充実事業
支援給付に係る診療報酬明細書(レセプト)の内容点検し、誤りや不正支出がないか等を確認するために必要な事業であり、経費としては、レセプト点検委託料、レセプト点検員雇用費及び点検を行う事務室等の賃貸料、参考図書の購入費等を想定している。
② 居宅介護支援計画点検等強化事業
支援給付受給者のケアプランの内容点検し、介護サービスの利用に係る指導、援助を行うとともに、指定介護機関との連絡調整等を行うことにより、支援給付の適正な給付を図るために必要な事業であり、経費としては、ケアプラン点検委託料、介護支援事務補助職員の雇用費、参考図書の購入費等を想定している。
③ 収入資産状況把握事業
収入申告書の徴取や関係先調査の実施等によって支援給付の不正受給の防止を図るために必要な事業であり、経費としては、関係先調査などを行うための郵便料、消耗品の購入費等を想定している。
④ 業務効率化事業
ITを活用することにより、支援給付事務の効率化を図るために必要な事業であり、経費としては、支援給付システムの改修費等を想定している。
別表
支援対象者の区分(永住帰国した中国残留邦人等とその同伴家族)
区分 |
中国残留邦人等支援ネットワーク事業 |
身近な地域での日本語学習支援 |
支援・相談員 |
自立支援通訳等派遣事業 |
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自立指導員 |
自立支援通訳 |
就労相談員 |
巡回健康相談 |
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日本語教室 |
民間日本語学校 |
地域に定着後3年 |
4年目以降 |
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1 中国残留邦人等・配偶者 ①法第2条第1項 ②法施行規則第10条第1号 ※配偶者が離婚した場合には対象外 中国残留邦人等と同一の住居に居住し、生計を一にしている配偶者は、同行帰国の有無に関わらず対象となる |
支援給付受給者 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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生活保護受給者 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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2 中国残留邦人等の未成年の子(帰国時) 法施行規則第10条第2号又は第3号 ※帰国後に生まれた子(残留邦人の孫)は対象外 |
同居 |
生活保護受給者 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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別居 |
生活保護受給者 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
3 中国残留邦人等と同伴入国した子世帯 ※養父母を同伴した場合を含む ①法第6条 ②法施行規則第10条第4号、第5号又は第6号 |
同居 |
生活保護受給者 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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別居 |
生活保護受給者 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
区分 |
地域生活支援プログラム |
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日本語教室等通所(学)活動推進 |
自学自習者に対する教材費の支給 |
地域で実施する交流事業 |
地域での日本語教室 |
地域での就労等支援 |
親族訪問訪中支援(収入認定除外) |
地方自治体独自の事業 |
|||||
民間日本語学校紹介 |
ボランティア日本語教室の紹介 |
生活保護受給者等就労支援事業 |
就労に役立つ資格取得支援 |
||||||||
1 中国残留邦人等・配偶者 ①法第2条第1項 ②法施行規則第10条第1号 ※配偶者が離婚した場合には対象外 中国残留邦人等と同一の住居に居住し、生計を一にしている配偶者は、同行帰国の有無に関わらず対象となる |
支援給付受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
※1 |
○ |
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生活保護受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
その他 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
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2 中国残留邦人等の未成年の子(帰国時) 法施行規則第10条第2号又は第3号 ※帰国後に生まれた子(残留邦人の孫)は対象外 |
同居 |
生活保護受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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別居 |
生活保護受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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3 中国残留邦人等と同伴入国した子世帯 ※養父母を同伴した場合を含む ①法第6条 ②法施行規則第10条第4号、第5号又は第6号 |
同居 |
生活保護受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
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別居 |
生活保護受給者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
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|
その他 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
(注意)
1.地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業について
中国残留邦人等が地域の様々な行事に気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解や見守り・支え合いなど安心して生活できる環境を構築するためのものであることから特に支援対象者を定めていない。
2.身近な地域での日本語教育事業の「日本語教室の開催に必要な経費の支援」について
上記対象者が1人以上受講している実施主体が開講する日本語教室に対して経費補助するものである。
3.地域生活支援プログラム事業の「訪中支援」について(※1)
支援給付を受けている者については、「支援給付を受けている者に対する海外渡航の取扱いについて」(平成20年8月12日、社援企発第0812001号)に基づき取り行う。
4.地域生活支援プログラム事業の「生活保護受給者等就労支援事業」について
上記対象者の他に、「中国残留邦人等永住帰国者の雇用対策について」(平成20年3月31日、職発第0331018号 能発第0331002号)の1「対象者の範囲」に規程する者も対象となる。