A 支援・相談員や通訳の勤務日や時間帯等を中国残留邦人等へ案内するとともに、不在であっても連絡をとることができるなど、いつでも懇切丁寧な対応ができるよう整備しておくこと。
Q6.委嘱職員として支援・相談員を配置した場合、その身分保障についてはどのようになるか。特に活動中の事故について公務災害が適用されるのか、もしくは、現在の自立支援通訳等のように保険加入ができるのか。保険加入ができる場合には事務委託費等で保険料を補えないか。 |
A 身分保障については、実施主体の雇用規定によることとされたい。
また、勤務中の事故等の保障について、公務災害の適用は、実施主体の判断による。
なお、支援・相談員についても障害保険等に任意加入できるが、委託費で保険料を補うことはできない(※)。
(※)当方でお示ししている支援・相談員の雇上費の参考単価(@9,360円/日または、@3,500,000円/年)は、保険料等の諸経費を含んだ額となるため、当該金額の中から保険料を支払う事となり、別途、保険料等の諸経費を計上することはできない。
Q7.支援・相談員の配置について、しかるべく民間団体に業務委託することは可能か。 |
A 人材派遣契約や適正な事業運営ができる民間団体に業務委託することは差し支えない。
Q8.支援・相談員は、個人情報を取り扱う上での留意点如何。 また、非常勤の場合9,360円/日、勤務時間は実施主体の規定によるとなっているが日額を定めた目安の勤務時間は何時間か。 |
A 個人情報を扱うことは差し支えない。
ただし、支援・相談員の雇用にあたっては、雇用規定や契約等で、職務上知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を漏らしてはいけない等の守秘義務を課すようにしていただきたい。
日額を定めた目安の勤務時間は、8時間である。
6 報酬等
Q1.支援・相談員に対して通勤手当は支給できるのか。できるとした場合、非常勤の場合の1日9,360円又は、常勤の場合は年350万円に含まれるのか。 Q2.雇用単価が非常勤の場合、1日9,360円とされているが、勤務日・勤務時間等を固定した非常勤職員として雇用した場合に必要な通勤手当、社会保険料、労災保険料についても、別途、委託費から交付されるのか。 |
A 非常勤の1日9,360円の単価及び常勤の年350万円の単価には、通勤手当、社会保険料等の諸経費を含んだ積算としている。
Q3.支援・相談員は、非常勤職員又は委嘱職員のように雇用形態が異なっても、報酬額を同額とすべきか。 |
A 各実施主体の規定に基づき設定していただきたい。
また、非常勤職員又は委嘱職員であっても業務内容が同じであれば報酬額は同額であっても差し支えない。
Q4.週1日以上の勤務は絶対条件か。結果的に週1日勤務できなかった場合も委託費の対象と考えて良いか。たとえば、半日勤務の場合でも1日9,360円を支払ってよいか。 |
A 勤務形態については、4のQ2及び5のQ5を参照されたい。
なお、半日勤務の場合には、実施主体の雇用規定に基づき支払いを行い、委託費の精算を行っていただきたい。
Q5.雇上費等は、実施主体の雇用規定等によるとあるが、活動旅費も実施主体の旅費規定で支出しても良いか。 |
A お見込みのとおり。
Q6.管内の市では、既配置の非常勤嘱託(就労相談員等)を以下の条件で雇用し、セーフティネット補助金でその費用を賄っている。 週 30時間(4日勤務) 報酬 173,500円/月(別に割増報酬、交通費あり) <当該市の中国残留邦人等は25世帯程度と見ている> ① 支援・相談員を雇用するにあたって、上記条件で雇用した場合、国の配分基準では、1日9,360円であるが、以下の予算(財源)措置でよいか。 @9,360円×3日×4週=112,320円/月 あるいは、@9,360円×4日×4週=149,760円/月は可能か。 あるいは、「生活支援事業」の自立支援通訳等の派遣との組み合わせは可能か。 ② 活動旅費として計上されているが、これは実費弁償的な取り扱いなのか。 それとも訪問にかかわらず出勤日数に応じて支給されるのか。実費弁償の場合、通常の通勤にかかる費用は支給されないのか。 |
A
① 原則週3回であるが、週の非常勤の勤務日数に応じて、予算計上して差し支えない。また、平成21年度より、自立支援通訳等の業務を支援・相談員の通常業務として追加しているので、支援・相談員として自立支援通訳等の業務を行うことが可能である。
② 活動旅費は、中国残留邦人等の家庭訪問した場合の交通費であり、実施主体の規定に基づき支給されるものであるため、訪問実績が無い場合には支給できない。
また、非常勤の1日9,360円の単価及び常勤の年350万円の単価には、通勤手当、社会保険料、労災保険料等の諸経費を含んだ積算としている。
7 予算の執行関係
Q1.毎年4月以降、支援給付の対象者が新たに発生した場合、委託費の過不足調整を実施するのか。 |
A 当初交付の見込みを超えて、支援・相談員を配置する場合には、追加交付での対応を考えていることから、第3・四半期に行う過不足調整の際に申し出ていただきたい。
Q2.「支援・相談員」(委託費)は「自立指導員・自立支援通訳」(補助金)の兼務を可能としているが、兼務した場合の業務区分による手当等の予算執行はどのように処理するのか。 |
A 6のQ6①を参照されたい。なお、手当等の予算執行は、支援・相談員として雇用の場合には、支援・相談員としての予算執行(委託費)となり、自立支援通訳等として雇用の場合には、自立支援通訳等としての予算執行(補助金)となる。
8 資金交付
Q1.支援・相談員配置の経費は、都道府県が一度受け入れて、その後、指定都市・中核市を含む管内の市区町村に交付するのか。 |
A 都道府県が一度受け入れるためには、歳入予算を計上する必要があるため、国は、都道府県に設置している国の官署支出官に予算を示達し、官署支出官が指定都市・中核市を含む市区町村に資金を交付するものである。
Q2.市区町村が実施主体となる委託費、補助金の経費は、都道府県は歳入、歳出予算に計上する必要があるか。都道府県が国の支出官として資金を交付するだけか。 |
A 実施主体が都道府県の場合は、歳入・歳出予算を計上する必要があるが、市区町村の場合には国の官署支出官が市区町村に資金を交付するものである。
9 配置に伴う事務費
Q1.支援・相談員配置業務に係る経費として事務費(職員旅費、消耗品、電話、郵便料)を国庫負担金で負担可能か。 Q2.活動旅費が1,860円を超える部分について、都道府県の負担になるのか。 |
A 実施主体の支援・相談員配置に伴う業務に係る経費として雇上費、諸謝金、活動旅費、職員旅費、委員等旅費、庁費を委託費で支出できるようにしたところである。
[参照]「援護費及び事務委託費の経理取扱要領の一部改正について」(平成21年3月16日付け社援発第0316019号)に記載されている。
活動旅費の1,860円は予算上の単価(保健所管内旅費)であり、一つの目安として、この範囲内で活動されるのが望ましいが、地域の実情において過不足が生じる場合、実施主体の旅費規程等に基づき、国から交付する委託費の中で調整して支出願いたい。
Q3.常勤または非常勤として雇用した場合について、共済費・PC貸与等の雇上料以外の事務的経費はどのように対応するのか。 |
A 支援・相談員の配置に係るPC貸与等の雇上料以外の事務的経費については、委託費のうち庁費で支出できるようにしたところである。なお、非常勤の1日9,360円の単価には、共済費等の諸経費を含んだ積算としている。
Q4.支援・相談員は、「支援給付事務を行う職員の補助業務を行う」となっているが、その「職員」への補助も行っていただけないか。 |
A 支援給付事務を行う実施機関職員の人件費に対して、補助を行うことは考えていない。
Ⅳ 地域における生活支援について
1 制度の切り替え
Q1.自立支援通訳や地域生活支援プログラムが補助金化され、市区町村へ実施主体が移ることとしたのはどのような理由か。 |
A 中国残留邦人等が地域の一員として普通に暮らすためには地域福祉の中核であり、地域の実情を最も理解している市区町村が実施主体となり中国残留邦人等に対する支援事業を実施することが最も適切であり、また必要であるという観点から、平成20年度より地域における生活支援事業を市区町村への補助事業としたものである。
なお、与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームが決定した「中国残留邦人に対する新たな支援策について」(平成19年7月9日)においても、「4 中国残留邦人の支援のために必要な日本語教育、2世、3世の就労支援、住宅対策等についてもこれまでの政策の視点を抜本的に改め、地域で普通の暮らしを送ることができるようにするという地域福祉の視点に立って、自立支援の観点から積極的に取り組むものとする。」と今後の施策の方向性が打ち出されているところ。
Q2.地域における生活支援については、その実施について地方自治体の義務とされるのか。 |
A 地域における生活支援事業は、セーフティネット支援対策等事業費補助金により実施主体に補助を行っているが、事業そのものは地方自治体の法定受託事務ではないので実施義務を伴うものではない。
しかしながら、お住まいの地域で中国残留邦人等の方々が生き生きとした暮らしをしていただくことを目指した支援事業の趣旨をご理解していただき、積極的にこの補助事業を活用して支援していただくことをお願いしたい。
2 セーフティネット支援対策等事業費補助金交付申請
Q1.地域における生活支援で中国残留邦人等が居住していない市区町村においても、事業を行いたいという場合については、補助申請を行っても良いか。 また、当初見込みでは対象者が確認できないため補助金の交付申請を行っていないが年度途中で対象者が生じる可能性も十分考えられる。この場合、追加交付申請等により対応は可能か。(年度途中での新たな事業追加も十分考えられる。特に授業料の支給や交通費の支給等を対象者が申請してくることが想定されるが、年度当初に対応していないことをもって当年度は対応できないということは不都合。なお、補助金が交付されない場合、各実施主体の単費で対応できない) |
A 中国残留邦人等が居住していない市区町村においても、事業内容によっては補助対象となることから、国庫補助協議を行っていただいて差し支えない。
セーフティネット支援対策等事業費補助金の交付決定は、毎年概ね8月と1月に行っている。このため、事業の追加や変更がある場合には8月と1月のどちらかに間に合わせることになるが、追加・変更が有る場合には随時協議に応じることとしたい。
Q2.市区町村が事業を実施するにあたり、年度当初に計画書を出していなくても年度途中から事業を開始することは可能か。 |
A 年度途中から開始した事業に補助することは可能である。
ただし、2のQ1のとおり追加交付の申請が必要であり、総予算の範囲内で交付額が決定される。
Q3.平成19年度まで、遺族及留守家族等援護事務委託費から交付されていた、中国帰国者就労相談員派遣事業、自立支援通訳派遣事業、自立指導員派遣事業、巡回健康相談事業、自立指導強化推進事業にかかる経費が、平成20年度より、セーフティネット支援対策等事業費補助金の自立支援通訳等派遣事業経費に移行されたが、既存事業において事務委託費として交付されていた職員旅費、庁費についても、補助金として交付されるのか。 |
A 自立指導員等派遣事業について交付可能な経費は、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料、委託料であるため、当該経費を必要とする実施主体は、補助金の申請手続を行われたい。
ただし、職員旅費については、補助金として交付することができないため、各実施主体の予算で対応するようお願いする。
Q4.地域で実施する交流活動への活動費の補助の経費について、具体的にはどんな内容か。例えば、料理教室の材料費や講師となる中国残留邦人等への報酬等も対象となるのか。 |
A 地域の交流事業に対する補助として、報償費、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、委託料を対象経費としている。
また、料理教室の開催において、材料費は消耗品費、講師への謝金については報償費として計上していただいて差し支えない。
Q5.日本語教室や交流事業について、中国残留邦人等が1人でも参加すれば補助対象となるか。(例えば、市区町村で開催している日本語教室へ中国残留邦人等が参加した場合、その日本語教室の開催に係る経費等) |
A お見込みのとおり。なお、平成20年度は、支援対象者の参加人数の割合により、交付額を按分していたが、平成21年度からは、1人でも支援対象者が参加していれば、対象経費について全額補助することとしている。
Q6.「身近な地域での日本語教育支援事業」の「民間日本語学校利用時の受講料等支援」については交通費を支給できるか。また、1世及びその配偶者が学習する日常会話能力の取得を目的とする日本語教室の受講料も対象となるか。 |
A 地域生活支援プログラム事業として、日本語学校に通学するための交通費を支援対象者に支給することが可能である。(10万円を限度)
また、中国残留邦人等1世及びその配偶者が学習する日常会話能力の取得を目的とする日本語教室の受講料も対象である。(1名20万円を限度に受講料の2分の1を補助)
Q7.実施主体が都道府県、市区町村となっており、セーフティネット支援対策等事業費補助金により実施する予定であるが、実施主体が市区町村の場合は、直接国から市区町村へ補助金を交付することになるのか。又は、都道府県でも予算計上が必要なのか。 |
A 都道府県に設置している国の官署支出官に予算を示達し、官署支出官が市区町村に交付するものであるので、都道府県において予算計上する必要はない。
Q8.地域における生活支援事業の精算についても、他事業と同様翌年度精算となるのか。 |
A セーフティネット支援対策等事業の精算を含む事業実績報告書は、関係書類を添えて、翌年度の6月末日までに厚生労働大臣に提出するものとしているので、地域における生活支援事業についても同様となる。
Q9.市区町村によっては対象者が数名となり、地域における生活支援事業全てを併せても事業費が数万円という場合が考えられるが交付額の下限の設定はあるか。 |
A セーフティネット支援対策等事業における「中国残留邦人等地域支援対策事業」については、平成21年度より交付額の下限を設けないこととしたので、事業費の大小にかかわらず協議されたい。
Q10.対象者が数名の市区町村においては、事業費が少額となることが予想されるが、1,000円未満の事業費については、他事業同様切り捨てとなるのか。 |
A 交付額の算定にあたり別に定める種目ごとに算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとしている。
3 支援連絡会の設置
Q1.支援連絡会の設置の趣旨及びその役割如何。 |
1 趣旨
中国残留邦人等地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)については、地域における多様なネットワークの活用など地域における受入れ活動の強化を図るため、実施主体を指定都市、中核市を含む市区町村(以下「市区町村」という。)としているが、市区町村の管内に中国残留邦人等の居住世帯が少数であったことで支援事業の実施体制が整わないなど、複数の当該市区町村が都道府県と連携し、事業を実施することが、中国残留邦人等に対する支援を効果的に実施できると都道府県が判断した場合には、都道府県に「支援連絡会」を設置することにより、支援事業の実施主体とすることができるものである。
なお、今後、当該市区町村においては、支援事業の実施体制を整えるよう努めること。
2 構成員
支援連絡会を構成する都道府県及び市区町村援護担当課長
3 支援連絡会の役割等
(1) 支援連絡会管内の中国残留邦人等の状況の把握等
管内に居住する中国残留邦人等の状況等について把握し、必要な支援を行う。
(2) 事業実施スケジュール等の調整
年間計画の策定
(3) 実施状況の確認及び検証
定期的に事業の実施状況について確認及び検証を行う。
(4) その他必要な事項
その他事業に必要な事項について協議等を行う。
4 都道府県の役割
(1) 支援事業の実施主体として支援連絡会が決定した支援策を実行する。
(2) 支援事業における補助金の交付申請及び精算など経理に関すること。
5 支援連絡会の開催
必要に応じ開催する。
6 秘密保持義務
支援連絡会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 庶務
支援連絡会の庶務は、都道府県援護担当課が行う。
Q2.支援連絡会と地域生活支援プログラム連絡協議会は同様の構成員になるものと推定されるが、支援連絡会が地域生活支援プログラム連絡協議会の業務を兼ねる形で運用することは可能か。 |
A 支援連絡会が地域生活支援プログラム連絡協議会を兼ねる形で運用されても差し支えない。
Q3.管内市区町村を網羅する形又はブロック毎に支援連絡会を設置した場合は、都道府県が実施主体になることは可能か。 |
A 中国残留邦人等が地域の一員として普通に暮らすためには地域福祉の中核であり、地域の実情を最も理解している市区町村が実施主体となることが望ましいと考えているが、都道府県が実施主体になることも可能である。
Q4.支援連絡会を構成する市区町村に、指定都市及び中核市は含まれないと考えて良いか。 |
A 指定都市及び中核市が支援連絡会の構成員となることは差し支えない。
Q5.支援連絡会の設置について、次のような構成はそれぞれ可能か。 ①市はそれぞれ実施主体となり、町、県のみで支援連絡会を設置する。 ②特定のメニュー(例えば、自立支援通訳等派遣事業)にかかる部分のみ、市区町村と県が支援連絡会を設置。他のメニューについては、市区町村が実施主体となる。 |
A ①②ともに可能である。
Q6.地域における生活支援については、実施主体が市区町村になっているが、居住者数にかかわらず実情に応じた形であれば、都道府県に支援連絡会を設けることは可能か。 |
A 居住者数の基準は地域の実情があるため、特に規定していないので実情に応じた形であれば、都道府県に支援連絡会を設けることは可能である。
4 地域における生活支援の対象者
Q1.地域における生活支援事業の対象者如何。 また、支援給付受給者と非支援給付受給者等で対象者の要件が変わるのか。 |
A 法第2条第1項に規定する者及び法施行規則第10条に規定する親族等で、法第2条第3項に規定する目的により永住帰国した者とする。
ただし、「地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業」については、中国残留邦人等が地域の様々な行事に気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解や見守り、支え合いなど安心して生活できる環境を構築するためのものであることから、特に支援対象者を定めていない。
また、補助事業内容によっては、支援給付受給者と非支援給付受給者等で対象者の要件が変わるものもあるので、詳細は別表を参照されたい。
Q2.対象者について、原則として、本邦に永住帰国した中国残留邦人等(特定中国残留邦人等の要件に該当しない者も含む)とその同伴家族となっているが、具体的な対象者について、ご教示願いたい。 また、原則とあるが、原則以外の対象者についてもご教示願いたい。 |
A 4のQ1を参照されたい。
なお、原則以外の対象者とは、国費の永住帰国対象者でありながら自費で帰国した中国残留邦人等及びその家族である。ただし、地域において民間団体等が開催する日本語教室や交流事業にいわゆる「呼び寄せ家族」が参加することは差し支えない。
Q3.補助事業における支援対象者の個別名簿を提供いただけるか。実施主体保有の資料では、2世、3世のうち誰が本事業の対象者であるかを把握することが難しいため、名簿等資料の提供願いたい。 |
A 中国残留邦人等と同行し帰国した家族(いわゆる支援対象者)の名簿(紙)は、国において整備しているため、個別に照会願いたい。
ただし、国において把握している資料は、帰国時において把握した内容であることから、帰国後において、日本国籍を取得された場合などの「日本名」、は把握していない。なお、照会の際は、中国残留邦人等の①氏名、②生年月日、③対象者名簿No.をお知らせ願いたい。
Q4.1世であれば「特定中国残留邦人等世帯」は「支援給付受給者」となるが、「生活保護受給者」が地域における生活支援の対象となる場合は、どの様なケースか。 |
A 中国残留邦人等世帯のうち特定中国残留邦人等世帯に当たらない場合がありうる。
5 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業
Q1.平成21年度より、地域における生活支援事業のうち「地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業」についても、「都道府県に支援連絡会を設置した場合には、都道府県においても実施可能」ということか。 |
A お見込みのとおり。
Q2.帰国者同士の交流会は、地域で実施する日本語交流事業として、補助申請を認められるか。 |
A 地域での孤立を防止することを目的とした交流事業については、帰国者同士の交流会であっても、地域で実施する日本語交流事業として、補助申請願いたい。
Q3.支援給付システム導入以降のリース料やランニングコストについても補助対象になるか。 |
A リース料については国庫補助の対象とするが、ランニングコスト(用紙代、トナー代、保守・点検費等)については補助対象外とする。
<リースの際に留意すること>
(1) リース料に、「保守・点検費」を除く。
(2) リースを行う機器(サーバー、パソコン、プリンター等)が支援給付以外の目的の業務の使用が含まれている場合は、補助対象とはならない。
(3) ただし、生活保護を目的としたリースは、補助対象となるが、保護課の「生活保護適正実施推進事業」の業務効率化事業にて補助協議を行うこととなる。
下記の場合、①については、中国孤児等対策室の「支援給付適正実施推進事業」の業務効率化事業として補助協議、②~④については、保護課の「生活保護適正実施推進事業」の業務効率化事業として補助協議を実施。
① 支援給付専用のパソコンリース料
② 生活保護専用のパソコンリース料
③ サーバーのリース料(支援給付と生活保護兼用)
④ プリンターのリース料(支援給付と生活保護兼用)
※ 支援給付事業(単独)を目的とした経費は、中国孤児等対策室の「支援給付適正実施推進事業」の業務効率化事業にて補助協議を行う。その目的が、支援給付と生活保護兼用である場合は、保護課の業務効率化事業にて補助協議を行うこと。
6 身近な地域での日本語教育支援事業
Q1.実施主体の管外に居住している支援対象者や支援対象者以外の者が、日本語教室に参加することは可能か。 可能であれば、その費用の算出はどのように行うべきか。 |
A 実施主体の管外に居住している支援対象や支援対象者以外の者が、日本語教室に参加することは可能である。
また、費用の積算については、教室の借上料×開催日数×時間、講師雇上料×開催日数×時間が考えられるが、国庫補助協議の内容を精査して、必要な補助額を決定することとしている。
Q2.管内居住の支援対象者が日本語学習を希望しているが、地域に適当な日本語教室が見あたらない場合、どう対応すべきか。 |
A 「身近な地域での日本語教育支援事業実施要領」の取扱いに則して、開講中の日本語教室等の状況を把握のうえ対応願いたい。
なお、平成21年度より、自治体が行う「地域生活支援事業」を促進するため、中国帰国者支援・交流センター(全国7ヵ所に設置)の事業内容に、「地域生活支援事業に対する支援機能」を追加したところである。
日本語教室の開催についての問題等についても、当該センターまでご連絡頂きたい。
【参考】中国帰国者支援・交流センターの業務内容
・地域における日本語教室等開催支援事業等の実施
支援・交流センターに地域支援コーディネーターを配置し、各自治体が実施又は計画する日本語教室等が円滑に実施できるようにサポートするとともに関係自治体との連絡会を開催する。
Q3.「身近な地域での日本語教育支援事業」における民間日本語学校の入学金の補助について、受講料と同様に、受講コース終了確認後に精算で支払うことで良いか。 |
A お見込みのとおり。
7 自立支援通訳等派遣事業
Q1.自立指導員の派遣対象として、支援給付受給者世帯以外、すべての世帯が対象となるのか。 また、同伴家族も含まれるのか。 |
A 平成21年度より、自立指導員の派遣期間の制限(定着後3年間)を撤廃したため、定着後4年目以降のすべての対象者世帯に対し、自立指導員も派遣して差し支えない(支援給付受給の有無は問わない)。また、同伴家族も派遣対象に含む。
なお、平成21年度より、支援・相談員についても、自立支援通訳等の業務を行うことができることとしたため、実施機関の実情により、柔軟な対応をとって頂いて差し支えない。
Q2.自立支援通訳等派遣事業は、実績があり信頼に足りる民間団体に委託して構わないか。 |
A 地域の実情に応じ適切な事業運営ができると認められる民間団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。
Q3.自立支援通訳等の派遣回数、期間に制限があるのか。 |
A 自立支援通訳等派遣事業においては、派遣回数、期間に制限を設けていないので、支援対象者の自立状況等によりに弾力的に運用して差し支えない。
ただし、補助事業のためセーフティネット支援対策等事業費補助金予算額の範囲内において補助することとなる。
Q4.「自立指導員・自立支援通訳」と「支援・相談員」の役割分担について、支援給付受給中の中国残留邦人等から、生活相談又は公的機関、医療機関への支援派遣(従来の自立指導員、自立支援通訳の業務)要請があった場合は、「支援・相談員」が行うことで差し支えないか。 |
A 差し支えない。(7のQ1参照)
Q5.自立支援通訳等の派遣事業について、今までの実施要領とどの内容が変わったのか。 |
A 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成21年5月11日付け社援発第0511001号)に添付している「新旧対照表」を参照されたい。
また、「セーフティネット支援対策等事業費補助金における「中国残留邦人等地域支援事業」の取扱いについて」(平成21年5月28日付け社援対発0528003号)についても、変更点が多いため、当該通知に添付してある「新旧対照表」も併せて参照されたい。
Q6.自立支援通訳等派遣事業の派遣対象者に、呼び寄せ家族は含まれていないが、対象枠の拡大はできないか。 |
A 対象枠の拡大は考えていない。
Q7.自立支援通訳等派遣事業の「通訳等の日額単価及び活動費(交通費)については、実施主体の雇用規程や予算に基づき額を設定すること」となっているが、 ①積算単価等は実施主体の単価ではなく、国の交付基準の単価を採用することは可能か。 ②国の予算単価を使用することで差し支えないか。後日、国の交付基準単価は示されるのか。 |
A 自立支援通訳等の派遣に伴う報酬等の単価について、従来は当該経費が委託事業であったため、統一的に単価をお示したところであるが、平成20年度より補助事業としたため、実施主体の規程に基づき報酬等の単価を設定することができる。ただし、以下の国の予算単価を活用しても差し支えない。
1.自立支援通訳
(1) 報酬等 1日 6,500円
(2) 活動費(訪問旅費) 1日 1,860円
2.自立指導員
(1) 報酬等 1日 7,200円
(2) 活動費(訪問旅費) 1日 1,860円
(3) 活動推進費 年 28,800円
3.就労相談員
(1) 報酬等 1日 9,000円
(2) 活動費(訪問旅費) 1日 1,860円
(3) 活動推進費 年 22,200円
4.巡回健康相談員
(1) 報酬等 1日 13,570円
(2) 活動費(訪問旅費) 1日 1,860円
※ 活動推進費は、参考文献購入費、通信費(電話料、切手代)、資料等の印刷費である。
8 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業
Q1.支援・相談員が地域生活支援プログラムの関係で支援対象者世帯を訪問した場合には、支援・相談員業務の範疇として、自立指導員派遣手当が別に支給されることはないのか。 |
A 支援・相談員の業務には、地域生活支援プログラムのための家庭訪問等も含まれており、他の手当が別に支給されることはない。
Q2.訪中支援の対象者は、原則中国帰国者等のうち1世とのことであるが、中国帰国者等のうち1世と同一世帯員である者が単独で中国へ渡航する場合、また、同一世帯の者が1世に同行して中国へ渡航する場合のいずれについても対象となるのか。 |
A 中国帰国者等のうち1世と同一世帯員である者が単独で渡航する場合については、「中国帰国者等に対する生活保護制度上の取扱いについて」(平成19年3月30日付け社援保発第0330002号社会・援護局保護課長通知)にて通知したとおり訪中支援の対象となる。
また、同一世帯の者が1世に同行して中国へ渡航する場合も同様に訪中支援の対象とする。
Q3.地域生活支援プログラム事業で家庭訪問を実施するのは、支援給付受給者に対しては支援・相談員、帰国後3年以内及び支援給付非受給者に対しては自立指導員と解してよいか。 |
A 平成21年度より、自立指導員の派遣期間の制限を撤廃し、また、支援・相談員の業務に自立指導員の業務を追加したため、帰国後の年数及び支援給付受給の有無に関わらず、支援・相談員又は自立指導員のどちらが家庭訪問を行っても差し支えない。
Q4.地域生活支援プログラムは、同行帰国し、その後別世帯となった2世・3世も対象になるのか。 |
A お見込みのとおり。
Q5.地域生活支援プログラムに関しては、支援給付受給者は支援・相談員がケースワーカーと自立指導員の役目をするというイメージか。 |
A お見込みのとおりであるが、8のQ4にあるように実施機関によって柔軟に対応していただいて差し支えない。
Q6.地域生活支援プログラムの交通費の支給について、交通費は年間上限額があるのか。上限額がある場合に超過したときは、超過分は支援給付から支給されるのか。 |
A 交通費には、10万円の上限額を設けることとしているので、超過分については、生活保護法における移送費同様に支援給付から支給されたい。なお、平成21年度より、中国帰国者自立研修センター通所にかかる交通費については、上限額を設けず、全額支給することができる。
Q7.中国残留邦人等と同行して本邦に帰国していない配偶者は地域生活支援プログラムの対象となるか。また、中国残留邦人等と同一の住居に居住し、生計を一にしている配偶者は同行帰国の有無に関わらず対象となるか。 |
A お見込みのとおりであるが、特に判断が難しいケースは当方へご相談頂きたい。
Q8.自立指導員又は支援・相談員が家庭訪問する際には、実施機関職員が必ず同行しなければならないのか。訪問回数に規定はあるか。 |
A 平成21年度より、自立指導員の派遣期間を撤廃し、また、支援・相談員が自立指導員の業務を行えることとしたため、家庭訪問の際の職員の同行は、中国残留邦人等とその家族の状況に応じて実施機関が判断されたい。(7のQ1参照)
訪問回数については、追加交付を含め予算の範囲内において補助することとなる。
Q9.中国残留邦人等や2世・3世の状況及び要望はどのように把握するのか。 |
A 自立指導員は生活保護の実施機関と同行(支援・相談員は単独又は必要に応じて支援給付の実施機関職員と同行)の上行う家庭訪問又は窓口における面談等によって、ニーズの把握及び支援メニューを紹介し、必要な支援を実施していただきたい。