Q13.支援給付における嘱託医の配置は必要ないのか。 |
A 支援給付については、支援対象者が限定されていること、また、支援給付からの脱却を目指しているものではないため、生活保護と同じように各申請書及び各給付要否意見等の内容検討を行う必要はないものと考えているため、支援給付の嘱託医の委嘱は特に必要はない。
ただし、必要なとき(頻回受診の疑い、レセプト点検等)には、嘱託医の意見を聴取できる体制を整えておく必要はある。(実施機関の判断で嘱託医を配置することは差し支えない。)
10.調査、指導指示、返還徴収等
Q1.訪問調査については、収入申告書の徴取にあわせ、年1回としてよいか。 |
A 一律に年1回とするのではなく、被支援世帯の状況を勘案し、適切に行われたい。
Q2.被支援世帯が訪問を望んでいないのなら、特に世帯状況等に変動がないと認められる場合は訪問しないこととしてよいのか。 |
A 被支援世帯の世帯状況、要望に応じた適切な訪問活動対応を行い、その訪問については、支援相談員単独又は実施機関の担当者と同行で行うなどの配慮をお願いしたい。
Q3.訪問調査に当たっては、「支援・相談員が単独(あるいは実施機関の担当職員と同行)で行うなどの配慮をお願いしたい」とあるが、同一世帯である2・3世の世帯が生活保護を受けている場合は、2・3世の世帯に対して、ケースワーカーによる単独訪問を行うということでよいか。 |
A 支援給付の実施に当たっては、法第14条第5項に「特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。」と定められており、当該趣旨に基づき、最大限の配慮をお願いしたい。
Q4.新規申請世帯についての訪問調査では、どのような事項を聴取したらよいか。生活歴については詳しく聞く必要があるのか。 |
A 新規申請時の調査は支援給付の決定実施のために行うものであり、支援給付の趣旨を踏まえ必要な事項を聴取するようお願いしたい。
したがって、支援給付申請に至った経緯、資産・収入・他法・扶養義務者等の状況、住宅・医療・介護など給付内容のニーズの確認、地域支援プログラムの適用を含めた今後の支援内容の意向の確認等が中心になるものと考えている。生活歴については、今後の当該世帯への支援の在り方等を検討する上で必要な範囲に限って確認することとされたい。
Q5.課税状況調査及び年金調査は実施するのか。 |
A 課税状況調査及び年金調査については、収入申告を行う毎年6月に併せて行うこととされたい。
Q6.生活保護から移行した者について、新たに同意書を徴取する必要があるのか。 |
A 同意書については、生活保護から移行した者についても新たに徴取することとされたい。
Q7.各種調査の同意書を提出拒否した場合どうするのか。 |
A 支援給付の適正な執行の観点から、同意書の提出の必要性について懇切丁寧に説明し、徴取できるようご努力いただきたい。
なお、それでも提出について拒否する世帯がある場合は、生活保護法の例に従い、所要の手続を経た上で、支援給付の変更、停止又は廃止もしくは申請却下の措置をとることもあり得るものである。
Q8.支援給付制度は、中国残留邦人等の老後の生活の安定を実現することを最大の目的としており、生活保護制度とは趣旨を異にしているところであるが、本制度においても、資産の活用や収入の申告は必要であり、これらに関し必要な指導指示を行う場合もあり得るが、この指導指示に従わない場合、生活保護制度と同様に支援給付の変更、停止又は廃止という取扱いを行うことになるのか。 |
A 特定中国残留邦人等に対する指導指示は、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、その趣旨が十分理解されるよう、懇切丁寧に行うべきものであるが、十分な指導指示を行ってもなお従わない場合については、生活保護法の例により、所要の手続きを経た上で、支援給付の変更、停止又は廃止の措置をとることもあり得るものである。
Q9.支援給付対象者と生活保護世帯が同居している場合、家賃が住宅支援給付の基準を上回っている場合においては、生活保護世帯に対し、転居指導を行うこととなるのか。 Q10.高額の家賃を支払っている者に対し転居指導をするのか。(老齢基礎年金部分が収入認定除外されるため、高額の家賃であっても生活は可能である。) Q11.新規申請時において、住宅費が住宅支援給付の基準をオーバーしている場合の取扱いについて教示願いたい。(転居指導等) |
A 次の要件を満たす場合には、家賃等の額が住宅支援給付の基準限度額(2世等世帯と同居の場合は同居している2世等も含めた人数に応じた額)を超えている場合であっても転居指導を要しないものとして差し支えない。
1 支援給付受給世帯のみ(同居している者がいない世帯)の場合
収入認定除外となっている金額等により住宅費の超過分が賄える場合
2 2世等世帯と同居している場合で、2世等世帯が生活保護を受給する場合
1と同様(2世等世帯の生活保護費のやり繰りで賄うことは認められない。)
3 2世等世帯と同居している場合で、2世等世帯が生活保護を受給しない場合
1に加え、2世等世帯が負担することで住宅費の超過分が賄える場合
Q12.特定中国残留邦人等の配偶者の中には稼働年齢層の者もいるが、就労指導はしなくてよいのか。 |
A 新たな支援策においては、被支援者に対して「就労指導」は行わないこととしているところであり、実施機関の側からの指導的な関与は必要としないものであるが、稼働年齢層の者については、当該配偶者等の意向を十分踏まえ、就労を含めた必要な支援を行うようお願いしたい。
なお、支援給付の種類の中には「生業支援給付」も含めているところであり、技能修得費の適用等についても必要に応じて検討するようお願いしたい。
Q13.生活保護法第63条、第78条についても、同様の例により適用できると考えれば良いか。 また、生活保護法第63条、第78条の例による際は、生活保護と同様に5年間の消滅時効による取扱いを行い、5年分を遡って請求することとしてよいか。 |
A お見込みのとおり。
Q14.過払いが生じた場合の対応方法は。 |
A 支援給付の遡及支給の方法は、生活保護の実施要領の規定に準じた処理となるため、2ヶ月(発見月及びその前月まで)を超えるものは生活保護法第63条の例により返還させることとなる。
Q15.過去の支給額に過誤があった場合は、生活保護制度と同様の考え方や取扱いで、2ヶ月以前のもので、支給漏れがある場合は、原則支給しないことと取り扱ってよいか。 |
A お見込みのとおり。
Q16.入院等による基準変更を行う場合に、遡及限度2ヶ月より前に1ヶ月以上の入院の事実が判明したときは、原則として、生活保護法第63条により費用返還を行うこととするのか。 |
A お見込みのとおり。
Q17.支援給付における2世等の収入認定について、事業収入がある等で確定申告を行っている場合、修正申告または更正(増・減とも)が、年を遡って行われたときは、支援給付の算定も遡って行うのか。 また、これにより過支給が生じた場合、生活保護法第63条、第78条の例により返還させるのか。 |
A 支援給付の遡及変更は、2ヶ月(発見月及びその前月)程度であり、それ以前の月の分に過支給がある場合は生活保護法第63条の例により返還させることとなる。
Q18.支援給付の返還金が生じた場合の督促等はどうなるのか。 |
A 生活保護制度と同様の取扱いをお願いしたい。ただし、支援給付受給者の日本語能力等に配慮し、支援・相談員の活用等を検討していただきたい。
Q19.入退院等世帯の変動状況はどのように把握すればよいのか。 Q20.支援給付の対象者が入退院等をした場合には、基準額の変更が必要とのことであるが、それらの把握については、年1回の訪問では困難ではないか。 Q21.収入申告や世帯人員の増減などの届出は、法律上の義務ということで良いか。 Q22.訪中する際には届け出の義務があるのか。 |
A 支援給付受給者は、世帯の変動状況についての届け出の義務を負うものである。
既にお配りした「中国残留邦人等の方々への支援給付のしおり」等を活用して事前に十分な説明を行うようお願いしたい。
Q23.家賃の代理納付は可能か。 |
A 可能である。
Q24.介護保険料加算に関しては、老齢基礎年金から介護保険料を特別控除されている者についてはその控除額を確認して金銭給付するものと考えられるが、介護保険料を普通徴収されている者については、介護保険料加算として認定した金額を金銭給付だけでなく、代理納付を行うことも可能であると解してよいか。 |
A お見込みのとおり。
Q25.支援給付は行政不服審査法の対象になるのか。配偶者のみの世帯であって配偶者が外国籍の場合はどうなるのか。 |
A 行政不服審査法の対象になる。また、支援給付は国籍要件を設けていないため、配偶者のみの世帯であって配偶者が外国籍の場合であっても不服審査は行えるものである。
11.申請手続き
Q1.一時金の申請は行っているが、支給決定がされていない者について、生活の安定が図れず、支援給付の申請を行いたいとの申し出があった場合の取扱いについて示されたい。 |
A 新規申請者の場合は、老齢基礎年金の満額支給に必要な全期間分の保険料相当の一時金(以下、「一時金」という。)の支給決定をもって支援給付の対象者としていたところであるが、特定中国残留邦人等の老後の生活の安定を図る観点から、対象予定者名簿に登載されている者で、一時金の申請を行っているが、永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書が交付されていない等の事情により支給決定がされていない者から、支援給付の申請があった場合は、その申請を受付け、要否判定を行った上で、支援給付を開始して差し支えない。
ただし、一時金が支給決定され、申請時に保有していた預貯金等に一時金の支給決定により手元に残ることになる拠出した保険料相当額を加えた額が、支援給付の開始時に保有を認められている限度額を超えている場合は、保有限度額を超えた額を限度として、既に支給された支援給付費について生活保護法第63条の規定の例により返還させ、支援給付の支給は継続することとする。
また、保有限度額を超えている額が、既に支給された支援給付費を上回っている場合又は一時金の申請が却下された場合は、支給決定がされた時点又は却下された時点で支援給付を廃止するとともに、すでに支給された支援給付費について生活保護法第63条の規定の例により返還させることとする。
○申請時の預貯金・手持ち金等と手元に残った拠出した保険料相当額が保有限度額を超えている場合
(1) 返還のみを求めるケース
(2) 廃止となるケース
Q2.中国へ渡航中のまま支援給付の申請を行うことはできるか。 |
A 支援給付の申請があった場合は、申請書を受理した日から1週間以内に訪問し、実地調査を行うこととなることから、日本へ帰国後申請するよう指導願いたい。
Q3.生活費はいらないが、医療費だけを支給して欲しいとの申請があった場合、どのように対応するのか。 |
A 生活保護制度同様、収入は、生活費、住宅費、介護費、医療費等の順に充当していくものであるため、収入充当額が生活支援給付の基準額に満たないにもかかわらず、住宅や医療に係る給付を単独で支給するという取扱いは出来ないが、上記の順に充当していき支援給付受給世帯の収入が生活支援給付及び住宅支援給付の基準額を超えた場合については、結果的に、医療(介護)支援給付の単給となるので留意されたい。
(参考:局長通知第8―2―(1))
12.統計
Q1.支援給付の実績報告はどのようなものか。 |
A 実績報告については、厚生労働省大臣官房統計情報部より発出された「福祉行政報告例記入要領及び審査要領」を参照されたい。
13.経費
Q1.支援給付の交付申請の方法についてご教示下さい。 |
A 「生活保護費等国庫負担金交付要綱」に示す様式により交付申請を行っていただく。
Q2.支援給付の国庫負担金の交付申請手続は、生活保護費の国庫負担金と一緒に保護課に申請するのか。それとも中国孤児等対策室に申請するのか。 |
A 交付申請書等の書類については生活保護担当部局と取りまとめの上、当省保護課に提出していただきたい。
14.海外渡航
Q1.支援給付を受けている特定中国残留邦人等の配偶者が海外渡航した場合の取扱いについて。 |
A 海外渡航の取扱いについては「支援給付を受けている者に対する海外渡航の取扱いについて」(平成20年8月12日付け社援企発第0812001号)にて示しており、特定中国残留邦人等と同様の取扱いとして差し支えないものとする。
Q2.配偶者が海外渡航した際の取扱いは、配偶者が単身で支援給付を受給している場合も同様に取り扱うのか。 |
A お見込みのとおり。
Q3.海外渡航期間が2ヶ月を経過した場合の支援給付の取扱い如何。 |
A 実施機関は、支援給付を受けている者が親族訪問、墓参等で海外渡航する際には、原則2ヶ月程度の渡航期間であれば、支援給付の停廃止等を行わないことを事前によく説明されたい。
また、海外渡航中にやむを得ない事情が発生しこの期間を過ぎる場合には、必ず実施機関へ連絡するよう指導されたい。
このような説明指導を行ったにもかかわらず、渡航期間を過ぎても連絡がない場合については、支援給付を口座払から窓口払に変更するなどの方法をとるとともに、さらに相当の期間、連絡がない場合については、一旦支援給付の支給を停止することもやむを得ないところである。
なお、停止した場合、帰国後にやむを得ない事情と認められた場合には、停止を遡って解除し速やかに停止期間中の支援給付を支給することとされたい。
また、やむを得ない事情が無いにもかかわらず、2ヶ月を経過しても帰国しない場合は、2ヶ月経過後に発生する渡航費用に充てられた額について、本来その世帯の生活の安定に活用すべき額として、収入認定することとする。ただし、この場合、個々の世帯の状況等を勘案して、当該渡航期間中の基準生活費及び加算に相当する額を超える額については、収入認定しないものとして差し支えない。
Q4.年間複数回にわたり海外へ渡航し、海外滞在期間が相当長期となる場合、生活実態がないとして支援給付を停廃止して問題ないか。 |
A 例えば、半年以上、海外にて生活する等の生活の本拠が日本にないと判断される者に対しては、必要に応じ支援給付を停廃止して差し支えないものとする。
Q5.親族訪問について、親族の範囲はどこまでなら認められるのか。 |
A 親族の範囲は中国残留邦人等の配偶者、6親等内の直系血族並びに3親等内の血族及び姻族を対象とし、支援給付受給世帯に属する者を養育した者及びその血族については3親等内の血族と同様に取り扱う。
また、支援給付を受けている者に対し精神的又は経済的支援を行った者等、必要に応じ実施機関が認めた者も含むものとする。
Q6.日中友好の架け橋となる国際交流への参加を目的とした海外渡航とは、どの様なことを想定しているのか。 |
A 様々な状況が想定されるため、一律な判断を示すことは困難であるが、中国残留邦人等としての労苦の発表や公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加が考えられる。
Q7.渡航期間中にやむを得ない事情が発生した場合には、渡航期間が2ヶ月を超えることも認めることとして差し支えないとあるが、やむを得ない事情とは具体的にどの様なことを想定しているのか。 |
A 様々な状況が想定されるため、一律に取扱いを示すことは困難であるが、渡航期間中に渡航者が入院を余儀なくされた場合や現地での交通事情により帰国できなくなった場合等が考えられる。
Q8.中国や樺太以外の地域への海外渡航の取扱い如何。 |
A 海外渡航の目的が、親族訪問や墓参、日中友好の架け橋となる国際交流への参加等であれば、渡航先は問わないものとする。
15.その他
Q1.新たな支援策において、支援給付台帳を作成するのか。 |
A 作成するようお願いする。
Q2.支援給付の振り込み日(窓口支給日)は、生活保護費の支給日と同じ日にしてよろしいか。年金のように振り込み日についても日本全国同一にするのか。 |
A 支援給付は、生活保護法第31条第2項の例により、1ヶ月以内を限度として前渡することが原則であり、支給日についてはこの原則に反しない範囲で実施機関毎に設定していただいて差し支えない。
なお、支給は口座振替を原則とされたい。
Q3.国民年金を受給していない中国残留邦人等が、年金の繰下げ受給を希望しているが繰下げ受給する取扱いで問題ないか。 |
A 今回の制度の趣旨は、中国残留邦人等の老後の生活の安定を図ることから、老齢基礎年金の満額支給を実施することとし、満額の老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図れない方々に対して、老齢基礎年金制度による対応を補完する生活支援を行うこととしている。
中国残留邦人等の方々にもこの制度をご理解いただき、繰下げ受給することなく年金を受給して、ご自身の生活の安定を築いていただくよう説明されたい。
Q4.支援給付を受けている特定中国残留邦人等で、勤労収入等の収入がある場合は住民税を課税されるのか。 |
A 支援給付受給者は、生活保護受給者と違い前年に給与所得又はその他の収入が一定の額以上ある場合、市町村税を課税されることとなる。
Q5.公営住宅への優先入居についての取扱いについて示されたい。 |
A 中国残留邦人等の住居の安定を図るため、良質な住環境を整備する必要が高いと考えられることから、公営住宅への優先斡旋の実現が図られるよう「中国残留邦人等の公営住宅への入居の取扱いについて」(平成20年3月31日付け社援企発第0331005号社会・援護局援護企画課長通知)で通知した国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知(平成20年3月31日国住備第143号)が発出されたところであるのでこれらの通知を参考とされるようお願いする。
Ⅱ 支援給付施行事務監査について
Q1.都道府県・指定都市本庁で支援給付の実施機関を兼ねているような場合における事務監査はどのように実施すればよろしいか。 |
A 都道府県・指定都市本庁で支援給付の実施機関を兼ねているような場合であっても、例えば、自課の行う事務に対し、自課で監査を行うなどにより、年に一度監査を行うこと。
なお、書面監査の場合は、厚生労働省に提出する本庁用の資料と併せて、実施機関用の資料も作成し、点検するよう留意願いたい。
Q2.監査実施要綱では、4年に1度の割合で実地監査を行うこととなっているが、管内における実施機関が少数の場合、毎年実施することも不可能ではない。 この場合においても、4年に1度の割合で実地監査を行うのか。 |
A 実地監査については、都道府県・指定都市によっては、管内に多数の実施機関があることや、各都道府県・指定都市の負担をなるべく抑えることから、4年に1度の割合で実地監査を行うこととしている。
しかしながら、各都道府県・指定都市の判断により、毎年、管内の実施機関に対して、実地監査を行うことを妨げるものではない。
Q3.書面監査の提出資料のうち、「直近2ヶ月以内のもの」とは、いつの時点を指すのか。 |
A 書面監査資料の提出期限の2ヶ月前程度のものとされたい。
例えば、提出期限が7月だった場合、5月(5月1日)以降のものとなる。
なお、実施機関によって調査時点にばらつきが生じないよう注意されたい。
Q4.前年度は支援給付受給世帯がいたが、現在は転居や死亡するなどして支援給付受給世帯が不在の実施機関に対しては、監査を行う必要があるのか。 |
A 監査は、前年度に支援給付を実施した実施機関について行うものであるので、今年度が不在であったとしても、監査を行うものとし、監査の実施方法としては、実地監査が望ましい。
なお、年度途中で支援給付受給世帯が転居等により不在となった実施機関は、その時点で本庁に対し情報提供を行っていただき、本庁は年度当初に実施する事前協議資料に、その旨を記載のうえ、厚生労働省に提出願いたい。
Q5.都道府県・指定都市本庁において、監査を実施するに当たって、監査実施要綱及び重点事項を定める必要があるのか。 |
A それぞれ定める必要はあるが、重点事項については、当面の間は定めていないことをもって、直ちに指導の対象となるものではない。
Q6.対象世帯が少数の実施機関の実地監査は本庁の裁量により、書面監査に代えることはできないか。 |
A 当面の間は、対象世帯が少数であっても、全実施機関に対し、4年に1度は実地監査を行っていただきたい。
Q7.厚生労働省で実施する実地監査において、都道府県・指定都市本庁は実施機関に同行する必要があるのか。 |
A 厚生労働省が本庁に対して行う監査講評には、本庁に関する内容も含まれる場合もあること、また監査基準を均一にする観点から、実地監査に同行するようお願いする。
なお、実地監査に同行した場合は、都道府県・指定都市本庁にて実施する4年に1度の実地監査を行ったものとして取り扱っても差し支えない。
Q8.支援給付施行事務監査について、生活保護施行事務監査と同時に行うことは可能か。 |
A 厚生労働省で実施する支援給付施行事務監査と、生活保護施行事務監査は、実施機関の数や監査方法が異なるので、同時に行うことは困難である。
都道府県・指定都市本庁が実施する事務監査については、支援給付担当部署が生活保護業務も兼ねており、支援給付の実施機関が生活保護の実施機関を兼ねるような場合は、同時に行っても差し支えない。
Q9.支援給付の監査については、「生活保護指導監査委託費」等のように、委託補助の対象となるのか。 |
A 監査経費は、(目)遺族及留守家族等援護事務委託費、(目細)引揚者等援護事務委託費に計上しているところである。
内訳は、職員旅費及び庁費であり、使途区分として監査旅費、会議出席旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃金を計上している。
なお、賃金とは、各都道府県市職員が管内の実施機関へ監査のため出張している間、当該職員の通常業務を補完するため、短期アルバイト等を雇う経費を想定している。
委託費の交付については、実施機関数等を勘案し、例年6月頃に当初交付額を示達、12月頃に追加交付を行う予定である。
Ⅲ 支援・相談員について
1 配置の考え方
Q1.支援給付実施機関に支援・相談員を配置する理由如何。 |
A 法第14条第5項においては「支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。」とされている。
このため、支援給付の運用に際しては、中国残留邦人等の置かれている特別の事情に十分配慮することとし、その実施体制についても中国残留邦人等に理解が深く、中国語又はロシア語ができる「支援・相談員」を配置し、支援給付事務の補助等に充てることにより、中国残留邦人等に対する支援を充実することとしている。
このようなことから、支援給付事務を行う実施機関に「支援・相談員」を配置することとしたものであり、御理解と御協力をいただきたい。
Q2.支援・相談員は、支援給付を受ける中国残留邦人等が居住する場合、必ず配置しなければならないのか。また、支援給付を受ける中国残留邦人等がいない場合は、配置しないことでよいか。 |
A 1のQ1を参照されたい。なお、管内に支援給付を受ける中国残留邦人等がいない場合は、配置しないことで差し支えない。
2 業務内容
Q1.支援・相談員の具体的な業務内容はどのようなものがあるか。 |
A 実施機関窓口において、支援給付に係る申請書の受付、認定に関する書類の確認及び相談業務や地域生活支援プログラムに係る支援メニューの助言を行うとともに、平成21年度からは、日常生活上の相談業務の一環として、自立支援通訳等派遣事業、中国残留邦人等生活支援事業の企画・立案の補助業務を実施できることとした。
[参照]「支援・相談員の配置について(平成21年3月31日付け社援発第0331047号)」及び、「「支援・相談員の配置等に関する実施要領」の取扱いについて(平成21年3月31日付け社援対発0331002号)」参照のこと。
3 配置の実施主体
Q1.支援・相談員を配置する実施機関とは、支援給付事務を行う実施機関と解して良いか。 Q2.「支援・相談員」は、複数の実施主体を兼務できるとなっているが、管内全体で支援給付の対象となる世帯が50世帯程度の場合、都道府県が「支援・相談員」を配置して、実施主体となることは可能か。 |
A 支援・相談員は、支援給付の給付事務を行うに際して、中国残留邦人等の特別な事情に配慮するため、支援給付事務を行う実施機関に配置するものであり、その実施主体は、都道府県、市町村(特別区を含む)である。
また、支援給付の対象世帯が少ない場合においては、管轄の実施機関等に配置せず、都道府県に配置して実施主体となることができる。
Q3.支援・相談員の配置は、必要に応じて都道府県も関与するとのことだが、基本は市区町村が実施主体と解して良いか。その場合は国が市区町村に直接委託という理解で良いか。 |
A 3のQ1及びQ2を参照されたい。なお、契約については、国から委託された各都道府県民生主管部局長等の支出負担行為担当官が各市等と締結することになる。
Q4.人材確保が困難なこと等により、常勤または非常勤として支援・相談員を雇用できない場合、各市区町村に登録制とし、必要に応じて勤務した実績で報酬を支給するという体制をとることができるか。 |
A 3のQ1及びQ2を参照されたい。
なお、支援・相談員を市区町村に登録し、勤務することは可能である。また、勤務した日数に応じて報酬を支給することも可能である。
Q5.市区町村管内に、中国残留邦人等が1名しか居住していない場合、その市区町村については、支援・相談員を都道府県で委嘱してその市区町村に派遣し、都道府県が必要経費を支出して良いか。 |
A 3のQ1及びQ2を参照されたい。
なお、実施主体である都道府県が支援・相談員の配置に係る必要経費(雇上費、活動旅費等)を支払うことで差し支えない。
また、人材確保については、公募を行い、中国残留邦人等の2世・3世や、中国語通訳等を確保するよう努めていただきたい。
4 配置人員及び日数
Q1.支援給付を受給する中国残留邦人等にとって、毎週1日は必ず相談に乗ってもらえる支援・相談員が身近な実施機関にいるというイメージか。 |
A お見込みのとおり。
Q2.支援・相談員の配置については、支援給付受給世帯数30世帯から1名を週5日配置するとあるが、例えば、30世帯を2人の非常勤職員で15世帯ずつ担当し、それぞれ週に2日出勤して対応することも可能であるか。また、30世帯を超える場合においても、週1~3日間の配置とすることは可能か。 雇用に要する報酬等の単価について、厚生労働省の予算概算要求上の雇用等単価にて単価を設定することを実施主体の義務とするのか。 |
A 非常勤で週に数日間の配置をすることや同一人でなく複数の人が交替で配置するなど工夫して差し支えない。
また、国の予算単価は、あくまで目安であるので、各実施主体の規定に基づき設定して差し支えない。
Q3.配置人員について、支援給付受給世帯数30世帯から1名を週5日配置とあるが、現在、支援給付を受けていない世帯をカウントして良いか(被支援給付世帯以外の世帯についての経済状況が不明のため。)。 |
A 対象世帯数として計上して差し支えない。また、新たに支援・相談員の配置が必要となり、委託費が不足する場合には、当方から委託費の追加交付についての案内を行うので、その際に追加交付の申請を行っていただきたい。
Q4.支援・相談員の勤務日数については、対象世帯により定められているが、対象世帯が少数で、非常勤勤務の場合、定められた勤務日数が週1日の場合であって、対象世帯のニーズにより、当該週に3日勤務しなければならない場合、事務委託費の交付対象と認められるか(仮に年間勤務日数が超えないよう他週で調整すると勤務しない週が発生する。)。 |
A 中国残留邦人等のニーズ等により週3日の勤務を行ったことにより、年間見込勤務日数を超える場合には他の週で調整を行うことは差し支えないが、年間を通じて調整後も不足する時は、追加交付について厚生労働省に相談いただきたい。
Q5.市区町村においては、自立指導員の実績もなく、支援・相談員の適任者を見つけるのが難しいが、都道府県から派遣による配置は可能か。 |
A 都道府県からの派遣により配置することは差し支えないが、人材確保については、中国残留邦人等の2世・3世や一般の中国語通訳等広く公募するなど御協力いただきたい。
5.配置の方法
Q1.支援・相談員を雇用した市区町村において、年度途中で転居等により支援対象者が不在となった場合の取扱いはどうなるのか。 |
A 実施主体の就業規則又は、支援・相談員との雇用契約に基づき、規定期間経過後に雇用契約を解除されたい。なお、採用時に十分に説明するようお願いしたい。
Q2.現在、支援給付を受給していない中国残留邦人等1世帯が居住する市区町村があるが、その者の経済状況は不明である。支援・相談員の準備をする必要があるか。 |
A 支援給付開始後速やかに配置できるよう準備していただきたい。
Q3.支援・相談員の配置について、中国残留邦人等への理解及び言葉の問題に支障がない場合、実施機関の職員を選任して配置をしても良いか。 職員を配置した場合、雇上費、旅費分の交付は可能か。 |
A 支援対象になる者が日本語会話に支障がない場合で、実施機関の職員等が中国残留邦人等への理解(言葉の問題、生活習慣の違い、これまでの中国在住時の苦労、帰国後の苦労等を研修等により十分に理解していただく。)が深い者であれば、兼務等をすることや福祉事務所退職者などを選任することは可能である。
なお、兼務の場合は、活動旅費の支給は可能である。退職者の選任であれば雇上費、活動旅費の支給が可能である。
Q4.支援・相談員は中国残留邦人等に対する支援事業に関しては、相談業務だけでなくその他の業務への従事も可能と理解しているが、中国残留邦人等に対する支援事業以外の福祉業務を兼務することは可能か。 |
A 勤務の時間内に、同伴家族等の相談など関連する業務に従事することは差し支えない。
Q5.支援・相談員を週5日配置していない実施機関での勤務日以外の対応はどのようにするのか。 |