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○厚生労働省職員の訓告等に関する規程の一部を改正する訓令

(平成22年3月31日)

(厚生労働省訓第17号)

(部内一般)

厚生労働省職員の訓告等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

厚生労働省職員の訓告等に関する規程の一部を改正する訓令

厚生労働省職員の訓告等に関する規程(平成19年厚生労働省訓第13号)の一部を次のように改正する。

別表施設等機関の款各国立高度専門医療センター総長の項、各国立光明寮長の項、各国立保養所長の項及び国立知的障害児施設長の項を削る。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

[様式ダウンロード]

○厚生労働省職員の訓告等に関する規程

(平成19年3月30日)

(厚生労働省訓第13号)

(部内一般)

厚生労働省職員の訓告等に関する規程を次のように定める。

厚生労働省職員の訓告等に関する規程

(総則)

第1条 厚生労働省の職員(以下「職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が懲戒処分(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが、当該職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められる場合には、監督上の措置として、この規程の定めるところにより訓告又は厳重注意(以下、「訓告等」という。)を行うことができる。

(訓告等)

第2条 職員の非違行為の程度が、懲戒処分を行うまでには至らないが、比較的重いと認められる場合には、訓告を行うものとする。

2 職員の非違行為の程度が、前項に規定する訓告を行うまでには至らないと認められる場合には、厳重注意を行うものとする。

(訓告等の措置権者等)

第3条 訓告等を行う者(以下「措置権者」という。)及びその権限が及ぶ官職又は職員の範囲は、別表のとおりとする。

2 措置権者は、当該職員の上級職員に訓告等を行わせることができる。

(訓告等の方法)

第4条 訓告は、当該職員に対し、その事由を明記した文書を交付して行うものとする。

2 厳重注意は、当該職員に対し、その事由を明記した文書を交付して行うものとする。ただし、その非違行為の程度が比較的軽いと認められる場合には、当該職員に対し口頭で行うものとする。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第12号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年12月25日厚生労働省訓第39号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表

措置権者

権限が及ぶ官職又は職員の範囲

内部部局

厚生労働大臣

事務次官、厚生労働審議官、官房長、内部部局の各部局長及び次長、政策統括官、総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官、年金管理審議官、審議官、施設等機関の長、地方支分部局の長及び外局の長

官房長

大臣官房(統計情報部を除く。)の各課長及び参事官

各局長

所属の職員(部局長及び次長を除く。)

政策統括官

所属の職員(政策統括官を除く。)

統計情報部長

所属の課長(部長を除く。)

大臣官房の各課長

所属の職員(課長を除く。)

施設等機関

各検疫所長

所属の職員(所長を除く。)

各国立ハンセン病療養所長

所属の職員(所長を除く。)

国立医薬品食品衛生研究所長

所属の職員(所長を除く。)

国立保健医療科学院長

所属の職員(院長を除く。)

国立社会保障・人口問題研究所長

所属の職員(所長を除く。)

国立感染症研究所長

所属の職員(所長を除く。)

各国立児童自立支援施設長

所属の職員(施設長を除く。)

国立障害者リハビリテーションセンター総長

所属の職員(総長を除く。)

地方支分部局

各地方厚生局長

所属の職員(局長及び四国厚生支局に所属する職員を除く。)

四国厚生支局長

所属の職員(支局長を除く。)

各都道府県労働局長

当該所属の職員並びに当該管轄区域内の労働基準監督署及び公共職業安定所に所属する職員(局長を除く。)

外局

中央労働委員会事務局長

所属の職員(局長を除く。)